茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て総戸数660戸の分譲マンションです。
前スレ:
part1:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
part2:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/88488/
part3:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92610/
[スレ作成日時]2010-12-29 09:49:39
センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part4】
906:
マンション住民さん
[2011-04-14 15:49:20]
もしアンケートの結果、戸別配達反対が過半数以上ならもう無理なのですか?
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908:
住民さんB
[2011-04-14 16:24:41]
アンケート来たら反対したる。無理だ、あきらめろ。
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909:
住民さんA
[2011-04-14 16:31:53]
戸別配達は今まで何回も住民が要望出しても理事会が反対してるから無理なこと分かってるだろう。
すこしはこのマンションのこと理解しろよ。 エレベータの待機階はC棟だけ16階に変更しても文句は言わない。C棟なんて俺には関係ない。 今は各棟一律10階になってる。 |
911:
匿名
[2011-04-14 18:59:03]
>>901
何回説明させるのかな。 理事長と住民は民法の委任契約 区分所有法第28条に「管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う」とあり、標準管理規約第36条2項に「理事長は、区分所有法に定める管理者とする。」と明記されています。つまり、理事長と組合員との関係は委任の規定が準用されていることになります。 委任契約の解除について、当事者はいつでも契約を解除できますが、相手方に不利な時期に解除した場合に、その損害を賠償しなければなりません。 つまり、理事長は3月31日に辞任する旨全戸に文書を配布したことによって委任契約を解除したことになります。あとは、辞任した時期が住民に不利な時期にあたるかは、判断の分かれるところです。 |
912:
住民さんC
[2011-04-14 19:10:22]
>>903
要するに高層会の人々は新聞取りに行くにも エレベーターはすぐ来ないし 冬場は筑波おろしの寒さに震えるし もう何とかならないかということで 一致団結して 何とかへ理屈つけて アンケートまで持ち込もうとしてるんだべ パジャマで新聞取りに行きたいなら 一戸建てに買い換えたらよかっぺ |
913:
匿名
[2011-04-14 19:14:33]
小難しいのう
東北へ赴き私利私欲を清めて参れ |
914:
入居済みさん
[2011-04-14 19:16:33]
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915:
住民でない人さん
[2011-04-14 19:50:06]
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916:
匿名さん
[2011-04-14 20:06:35]
防火扉住人の報告を読んで感じたこと。
要するにindustrial engineeringに理解が有るか否かでしょう? 難しく考えずに文理問わず工学に理解が有るか否かと言ってもいい。 議事録や理事会報もその線でしょう? 熊谷組に管理して頂いたら?ああ業務外で断られますね。 |
917:
入居済みさん
[2011-04-14 20:17:41]
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918:
匿名
[2011-04-14 20:19:58]
>>914
おっさん理事の個人的な管理規約の解釈だね。 法的には民法が優先するよ。 欠員が生じるのは本人の意思で辞任するとき。 どうも退任にしなかった理事さんは強制的に抽選で選任された役員を指してるんだね。 自発的に理事になりたい人は、 自発的に委任契約を解除することができるよ。 つまり、抽選で選ばれた人は兵役と同じような奉仕する理事だね。 自分でなりたいと思った理事は自分で辞められる、 抽選で選ばれた理事は退任できない。 どちらも理事には変わりないけど、 支配型理事と奴隷型理事があるみたいだ。 これもなかなか面白い管理規約で天下の魁かもしれないよ。(大笑い) |
919:
マンション住民さん
[2011-04-14 20:24:08]
>>916
もう原因推定してた。 [98] 名前:WEB管理者 日時:2011/04/13-22:08:05 ID:usX8rmUv 防火設備の専門家ではありませんが、今回の原因を私なりに推定してみます。 ①火災が発生していないので煙感知器の信号は防火扉に制御信号として行っていないはず。 (防火扉は一般に煙感知器連動型制御が多数) ②警備員が巡回で発見することが出来なかったとしても防災センターの防災監視盤の表示を見れば分かるはず。 (防火扉が作動すると防災監視盤に表示が点灯する) 火災が発生して煙感知器が作動したわけではないにも関わらず防火扉が閉まった原因は次のように推定できます。 「余震の震動で防火扉の電磁ロックが外れてしまい、防火扉が閉まり出したが、完全に閉まる事無く途中で止まった」 防火扉が閉まったように見えても隙間があって完全に閉まっていなかったと思われます。 これだと位置検出のリミットスイッチが動作しませんので、防災センターの監視盤に防火扉作動の信号は行かないでしょう。 従って警備員は現場を見てない限り気づかないことになります。 このB棟16階防火扉は昨年の点検で作動しなかった前科があります。 あくまでも素人の推定です。正式要請しましたので管理組合の対応を待ちましょう。 これこそ管理組合として「管理会社の業務の質」を問うサンプルになります。 このマンションの防火扉は昨年からトラブル続きです。 |
920:
匿名
[2011-04-14 20:30:51]
法に反しなけりゃ契約の自由があるからそういう2通りの理事を規約で定めたらいいよ。
奴隷理事は1年我慢してりゃ、もう回ってこないよ。 でもボスに虐げられたら奴隷理事の逆襲、反乱。 センチュリーみらい平マンションも活劇みたいで退屈しないで楽しめるね。 |
921:
住民さんC
[2011-04-14 20:36:25]
>もしアンケートの結果、戸別配達反対が過半数以上ならもう無理なのですか?
