お知恵をお貸し頂きたくお願い致します。
当方、分譲マンションに住んでおり輪番制(1年交代)で今年、理事会長をしております。
築10年程度のマンションです。
投書(内容証明郵便)が届きました。
----------------------------------------------------------------
内容は、町内会は、市・自治体とは全く関係ない単なる任意団体である。
マンションの如何なる規約、理事会、総会の決議等にかかわらず、
町会の加入を強制することはできない。本マンションは町会にマンションで一括加入
しているが、これはきょうせいであり、日本国憲法の個人の自由を保障するものに
反する行為で違法行為である。加入はあくまでも個人単位で加入で無ければならない。
弁護士、市担当者に相談し法令違反がありましたのでお伝えします。
なお、X月XXにまでに文書による回答を求める
管理組合においては善処をお願いする次第であります。
----------------------------------------------------------------
といった内容です。
過去の理事会議事録等を調べましたところ、以下の経緯でマンションの町会加入が
決定されております。(5年以上前の決議です)
経緯
・臨時総会で町会加入の件が3/4以上の賛成が得られずに否決されている
(このときは、各戸別に数百円の個別徴収を行う案でした)
・その後、総会での普通決議(1/2以上賛成)で町会への加入が決議された。
(今回は、個別徴収ではなく、マンションで一括加入し、20%程度の
町会費を割引頂き、管理費から町会費を支払う)
上記の経緯で町会への加入が決定され、現在まで町会に一括加入している
次第です。
これは、本当に憲法違反になるのでしょうか。
個別加入方式に変更するにしても時間がかかりますし、対応に苦慮して
おります。
どうぞお力をお貸しください。
[スレ作成日時]2011-01-23 10:29:12
分譲マンションの町会加入は憲法違反になるのでしょうか。
8:
匿名
[2011-01-24 19:40:42]
|
9:
匿名さん
[2011-01-24 21:39:34]
> マンション名義での加入ができるかどうかは町会による。
もちろん町会次第だとは思いますが、賃貸マンションが多い地域では結構あるみたいですよ。 賃貸マンションのオーナーが、地域活性化や治安維持などの目的で町内会にマンションとして会費を払っているケースです。 オーナーとしても、自治会活動が活発になることは喜ばしいことですしね。 |
10:
サラリーマンさん
[2011-01-24 21:43:28]
規約に町会加入してもらうと書かれている。月500円引かれている。
|
11:
匿名さん
[2011-01-24 21:49:33]
↑町内会は、任意の団体です。
長老の限定役員が好きに運営するために、戸建て住民の退会が相次ぐ中で、マンション一括加入は、町内会役員には美味しい。 自治体からは、連絡配布金として町内会に加入人数分の補助金がでます しかし、マンションは回覧も配布もしないでいいから楽 マンション住民は口出しもしないし楽 黙って金だけ出してくれるマンション加入の邪魔するなということ |
12:
匿名
[2011-01-24 22:12:35]
>>9
それ逆だよ。 賃貸契約で大家が町内会に賛同して 賃貸契約書に町内会加入を書いたり、 加入していることにして、賃料から町内会費を払ってしまうのは問題になっているよ。 分譲マンションと同じ理屈でね。 |
13:
匿名さん
[2011-01-24 23:26:04]
前レス読んでおりませんが、
>・その後、総会での普通決議(1/2以上賛成)で町会への加入が決議された。 このときに加入の条件(町会費の計算方法や額)も提示して可決しているなら、なんら問題ありません。 ちょっと気になるのは「一括加入」の内容です。 居住者の人員や名簿も含めて、代理加入(?)の形でしょうか? それとも「管理組合」としての加入でしょうか? 後者ならますます問題ありませんが、前者だと会費の代理徴収となり個々人の加入拒否(支払い拒否)が法的にも可能かもしれません。 ともあれ、「憲法」を持ち出す問題ではなく、管理組合の総会で組合員の総意で方向を決めるべき問題です。 |
14:
匿名さん
[2011-01-25 00:12:02]
違法だよ、町内会は私的な思想団体。
