茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て総戸数660戸の分譲マンションです。
前スレ:
part1:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
part2:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/88488/
part3:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92610/
[スレ作成日時]2010-12-29 09:49:39
センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part4】
841:
匿名
[2011-04-12 16:25:14]
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842:
住民でない人さん
[2011-04-12 16:33:41]
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843:
匿名
[2011-04-12 17:23:13]
840涙目乙
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844:
匿名
[2011-04-12 17:23:19]
840涙目乙
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845:
マンション住民さん
[2011-04-12 19:52:17]
フランス製のガイガーカウンターが日本語仕様になって量販店で2万円未満で売り出されるらしい。
http://www.nano-sense.com/ENGLISH/produits/radex-fiche-EN.pdf 管理規約を抱いて寝るのもいいけど、これからはガイガーカウンターを抱いて寝た方がいいかも。 チェルノブイリを超える可能性があるってホンとか? |
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846:
住民さんA
[2011-04-12 20:38:58]
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847:
理事A
[2011-04-12 21:03:40]
理事を解任されてしまうから教えません。
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848:
輪番理事拒否組合員
[2011-04-12 21:18:11]
そ、そ、そんなに理事にしがみついてるのか?なんかいい事あるの?
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849:
匿名
[2011-04-12 21:18:34]
>>846
臨時総会を招集して解任決議をすれば解除できる。 臨時総会の開催は、規約を読んでくれ。書いてあるから。 この場合、理事(1)対住民(多)だから多の中の一人が騒ぐだけじゃだめ。多の総意が必要。 |
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850:
マンション住民さん
[2011-04-12 21:24:45]
また、議決権行使書の話になるの。
株主総会じゃないんだからみんな仲良くやっていけよ。 マンションの総会に総会屋乗り込んでくるぞ。 |
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851:
匿名さん
[2011-04-12 21:28:38]
スーモに賃貸物件が出た
免震で計画停電地域外で都内通勤圏で駅前 |
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852:
賃貸希望
[2011-04-12 21:56:33]
>>850
あ、そうかい。 |
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853:
総会まだかな?
[2011-04-12 21:58:59]
議決権行使書なくてもいいよ。
委任状の争奪戦やればいいんだから。 プロキシーファイト! |
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854:
住民さんA
[2011-04-12 22:20:28]
第4回定期総会の議事録見ると、組合員数660の過半数強が委任状だ。
この委任状を特定代理人指定で奪取すれば、総会前に次期役員人事案の否決は確定になる。 どうやって集めるかだ。 |
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855:
住民さんB
[2011-04-12 22:31:39]
防火扉、また問題でたみたいね。
今までは閉まらないだったのが、今回は閉まっちゃったとか。 |
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856:
匿名さん
[2011-04-12 22:55:48]
えむぽた見たけどこの人偉いね管理人が知らないというのは危機管理がなっていないということでしょうけど全部が同じように動作するものじゃないのですかね
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857:
マンション住民さん
[2011-04-13 06:07:01]
管理人になってもらっつたら。
でも、管理規定に喧しい人かもね。ブルブル |
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858:
匿名
[2011-04-13 12:14:00]
次期管理組合理事長候補じゃなくて防災センター所長候補じゃないか?
建物管理しっかりやってもらって不徳住民・理事を管理規約でビシビシ取り締まって欲しいっす。 |
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859:
住民さんB
[2011-04-13 12:40:57]
議事録見ましたらH22.2.20の定期点検時に動作不良のあった防火扉の中にB棟16Fが入っていました。
この時は扉下部のゴムラバーを切除して動くように直したと報告されています。 今回はこのB棟16Fの防火扉が勝手い作動したということでしょうか?ゴムラバーの切除が裏目に出た? それと3月11日の大震災の時にも防火扉が作動したとの報告が理事会報に載っていました。 繰り返して発生していることを考えると、何も対策してなかったということでしょうか? |
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860:
匿名さん
[2011-04-13 12:50:46]
この方のエェ~ところは堂々と、氏名を公表して管理組合に意見書などを
提出しているところ。 この掲示板にも度々登場している。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
区分所有法第28条に「管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う」とあり、標準管理規約第36条2項に「理事長は、区分所有法に定める管理者とする。」と明記されています。つまり、理事長と組合員との関係は委任の規定が準用されていることになります。
委任契約の解除について、当事者はいつでも契約を解除できますが、相手方に不利な時期に解除した場合に、その損害を賠償しなければなりません。
つまり、理事長は3月31日に辞任する旨全戸に文書を配布したことによって委任契約を解除したことになります。あとは、辞任した時期が住民に不利な時期にあたるかは、判断の分かれるところです。