盛り上がっているようなので、part2作りました。
引き続き、お願いします。
※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2011-02-03 17:13:38
NHKの受信料払っていますか part2
322:
匿名さん
[2011-02-21 08:32:37]
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323:
匿名さん
[2011-02-21 09:01:27]
NHKの職員達、受信料はごまかして取り立てててもまあさほど罪にはならないけども
人をあやめてしまってはいけません。 立派な犯罪です |
324:
匿名さん
[2011-02-21 09:21:58]
NHK職員のふりしてひどい書き込みをして
みんながNHKを嫌いになるように仕向けているのではないのか。 |
325:
匿名さん
[2011-02-21 11:09:50]
スレタイ通りに、普通に答えるけど、私は払っていません。 何故ってきかれても、逆に何故払うのかが疑問 義務って言ってりゃ、金取立て出来ると勘違いしてる徴収員達にも 腹立つけど、そもそもそんな法律の必要性って過去に見直し議論ってされたのかな? 金ふんだくる為だけの法律なんていらねぇ~ 見直し・廃止が適当 立派な仕分け対象や 国民の生活を守る・良くする為に、そもそも法律作って皆でやってるんでしょうに でも、NHKだけじゃねーな こんな可笑しな法律 身近な所で車検か・・・ なんとかなんねーのかな 新車~3年初回 短か 妥協して 新車~せめて5年にすればいいんじゃね その後については2年でもいいな そしたら2回目車検前には買い換えるけど♪ |
326:
とある組織の職員さん
[2011-02-21 11:21:52]
>>273
>NHKが神戸市内の男性に未払いの受信料約15万円の支払いを求めた訴訟の判決があり、神戸簡裁(吉田新生裁判官)が >NHKの請求を棄却していたことがわかった。 >判決は1月27日付。受信料の支払いを巡る訴訟でNHKが敗訴したのは2件目。NHKは判決を不服として神戸地裁に控訴した。 >判決によると、NHKは2004年12月~10年5月分の15万3440円を請求。吉田裁判官は、男性が04年11月下旬、 >NHKに解約の意思を伝えてアンテナコードを撤去し、受信できない状態にしていたと認め、受信規約上の解約が認められると指摘した。 >NHK広報局の話「男性の主張を一方的に認めた判決で、極めて遺憾」(2011年2月18日11時46分 読売新聞) 【解約したわたしたち国民を恫喝して訴えるなど言語道断、すでに公益法人としての自覚すらもないことの証です】 >>235 >NHK(放送協会)は公共法人とされているため、法人税の納税義務が免除されていて、法人税はまったく納付していません。 >それどころか国からの交付金が有るほどです。 >またNHKは皆さんからの受信料収入があり法律で消費税納税の義務があるのに、2008年度故意に19億円の消費税を未納しました。 >私たちが受信料 不払いしたらムキになって怒るのに ご自分は消費税未納でした。 さあ みなさん。 <<< NHK 消費税脱税 >>> でぐぐってみましょう。 【祝】無限ループ誕生 日本国民の未来のために公共放送を正しいものにいたしましょう。 |
327:
匿名さん
[2011-02-21 11:55:09]
>325
そこ僕も不思議に思ったことがあります。 新車~せめて5年にしてその後については2年にするの賛成。 法律って時にあんまり合理的じゃないよね。 マンションのエレベーターや機械式駐車場の点検も 毎月やってるけど 買ってから5年くらいまでは2か月に1回で良い気もする。 高速道路も 空いてる田舎の道路は無料にして 混んでる都内は値上げすれば良いと思うのだが。 法人税も税率変更ではなくて利益に課税するのをやめて 費用に課税するようにすれば(ある意味法人消費税) 費用の水増しもなくなって日本中の企業収益が改善すると思うのだが。 |
328:
匿名さん
[2011-02-21 13:26:45]
>325さん
レスありがとう 貴殿も仰る通り、摩訶不思議な事が法律によって縛られていて それが罷り通ってる可笑しな世の中なのです。 これぞ既得権益って奴ですね そんな法律があって、誰が得するのかを考えれば・・分かります。 その法律を後ろ盾に、あたかも当たり前的に振舞うからついつい 『法律で決まってりゃ、仕方ないか』的な風潮が生まれる。 時代に見合った、本当の意味で国民が平等に幸せ享受出来る法律に 治さないと、、、Kもね。 |
329:
匿名
[2011-02-21 14:08:11]
国会中継やってるから、今払ってない人も観てるんじゃない?