管理規約でなんでも決めていいわけではない 法律の範囲内での規約だ 管理規約でそうかに組合加入できないのと同じ。 町内会は、宗教色がこく 役員の宴会が主な活動になって戸建て加入は激減してる いやな人を強制加入させるのは人権侵害 |
15:
匿名さん
[2011-01-25 00:19:23]
>>14
ポイントは「個人の加入」か「組合としての加入」でしょう。 組合としての加入なら、修繕積立のほか管理費の使用用途ごとに組合員個々人が選択できるってこと? なわけないでしょ? 法人や権利なき社団などと個人をごっちゃにしてはいけません。 |
16:
匿名
[2011-01-25 00:27:22]
>>15判例読め
|
17:
匿名
[2011-01-25 07:05:33]
>>15
個人としての加入か組合としての加入かでは、その目的も性質も違うのではないか? 個人の場合であれば、親睦、宗教、地域活性化の何が目的であろうと加入は個人の判断に委ねられる。 しかし、組合での加入の場合、管理組合は自らを区分所有法に基づく敷地・建物の管理を行う団体と規定し、その組合員は居住者ではなく区分所有者であることを考慮しなければならない。 つまり、町内会と目的が違うし、管理組合、特に実際に活動を行う理事会は居住者の代理・代表というわけでもない。 単純に個人加入ではダメだから、団体名でというのは短絡的。 |
|
18:
匿名さん
[2011-01-25 08:37:36]
>>15は、デベ系管理会社のフロントでしょ
国土交通省から管理費として扱うことをやめるよう指導されてるのに、取り扱い管理費を増やしたくてマンション管理組合理事に騙すんだよ 財閥系管理会社では、やってませんからね 信頼していい管理会社かの見極めになりますよ |
19:
匿名
[2011-01-25 09:51:05]
規約町内会加入は違法か?
|
20:
匿名
[2011-01-25 10:01:25]
規約に書くには違法でないが、強制加入させいるのは違法との判例あり。
|
21:
匿名さん
[2011-01-25 15:09:57]
> 賃貸契約で大家が町内会に賛同して賃貸契約書に町内会加入を書いたり、加入していることにして、賃料から町内会費を払ってしまうのは問題になっているよ。
これは問題です。 ただし一般的にはオーナーがマンションとして加入しても、住民は加入しません、お店が自治会に加入しても従業員が加入していないのと同じです。あくまで法人での加入になります。 そのため、これは問題になりません。あくまで住民を強制で加入させた場合のみ問題になります。 > 町内会は、宗教色がこく役員の宴会が主な活動になって戸建て加入は激減してる 完全な偏見と、町会活動を知らない人の意見ですね。 まぁかなり少数でこのような事例があることはあるとは思いますけどね。特殊な例です。 > 取り扱い管理費を増やしたくてマンション管理組合理事に騙すんだよ 管理会社にメリットはないことは、明白です。 管理費増やしても町内会に払うなら、一銭も管理会社に入らない。根拠のない抽象は止めたほうが良いですよ。 > 規約に書くには違法でないが、強制加入させいるのは違法との判例あり。 はい 判例はありますが、あくまで個人単位での判例のみです。 |
22:
15
[2011-01-25 15:46:48]
>>17
>個人としての加入か組合としての加入かでは、その目的も性質も違うのではないか? 個人か組合かで異なるのは、その単位だけですよ。 町内会?自治会?名称もありますけど、「(民生)地域活動」という目的は同じ。 都心部や郊外やかなりの地方などによって、自治会の性格は異なるのでしょうね。 本スレでは、スレ主の物件が「組合としての加入」かどうかで回答も異なります。 ミソクソ一緒に「ダメダメダメ~~~!」って言う人、もう少し冷静かつ大人な意見をお願いします。 |
23:
22
[2011-01-25 15:54:03]
追伸
>つまり、町内会と目的が違うし、管理組合、特に実際に活動を行う理事会は居住者の代理・代表というわけでもない。 当然です。 管理組合は物件の管理(所有者)の組織。 町内会は、そういう物件ごとの所有者または使用者で構成する地域活動の組織。 もし組合としての加入ならば、当然ながら「区分所有者の代理・代表」として参加するだけでしょ。 別にそこで「居住者の代表」である必要はない。<あくまで管理組合としての加入なんだから。 ※うちのマンションも組合として町内会参加してますよ。 町内会といっても、ほとんどが法人です。商店街ではありません。 |
24:
匿名さん
[2011-01-25 16:26:30]
>>22大丈夫ですか?
