川崎ゲートタワー 入居者専用掲示板です。
有意義な情報交換をしましょう。
物件URL:http://www.31sumai.com/mfr/C0721
検討:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/72169/
売主:川崎市住宅供給公社
施工:清水建設株式会社
管理:大和ライフネクスト
[スレ作成日時]2011-01-21 13:07:50
川崎ゲートタワー 「入居予定者専用」
290:
匿名
[2011-04-17 14:21:43]
そこ、ドンキホーテか吉兆ってありですか。
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291:
匿名
[2011-04-17 15:19:53]
住民専用板です。荒らしお断り。
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292:
匿名さん
[2011-04-17 17:48:12]
久しぶりに定点カメラが更新されているようです。
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293:
匿名さん
[2011-04-17 22:08:04]
空を飛んで撮影したみたいだね。
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294:
匿名
[2011-04-18 19:11:05]
定点画像が更新されたって事は、ひとまず建物は大丈夫って事かな(工事が始まっているんだから大丈夫なんだろうけど。)。調査報告が遅れているのは、むしろ部材の確保が先行き不透明でスケジュールへの影響が見えないからなんだろうな。
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295:
匿名さん
[2011-04-19 21:49:06]
資材確保の確約まで時間がかかりそうですね
完成時期も気になるけど、完成した時の金利も気になる。 今回の震災で国債大量発行になったら・・・ 考えたくなくなる・・・ |
296:
匿名さん
[2011-04-19 22:14:17]
あとは復興税が・・・
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297:
匿名
[2011-04-20 18:59:44]
復興税もあったか!
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298:
匿名さん
[2011-04-20 22:36:45]
3%は痛いなあ。契約済の分は免除してもらえないのかな?
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299:
匿名さん
[2011-04-20 23:30:40]
反対派に頑張ってもらうしかないでしょうね。
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300:
契約済みさん
[2011-04-21 17:58:35]
<a target="_blank" href="http://farm6.static.flickr.com/5135/5481675711_d119c0d12b_o.jpg"&... alt="元のサイズの画像を表示" border="0" src="http://farm6.static.flickr.com/5135/5481675711_537a840dca_m.jpg"&...
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301:
匿名さん
[2011-04-21 21:57:25]
クレーンだね。
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302:
匿名
[2011-04-26 17:43:50]
税率上がったら購入価格も変動しちゃうの?
売主とは税込のトータル価格で合意したって 扱いじゃないのか? |
303:
匿名さん
[2011-04-26 18:22:11]
http://myhome-f1.anshin-k.com/29.html
「原則として、住宅購入時にかかる消費税というのは、物件の引渡し時点で課されることになっています。」 らしいです。 「前回の消費税がアップしたときには経過措置がとられました。」 今回はどうなるのでしょうねぇ。 |
304:
匿名
[2011-04-26 21:57:33]
売買契約時の金額に消費税が含まれていたような・・・
ウロ覚えなのですが契約をしていた時に、担当の方へ 「消費税があがったら引渡時に支払うんですか?」と聞いたら 「売買契約料金に含まれているのでご心配なく」と言われたような、、、 どなたかわかる方、いらっしゃいませんか? |
305:
匿名さん
[2011-04-26 22:21:38]
私も商談中に雑談ベースで消費税の話をした記憶がありますが、引き渡し時の税率と言っていたような記憶が。
その時はまさか来年の六月までに税率が上がるなんて夢にも思わなかったので、はっきりとした記憶ではないのですが。 |
306:
匿名さん
[2011-04-26 22:34:33]
売買契約時の金額には消費税が含まれていますよ。ただし5%で計算されているので、もし税率が上がったら差額を支払う必要があると思います。経過措置がとられることを期待しましょう。
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307:
契約済みさん
[2011-04-27 09:54:26]
3%から5%に上がったときの措置はこうだったようです。
http://www.tkcnf.or.jp/taxnews/junbi07.htm (2) 2.特別注文が必要 例えば、建築物の契約の場合には、内装や外装、設備の設置・構造について注文に応じて 建築されたものも請負契約に含まれます。しかし、新築の分譲マンションで特別注文無しの 標準モデルや建売住宅の売買契約については、経過措置の適用はありません。 また、いったん不動産業者が建築した住宅について、顧客の注文を容れてその内外装の 模様替え等をした上で販売する契約の場合には、その住宅が新築されたもので、しかも、 その販売契約が平成8年9月30日以前である場合には、経過措置の適用が受けられます。 果たしてどうなるかわかりませんが、金利上昇も含めて不安ですね。 ただ、心配してもどうにもならないことなので私は来年まで忘れることにします。(^_^; |
308:
匿名さん
[2011-04-29 22:40:25]
そろそろ4階くらいまで出来てるのかな
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309:
匿名
[2011-04-30 17:00:38]
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