(祝)ステーションフォレストタワー入居一周年 & Merry X'mas。
ヽ(^◇^*)/ 新駅開業までいよいよあと3ヶ月、建設的にいきましょう。
前スレ
【住民限定】パークシティ武蔵小杉住民掲示板(3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/59690/
【住民限定】パークシティ武蔵小杉住民掲示板(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/2759/
【住民限定】パークシティ武蔵小杉住民掲示板(1)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/2878/
所在地:神奈川県川崎市中原区新丸子東3丁目1100-15(ステーションフォレストタワー)(地番)
神奈川県川崎市中原区新丸子東3丁目1100-12(ミッドスカイタワー)(地番)
交通:東急東横線 「武蔵小杉」駅 徒歩2分
南武線 「武蔵小杉」駅 徒歩3分
《パークシティ武蔵小杉ミッドスカイタワーをダウンロ-ドするためには、
以下のスレッドからのご利用をお願いいたします。管理担当》
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/372564/
[スムログ 関連記事]
【武蔵小杉界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.11】
https://www.sumu-log.com/archives/2378
[スレ作成日時]2010-12-20 16:53:55
- 所在地:神奈川県川崎市中原区新丸子東3丁目1100-15(ステーションフォレストタワー)(地番)、神奈川県川崎市中原区新丸子東3丁目1100-12(ミッドスカイタワー)(地番)
- 交通:東急東横線 武蔵小杉駅 徒歩2分
- 総戸数: 1437戸
【住民限定】パークシティ武蔵小杉住民掲示板(4)
849:
匿名さん
[2011-10-14 08:50:53]
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850:
匿名
[2011-10-14 14:46:42]
そもそも無償で修繕できた理由は二年目のアフターサービスじゃなかったっけ?
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851:
住民でない人さん
[2011-10-14 15:10:55]
共用部分の変更は、区分所有法で総議決権の3/4が必要とされている。総議決権ということは、議決権を行使しない無関心層は反対扱いされるため、意外とハードルは高く否決されるケースも多い。
このプロセスを怠った理事会の行為は、法律違反の疑いが濃厚。但し、法律違反を犯した理事会の罪は重いが、それを黙認した監事、適切な助言を行わなかった管理会社の責任も軽視できない。 また、大規模マンションは住民が管理組合の運営に無関心になりがち。上記の関与者に加え、住民も含めたガバナンス全体のあり方が問われているケースであると思われます。 |
852:
マンション住民さん
[2011-10-14 16:13:23]
MSTのロビーの件、管理組合の議決が必要だったはずとの議論がありますが、今回の場合は、「その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」には該当しますので、決議は不要であったと考えられます。
この公開の掲示板では目立ちますので、今後討議はCyberhomeに移して住民だけで行いませんか? 建物の区分所有等に関する法律 第十六条(共用部分の変更) 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。 (以下略) |
853:
匿名さん
[2011-10-14 18:18:05]
著しい変更があったと思いますけどね!
だって入ったところの玄関で一番目立つところでしょう。 |
854:
マンション住民さん
[2011-10-14 19:14:55]
>著しい変更があったと思いますけどね!
あなたが著しいと感じるかどうかではなく法律の解釈適用の問題ですので、そのお考えは法的には意味を持たないと考えられます。 |
855:
匿名さん
[2011-10-14 22:46:33]
法の解釈の問題だと思いますけど、
法が理事会の職分を宣言するのは、住民の生活を守るためであって、法をすり抜けて住民が望まないことでも勝手にやるのを許すためではないと思う。 ここまでなら法にひっかからないからやっちゃえ!って、たとえば知り合いの誰かの利益に貢献したとしたら? これは、他マンションも無関心ではいられない。 |
856:
住民さんA
[2011-10-15 00:38:52]
ここ携帯iPhoneよりdocomoのAndroidの方がつながるのかな?それともau?
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857:
匿名さん
[2011-10-15 07:36:47]
単なる現状復帰ではなく、新しい設備(機能)・色(=イメージ)の変更等は、どう見ても”著しい変更”にあたるでしょう。 この問題でいちいち火消ししている人は理事会の人?
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858:
匿名
[2011-10-15 10:47:18]
答えなさい。docomo?SoftBank?au?
