駅徒歩8分の立地に魅かれて貯蓄もまだ殆どないのに、条件付き土地で契約してしまいました!
ただ、分譲地の残り区画なので、広くなく、細長いため、採光や収納を考えるとオプションが必要になり、当初の予定より300万近くもアップしてしまい、早まったかな・・・・と後悔中です。
まだ図面打ち合わせの段階ですが、ここまで予算オーバーだと手付50万を捨てて、別の物件にした方が良いのかものすごく迷ってます。
条件付きで建てた方にお聞きしたいのですが、最初の予定より300万アップって普通なんでしょうか?
[スレ作成日時]2010-12-14 21:02:14
建築条件付きの家について
42:
匿名
[2011-01-11 00:26:41]
|
43:
匿名
[2011-01-11 00:40:05]
36さんの話は偏り過ぎではないでしょうか?
視聴率を意識しすぎのテレビ番組のようです。 |
44:
匿名
[2011-01-11 17:40:58]
No.36
逃げちゃった?もしかして♪ まぁ、お前ならしょうがなさそうだな。 |
45:
匿名
[2011-01-11 21:30:15]
足が長いようで
|
46:
匿名さん
[2011-01-12 10:49:19]
バカは相手にしないのさ
|
47:
匿名さん
[2011-01-12 14:37:19]
No37の会社って どんな会社?
|
49:
匿名さん
[2011-01-12 16:28:36]
>>48
単純な人ですこと |
50:
匿名さん
[2011-01-12 16:30:12]
建築条件付土地取引(建築条件付土地売買・販売)は、建売住宅と混同されることが多いがその名のとおり土地取引であり、建物販売である建売住宅とはまったく違う。 建築条件付土地(以下条件付きと表記)は、土地契約に建築契約をセットで取引するものである。
それに対して、建売住宅はマンション販売もその一例であるが建物を販売するものであり土地は建物に付随するものとして一体のものと扱われる。 建売は既にあるか建築中である建物を販売するのであり、当然ながら間取りなどの設計を変更することはできない。 建築条件付土地は、最初に交わされるのは土地契約であり建築契約はその後に、契約に必要な設計図書を作成し、その内容の見積書も添付され、「その建物をこの金額で建てます」という契約をするものである。 したがって、建物はおろか建築確認申請すら出ていることはないはずである。 しかしながら、これが土地契約であるならば、買主である消費者がその土地をどのように利用しようと、あるいはどのような設計・建築業者を選ぼうと、それは土地所有者の自由であるはず。 それを阻害するような抱き合わせ販売行為は、独占禁止法に触れる行為になる。 このような独占禁止法から逃れる為に、条件付には自主規制として3つの要件をつけることを業界ルールとしている。 |
51:
匿名さん
[2011-01-12 16:35:11]
1.3ケ月程度で建築契約を結ぶことを条件とする。
2.建築請負契約が締結できなかった場合、土地に対する手数料も含め一切の預り金を返還する。(停止条件) 3.建築を請け負う業者は土地の売主(その子会社を含む)又はその代理人でなくてはいけない。 宅地建物取引業法には土地取引と建物取引の規定しかなく、これらは民法の規定による条件契約を流用したものである。それは建築契約を成就条件として土地契約を結ぶという「1編5章第5節 条件及び期限」の項目による契約形態である。つまり、建築契約が成された時に土地契約も正式に発効されるとりきめである。 したがって、建築契約が成就しなかった場合は土地契約そのものがなかった事になるので、なかったものに対する手数料はいかなる名目のものも返還されることになる。 また、建築を請け負うものが土地の売主でなくまったく関係のない業者に建築をさせるのは、紹介手数料(リベート)目当てのセット契約となるのが明らかで商道徳上も望ましくないことから3番目の項目がある。 しかしながら、建築契約は消費者の意思のみに依るべきものであり、その場合は債務者(この場合は消費者)の意思のみによる条件(随意条件)となり民法上は成立しない契約となる。その為に期限をつけているとも言えるが、以下の事を考えると条件に別の売買契約を設定することは法的になじまないと言える。 