徴収員さんはちゃんと仕事してる? ウチは日本人だからきちんとBS代金も払ってるけどね。 |
330:
匿名さん
[2011-02-21 14:12:57]
法律だから払う、ではなくて
そもそもその法律が合理的かどうか・納得いくかどうか までさかのぼって考えてから払っているのであればそれはその人の自由だと思うし そういう人は好きだ。 逆にさかのぼって考えて払わないならそれも考えずに払うよりも尊重すべき意思だと思うし そういう意思のある人も好きだ。 単純に払う払わないではなくて 必要あれば法廷ででもどこででも 正々堂々と自分の信念や価値観を言って争う覚悟があって 払う払わないの行動をしている人が好きだ。 |
331:
匿名
[2011-02-21 14:27:02]
好きでも嫌いでもどっちでもいいよ
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332:
匿名さん
[2011-02-21 15:37:21]
↑ お前の判断もな
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333:
匿名さん
[2011-02-21 15:43:53]
考えてから断わっても、放送法がうんちゃらかんちゃら言って押し売り契約しようとするし、
取り立てようとしているのがNHK. 後ろ盾が無いと絶対取り立てこないだろ 俺なら行きたくもない。 って言うか、その徴収員の人件費どうなのよ? 高コスト体質のNHK自ら贅肉絞ったらいいんじゃねーのかな NHK解体だぁ~ |
334:
匿名さん
[2011-02-21 15:52:32]
法律うんぬんのお話が再び繰り返されましたので、ここで今一度【放送法】についてのおさらいをしたいと思います。
【日本人ならば受信料は必ず払うべき」ならば、NHK受信料はすべて【税金】でまかなえば済むことです。 【放送法 第32条 (受信契約及び受信料)】 1、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 >ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものを言う。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 2、協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結したものから徴収する受信料を免除してはならない。 3、協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 >重要な事実は、義務付けられているのは「契約を結ぶ」ことであり「受信料を支払う」ことではありません。 集金人は当たり前のように受信料を請求してきますが、 >【契約がない受信料を払う法的義務などない】のです。 また「テレビがあれば」といいますが、 32条但し書きに >『放送の受信を目的としない受信設備はこの限りではない』 とあり、 >【NHK放送の受信を目的としたテレビでなければ契約を結ぶ義務は100%存在しない】のです。 さらに「受信機を設置すれば協会と受信契約をしなければならない」と書かれてますが、 >実はこの放送法には【罰則がありません】。 つまり >【強制力がない】のです。 罰則のない規定は、一般に努力目標といわれるもので、実質契約を結ぶかどうかは「任意」です。 契約である以上、結ばなければ受信料を支払う義務が生じません。 つまり本来NHKの集金人にできるのは(未契約者に対しては)受信料の支払請求ではなく、受信契約の「お願い」なのです。 ということで、もし集金人から「法律で定められているので受信料を払ってください(契約してください)」といわれても何も恐れることはありません。 「契約しません」とはっきり言ってやりましょう。テレビがないとかNHKは見てないからなんていう必要はないのです。 ところで、32条2項には放送法55条により、第2項に違反した場合はNHKの「役員を100万円以下の罰金に処する」との罰則があるにもかかわらず、なぜ放送法32条1項には罰則がないのでしょうか? それは、この放送法32条1項が憲法19条(思想及び良心の自由)および憲法29条(財産権)に対して違憲の疑いがあり、それが憲法論議に発展することを恐れたからだといわれています。 憲法第19条(思想及び良心の自由) >思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 憲法第29条(財産権) >①財産権はこれを侵してはならない。 >②財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。 >③私有財産は正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。 憲法第98条 >この憲法は、国の最高法規であって、その上記に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない。 NHKの集金人は契約時、解約についての説明をしてくれませんが、もし押し切られて契約してしまったとしても 解約することは可能です。 >受信規約第9条には【放送受信契約者が受信機を廃止すれば解約できる】旨が記されています。 また、NHKの放送事業に理解も協力もできないから支払いができないという理由でも解約は可能なようです。 規約にも『受信機を廃止しない限り解約できない』とは記載されていません。 (参考サイト:http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/circle/shihou/shihou/2003/buten/nhk/nhk.h...) しかし。 そんなことよりも、もっと放送そのものの中身・本質について問題を議論すべきではないでしょうか? NHKの最近の報道姿勢がきわめて反日的であり反国家的であり放送法に違反すると訴訟まで起こされています。 「このような反日偏向報道をする放送局を日本国の公共放送としては認められない」と言えば、 わたしたち国民には契約も支払いも義務もありません。 もしもNHKが国民に契約を強要するならば、憲法第19条(思想及び良心の自由)と憲法第29条(財産権)に違反することになります。 もしもわたしたちが放送を強要されるなら、これは実におそろしい事だと思います。 みなさまはどうお考えになりますか? |
335:
匿名さん
[2011-02-21 15:55:10]
チェイスは面白かった。
クローズアップ現代も。 白熱授業も。 良い番組も多いよ。 |
336:
匿名さん
[2011-02-21 16:29:42]
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337:
匿名
[2011-02-21 16:34:12]
テレビで丸山正也という弁護士が契約の要件は相互合意が必須なのでNHKの受信契約は契約の形態をなしていないと話していました。払う必要と言うより、NHK側に料金の請求権が無いと話していました。
要するに道路に面した家が家の前を通過したら100円と勝手に決めて通行人から料金を徴収するのと 同じ事だと思います。 勿論、払っておりません。払う気も有りません。 |
338:
匿名さん
[2011-02-21 17:08:30]
ある日あなたの家の隣に「焼きとり屋」がやってきました。
毎日毎日、焼き鳥の臭いがあなたの家に勝手に入ってきました。 ある日「焼き鳥屋」があなたの家のチャイムをならして来ました。 >【焼鳥屋】あんたの家には換気扇があるね。こっちはもう知ってるんだ。 【あなた】それが何か? >【焼鳥屋】「受臭料」の徴収に参りましたあ。 【あなた】アタマ大丈夫ですか? >【焼鳥屋】ご近所のみんな払ってるよ!日本国民の義務だよ。法律にも書いてあるし。うちは公共放臭局だから。 【あなた】ウチは関係ないから。 >【焼鳥屋】いいや。おたくの換気扇がウチの臭いをちゃんと受け取ってるから支払い義務があるよ。 【あなた】いや換気扇は関係ないから。 >【焼鳥屋】じゃあ訴えます。 |
339:
匿名さん
[2011-02-21 17:17:01]
↑ んならお金をジャラジャラならしてお金の音だけ支払えば良いじゃん
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340:
匿名
[2011-02-21 17:26:38]
>>339
上手い。。。。。 |
341:
NHKさん
[2011-02-21 17:31:58]
ということで。
解体することになりました。 |
まがいでは無く さぎ です。
ゴミですクズです。