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859:
匿名
[2011-10-15 11:14:15]
>852さん
あなたは今までの理事会肯定派の中では、比較的ちゃんとした議論のできる方のようですが、理事会メンバーまたは関係者ですか? たとえば、理事会がマンション調査で使ったさくらコンサル曰く、理事会の役割は >・理事長の業務の協議・実施 >・総会で承認された事業計画の実行 >・規約・細則にしたがった管理組合業務 >・総会に提案する議案作成 つまり、理事会に決定権があるものは何一つありません。 集会の決議を実行することと、規約に定められたことの履行、ならびに提案事項の作成をすることだけが理事会の業務なのです。しかもこれらの業務は、過半数以上の理事が出席する理事会で、参加した理事の過半数以上の同意をもってして、はじめて執行することができるようになります。 したがって、今回は限られた声の大きい理事メンバーが暴走して進めたかもしれないが、理事会全体責任であるのは法的に明らかです。 さらに、さくらコンサルはこう言っています。 >理事長は、建物の共用部分、敷地、付属施設の保存行為を行う権限があり、その他にも事故防止の管理、消防法といった法律上の管理者も理事長です。理事長には管理者としての権限がありますが、管理組合は所有者全員で構成される団体であるため、当然ながら独断専行で暴走することは許されません。 理事会や総会の手続きを無視した業務や、会計を行った結果として、後日その責任を追求されるようなトラブルも残念ながらおこっています。注意していただきたいものです。 このように保存行為についての実行権限はありますが、今回のような回収について理事長は一切の実行権限はなく、それらは住人である組合員、一人ひとりに保証されている権利なのです。 前回の総会で理事会の一人は「わたしも同(建築)業、・・・わたしならロビーの床はこのような素材は選択しない・・・」など専門性を発揮したコメントが多かったと記憶しています。そのような専門家が、このようは法律や規則・細則を知らなかったでは済まないし、法的にも知らないから許されるような記載はありません。 そもそも、建築素人でも通りすがりで住人かどうかもわからない、不特定な100人程度に意見を聞いたと偽り、三井/竹中以外の業者へ改修を発注するなど、こんな杜撰な進め方はしません。 どう考えても職位・権限を履き違えた、さくらコンサルのいう理事メンバーの暴走です。 あなたはこの事実に対してどう答えるのですか?また、この掲示板を確実に見ている理事会および関係者はどう答えるのですか? まず理事会のやるべきことは謝罪と一連の経緯についての詳細説明です。ロビーの件は美観以上に、住人を蔑ろにした理事会の姿勢・態度が問題なのです。 勇気ある理事会メンバーがいるのなら、住人の暴走にたいする不信感を払拭する説明行動を至急お願いします。 |
860:
マンション住民さん
[2011-10-15 12:22:37]
>859さん、詳細をありがとうございます。
この掲示板でのやりとりを、住民の皆さんにもっと見てもらって一緒に議論していきたいのですが 859さんの文章とかを、『調整中』となっているテレビモニターに 掲載して欲しい位です。 |
861:
匿名さん
[2011-10-15 21:36:44]
でもどうして住民から要望もないのにいきなり改修工事なんかやったのでしょう?
どなたかが書いておられるように、どう見ても何か利益供与があるように思えます。 しかも理事長の部屋が改修業者のモデルルームになってるなんてどう考えてもおかしいと思いませんか? |
862:
匿名さん
[2011-10-15 21:56:32]
理事会を擁護するつもりはありませんが書いてある事がメチャクチャですね。
嘘が多すぎます。 |
863:
匿名
[2011-10-15 23:08:54]
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864:
匿名さん
[2011-10-15 23:35:46]
想像で書き込み過ぎです。
どれが嘘かわからない段階で情報がいい加減ということです。 |
865:
匿名
[2011-10-15 23:54:35]
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866:
マンション住民さん
[2011-10-15 23:55:14]
指摘出来ない時点で、そちらの方がメチャクチャです。
こういう書き込みもスルーしましょう。 とりあえず情報をまとめさせて頂きます。 >847 共有部分の変更を実施するかしないかは管理組合が総会を開き、総会の採決で全区分所有者の 3/4の賛成にて実施できるとパークシティの管理規約に書いてあります >852 建物の区分所有等に関する法律 第十六条(共用部分の変更) 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。 (以下略) >859 理事会がマンション調査で使ったさくらコンサル曰く、理事会の役割は >・理事長の業務の協議・実施 >・総会で承認された事業計画の実行 >・規約・細則にしたがった管理組合業務 >・総会に提案する議案作成 理事長は、建物の共用部分、敷地、付属施設の保存行為を行う権限があり、その他にも事故防止の管理、消防法といった法律上の管理者も理事長です。理事長には管理者としての権限がありますが、管理組合は所有者全員で構成される団体であるため、当然ながら独断専行で暴走することは許されません。 |
867:
マンション住民さん
[2011-10-15 23:56:46]
No.843
これは、規約違反です。 もし本当ならば即中止してください。 |
868:
マンション住民さん
[2011-10-16 01:44:16]
859さんのおっしゃる通り今回の住人を蔑ろにした理事会の態度には不信感しかありません。
ロビーを通るたびに嫌な気分にさせられます。 あといつまでたっても調整中のテレビも気になります。 |
資料みてみます。
資料捨てたかもしれません。