民法の停止条件とは、成就条件として「本人の意思のみによらないある法的効果が予定」されている、 ということである。 例 「大学に合格したら」腕時計を買ってあげる。 ある売買契約の停止条件に別の売買契約をもってくるということは、本人の意思のみによる契約が予定されており、それをしなければもとの契約を成立させない、ということになる。ひらたく言えば、この商品を買う契約をしなければその商品は売らない、ということになり、独占禁止法の抱き合わせ販売にあたる。 結局、根本のところで「建築契約を結ばなければ土地を買う事ができない」という抱き合わせ行為は変わっていないという点において、これをもって独占禁止法を免れるとする見解には大きな疑問が残る。 条件付土地取引で発生しがちな問題 [編集] 同時契約: 土地契約と同時に建物契約を迫る行為。これにより停止条件が使えなくなってしまう。また、充分なプラン打ち合わせをする事なく曖昧な内容での建築契約を結ばせるものであり、消費者に不利益を強要する悪質な販売方法である。ちなみに建築プランや価格がすでに決まっている、もしくはほとんど決まっているものから選択させられる等も問題行為である。 違法な仲介手数料: 建築条件付土地取引は土地取引であって、建築費(建物価格)を合算して仲介手数料を請求することは違法である。 一括下請: 売主である業者が、住宅を建てられる建設業(特定もしくは一般建設業のどちらか / 扱える建築費が変わる)としての認可がなかったり建設の能力がない場合、他の業者に丸投げをする事が行なわれる。これは建設業法の一括下請けの禁止という法律に触れる行為になる。 リベート: 仲介業者が条件付を企画する場合、介在する業者同士でやりとりするリベートを軸として土地の売主、建築業者、仲介業者、時にはハウスメーカーが繋がっていく構図が生まれる。そしてそれらのリベートは当然消費者が負担していることになる。 短期譲渡税逃れ: 「3ヶ月程度」という文言は実は土地の短期譲渡の税率を回避する手段になっている。土地ころがしを防止する為、土地の短期譲渡には高い税率が適用されるが、3ヶ月程度で建築契約が成される場合には特別措置としてそれが回避できる。これはきちんとした建築が前提の計画に対する措置であるが、税金逃れの方法としてこの取引が使われる場合がある。 欠陥問題: 設計・監理・現場管理、時には施工主体などの責任の所在が保証も含め曖昧な事が多く、特に利ざやを抜いたあとの建築費を下請けに丸投げするような悪質な場合はきちんとした建築が行なわれるとは考えにくい。建築士がイニシアティブをとった設計・監理が不在な建築が欠陥問題の大きな要因だが、条件付もその一つである。 |
52:
匿名さん
[2011-01-12 19:07:27]
48 何か言え
|
|
53:
匿名
[2011-01-12 21:01:10]
こんな長文読む気しないなw
|
54:
匿名
[2011-01-13 00:42:48]
51さんのおっしゃりたいことはなんですか?できれば結論を明瞭会計もとい明瞭簡潔にお願いいたします。
|
55:
匿名さん
[2011-01-13 01:42:15]
要するに条件付きはやめとけという事ですね?
|
56:
匿名さん
[2011-01-13 07:48:24]
中には、良心的な業者もいるでしょうから、100%やめろとは言えないと思うが、
素人には、誰が〇で誰が×か見分けるのは難しいので、自信がない時は 避けたほうが良いのではないかと思う。 問題は、建築条件付だけで考えるのでなく、それに同時契約がついてくるかということで、 これは、まず悪徳業者でしょう。違いますか? |
57:
匿名さん
[2011-01-13 08:16:09]
|
58:
匿名さん
[2011-01-13 08:38:45]
>>54
書いてあるとおり 理解できない? |
59:
匿名さん
[2011-01-13 20:16:33]
思うに、
1、条件付きはできるだけ避けた方が良い。 2、土地が気に入ってる場合は、お金を上積みして、建築条件を外してくれないか交渉してみる。 3、条件外しも無理で、あきらめきれないくらい気に入った土地だったとしたら、買う。(建物の請負契約を同時にすることは、絶対避ける) 建物が思いどおりにならない時は、あきらめる。 くらいじゃないでしょうか、落とし所は。 |
60:
匿名さ
[2011-01-13 20:35:59]
↑
