駅徒歩8分の立地に魅かれて貯蓄もまだ殆どないのに、条件付き土地で契約してしまいました!
ただ、分譲地の残り区画なので、広くなく、細長いため、採光や収納を考えるとオプションが必要になり、当初の予定より300万近くもアップしてしまい、早まったかな・・・・と後悔中です。
まだ図面打ち合わせの段階ですが、ここまで予算オーバーだと手付50万を捨てて、別の物件にした方が良いのかものすごく迷ってます。
条件付きで建てた方にお聞きしたいのですが、最初の予定より300万アップって普通なんでしょうか?
[スレ作成日時]2010-12-14 21:02:14
建築条件付きの家について
81:
匿名さん
[2011-01-16 20:36:48]
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82:
匿名さん
[2011-01-16 23:22:40]
73さんはきっと本人訴訟をしたのでしょう。それで、裁判のやり方を知らなかったために
負けてしまったのでしょうね。 裁判では相手がウソの証言をしたら、それに反証しなければ認めたことになってしまうのですよ。 裁判官は神様でも超能力者でもないのですから、それがウソかどうかはわからない。 裁判で出された資料や証言が全てなのです。 だから、打合せの議事録などトラブルになった時に証拠になりそうなものを残すことは 非常に大切なんです。 |
83:
匿名さん
[2011-01-17 08:14:15]
弁護士さんに頼みましたよ
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84:
匿名さん
[2011-01-17 08:57:53]
結構いい加減な裁判官なんて珍しくないそうですよ。
裁判官は数こなすことが出世につながるようなこと、聞いた事あります。 小さな民事なんて、さっさと和解で済ましたいだけですよ。仕事が減るから。 裁判所や裁判官は(全員じゃないと思うけど)正義の味方でもないし、 必ずしも、弱いものの味方ではないみたいですね。 スレ違いになっちゃた。 |
85:
匿名さん
[2011-01-17 14:49:26]
73さんへ。
書かれたサンヨーさんの掲示板とホームページを拝見いたしました。 最初からずーっとネガな書き込みが多くて最初戸惑いましたが どうやら、同時契約と、金額に対しての建物内容に問題が 集中しているようでした。 建物の施工内容にたいしての価格の妥当性があり、契約前に それを明示の上、納得のうえであれば、しょうがないのかなとは 思いますがどうやらそうではないようですね。 スーモでも物件拝見しましたが、未入居物件としてもう何年も前の 物件が販売中ということでしたから、掲示板の内容、まんざらでも なさそうですね。 こういう会社があるのには少々驚きでした。 大変勉強させて頂き良い休日が過ごせました。 |
86:
匿名さん
[2011-01-17 20:30:36]
82さんは、ひまわりの先生でしょう
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87:
購入経験者さん
[2011-01-18 22:12:42]
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88:
匿名さん
[2011-01-19 11:25:52]
レス違いですけど、裁判のこと書いちゃいますね
まず、今回の件、裁判をするしない前から弁護士の先生に相談に行き 後は、先生にすべてお任せしました。 裁判に負けた原因を今思うと ・裁判官を逆恨みするわけではないけど、私の勝手な思い込みで言わせてもらうと、 世間知らずのお坊ちゃまタイプ。 そして、案件を思い込みと独断で判決を決めたと思う。和解にしなかった仕返し? ・私に自信がありすぎ、しゃべりすぎて、私の心証が悪くなった。 言いたいことが山ほどあったので。今、思えば、もっと静かに落ち着いて証言してればと反省。 ・相手社員は、ウソを考えながら答えなくてはいけなかったので終始、しおらしく、声も小さい。 おとなしい会社員に見えるわねぇ。本当は・・・だけどね。 今でも思うが、普通の神経と、世間常識があれば、100対ゼロの判決はないだろうと思う。 3分の2位、手付金を返してもいいと思うけど、どうでしょう。 |
89:
匿名さん
[2011-01-19 12:34:38]
建築条件付で同時契約した時点で、その会社はアウトだろ
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90:
匿名さん
[2011-01-19 14:33:41]
同時契約をしてしまったら、終わりだよ
同時契約を迫る会社はスルーに限る |
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91:
匿名
[2011-01-20 17:41:48]
88さんは最高裁判所まで争ってみたら?
