盛り上がっているようなので、part2作りました。
引き続き、お願いします。
※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2011-02-03 17:13:38
NHKの受信料払っていますか part2
998:
匿名さん
[2011-05-29 20:32:24]
996 あんたも同じだろ。かわいそうに。
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999:
匿名さん
[2011-05-29 20:34:30]
受信料ねぇ。払うのめんどくさ
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1000:
匿名さん
[2011-05-29 20:37:47]
1000
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1001:
匿名さん
[2011-05-29 20:39:54]
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1002:
匿名さん
[2011-05-29 20:40:08]
自分は今の条件で契約したくないので未契約。
未払いではない。 払いたい奴は払えばよろしい。 |
1003:
匿名
[2011-05-29 20:41:23]
震災の時にNHKをみてようが、みてまいが、
ずうっーーーと放射性物質がタレ流れてる事には変わりがないので、 報道も世の中の規範も、どうでもいい気がしてます。 管ちゃんの外国人献金も、返したら、何もナカッタコトみたいになってるし。 NHKがウダウダ言う程度の些細な事は、気にしない気にしない♪ |
1004:
匿名さん
[2011-05-29 22:28:04]
昔「ロンパ沈黙くん」ってのがいたな
今は「ロンパ成り済まし連呼くん」だな |
1005:
匿名さん
[2011-05-29 22:32:45]
まだ粘着さんオヒトリ
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1006:
匿名さん
[2011-05-29 22:35:04]
996と1004 の同一サマ 夜中までお一人連呼頑張って 笑
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1007:
匿名さん
[2011-05-29 23:40:49]
No.1004です。
>>974ぶりの書き込みです。 たった10分足らずで2匹釣れました。 >昔「ロンパ沈黙くん」ってのがいたな >今は「ロンパ成り済まし連呼くん」だな どうしてこんな意味不明のおとりで釣れたのか自分でも不思議に思っています。 |
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1008:
匿名さん
[2011-05-30 10:35:39]
1007は、しつこく連呼 ご愁傷様
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1009:
匿名さん
[2011-05-30 12:39:53]
1004お前がほとんど書き込んでると思ってるよ。
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1011:
匿名さん
[2011-05-30 13:30:47]
私もそう思います。こう書くと、言い訳ばかりしてと書かれるコメントがあるのは承知ではありますけどね。
払わない方が多いという理由って原因があるからた゛と思います。 社会のシステムって、お金出したら買えるとか。 ほしい物に対しては、どなたも承知で払われると思うんです。 NHKの受信って、テレビお持ちの方なら自然に発生してますが。 個々で見る需要がないのに、何故払うんだという疑問は出てくると思います。 個人的ですが、まるでワンクリックの出会い系サイトの詐欺にあってる感覚です。 見たくない・見ない 物に対して、払いたいと思う心理はないと思います。 |
1012:
匿名さん
[2011-05-30 13:37:31]
こちらのマンションではNHKの受信料を管理費と一緒に一括して支払うか検討していますよ。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165811/ 管理組合で採決されれば可能でしょうか? |
1013:
匿名さん
[2011-05-30 13:44:38]
>>1011
法律を知らないのは個人の責任です。 放送法で契約するようになっているのだから、今さら知らないでは法治国家では通用しません。 スピード違反をして道路交通法を知らないでは通りません。取り締まりに不公平感はありますが 結局最後は認めます。裁判をすれば勝ち目がありません。 |
1014:
匿名さん
[2011-05-30 13:47:02]
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1015:
匿名さん
[2011-05-30 14:02:42]
裁判になるケースは、契約で不払いの人ですよ。一度も契約していないのであればそれはないのですが。。
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1016:
匿名さん
[2011-05-30 14:04:23]
我が家のマンションでは、当初受信料は管理費と一緒に含まれているかと思ったけれど。他の家庭で、NHKシールを玄関に張ってる方がいて。よく調べたら入っていませんでした。
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1018:
匿名さん
[2011-05-30 14:07:02]
NHK受信料とは?