2ですが お金を積まなくては、はずさないような業者は 人の足元見てるようで、私は嫌ですね。 |
61:
匿名
[2011-01-13 20:49:04]
1000円のものを800円で売ってくれないと嫌なんですねわかります。
|
62:
匿名
[2011-01-14 01:01:28]
きっと余程の失敗したんだな。戸建てに住みたい思いだけでなにも考えてなかったんだろう。
建築条件付きを否定する理由がわからん。(建築条件を付けることで粗悪な建物を売りつける業者を否定するならわかるけど)有名ところで見たことないのは、住林、トヨタくらいかな。あとは建築条件付き販売、一度は見たことあります。長文タラタラの主張では土地を仕入れられない零細企業しか安心して任せれないことになるが?そっちに任せる方が余程不安ではないですか? |
63:
匿名
[2011-01-14 08:52:19]
|
64:
匿名さ
[2011-01-14 10:09:09]
62番さん 何か詳しそう いろいろ教えて。
|
65:
匿名さ
[2011-01-14 10:11:24]
|
66:
匿名さ
[2011-01-14 10:15:04]
|
67:
匿名さん
[2011-01-14 15:08:32]
62です。 すいませんでした。36あたりからやたら長文のコピペが出てきたので、レスしたものです。
この長文コピペの方は、よほど何かあったんだろうなあという思いです。 |
68:
匿名
[2011-01-14 17:41:31]
長文コピペはよっぽど恨みがあるんだね
ひょっとしたら建築条件付の定期借地権にでも手を出したのか(笑) |
69:
匿名さん
[2011-01-14 18:05:13]
本当に建築条件付のトラブルは後たたないね。この掲示板にも昔からたくさんある。
スー○は「いいとこどり」なんて書いてるけどちゃんと注意点も強調する必要あるね。 ただ ・同時契約は絶対避ける ・別契約の場合は3ヶ月ルールが明記されているか確認 こうしてれば大丈夫と思うがどうだろう。 もっともオレも同時契約で罠に引っかかりかかったが。 |
70:
匿名さん
[2011-01-14 19:25:20]
|
71:
匿名さん
[2011-01-14 19:53:56]
70さんへ 長文コピペではなく具体的な事例を書いてくれた方が、話が伝わりやすいです。
また、その方がよっぽど参考になると思うのですが。 |
72:
匿名さん
[2011-01-14 20:16:07]
自分の嫌な経験を冷静に、人様の参考になるように
失敗談を書けるほど、私は、まだ人間が出来ていません。w |
73:
匿名さん
[2011-01-14 20:25:47]
でも少し書きます
サンヨーハウジング名古屋との契約では 建築条件付の説明は一切ありませんでした。もちろん同時契約についても。 こんな会社は危ないと思い、契約の無効と手付金を返すよう訴訟をおこしました。 裁判では、会社のウソの証言がまかり通り、裁判官もやる気があったのか なかったのか、はたまた能力がなかったのか、相手方会社の社員のウソの証言 を真に受け、私は敗訴。 今日はここまでで勘弁して。 もし興味があり、質問などお在りでしたら、お答えしますけど。 |
74:
匿名さん
[2011-01-15 08:16:18]
長文コピペの犯人です。ご迷惑をおかけしたこと、お詫びします。
つい、そんなことをした訳は 38 42 43 44 45 の書き込みに、大人気なくも思わず反応してしまったのです。 まあ、お互い、悪徳業者には気をつけましょう。 世の中、不景気で悪い奴が増えそうですから。 |
75:
匿名
[2011-01-15 12:27:20]
不景気か?
|
76:
匿名さん
[2011-01-15 12:30:55]
不景気に?マーク
あなたのご職業は? |
77:
匿名さん
[2011-01-15 12:58:56]
今、景気がいいのは、評判のお医者さんと、サラ金過払い返還弁護士ぐらい?
|
78:
匿名さん
[2011-01-15 15:48:13]
不景気になると、詐欺師が増えるそうですよ。
|
79:
匿名
[2011-01-15 23:06:56]
景気動向を世の中のせいにしてるやつには、わからないだろうな。
|
80:
匿名さん
[2011-01-16 08:40:06]
では、誰のせい?