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92:
匿名さん
[2011-01-20 19:18:15]
争ってみたいですね。
物心両面にわたって、スポンサーを募集します。 そして、世の中、少しでいいから動かしてみたい。 |
93:
匿名
[2011-01-20 20:53:24]
いいねぇ、家にスポンサーの看板を付けてみるの!
創価●会あたりにでも打診したら? |
94:
匿名さん
[2011-01-21 17:31:32]
93=4 18 31 32 34 38 41~45 48(削除)
53 54 63 68 75 79 91 |
95:
匿名
[2011-01-21 23:45:28]
↑なんですかこれ?なんかの暗号?
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96:
匿名
[2011-01-22 12:53:53]
怖いですね
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97:
匿名さん
[2011-01-22 17:25:13]
うちの近所では、土地40・家30坪の区画土地建売で4~5千万
建築条件付きの土地が50坪で坪単価60万弱 家は標準が30坪程度で、坪単価だと70万位。 区画整理地ではなくとも、近隣の土地を買えば坪50万前後です。 |
98:
匿名
[2011-01-22 19:29:33]
>>97
日本語でOK |
99:
匿名さん
[2011-01-23 02:31:43]
・・・確かに分かりにくいな。
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100:
匿名さん
[2011-01-23 20:54:09]
建売よりちょっと高い金額で、広い土地の建築条件付の家が建てられて
土地だけ買うならずっと安いって話だな |
101:
匿名
[2011-01-23 21:23:53]
>>97
意味がわからん |
102:
匿名はん
[2011-01-24 09:57:04]
ちょっと流れが違うのですが、ご意見お聞かせください。
先日、建築条件付きの土地を契約しました。 今、建物の間取りを決めているところです。 ですが、当初気にしていなかった立地のことで、 いろいろ調べたところ大きな不安要因が出てきて、 今回の話を流したいと考えています。 こういう場合は、やはり、手付金は戻らないですよね。 自分たちの勉強不足(調査不足)で、いろいろご迷惑をおかけすることになるので、 基本的には、戻らなくても仕方ない、高い勉強代を払ったと思おう、と考えていますが、 このような場合の常識的なラインをご存知の方がいらしたら、教えてください。 ただ、この業者の建物(スペック、雰囲気)を気に入っているので、 今後、もし良い土地があれば、こちらで建ててもらいたいと思っていて、 嫌な気持ちにならない様にこの話を流せたらいいなぁと思っています。 ちなみに、契約は土地のみで、 3か月の間に建物の契約に至らなかった場合は、 手付金をお返しします、と聞いています。 ただ、買主からの一方的な理由の場合は、手付金放棄にて解約、 売主からの一方的な理由の場合は、手付金2倍返しにて解約、 となっています。 |
103:
匿名
[2011-01-24 10:21:10]
土地の不安要因によるね。
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104:
匿名
[2011-01-24 10:21:46]
土地の不安要因によるね。
これだけだと何ともアドバイスできないな。 |
105:
匿名さん
[2011-01-24 11:13:11]
不安要因が重要事項にあたり、説明を受けていなければ、契約を無効に出来ないだろうか。不動産に詳しい弁護士に相談する価値はあると思うが。手付金より安く済むと思うが。
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106:
102
[2011-01-24 11:21:07]
102です。
不安要因は、騒音と空気(汚染)です。 休日昼間のチェックのみで契約してしまったのですが、 平日の渋滞や、夜間の騒音はチェックしていませんでした。 契約前に調べるべきでしたが、 人気のあるところだったので、急いで押さえた感じです。 |
107:
匿名さん
[2011-01-24 12:07:15]
不動産業者はその説明をする責任があったと思う。
契約の取り消しを申し出てみてはどうか。 こじれるようだったら、前期のように弁護士を頼ってみてはどうだろう。 嫌なところで、ずっと住むわけにはいかないでしょう。 |
108:
契約済みさん
[2011-01-24 12:08:56]
建築条件付きだと、土地の契約書に
