新スレ立てましたのでよろしくお願い致します。
エコキュートのヒートポンプの深夜運転音がうるさくて眠れないという苦情が入りました。
翌日エコキュートのメーカーさんにきてもらって調べてもらいましたが、通常の音だということでした。
【前スレ】
↓
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/18239/
[スレ作成日時]2011-01-13 22:26:26
エコキュートの騒音【その2】
981:
匿名
[2012-03-28 17:08:31]
過剰に神経質な過敏症の人にかかったら大抵の物に難癖つけそうだな
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982:
匿名
[2012-03-28 17:14:23]
>980
流石にエコキュートを改造して音を大きくする人は居ないかと。。。 |
983:
匿名
[2012-03-28 17:17:46]
苦情を訴える人が神経質や過敏症といった報告は聞いた事がない。
ごく普通の人達でしょう。 騒音を出す側は何故か苦情を言う側のせいにしたがる傾向があるようです。 苦情を言われた事に難癖をつける、つまり「逆ギレ」ってやつです。 |
984:
匿名
[2012-03-28 17:23:54]
>982
エアコンなどのヒートポンプを改造したものがエコキュートだと思います。 ただ、この改造が環境に配慮したためであり、それが低周波を発生する事になり、結果的に近隣に迷惑をかけてしまうケースが生じてしまったのでしょう。 皮肉な事です。 |
985:
匿名さん
[2012-03-28 17:30:35]
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986:
匿名
[2012-03-28 17:31:17]
>984
ソースを下さい。 |
987:
匿名
[2012-03-28 17:42:55]
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988:
匿名さん
[2012-03-28 17:58:09]
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989:
匿名
[2012-03-28 18:06:55]
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990:
購入経験者さん
[2012-03-28 19:09:52]
裁判にはなってないけど苦情が来たよw
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991:
匿名
[2012-03-28 19:30:31]
>989
当事者同士での解決もあると思います。また企業側の隠蔽工作とも取れるやり方もあるようですよ。 違法合法マフラー、マンションの階上からの足音などなど、騒音問題というのは難しいのではないでしょうか。 |
992:
購入検討中さん
[2012-03-28 19:44:23]
古くからある結論。
「音の感じ方は十人十色である」。 うるさくてガマンできないと感じた人は、ガマンせず何らかのアクションを起こすべき。 うるさいと感じない人は、何もしなくてOK。 自分が騒音源とわかった場合は、刺される前に悔い改めるべし。 |
993:
匿名さん
[2012-03-28 20:25:32]
昼間のピアノの音でも苦情を言う人居るからね
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994:
匿名
[2012-03-28 20:28:30]
まぁ早い話が裁判する程の音でもない、だな
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995:
匿名さん
[2012-03-28 21:30:39]
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996:
匿名さん
[2012-03-28 21:45:01]
そういや元は深夜アイドリングの騒音は違法でエコキュートも似たような物って話だったな。
違法なら警察が対応してくれても良いよな。 |
997:
匿名さん
[2012-03-28 21:57:43]
>995
http://www.souon-taisaku.com/page12.html あまりに長時間アイドリングが続いたり、夜中に起こされるようなことが続くのであれば、110番にダイヤルして「車がうるさくて眠れない」と伝えて下さい。 警察までは大げさと思うかもしれませんが、最近では住民同士のトラブルが事件に発展する事例も多く、警察は介入を拒みません。管理会社の方から、「あまりに騒音がひどい時には警察へ通報して下さい」と促される事もあるくらいです。 |
998:
匿名さん
[2012-03-28 22:11:22]
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999:
匿名さん
[2012-03-28 22:12:46]
それなら簡単でしょ「エコキュートが眠れないほどうるさい」と、警察呼んでみたらいいよ。
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1000:
匿名さん
[2012-03-28 22:13:07]
>995
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 (低騒音車等の使用努力義務) 第六十三条 自動車等を使用する者は、騒音の発生が相当程度少ない自動車等(以下「低 騒音車」という。)又は騒音の発生がより少ない自動車等を使用するよう努めなければな らない。 (自動車等を使用する者の努力義務) 第六十四条 自動車等を使用する者は、その自動車等を適正に整備し、及び適切に運転 することにより、自動車等から発生する騒音及び振動を最小限度にとどめるよう努めな ければならない。 (夜間の静穏保持) 第百三十三条 何人も、夜間(午後八時から翌日の午前六時までの間をいう。)において は、道路その他の公共の場所において、みだりに付近の静穏を害する行為をしてはなら ない。 |