無理ではない。 管理組合の責任で行う事は無理と言うことになる。 そうなれば住民(グループ)の責任で行うことに切り替えればいい。 検討資料や案はそのまま使える。実施主体が「管理組合」→「住民グループ」に替わるだけである。 ここで大事なことは「管理組合が拒否した」という事実があることである。 これが今後全ての行動を正当化するための根拠になる。 今でも、個人で戸別配達をしてもらってる住民はいる。これは個人の責任で行っているのである。 それを住民群に拡張させて行けばいいのである。そのためには住民グループを作る必要がある。 今後、正式文書には名称が必要だから「センチュリーつくばみらい平新聞研究会」としとけばいい。 かつてA棟でその動きがあったが、仕掛け人が転居して頓挫したと聞いている。 新聞販売店とタイアップして戸別配達案内のチラシを全戸にポスティングするなりして勧誘も出来る。 なんなら勧誘1件ごとに新聞販売店から口銭もらってもいいだろう。勧誘は住民グループが行う。 金もらったって管理組合理事会じゃないから「癒着だの馴れ合いだの」言われる筋合いはない。 そうなると 「戸別配達してくれるなら新聞とろうかな?」「うちも戸別配達してほしいので参加しまーす!」 と増えていくだろう。 ただ住民グループで暗証番号解錠が使えるかどうかにかかっている。 インターホンセキュリティシステムは共用設備で共有財産だから暗証番号の利用は堂々と要求出来る。 しかし管理組合理事会は戸別配達を却下した手前、メンツにかけても断固拒否するだろう。 そうなると理事会と暗証番号争奪戦の大喧嘩になることは必至である。この喧嘩に勝つことだ。 ここでもし住民グループが負ければ、合い鍵か都度インターホン住民対応の方法になる。 合い鍵の場合は住民グループでリスク分散する方法を採らないと個人のリスク負担が大きすぎる。 とにかく暗証番号を奪取することだ。都合がいいことに、この暗証番号の運用は何も取り決めがない。 こうやって住民グループによる全棟新聞戸別配達が実現すれば、 今後色々拡張させることも出来るし、それ以上に住民自治の力がついてくる。 こうなると、もはや管理組合なんて頼るに及ばず「建物財産管理だけシッカリやっとれ!」だろう。 場合によっては管理組合の対抗勢力どころか管理組合を傘下におさめることも可能になる。 組合員である以上、管理組合(理事会)にお伺いを立てて管理組合で実施してもらうのが筋だが、 実は住民グループでやった方が早く実現できる。アンケートの代わりに希望者募るだけだ。 しかし、後々の事を考えて仁義(理事会拒否)だけは切っておく。 |
922:
匿名
[2011-04-14 21:12:36]
3派閥あるのかー。
1:馴れ合いしたい派 2:管理規約と委託契約を遵守したい派 3:管理組合から権利獲得したい派 常識的に2が中道だから2で協力したら? |
923:
マンション住民さん
[2011-04-14 21:18:15]
ありゃ!!!
管理規約遵守派から無法マンション信奉派に鞍替えしてる。 どうしても新聞取りに行くのが嫌なんだね。 かわいそうに奥方から虐げられてんかな。 でも管理組合は管理規約のもとで守られてるんと違う? 管理組合はセキュリティ上問題ありで拒否できるし、 新聞戸別配達の差し止めもできるよ。 アンさんの費用で無駄な裁判だね。 アンさんが負けるね。 たかが新聞で疲れる御仁だね。 |
924:
匿名
[2011-04-14 21:24:38]
1と3は紛争のもと。2は紛争を解決する現実的で唯一の方法。
管理規約と委託契約に不都合があるのなら管理組合で不都合を共有して改めるのが理事会の仕事だよね? その結果の3なら理解できるけどー。 まずは基本に忠実に2を徹底することでは? |
925:
住民でない人さん
[2011-04-14 21:25:13]
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926:
住民さんA
[2011-04-14 21:28:17]
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927:
匿名さん
[2011-04-14 21:29:37]
マンションは、管理を買えって言うけど、ここを読まれたら、とても買える様な代物では無いと思われちまうよ。
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