法人であれば、納税の義務があります。 判例には確認しましたか? 管理組合員の町内会入会拒否、退会拒否を管理規約で拘束できるものではありません また、管理費に町内会費を計上することはやめるように 管理組合は、マンションという財産の維持運営のために設置義務がもうけられたものです 町内会は、思想を同じくする者の団体です。加入は任意、個人の判断です。 |
25:
匿名さん
[2011-01-25 17:12:16]
>>24 by 匿名さん
ほんとにおっちょこちょいな人だなぁ。 >法人であれば、納税の義務があります。 その納税義務とこのスレとどういう関係が???? うちは管理組合「法人」ですが・・・・なにか? >判例には確認しましたか? ぜひ「管理組合が町内会に組合として加入するのは違法」という判例をご提示ください。 論点がなぜに個人加入に戻るのか....ついていけません。 >管理組合は、マンションという財産の維持運営のために設置義務がもうけられたものです をいをいをい...集合住宅は個人の財産ではなく、んじゃ誰が?っていうことですよ。 どう説明しても理解できないでしょうが。 >町内会は、思想を同じくする者の団体です。 ....思想....ですか。ゆっくり養生なさってください。 |
26:
匿名
[2011-01-25 17:30:26]
|
27:
匿名さん
[2011-01-25 18:13:11]
|
28:
匿名さん
[2011-01-25 18:46:56]
>27さん、どうして管理組合管理会社の板を使わないのですか?
あちらで散々な目にあったから? 管理組合理事会経験者の方や、管理規約に詳しい方は利用されて内容なのでコピペしますね。 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46081/ No.1651 by 匿名さん 2011-01-18 20:31 判例読むと分かる 自治会加入退会は、個人の意思でするもの マンション管理ではない自治会への加入を規約で強制することは、人権侵害にあたる 国土交通省のマンショントラブルについての案内にも記載されている No.1652 by 匿名さん 2011-01-21 10:07 埼玉県営住宅本多第二団地(新座市)の自治会からの退会を巡って争われた裁判で、最高裁第3小法廷は2005年4月26日に「自治会は強制加入団体ではなく、退会は自由である」という判断を示し、共益費の支払いを命じた。 自治会に加入した場合、自治会費を払うことになるが、これは自治会の運営のために納付するものであり、建物の管理に使われる管理費(共益費)とは別のものである。 管理費(共益費)は家賃と一緒に家主に払うのが通常である。 この裁判では、元々自治会に加入していた会員が、会に対して不満があり退会を求めたものである。 滋賀県甲賀市の希望が丘自治会が自治会費に赤十字や共同募金への寄付分を上乗せして徴収することを決議したことを巡って争われた裁判で、最高裁第1小法廷は2008年4月3日に自治会側の上告を退け、自治会費への寄付分上乗せは寄付を強制するもので無効とした大阪高裁の判決が確定した。 No.1653 by 匿名さん 2011-01-23 18:01 マンションの高齢者は自治会(町内会)に加入していても恩恵はまったくありません。 会費をとられるだけ。。。。 No.1654 by 匿名さん 2011-01-23 20:10 自治会費をこの期に及んで強制徴収されて黙っている組合員が居る筈ないよ。 判例以来、殆どの組合では自治会を任意団体として別組織、別会計にしているよ。 No.1655 by 匿名さん 2011-01-24 08:53 マンション管理組合のあらゆる種類の自治会、町内会への強制加入と管理組合役員の輪番制への強制加入は法的にも機能的にも行われるべきではない。このことが分譲マンションの管理及び管理委託会社との関係へ悪結果を与えている。 |
29:
匿名さん
[2011-01-25 18:48:28]
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46174/
No.44 by 匿名さん 2011-01-23 17:11 No.1540 by 匿名さん 2010-07-27 18:05 引用:管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社 No.859 by 匿名さん 2010-05-03 12:55 このスレでも出ている川崎の自治会費訴訟に関連して出た新聞記事。 http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/070921/trl0709212315025-n1.htm 管理費と混同、トラブル多発 自治会費訴訟 分譲マンションの自治会費をめぐるトラブルは身近な問題で、東京都など地方自治体にも相当数の相談が寄せられているという。都では「トラブルの原因は、強制加入の管理組合と任意加入の自治会を同じだと考えているケースが多い」としており、管理組合をつくる場合は、組合費と自治会費を別会計にするようアドバイスしている。 