|
81:
匿名さん
[2011-01-16 20:36:48]
79は 何にも知らないんだよ こいつは
ただの かっこつけ野郎じゃないか |
82:
匿名さん
[2011-01-16 23:22:40]
73さんはきっと本人訴訟をしたのでしょう。それで、裁判のやり方を知らなかったために
負けてしまったのでしょうね。 裁判では相手がウソの証言をしたら、それに反証しなければ認めたことになってしまうのですよ。 裁判官は神様でも超能力者でもないのですから、それがウソかどうかはわからない。 裁判で出された資料や証言が全てなのです。 だから、打合せの議事録などトラブルになった時に証拠になりそうなものを残すことは 非常に大切なんです。 |
83:
匿名さん
[2011-01-17 08:14:15]
弁護士さんに頼みましたよ
|
84:
匿名さん
[2011-01-17 08:57:53]
結構いい加減な裁判官なんて珍しくないそうですよ。
裁判官は数こなすことが出世につながるようなこと、聞いた事あります。 小さな民事なんて、さっさと和解で済ましたいだけですよ。仕事が減るから。 裁判所や裁判官は(全員じゃないと思うけど)正義の味方でもないし、 必ずしも、弱いものの味方ではないみたいですね。 スレ違いになっちゃた。 |
85:
匿名さん
[2011-01-17 14:49:26]
73さんへ。
書かれたサンヨーさんの掲示板とホームページを拝見いたしました。 最初からずーっとネガな書き込みが多くて最初戸惑いましたが どうやら、同時契約と、金額に対しての建物内容に問題が 集中しているようでした。 建物の施工内容にたいしての価格の妥当性があり、契約前に それを明示の上、納得のうえであれば、しょうがないのかなとは 思いますがどうやらそうではないようですね。 スーモでも物件拝見しましたが、未入居物件としてもう何年も前の 物件が販売中ということでしたから、掲示板の内容、まんざらでも なさそうですね。 こういう会社があるのには少々驚きでした。 大変勉強させて頂き良い休日が過ごせました。 |
86:
匿名さん
[2011-01-17 20:30:36]
82さんは、ひまわりの先生でしょう
|
87:
購入経験者さん
[2011-01-18 22:12:42]
|
88:
匿名さん
[2011-01-19 11:25:52]
レス違いですけど、裁判のこと書いちゃいますね
まず、今回の件、裁判をするしない前から弁護士の先生に相談に行き 後は、先生にすべてお任せしました。 裁判に負けた原因を今思うと ・裁判官を逆恨みするわけではないけど、私の勝手な思い込みで言わせてもらうと、 世間知らずのお坊ちゃまタイプ。 そして、案件を思い込みと独断で判決を決めたと思う。和解にしなかった仕返し? ・私に自信がありすぎ、しゃべりすぎて、私の心証が悪くなった。 言いたいことが山ほどあったので。今、思えば、もっと静かに落ち着いて証言してればと反省。 ・相手社員は、ウソを考えながら答えなくてはいけなかったので終始、しおらしく、声も小さい。 おとなしい会社員に見えるわねぇ。本当は・・・だけどね。 今でも思うが、普通の神経と、世間常識があれば、100対ゼロの判決はないだろうと思う。 3分の2位、手付金を返してもいいと思うけど、どうでしょう。 |
89:
匿名さん
[2011-01-19 12:34:38]
建築条件付で同時契約した時点で、その会社はアウトだろ
|
90:
匿名さん
[2011-01-19 14:33:41]
同時契約をしてしまったら、終わりだよ
同時契約を迫る会社はスルーに限る |
91:
匿名
[2011-01-20 17:41:48]
88さんは最高裁判所まで争ってみたら?
|
92:
匿名さん
[2011-01-20 19:18:15]
争ってみたいですね。
物心両面にわたって、スポンサーを募集します。 そして、世の中、少しでいいから動かしてみたい。 |
93:
匿名
[2011-01-20 20:53:24]
いいねぇ、家にスポンサーの看板を付けてみるの!
創価●会あたりにでも打診したら? |
94:
匿名さん
[2011-01-21 17:31:32]
93=4 18 31 32 34 38 41~45 48(削除)
53 54 63 68 75 79 91 |
95:
匿名
[2011-01-21 23:45:28]
↑なんですかこれ?なんかの暗号?