「土地契約は3ヶ月以内の建物契約を停止条件として効力を有する」 という文面があると思います。 これは、3ヶ月以内に建物契約に至らなかったら、土地契約も成立しないというものです。 3ヶ月以内に建物を契約しなければ、たとえ、すでに土地契約を交わしていても、その契約はなかったことになります。 土地の契約書に、 「買主からの一方的な理由の場合は、手付金放棄にて解約、 売主からの一方的な理由の場合は、手付金2倍返しにて解約、 」 と書いてあっても、「土地契約は3ヶ月以内の建物契約を停止条件として効力を有する」という文面があると、その契約そのものが無効となるのですべて全額返金されます。 「土地契約は3ヶ月以内の建物契約を停止条件として効力を有する」が重要です。 102さんの場合でも、「土地が気に入らなくなった」という理由は建築条件付きルールの意図から外れますが、ルール上は手付金は全額返還されます。土地契約書をしっかり確認ください。 |
109:
匿名さん
[2011-01-24 12:13:27]
訂正 前期 → 前記
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110:
匿名
[2011-01-24 12:29:12]
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111:
匿名さん
[2011-01-24 13:46:10]
↑ 追加の工事代金が心配だ
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112:
匿名さん
[2011-01-24 13:50:06]
なんだか、ここって詳しい人多いね、法律とか。
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113:
108
[2011-01-24 14:44:33]
>111
詐欺ではない。 建築条件付きはHMに有利になりがちで、それから消費者を守るために停止条件付きというのがある。 きちんとそれが書かれていない契約書はあやしい。 詳しいというか、身を守るために、当然勉強すべき内容だと思う。 建物契約を白紙にすることによって、消費者(施主)には金銭的なメリットはなにもない。 詐欺(金銭等を搾取する)とは呼べないでしょう。 きちんとルールに沿っています。 もちろん、土地の契約書に「停止条件」の内容が無ければ、手付金はあきらめなければならない様に思います。 |
114:
匿名
[2011-01-24 16:48:25]
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115:
113
[2011-01-24 17:35:23]
>114
なんのサービス? 土地契約サービス? まだ建物は契約前だから、契約に向けての打ち合わせ中のはず。 それだと普通ここでの話し合いに料金は発生しない。 「飯屋でラーメンたのんで食わなければ金払う必要はないですか?」というのは全く的外れなたとえ。仮にそのたとえが的を得ていたとすると、住宅展示場での暫定プランを頼んだだけでも料金が発生することになるでしょ。 ラーメンは注文し、店側が了解したときに契約が成立するが、建築条件付き土地購入は土地契約の3ヶ月以内に建物の契約が成立したときに土地の契約が本成立する。 よって、残念ながらスレ主の状態は土地契約前と同然なのです。 「3ヶ月以内に建物の契約に至らなかった時は契約金を無利子で全額返還する」というのはあるが、「その際、打ち合わせやその他の経費はサービス料金として差し引く」なんてのは一般的なルールではない。 しかし、それが万が一、土地契約書に書いてあったらアウト。114の言うとおり、サービス料を払う必要がある。 しっかり建築条件付き契約のルール、契約書に書いてあることを勉強することが重要です。 |
116:
匿名さん
[2011-01-24 18:08:41]
113、115の言うことは、
消費者側からの解釈なら通用しそうだが、一般的に考えると相当無理がある。 契約に至らなかった理由が大事になると思います。 例えば、あえて、三か月間過ぎるまで間取りなどの詳細が決まらなかったとする。 それで契約に至らなかったから、土地契約は無効を主張したとするが、 それでは契約に至らなかった理由はどちらになるか? あくまでプランニングしている業者の一方的な理由には当てはまらない、逆に 決めきれないことで、契約者側の理由になると思うが。 でなければ、ライバル会社のなり済ましによる営業妨害が横行してしまう。 首都圏では、近い範囲内で、さまざまな会社による土地販売はあたりまえだからね。 なので、期間3カ月を上手く使うには、相当業者側に理由がなければ 難しいと思います。 せいぜい、手付け放棄で収まる程度でしょう。 |
117:
匿名
[2011-01-24 18:50:42]
なんか必死だね
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118:
土地勘無しさん
[2011-01-24 19:01:03]
↑ 何が?
