現在、土地の購入を検討しています。
北側には平屋の住宅が建っており、老夫婦が住んでいるようです。
もしも、その土地を購入した場合、北側一杯に寄せて2階建ての家を建てることになると思いますが、そうすると北側の家に日が入らなくなると思います。
建てた後、トラブルになるのも嫌ですし、どうしたもんかと悩んでいます。
[スレ作成日時]2011-01-05 16:37:45
北側一杯に寄せて建てるのは、マナー違反?
159:
匿名さん
[2015-05-22 11:51:11]
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160:
匿名さん
[2015-06-03 03:47:57]
法律は最低ライン。
地域や隣人に配慮は必用です。 マナーなら最低1m、室外機等があれば1.5mもしくは目隠しにフェンスやブロック塀等は作るべきでしょうね。 |
161:
匿名さん
[2015-06-03 12:01:20]
東京の建売ですと、土地が狭いですから隣との間は50cmもなく多分30cm位ではないでしょうか。当然足場は隣の家の敷地を使わせてもらって、新築で建築資材まで隣の土地を借りていました。そして、足場を外す時に隣の樋をこわして、隣の植木を踏みつけて、知らん顔だったそうです。
まあ、狭い土地ですからお互い様といえばそれまでですが、メンテするにも隣の土地を当てにするような建物はどうかと思います。隣の方は、入居する方には罪はないからと我慢していたそうですが、入居者もいつの間にか入居していて、挨拶もなかったそうです。業者はギリギリに建てて、入居者はメンテの前に古くなったら住み替えるような方々なのでしょう。 |
162:
匿名さん
[2015-06-03 12:26:38]
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163:
匿名さん
[2015-06-03 16:39:31]
>162さん、外壁が耐火構造なら境界線に接していても良いのでは?耐火建築のRCとは違うと思いますけど? 建物は境界より50cm以上離さなければなりません(民法234条1項) これに違反して建物を建てようとする者があるときは、隣地所有者は、建築開始から1年以内で、かつ建築完了前までにその差止や変更を請求することができ(同条2項)、この期間を過ぎた場合は損害賠償請求しかできなくなります(同条同項) これと異なる慣習があるときはそちらの方が優先されます(民法236条) 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます(建築基準法65条) |
164:
匿名さん
[2015-06-03 17:56:20]
>外壁が耐火構造なら境界線に接していても良いのでは?
の問いは、意味の無い問いかと 都区内の新築で耐火以外の外壁を使えるところは、ほぼ無いと思う。 例外はあると思うけど、建築確認で区から是正されると思う |
165:
匿名さん
[2015-06-03 22:08:16]
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166:
通りがかりさん
[2018-10-25 10:56:46]
うちなんか南側の家に天空率使ってまでよせて建てられましたよ。
自分のところは南側道路で日当たりいいのに。 世の中こんな変人もいるんですよ。 |
167:
家ほしい
[2021-05-15 09:10:20]
なんか後半は悲しいですね。でもやはり建てるなら将来自分たちにとって不利なことが起きてもいいように考えて建てるべきだとは思います。どんな家が周りに建つかわかりませんよね、、建てるときにそういった配慮を怠っていたなら、誰かも記載していましたが南側の土地がもし売りに出た時に、相場より高くても少し分筆してもらって買う、とか、何か自分側ができる対応を考えるべきですよね。狭小の土地が増えてきましたからどうしようもないことありますもんね。中心部は庭なんかろくにとれないことも多いです。それぞれ意見は違うと思いますが、罵り合うようなレスは悲しいですね、、
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北側1mもあければ「ぎりぎり」じゃないし
「マナー違反」じゃない
それでも自分の言い分を通そうとする先住民がいる
ちゃんとHMから話を通してもらえば先住民が
「マナー違反」だったってわかった
で、ここで得た一番の収穫は>90中ほどの
そういう先住民のマナー違反に
「南側全員の建築協定への賛同」が効果覿面だったってこと。
へたくそなHM営業だとこじらせて大ゲンカになるところを
まとめてくれた営業さんに拍手!って感じ
せっかくの良い事例と解決をへんな掛け合いで台無しに
しないでほしいな