盛り上がっているようなので、part2作りました。
引き続き、お願いします。
※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2011-02-03 17:13:38
NHKの受信料払っていますか part2
81:
匿名さん
[2011-02-09 16:46:04]
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82:
匿名さん
[2011-02-09 18:48:47]
NHKなんていらない放送局
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83:
匿名
[2011-02-09 18:58:23]
>81
>アンタは途中から出てきて、訳も分からないまま荒らし続けてんのか? >そもそも関係ないなら参加してくんなよ・・・ ホントそう。 普通は参加しないよねw でも、他人を装おっているつもりのロンパ沈黙君本人だから仕方ないw |
84:
匿名さん
[2011-02-09 19:59:52]
放送法 (受信契約及び受信料)
第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 (定義) 第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。 以上より ① 第32条 に但し書きは確かにあった→ NHK見ない方は契約をしなくても良い。 ② 第2条 より有線通信(ケーブルTV)は放送ではない→契約しなくても良い。 |
85:
匿名さん
[2011-02-09 20:59:59]
ひとり異常な方が・・・怖い。
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86:
匿名さん
[2011-02-09 21:03:19]
スルーが賢明です。
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87:
匿名さん
[2011-02-09 21:08:43]
NHKはいつもあなたのパートナー
でも 2008年度 NHKは19億円の消費税未納でした。 |
88:
匿名さん
[2011-02-09 21:19:55]
うーん。
ここはNHKのコンプライアンスを論じるのか? 法律論を論じるのか?わけたほうがええんとちゃいます? |
89:
匿名さん
[2011-02-09 22:30:11]
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90:
匿名さん
[2011-02-09 22:36:37]
>84
まとめ乙。 >① 第32条 に但し書きは確かにあった→ NHK見ない方は契約をしなくても良い。 >② 第2条 より有線通信(ケーブルTV)は放送ではない→契約しなくても良い。 その通り! 理論性のある反論があるなら聞きたいなぁ。 |
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91:
匿名
[2011-02-09 23:04:41]
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92:
匿名さん
[2011-02-10 00:06:57]
ぎゃふん
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93:
匿名さん
[2011-02-10 00:35:45]
>90
NHKのQ&Aには、「ケーブルの場合でも32条が適用され、受信契約を結んで頂かなくてはならない」とありますね。 NHKの説明は非常に理解し難いものです。 2条で定義されている「放送」とは、『直接受信』される無線通信の事 しかし、 32条で規定されてる契約の対象者は、単に『受信』することのできる受信設備を設置した者 つまり、無線通信による放送を『直接受信』できなくとも、協会の放送が『受信』できるのであれば、有線・無線を問わず32条が適用され、「受信契約を結んで頂かなくてはならない」となるそうです。 ちなみに、32条但し書きについては、ホームページには一切の記載がありません。 『直接』の文言があるかないかで強引なこじつけを行いつつも、直後に続く但し書きをバッサリ切り捨てる。 NHK恐るべしです。 |
94:
匿名さん
[2011-02-10 06:10:01]
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95:
匿名
[2011-02-10 11:24:50]
終か?
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96:
匿名さん
[2011-02-10 14:32:31]
まもなくアナログ放送は停波し、NHKアナログ放送は見れなくなります
あなたも下記の手続きをお忘れ無く。 日本放送協会受信規約 (放送受信契約の解約) 第9条 放送受信契約者が受信機を廃止することにより, 放送受信契約を要しないこととなったときは,放送受信章を添えて, 直ちに,その旨を放送局に届け出なければならない。 |
97:
匿名さん
[2011-02-10 21:02:35]
今日のニートは職探しか?
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98:
匿名
[2011-02-10 21:08:37]
日本国民の放送局でしたら支払いが増える。今は大陸の放送局ですよ。
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99:
匿名さん
[2011-02-10 22:12:00]
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100:
匿名さん
[2011-02-10 22:59:58]
>今日のニートは職探しか?
ニートです 携帯TVオンリーです、ワンセグニートは13セグメント中ハイビジョンは 12セグメント使用残り1個をワンセグに 320×240ピクセルて見ています ですから受信料も1/13でお安いです。 |
>もう最初に相手してたひといないでしょ。
何言ってんの?
アンタは途中から出てきて、訳も分からないまま荒らし続けてんのか?
そもそも関係ないなら参加してくんなよ・・・