サービスは一律同じなのに、面積が広いだけで管理費高いのは不公平だと思いませんか?
売却時に管理費高いと敬遠されてしまいます。
これも贅沢税と割り切るべきでしょうか?税金じゃないのに。
サービスが同じなら、面積に関係なく同一料金にするべきじゃないないでしょうか?
腑に落ちないです。
[スレ作成日時]2010-12-31 23:24:43
面積が広いだけで管理費高いのは不公平と思う
122:
匿名さん
[2011-01-12 23:49:53]
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123:
匿名
[2011-01-13 00:17:18]
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124:
匿名さん
[2011-01-13 03:41:35]
どういう規約でも君らはホイホイ判子ついちゃうんだから
どんな規約でも同じだよ |
125:
匿名
[2011-01-13 15:07:19]
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126:
匿名さん
[2011-01-13 15:09:23]
新築マンションで規約見て辞める奴いるのか?
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127:
匿名さん
[2011-01-13 19:22:37]
規約しだいで、どーしても納得できないと思えばそこを諦めるしかないし
一応わりきって契約した以上は黙って払いつづけるしかない、とゆーだけのこと 規約ちゃんと理解できてないとかは論外 |
128:
匿名
[2011-01-13 19:24:49]
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129:
匿名さん
[2011-01-13 21:25:03]
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130:
匿名さん
[2011-01-14 00:15:22]
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131:
匿名
[2011-01-14 08:22:16]
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132:
匿名
[2011-01-14 08:44:39]
ケンカすんなよ
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133:
匿名さん
[2011-01-14 08:52:44]
もちろん規約はみるけど規約見て辞める奴はいない
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134:
匿名さん
[2011-01-14 16:57:29]
実際に読んだか読まなかったかはどうでもいいこと
自己責任 |
135:
匿名さん
[2011-01-14 21:11:19]
そ。
だから124みたいな八つ当たりは見苦しいですね。 |
136:
匿名さん
[2011-01-15 10:50:00]
スレ主や不公平だと思う人は、理事会や総会の席で提案してみればいいんじゃない。
同意が得られれば変わるから。 嘆いていても始まらないよ。 |
137:
匿名さん
[2011-01-16 02:47:31]
販売時の管理規約って素案じゃないの?
入居後管理組合が承認して初めてそのマンションの管理規約になるんじゃなかった? それよりも契約時に管理費の説明があるはずで、それを納得したから契約してるんでしょ? 管理費の設定のしかたよりも先に、全てにおいて契約書に印鑑を押すことの意味を理解する方が先じゃないのかな。 納得いかなければ印鑑を押さない。 それだけのことでしょ。 うちの近所に販社が10年間管理費を負担する物件があったよ。 そういう所を買えば? 部屋の販売価格も超割引だ。 |
138:
匿名さん
[2011-01-16 05:42:28]
買うとき、すべてが満足できる物件なんてないのさ
何かを妥協しなきゃいけないわけだけど 構造や立地は後からどうにかするなんて不可能なのに対し、 規約は後で変更できる となると、後で変更できる規約に関わる部分は気に入らないことがあっても 目をつぶって契約すると判断する人が多い もちろん100%気に入った物件以外手を出さないと心に誓って 結局のところ何も買わない人もいる |
139:
匿名さん
[2011-01-16 13:34:22]
>>後で変更できる規約に関わる部分は気に入らないことがあっても目をつぶって契約すると判断する人が多い
あらかじめ気がついてんなら目をつぶるなよw ちゃんと販社と話してから買ってください。 あとから何とかしようというのは他の住民に迷惑です。 その規約で納得して買った人のことに気を回せないのですか? |
140:
匿名
[2011-01-16 15:04:51]
目をつぶったならそれは合意したってことですもんね。
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141:
匿名さん
[2011-01-16 23:37:55]
契約の時に管理規約ってあったっけ?
契約書と重要事項説明書はじっくり読んで質問攻めした記憶があるけど 管理規約については全く覚えていない。 |
道義的に誰が負担と定めるべきかとは別の話しで、それは規約の定め次第でしょうね。
契約時に規約に合意して契約する訳ですから。。。
121さんの例のような極端の話しではないですが、最初に面積比率で投票権が設定されていて、(元)地権者が過半数なり1/3以上を持っている為に、元地権者に有利に設定された規約を改定できないという話しはチラホラ聞いた事があります。
自分の住むマンションは、商業施設もあるので、住宅は面積に関係なく1戸1投票ですが、商業施設部分は面積比率で投票権が定まっています。
そして、住宅部と商業部は延べ面積比率で、投票権の比率が定まっています。
例:住宅エリア面積(1000)・数250戸、商業エリア面積(合計500、3店舗で300、150、50)
→住宅250投票、商業部合計125投票(75、37.5、12.5)
因みに住宅部と商業部の共有部にかかる費用は面積による折半です。
投票権は面積に関係ありませんが、住宅部の管理費は面積により負担がきまります。