集合住宅の自治会をめぐっては、最高裁が平成17年、「強制加入団体ではなく、いつでも退会ができる」との判断を示している。しかし、未だに「自治会は強制加入の管理組合の分身のようなもの」などとして、退会を認めないところもある。 こうした背景もあり、都によると、管理組合費と自治会費を一緒に徴収しているマンションは相当数に上るという。 このため、住民が管理組合と自治会を同じだと勘違いするケースも。都には「自治会を退会したのに、どうして管理費を払わなければならないのか」といった相談が寄せられるという。 また、自治会の運営の問題も指摘されている。今回の訴訟の原告代理人は「自治会の中には、一部の会員が自治会費を飲食に使ってしまうところもある」と話す。大分市の団地で16年、自治会長が会費を着服し業務上横領容疑で逮捕されるなど、刑事事件になったケースもある。 都はトラブルを防ぐために、管理組合と自治会を別会計にすることや、規約で自治会の役割を明確にすることなどが必要としている。 |
30:
匿名さん
[2011-01-25 18:48:56]
No.45 by 匿名さん 2011-01-23 17:13
No.1541 by 匿名さん 2010-07-27 18:06 No.246 by 匿名さん 2010-07-21 12:47 平成21年管理業務主任者試験問題より 【問31】管理組合の業務に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定め によれば、最も不適切なものはどれか。 1 町内会の防災対策についての情報収集のため町内会の会合に出席すること。 2 組合員向けに広報誌を発行すること。 3 マンション敷地内の樹木を伐採すること。 4 組合員から自治会費を徴収し、自治会に支払うこと。 答え 4 問題 http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/siken_h21/download.html 回答 http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/siken_h21/goukaku_seikai.html |
31:
匿名さん
[2011-01-25 18:49:46]
No.46 by 匿名さん 2011-01-23 17:14
No.1539 by 匿名さん 2010-07-27 18:04 No.1339 by 匿名さん 2010-06-25 15:11 <(財)マンション管理センター Q&Aより転載> 1 自治会と管理組合との関係 自治会は、一般に、同一地域内に居住する住民が、お互いの親睦を図ると共に、行政機構の末端業務を補うような連絡活動などを行い、地域生活の向上のために作られる自治組織であるといわれています。 また、自治会は、自治組織なので、原則的には、これに参加するかどうかは、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体でもあります。 とはいえ、マンションにおいても、区分所有者間の利害調整を円滑なものとし、充実した維持・管理を行っていくためには、地域と連携したコミュニティの育成を図ることが重要です。コミュニティ活動の中には、共用部分の利用方法や日常の管理業務と重複する部分も多く、他方、管理組合の業務である渉外・連絡業務や防災業務は、管理組合の直接の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠であるからです。 このため、実際には、貴組合のように管理組合が自治会活動をもその中に取り込んでいるケースと、管理組合とは別に自治会組織を設けているケースが見られます。 ところで、管理組合は、いうまでもなくマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり、区分所有者を構成員とした団体で、自治会とはその団体の性格を異にします。したがって、管理組合が自治会活動を行うにしても、その性格上当然限界が生じます。 2 町内会費の取扱い 管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。 1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法第19条、第21条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。 2.自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払う のが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。 3 コミュニティ形成を重視する考え方に移行 従来は、自治会活動費用等は自治会会計で区分して処理すべきであるとされており、「管理組合が町内会との渉外業務に要する費用を除き、それ以外の費用は自治会費として別途徴収して、それで支払うべきです。 