|
96:
匿名
[2011-01-22 12:53:53]
怖いですね
|
97:
匿名さん
[2011-01-22 17:25:13]
うちの近所では、土地40・家30坪の区画土地建売で4~5千万
建築条件付きの土地が50坪で坪単価60万弱 家は標準が30坪程度で、坪単価だと70万位。 区画整理地ではなくとも、近隣の土地を買えば坪50万前後です。 |
98:
匿名
[2011-01-22 19:29:33]
>>97
日本語でOK |
99:
匿名さん
[2011-01-23 02:31:43]
・・・確かに分かりにくいな。
|
100:
匿名さん
[2011-01-23 20:54:09]
建売よりちょっと高い金額で、広い土地の建築条件付の家が建てられて
土地だけ買うならずっと安いって話だな |
101:
匿名
[2011-01-23 21:23:53]
>>97
意味がわからん |
102:
匿名はん
[2011-01-24 09:57:04]
ちょっと流れが違うのですが、ご意見お聞かせください。
先日、建築条件付きの土地を契約しました。 今、建物の間取りを決めているところです。 ですが、当初気にしていなかった立地のことで、 いろいろ調べたところ大きな不安要因が出てきて、 今回の話を流したいと考えています。 こういう場合は、やはり、手付金は戻らないですよね。 自分たちの勉強不足(調査不足)で、いろいろご迷惑をおかけすることになるので、 基本的には、戻らなくても仕方ない、高い勉強代を払ったと思おう、と考えていますが、 このような場合の常識的なラインをご存知の方がいらしたら、教えてください。 ただ、この業者の建物(スペック、雰囲気)を気に入っているので、 今後、もし良い土地があれば、こちらで建ててもらいたいと思っていて、 嫌な気持ちにならない様にこの話を流せたらいいなぁと思っています。 ちなみに、契約は土地のみで、 3か月の間に建物の契約に至らなかった場合は、 手付金をお返しします、と聞いています。 ただ、買主からの一方的な理由の場合は、手付金放棄にて解約、 売主からの一方的な理由の場合は、手付金2倍返しにて解約、 となっています。 |
103:
匿名
[2011-01-24 10:21:10]
土地の不安要因によるね。
|
104:
匿名
[2011-01-24 10:21:46]
土地の不安要因によるね。
これだけだと何ともアドバイスできないな。 |
105:
匿名さん
[2011-01-24 11:13:11]
不安要因が重要事項にあたり、説明を受けていなければ、契約を無効に出来ないだろうか。不動産に詳しい弁護士に相談する価値はあると思うが。手付金より安く済むと思うが。
|
106:
102
[2011-01-24 11:21:07]
102です。
不安要因は、騒音と空気(汚染)です。 休日昼間のチェックのみで契約してしまったのですが、 平日の渋滞や、夜間の騒音はチェックしていませんでした。 契約前に調べるべきでしたが、 人気のあるところだったので、急いで押さえた感じです。 |
107:
匿名さん
[2011-01-24 12:07:15]
不動産業者はその説明をする責任があったと思う。
契約の取り消しを申し出てみてはどうか。 こじれるようだったら、前期のように弁護士を頼ってみてはどうだろう。 嫌なところで、ずっと住むわけにはいかないでしょう。 |
108:
契約済みさん
[2011-01-24 12:08:56]
建築条件付きだと、土地の契約書に
「土地契約は3ヶ月以内の建物契約を停止条件として効力を有する」 という文面があると思います。 これは、3ヶ月以内に建物契約に至らなかったら、土地契約も成立しないというものです。 3ヶ月以内に建物を契約しなければ、たとえ、すでに土地契約を交わしていても、その契約はなかったことになります。 土地の契約書に、 「買主からの一方的な理由の場合は、手付金放棄にて解約、 売主からの一方的な理由の場合は、手付金2倍返しにて解約、 」 と書いてあっても、「土地契約は3ヶ月以内の建物契約を停止条件として効力を有する」という文面があると、その契約そのものが無効となるのですべて全額返金されます。 「土地契約は3ヶ月以内の建物契約を停止条件として効力を有する」が重要です。 102さんの場合でも、「土地が気に入らなくなった」という理由は建築条件付きルールの意図から外れますが、ルール上は手付金は全額返還されます。土地契約書をしっかり確認ください。 |
109:
匿名さん
[2011-01-24 12:13:27]
訂正 前期 → 前記
|
110:
匿名
[2011-01-24 12:29:12]
|
111:
匿名さん