NHK受信料って・・・いったい何だろう? 一人暮らしを始めたり、引っ越したりすると何の前ぶれもなくやって来るNHKの集金。 新聞の勧誘を断るような感じで何となく 「見ないから・・・」 などと適当に断ろうとすると強烈な一撃を食らうこともある。 「法律で決まってるので払いなさい・・・」 「訴えますよ・・・」 などなど。 私も含め、日本人であればNHKを見たことがない人はいないと思います。 そして、市販されているテレビは1chと3chは視聴できるようになっているハズです。 また、テレビの普及率は90%を軽く超えるといわれています。 NHK関連団体が販売する書籍やDVDなども含めると、日常生活において、ほとんどの国民は、NHKの番組、もしくは組織に何らかの関わりがあるといえます。 しかし、多くの方々は、NHKの組織や、NHK受信料の制度についてよく分からないか、全く知らないという状況のようです。 NHK受信料の根拠は、放送法という法律にに規定されています。 NHK受信料問題を解決する上で、この放送法を理解することは避けて通れないといえます。 放送法については、全文を見れば問題ありませんが、大変だと思いますので次の2つの条文だけでも十分だと思います。 まず、放送法第32条。 --------------------------------------------------------------------- 第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。 3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 --------------------------------------------------------------------- そして、放送法第37条第4項。 受信料は国会の承認が必要と規定されています。 --------------------------------------------------------------------- 第三十七条 協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 総務大臣が前項の収支予算、事業計画及び資金計画を受理したときは、これを検討して意見を附し、内閣を経て国会に提出し、その承認を受けなければならない。 3 前項の収支予算、事業計画及び資金計画に同項の規定によりこれを変更すべき旨の意見が附してあるときは、国会の委員会は、協会の意見を徴するものとする。 4 第三十二条第一項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第一項の収支予算を承認することによつて、定める。 --------------------------------------------------------------------- 以上のように、放送法第32条に、契約の対象となる者の規定があります。 また、第32条2項に、契約の条項(契約内容)については、総務大臣の許可を受けなければならないと規定されています。 その総務大臣に許可を受けたものというのは、唯一、NHKが定めた「日本放送協会放送受信規約(以下、受信規約)」しか存在しません。 そして、放送法第37条4項に、受信料の月額は国会が承認することと規定されています。 つまり、放送法第32条で規定されたようなテレビなどの受信機を設置した場合、設置した人は、NHKと受信契約を結ぶ義務が発生すると解釈できます。 そして、契約の内容については、総務大臣の許可を受けたものである必要があり、且つ、受信料の月額については国会が承認したものでなければならないと解釈できます。 NHKが定めた放送受信規約の主な内容は、以下のようになっています。 ●受信機を設置した者は、遅滞なく、放送受信契約書を放送局に提出しなければならない ●放送受信契約は、受信機の設置の日に成立するものとする。 ●放送受信契約者は、受信機の設置の月からその廃止の届け出のあった月の 前月まで、次の表に掲げる額の放送受信料を支払わなければならない。 種 別 月額 6か月 前払額 12か月 前払額 地上契約 1,345円 7,650円 14,910円 衛星契約 2,290円 13,090円 25,520円 特別契約 1,005円 5,730円 11,180円 簡単にまとめますと、次のようになります。 ●放送法に契約の義務が規定されている。 ●放送受信規約に支払い義務などが規定されている。 いわゆる2段階構造になっています。 参考までに、放送法は法律ですが、日本放送協会放送受信規約は、NHKが独自に作成し、総務大臣の許可を得ただけのものであり、法律ではありません。 社内規定のような位置づけになると考えられます。 法律ではないということは、全ての国民に拘束力があるわけではないといえます。 また、数年前に、国会で受信料義務化法案が見送られました。 この法案は、このような2段階構造をやめて、放送法に支払い義務を規定してはどうか、といった内容だったようです。 それにより、テレビを設置した瞬間に支払義務が発生するようになったと考えられます。 しかし、受信料の値下げとセットで議論されたようですが、当時のNHK側が値下げ案を拒否したため、法案が見送られたといわれています。 受信料義務化法案が見送られたということは、言い |
1020:
匿名さん
[2011-05-30 14:23:41]
素人コメントですみません。 市民税とか、そういう体制だと払う気はしますけどね。
テレビって、あるとかないとかで払わなくていいとか。そういうモンだと。。。 見たい人が払って見る スクランブル にしない限り、こういう論議はエンドレスかと思う。 スクランブルにしてくれれば嬉しいです。払ってまで見る価値は我が家にはないからです。 |