たとえば、お祭りやレクリエーションの実施経費など自治会活動に固有な費用が必要な場合には、別途徴収する自治会費で支払うべきです。そして、自治会費の会計処理は、管理費等の管理組合会計とは区分された別の会計で処理すべきです。」と説明していた。 新標準管理規約では管理組合の業務として、地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(単棟型第32条15号等)を規定し、管理費の使い方の中でも地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用(単棟型第27条10号)を規定した。 詳細は第27条関係コメント②で、 >ここ重要 第27条関係 ②コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するも のであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。 管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事 の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する 経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動である。 他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内 会費等は地域コミュニティの維持育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという 共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。 と説明されている。 |
32:
匿名さん
[2011-01-25 19:04:41]
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/
No.551 by 匿名さん 2010-04-18 15:41 平成21年管理業務主任者試験問題より 【問31】管理組合の業務に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定め によれば、最も不適切なものはどれか。 1 町内会の防災対策についての情報収集のため町内会の会合に出席すること。 2 組合員向けに広報誌を発行すること。 3 マンション敷地内の樹木を伐採すること。 4 組合員から自治会費を徴収し、自治会に支払うこと。 答え 4 問題 http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/siken_h21/download.html 回答 http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/siken_h21/goukaku_seikai.html No.552 by 匿:名さん 2010-04-18 16:09 >>551 「マンション標準管理規約の定めによれば、」との条件付ですから、 当然、正解は「4」となるでしょうね。 |
33:
匿名さん
[2011-01-25 19:08:35]
No.829 by 匿名さん 2010-04-29 15:17
国土交通省のHPに不動産トラブルデーターベースというものがあります。 ”自治会”と入れ検索してください。 1例ですが、このスレの問題について回答が得られると思います。 国土交通省により、管理会社の営業が認められているのですから、 違反している管理会社は国土交通省に届け出れば、指導して貰えるのではないでしょうか |
34:
匿名さん
[2011-01-25 19:10:36]
No.884 by 匿名さん 2010-05-09 17:32
ネットで検索していたら、この問題を解決したマンションがありました。 http://www.pn-hiratsuka.com/soukai.pdf (Web公開用となっていました) ↑は第一回の総会の議事録のようですが、「自治会の任意加入への変更に伴う管理規約改定の件」は 非常によくまとまっていますね。 ちなみにこのマンションの売主、管理会社は以下の通り。この管理会社は他にも不手際があり、 いきなり変更になったようです。 |
35:
匿名さん
[2011-01-25 20:05:52]
|
36:
匿名さん
[2011-07-14 12:21:51]
数百円のお金くらい、毎日無駄につかってるでしょうに。
町内会費なんて皆払うのが普通ですよ。 |
37:
匿名さん
[2011-07-14 19:07:54]
>>29で引用されている最高裁判決は、その後司法試験の憲法論の問題に同じ趣旨の問題が出題されているね。
|
38:
37
[2011-07-14 19:15:19]
あ、ごめんなさい。
司法試験の問題になったのは、>>37ではなくて、寄付金の自治会費への上乗せ事件の方でした。 |
39:
匿名さん
[2011-07-15 01:37:52]
町内会費で裁判??
