なぜ、国や地方の役所は、完全な私的自治である
マンション管理組合に関与したがるのでしょうか?
[スレ作成日時]2011-01-11 13:56:02
注文住宅のオンライン相談
なぜ、国や地方の役所は???
81:
匿名さん
[2011-01-19 18:22:15]
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82:
業者の処分歴検索方法
[2011-01-19 18:47:24]
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/27443/
【お知らせ】業者の処分歴を国交省HPで検索できます 副管理人 2007-10-02 15:07 QRコードブログパーツ 携帯にURLを送る PCで見る いつもマンションコミュニティをご利用を頂き、 誠にありがとうございます。 国土交通省の管轄する各種業者の、行政指導や刑事告発等の ネガティブ情報をまとめた検索サイトが2007年10月1日に 開始されました。 現在のところ、まだ全体的に情報量が少ないようですが、 各種業者について、こういった情報を事前に集めたい場合など、 公開されているデータが役に立つかも知れないと思い、 ご紹介をさせて頂きます。 詳しくは以下の記事に記載の通りです。 ▼記事:情報ソース(アサヒコム) http://www.asahi.com/life/update/0930/TKY200709300131.html 業者の処分歴サイト 国交省HPで簡単検索 国土交通省は1日、過去の行政処分など同省が指導・監督する業者の 「ネガティブ情報」を検索できるサイトを同省ホームページに開く。 事業者側が積極的に公開したがらない情報を消費者が手軽に入手して、 自宅の新築やマンション管理、交通機関の利用などの際の業者選択に 役立ててもらう狙い.... (以下、アサヒコムをご参照下さい) ▼国土交通省ネガティブ情報等検索サイト http://www3.mlit.go.jp/ |
83:
匿名さん
[2011-01-19 20:33:24]
おぉ
だんだん文字数が多くなってきたぞ シルバー痴漢のおでましかな |
84:
匿名さん
[2011-01-19 21:40:01]
行政は法令にそって介入しているんだから、不法介入はないんだよ。
もし不法なら、行政を訴えればいいよ、裁判所で判決がでる。 しっかり勉強してから、訴えてね。 |
85:
匿名さん
[2011-01-20 09:13:21]
何法何条か添えて発言しろ~いうんち
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86:
匿名さん
[2011-01-20 11:52:21]
しろ~い髪(シルバー)さん法令を挙げるなら明示しないと信用なくすよ >84
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87:
匿名さん
[2011-01-20 20:58:53]
行政の痴漢行為は法令に沿っていないのは明らかなようだね?シルバー
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88:
匿名さん
[2011-01-20 21:31:46]
第四節 監督
(指示) 第八十一条 国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、当該マンション管理業者に対し、必要な指示をすることができる。 (業務停止命令)第八十二条 国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該マンション管理業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 (登録の取消し)第八十三条 国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。 (監督処分の公告)第八十四条 国土交通大臣は、前二条の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 (報告) 第八十五条 国土交通大臣は、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、マンション管理業を営む者に対し、報告をさせることができる。 (立入検査)第八十六条 国土交通大臣は、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、マンション管理業を営む者の事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 |
89:
匿名さん
[2011-01-21 08:57:51]
管理業者を監督しているねぇ
管理組合に関与する権利義務は無いですねぇ |
90:
匿名さん
[2011-01-21 09:55:46]
第三章 罰則
第七十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。 規約、議事録の保管をしなかつたとき。 正当な理由がないのに、前号に規定する書類の閲覧を拒んだとき。 議事録を作成せず、又は議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。 政令に定める登記を怠つたとき。 財産目録を作成せず、又は財産目録に不正の記載若しくは記録をしたとき。 理事若しくは監事が欠けた場合又は規約で定めたその員数が欠けた場合において、その選任手続を怠つたとき。 規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。 規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。 規定による検査を妨げたとき。 第七十二条 第四十八条第二項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。 |
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91:
匿名さん
[2011-01-21 10:21:11]
ちゃんと法律の名前を書かないと間違える人いるよ
90と88は別の法律でしょ 88は管理業者の監督 90は刑法絡みの罰則でしょ いずれにせよ 行政が管理組合に関与する権利義務はないってこと 不法な介入は痴漢行為と同じですねシルバーさん |
92:
匿名さん
[2011-01-21 10:51:51]
↑だったら行政を訴えれば勝てるんじゃない?早速やってみたら?
裁判の傍聴に行くから、詳細おしえてね。 |
93:
匿名さん
[2011-01-21 11:01:47]
92さんはスレタイ疑問に賛同ですね
理論的に91が正しい。行政が痴漢行為をしていると 痴漢の裁判は難しいなぁ~手が触れただけだなんて答弁するんじゃないか(笑) |
94:
匿名さん
[2011-01-21 11:04:58]
争点は、”行政の痴漢行為”になる?
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95:
匿名
[2011-01-21 11:26:01]
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96:
匿名さん
[2011-01-21 11:29:24]
(マンション管理適正化指針)
第三条 国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るため、管理組合によるマンションの管理の適正化に関する指針(以下「マンション管理適正化指針」という。)を定め、これを公表するものとする。 (管理組合等の努力) 第四条 管理組合は、マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう努めなければならない。 2 マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない。 (国及び地方公共団体の措置) 第五条 国及び地方公共団体は、マンションの管理の適正化に資するため、管理組合又はマンションの区分所有者等の求めに応じ、必要な情報及び資料の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 |
97:
匿名さん
[2011-01-21 11:34:13]
さっそく答弁きましたね~
痴漢行為じゃないってか(笑) |
98:
匿名さん
[2011-01-21 20:16:07]
たった96だけのことで
行政は管理組合に関与しているそうです。 さて、いつからでしょうか? まだ10年もたっていないでしょうね これからのマンションライフどうなることやら |
99:
匿名さん
[2011-01-21 21:25:01]
現行の法律の規定も解釈も事業者の利益が優先されてるんだよ。
産業と事業者の育成が主体に考えられていて、組合や消費者の立場はそれに派生して生じる問題というのが、行政の考え方、現在の施策のあり方です。 その反省からできたのが消費者庁になりますが。 ですから、現行の法律さえ守れない組織や個人は、問題ではないですか。 また、悪徳管理会社を規制するために法律が後追いで改正されて、その部分に限っては厳しくなるのが一般的です。 悪管理会社のために、良質の会社(あればですが)まで迷惑を受けることだってありえます。 |
100:
匿名さん
[2011-01-21 21:38:00]
98
いつから? というのは、 法律が施行されてからです。調べればわかりますよ。 |
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