盛り上がっているようなので、part2作りました。
引き続き、お願いします。
※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2011-02-03 17:13:38
NHKの受信料払っていますか part2
464:
匿名さん
[2011-02-27 18:10:25]
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465:
匿名さん
[2011-02-27 19:50:14]
>464
何を持ってきてるかわかっているの? よく読めや。憲法を持ち出してきている間抜け=おまえをまずどうするか解釈しろ。 憲法がここで問題になっているのか? 前の書き込みで憲法云々の回答もないし、いいところのつまみ食いかw |
466:
匿名さん
[2011-02-27 20:52:27]
それは、この放送法32条1項が憲法19条(思想及び良心の自由)および憲法29条(財産権)に対して違憲の疑いがあり、それが憲法論議に発展することを恐れたからだといわれています。
憲法第19条(思想及び良心の自由) 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 憲法第29条(財産権) ①財産権はこれを侵してはならない。 ②財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。 ③私有財産は正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。 |
467:
匿名さん
[2011-02-27 21:37:03]
(受信契約及び受信料)
第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 財産権はどの部分? 受信設備(テレビ)ですか? |
468:
匿名さん
[2011-02-27 21:50:03]
>>465
>よく読めや。憲法を持ち出してきている間抜け=おまえをまずどうするか解釈しろ。 >憲法がここで問題になっているのか? >前の書き込みで憲法云々の回答もないし、いいところのつまみ食いかw 受信契約を規定した放送法と、憲法解釈をめぐる議論を知らないらしい。 Yahoo百科事典の一般論に固執して理解できないようだ。 |
469:
匿名さん
[2011-02-27 21:55:41]
465ではありませんけども、
ここの時点で憲法解釈は問題になかったのではないですか。あと付けの憲法解釈論のような気がします。客観的にみて。 |
470:
匿名さん
[2011-02-27 21:56:41]
少々誤解をされているようですが、契約自由の原則という概念は民法ではなく憲法です。
ご承知のとおり放送法では、本人の意思に関わらず、受信機を設置した事実のみで、契約を義務付けています。 放送法は、民法の特別法(←恐らく)なので、NHKを視聴している以上、民法で対抗しても勝ち目はありません。 それをうちやぶる可能性があるのが、憲法の契約の自由の原則(=私人同士の関係に国家は介入しない)という概念です。 契約という行為に、法律(国家)が強制力を持たせるのは違憲とする考え方です。 実際にそれを認めるような判例もでています。 憲法論議になると、法律関係が複雑になる上、思想なんかも絡んでくるので、NHKとしてはかえって好都合なんですよね。 NHKが最も恐れているのは、32条の但し書きが司法の場で解釈されてしまうことですから。 |
471:
匿名さん
[2011-02-27 22:15:50]
469ですけども
470さん 憲法と契約の自由で検索すると確かに出てきます。 ですけどもよく対象の憲法条文を読んでください。該当箇所は非常にあいまいです。ここでいう契約の自由は民法が対象となるでしょう。それでもとおっしゃるのであれば対象憲法が何条のどこどこがあてはまるのか。書き込むべきでしょう。 |
472:
匿名さん
[2011-02-27 22:50:15]
469さん
470です。 ちょっとタイミング的にかぶってしまったのですが、私のレスは>>459や>>465(この辺りから民法と憲法がごっちゃに・・・)に宛てたものですので気を悪くしないで下さい。 放送法は最近できた法律なので32条などは非常に判りやすい条文ですが、憲法や民法は条文どうしが複雑にリンクしています。 文言も明治時代のままなので、条文をそのまま読んでも何を書いているのはさっぱり理解できない物がほとんどだったりします。 少し前のレスに証明する責任がどちらにあるか?の件で、同じような指摘がありましたが、基本書などを読み込んでようやく判ってくるものなので、何法の何条と説明するのはなかなか難しいと思いますよ。 |
473:
匿名さん
[2011-02-27 22:52:57]
自由意思を尊重するという部分は憲法が根拠になってて
どういう契約を結ぶのかは自由という部分は民法が根拠になってると思う。 |
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474:
匿名さん
[2011-02-28 08:27:33]
「自由意思を尊重する」「契約を結ぶのかは自由」と言うことは放送法32条の契約も自由である ですね。
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475:
匿名さん
[2011-02-28 08:32:01]
間抜け・アホw・家畜!さん
何とか言え! |
476:
匿名さん
[2011-02-28 09:41:56]
国営放送局として日本の公器を自負していた昔とはまったく違い、
やらせ捏造偏向だらけの特定アジア国家の政策宣伝機関に成り下がり、 挙句の果てに夜のニュースで韓国芸人の来日をトップで報じる堕落振り。 日本の国を内外に示すだけの中身がない反日番組しか作らないのですから 国民にも偏向電波の受信拒否権があります。 |
477:
匿名さん
[2011-02-28 10:51:34]
そうそう、放送法が特別法で民法よりも優先するのであれば
放送法をおかしいといえる根拠法は法律の1レベル上の憲法になるのでは。 違憲だとして裁判所に持ってっても 放送法は行政マターだということになってしまうと 司法は行政マターはノータッチなので相手にされない可能性がある。 これはすごい問題だと思うけど別の問題。 |
478:
匿名さん
[2011-02-28 17:03:16]
受信料の問題よりも、NHK自体の存在意義の方がずっと怪しい。
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479:
匿名さん
[2011-02-28 17:11:37]
NHK無くなっても特に生活は困りません。
国も税金でNHKにお金が流れているから国も節税になります。 |
480:
匿名さん
[2011-02-28 18:19:24]
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481:
匿名さん
[2011-02-28 18:44:00]
NHKは良い番組多いよ。
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482:
匿名
[2011-02-28 19:47:09]
480
仕事してんじゃない?あんたは平日もなんでここに貼付けるの? |
483:
匿名さん
[2011-02-28 20:19:07]
NHK受信料払っています。
でも、先日TVが壊れたので、解約しようと思います。 もうTV買う気ないです。 朝はラジオ聞き聞き食事の支度。 夜は、音楽聞いたり、FM聞いたり、PCさわったりしています。 DVDは、パソコンでも見られる。 |
政府が「受信契約には法的強制力が及ばない。」と言う背景を理解しなよ。
個人の契約を法で強制するという、憲法に関わる微妙な問題を避けてきたんだよ。
地域スタッフは、「法律で決まっている」と脅すけど事実ではない。