|
40:
匿名
[2011-07-16 09:58:05]
町内会費での裁判は普通にありそうだが、憲法違反に問うのは稀かな。
|
41:
匿名さん
[2013-10-26 15:09:26]
田舎でならば、村八分を楯に町内会費を強制徴収している地域もあるようですが、都会だと寝に帰るだけの住まい。村八分は効果なし。
|
42:
匿名さん
[2014-06-26 22:53:04]
そんな大きな問題でもないでしょ。
素人でgdgd言わず弁護士に10,000円払えば一発解決するでしょ。 |
43:
匿名
[2014-06-26 22:59:54]
弁護士? いらないでしょ
調停で十分、訴訟になる前に管理組合は対応必要。 どうせ負けるし。 |
44:
匿名さん
[2014-06-26 23:13:00]
調停でも弁護士は必要ですよ
素人ですね |
45:
匿名さん
[2014-06-26 23:18:37]
調停で弁護士利用するなんてよほど無知な方だけですよ。
裁判でもあるまいし基本は調停員との話し合い、協議、弁護士の出番なしよ。 不調に終われば訴訟に切り替え、関連っ書類は司法書士で十分、本人訴訟ね。 地縁団体への強制加入等、判例も有る法令違反行為に弁護士は無用だよ。 民事裁判で法廷で発言する事は稀ですけど、知らないのかな? 書類で終わりよ。 |
46:
匿名さん
[2014-06-26 23:22:03]
素人一人じゃ勝てませんよ
裁判官の心証も超悪いです 本人訴訟する人は警戒というか 馬鹿にされますから 弁護士依頼する金がない 誰も引き受けなかった おかしい人 などなど 素人さんは知らないかな? |
47:
匿名さん
[2014-06-26 23:24:13]
ていうか裁判する人ってそもそも・・・だもんね
普通の人は平和に暮らしてて裁判とか関係ないもの どうりで血気盛んだと思った 茨の道を歩む人生は |
48:
匿名さん
[2014-06-26 23:28:27]
おまけ
管理組合としての地縁団体への強制加入の無効の確認等の調停なら 費用は印紙代が6500円と通信用の切手が7~8百円 訴訟に切り替えるなら+印紙6500円と司法書士費用が二万円位かな。 自分で書類用意するなら司法書士費用はいらないよ。裁判期間は一年位かな。 当然管理組合敗訴で訴訟費用は管理組合負担、手続きいるけどね。 管理組合は訴えられた側、弁護士費用もかかるね、負けるのにさー 爆笑でしょ! だから早目の対応必要なんですよー No.44の素人さ~ん 笑 |
49:
匿名さん
[2014-06-26 23:31:31]
熱くなるのは勝手だけど
誤字脱字と日本語が変ですよー |
50:
匿名さん
[2014-06-26 23:33:12]
|
51:
匿名さん
[2014-06-26 23:34:19]
>熱くなるのは勝手だけど 誤字脱字と日本語が変ですよー
どこが~? 日本語読めないの~ 笑 |
52:
匿名さん
[2014-06-26 23:35:05]
またひどい文章
「ぶらない」って方言? |
53:
匿名さん
[2014-06-26 23:35:54]
誤字脱字や日本語くらい自分で勉強してね
誰も教えてくれませんよ |
54:
匿名さん
[2014-06-26 23:38:37]
ごめんなさいねぇ~ 外人には難しかったかな
まぁ 弁護士に一万円払って解決できるならやってみな 爆笑されるよ~~ |
55:
匿名さん
[2014-06-26 23:40:09]
おまけ
無知は悪 知らない事自体 罪なんですよ 何事も ハハハ~ |
56:
匿名さん
[2014-06-26 23:41:02]
教えてあげるね!
それって相談料だよん 着手金は何十万もかかるからね 銀行行ってお金下ろなきゃだね |
57:
匿名さん
[2014-06-26 23:41:48]
連投するほど堪えちゃったか
かわいそうに |
58:
匿名さん
[2014-06-26 23:44:20]
>>57
無能なんですね 難しすぎて反論すら出来ず ギコチナイイヤミしか書けない体たらく! 笑 |
59:
匿名さん
[2014-06-26 23:45:37]
>着手金は何十万もかかるからね
おつかれさん がんばってねー |
60:
匿名さん
[2014-06-26 23:45:40]
カタカナ好きですか?