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119:
113
[2011-01-24 19:04:14]
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120:
匿名さん
[2011-01-24 19:07:20]
別にプランが三ヶ月で決まらなかったとしても、撤回するかプランを進めるかは
当事者達の自由ではないのか? それとも三ヶ月で決定し着工、至らない場合は御流れって決まりでもあるのかな? 購入する土地に対し、双方が前向きに建築に向け進んでいるならば 何の問題もないはず。 土地を人質に誠意なく建築を催促する業者は、そもそもろくなものではない。 |
121:
匿名さん
[2011-01-24 20:20:30]
建築条件付って理由に関係なく3ヶ月の白紙解約が当然認められるのでは?
もちろん契約次第だが、建築条件付きなのに白紙解約条項つけていないのは 自主規制ルール違反なのでそんな業者からは買わないのが吉だろう。 |
122:
匿名
[2011-01-25 00:30:09]
皆さん勘違いされているようですが、建築条件付き土地販売の売り主は基本的に建築主のハズです。つまりその土地は自体は建築主の物なので、本来は『うちの会社で建ててくれる人に売ってます』と言われば諦めざるを得ないものなのです。しかしそれでは独禁法に触れる可能性があるために考えだされた販売方法だと理解しています。従って建築条件付き販売がなくなれば、好立地の分譲地においては基本建て売り販売しかなくなりみな似たり寄ったりの家が並び、それを買うようにならざるを得なくなります。
それこそ住宅購入の選択を狭めることになるのではないでしょうか。 別に建築条件付き販売をしている業社を擁護するつもりはありません。 ほとんどの業者は何らかの分譲地で建築条件をうたっていますから。 問題なのは、建築条件付きをいいことに消費者に取って不利な契約を結んだり、金額に不相応な建物をたてる一部の不良業社が存在していると言うことではないでしょうか。 |
123:
匿名
[2011-01-25 06:45:38]
売り主ではなく、代理では?
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124:
匿名さん
[2011-01-25 10:25:02]
建売だと契約時の金額から増えることはないが、
建築条件付同時契約だと売主にカネをむしりとられる可能性が出てくる。 |
125:
契約済みさん
[2011-01-25 10:34:21]
↑だから3ヶ月以内に建物契約したときに土地契約が成立する停止条件が設けられています。消費者を守るための取り決めです。よって、たとえ土地契約から3ヶ月過ぎて建物契約に至らなくても、消費者が白紙に戻す意思を表明しなかったら白紙にはなりません。あくまでも3ヶ月というのは「目安」ということになっています。
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126:
匿名
[2011-01-25 10:48:09]
買った土地に1万円で犬小屋を建ててもらったらいいよ。
それがダメなら契約は白紙だよ。 |
127:
販売関係者さん
[2011-01-25 13:00:42]
1万円じゃもうけが全然ないからお断りだよ
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128:
契約済みさん
[2011-01-25 16:25:51]
↑
では、土地契約後でも、建物契約に至らないから停止条件付き契約が無効になります。 土地契約もすべて白紙ですね。手付金を全額返還ください。 やったー! 126さんの案は絶妙ですね。 |
129:
匿名さん
[2011-01-25 17:27:45]
建築請負契約とは知らず、契約させられてしまった場合は?
手付金を取り戻すことは出来るでしょうか。 |
130:
匿名
[2011-01-25 17:51:15]
知らされずに契約させられたら取り返せる。ありえないけどね。
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ただの かっこつけ野郎じゃないか