日本語の基本は漢字とひらがなですよ。 |
61:
匿名さん
[2014-06-26 23:47:48]
見ず知らずの他人にがんばってねー
などと言われても不気味なんですけど 一体何をどう頑張るんですか? |
62:
匿名さん
[2014-06-26 23:47:50]
この件の調停や裁判について前レスに反論出来る方、投稿してみて下さい。
無知な方ばかりでは議論にもなりませんので。 |
63:
匿名さん
[2014-06-26 23:49:48]
No.60
No.61 下らん愚痴はい要りませんので論理的な意見投稿頼むね。 |
64:
匿名さん
[2014-06-26 23:51:21]
仕切っても誰も言うこと聞いてくれませんね 笑
|
65:
匿名さん
[2014-06-26 23:52:59]
No.64
下らん愚痴はい要りませんので論理的な意見投稿頼むね。 知識無いなら恥かくだけですよ、無知さん |
66:
匿名さん
[2014-06-26 23:55:26]
|
67:
匿名さん
[2014-06-26 23:56:55]
頼んでも、命令しても
誰も思い通りにならないんですね |
68:
匿名さん
[2014-06-26 23:58:10]
知識も無いのに弁護士云々書いてはいけませんよ~
|
69:
匿名さん
[2014-06-26 23:58:44]
憲法違反にはなりませーん
と思うかもしれないかもしれない 笑 |
70:
匿名さん
[2014-06-26 23:59:42]
>>67
同じ事ばかり、無知なら黙ってたら良いのに、知識無いんだろ ハハ |
71:
匿名
[2014-06-27 00:00:30]
ここには面白い人がいますね
どこの方ですかね |
72:
匿名
[2014-06-27 00:01:20]
無能な人は無知とかよく使うね
|
73:
匿名さん
[2014-06-27 00:01:48]
ハイハイ 中卒の酔っぱらいは相手にしません 無知は悪 悲惨のはじまり 残念な人だなぁ~笑
ネロ ハハ |
74:
匿名さん
[2014-06-27 00:03:21]
中卒
それは失礼しました 英語・国語の勉強、頑張ってください |
75:
匿名
[2014-06-27 00:03:36]
>無能な人は無知とかよく使うね
おたくのこと |
76:
匿名さん
[2014-06-27 00:04:39]
寝ろくらい漢字使えや
無知だな |
77:
匿名
[2014-06-27 00:04:43]
>74
英語・国語の勉強、頑張ってください ちゅうそつくん |
78:
匿名
[2014-06-27 00:06:01]
>寝ろくらい漢字使えや
よめないだろ 笑←これも 笑 |
79:
匿名さん
[2014-06-27 00:06:06]
裁判の反論マダー
|
80:
匿名さん
[2014-06-27 00:06:39]
無知だから無理だよ
|
85:
匿名さん
[2014-06-27 00:11:46]
調停と裁判の手順書いたの俺だけど
アホばかりで論理的に反論すら出来無いみたいだな 子どもが駄駄こねてるだけみたいだし |
87:
匿名
[2014-06-27 00:16:15]
ハ~イ 法的論理的に反論出来るならしてみてね~
後で見てあげるよー イヤミは反論じゃないからねー おじいさんたちぃ~ 若いとき勉強しとかないから恥かくんだよ~ がんばれ~ |
94:
匿名さん
[2014-06-27 00:33:52]
「調停と裁判の違い」
すでに間違ってるんだけど… |
95:
匿名さん
[2014-06-27 09:20:22]
深夜まで荒れてますね
「間違ってるんだけど… 」って… なにが? なにが間違ってるか書けない人のまけ~~ |
98:
匿名さん
[2014-06-27 14:22:28]
なにこれ↑
|
103:
匿名さん
[2014-06-28 11:40:48]
文句あれば訴えればどうですかね
ただし勝てるかどうかは保証しませんがね |
マンション名義での加入ができるかどうかは町会による。
町会の会則において、その構成員を個人(世帯)としている場合、断られる可能性がある。
役所・町会が町会の組織率(その地域の住民数、世帯数に対する加入住民数、世帯数)を気にしているということもある。
お金を出してくれる商店や企業のために、団体会員・賛助会員を認めていても、住民の場合は微妙になることもある。