[2011-01-24 13:46:10]
↑ 追加の工事代金が心配だ
|
112:
匿名さん
[2011-01-24 13:50:06]
なんだか、ここって詳しい人多いね、法律とか。
|
113:
108
[2011-01-24 14:44:33]
>111
詐欺ではない。 建築条件付きはHMに有利になりがちで、それから消費者を守るために停止条件付きというのがある。 きちんとそれが書かれていない契約書はあやしい。 詳しいというか、身を守るために、当然勉強すべき内容だと思う。 建物契約を白紙にすることによって、消費者(施主)には金銭的なメリットはなにもない。 詐欺(金銭等を搾取する)とは呼べないでしょう。 きちんとルールに沿っています。 もちろん、土地の契約書に「停止条件」の内容が無ければ、手付金はあきらめなければならない様に思います。 |
114:
匿名
[2011-01-24 16:48:25]
|
115:
113
[2011-01-24 17:35:23]
>114
なんのサービス? 土地契約サービス? まだ建物は契約前だから、契約に向けての打ち合わせ中のはず。 それだと普通ここでの話し合いに料金は発生しない。 「飯屋でラーメンたのんで食わなければ金払う必要はないですか?」というのは全く的外れなたとえ。仮にそのたとえが的を得ていたとすると、住宅展示場での暫定プランを頼んだだけでも料金が発生することになるでしょ。 ラーメンは注文し、店側が了解したときに契約が成立するが、建築条件付き土地購入は土地契約の3ヶ月以内に建物の契約が成立したときに土地の契約が本成立する。 よって、残念ながらスレ主の状態は土地契約前と同然なのです。 「3ヶ月以内に建物の契約に至らなかった時は契約金を無利子で全額返還する」というのはあるが、「その際、打ち合わせやその他の経費はサービス料金として差し引く」なんてのは一般的なルールではない。 しかし、それが万が一、土地契約書に書いてあったらアウト。114の言うとおり、サービス料を払う必要がある。 しっかり建築条件付き契約のルール、契約書に書いてあることを勉強することが重要です。 |
116:
匿名さん
[2011-01-24 18:08:41]
113、115の言うことは、
消費者側からの解釈なら通用しそうだが、一般的に考えると相当無理がある。 契約に至らなかった理由が大事になると思います。 例えば、あえて、三か月間過ぎるまで間取りなどの詳細が決まらなかったとする。 それで契約に至らなかったから、土地契約は無効を主張したとするが、 それでは契約に至らなかった理由はどちらになるか? あくまでプランニングしている業者の一方的な理由には当てはまらない、逆に 決めきれないことで、契約者側の理由になると思うが。 でなければ、ライバル会社のなり済ましによる営業妨害が横行してしまう。 首都圏では、近い範囲内で、さまざまな会社による土地販売はあたりまえだからね。 なので、期間3カ月を上手く使うには、相当業者側に理由がなければ 難しいと思います。 せいぜい、手付け放棄で収まる程度でしょう。 |
117:
匿名
[2011-01-24 18:50:42]
なんか必死だね
|
118:
土地勘無しさん
[2011-01-24 19:01:03]
↑ 何が?
|
119:
113
[2011-01-24 19:04:14]
|
120:
匿名さん
[2011-01-24 19:07:20]
別にプランが三ヶ月で決まらなかったとしても、撤回するかプランを進めるかは
当事者達の自由ではないのか? それとも三ヶ月で決定し着工、至らない場合は御流れって決まりでもあるのかな? 購入する土地に対し、双方が前向きに建築に向け進んでいるならば 何の問題もないはず。 土地を人質に誠意なく建築を催促する業者は、そもそもろくなものではない。 |
121:
匿名さん
[2011-01-24 20:20:30]
建築条件付って理由に関係なく3ヶ月の白紙解約が当然認められるのでは?
もちろん契約次第だが、建築条件付きなのに白紙解約条項つけていないのは 自主規制ルール違反なのでそんな業者からは買わないのが吉だろう。 |
122:
匿名
[2011-01-25 00:30:09]
皆さん勘違いされているようですが、建築条件付き土地販売の売り主は基本的に建築主のハズです。つまりその土地は自体は建築主の物なので、本来は『うちの会社で建ててくれる人に売ってます』と言われば諦めざるを得ないものなのです。しかしそれでは独禁法に触れる可能性があるために考えだされた販売方法だと理解しています。従って建築条件付き販売がなくなれば、好立地の分譲地においては基本建て売り販売しかなくなりみな似たり寄ったりの家が並び、それを買うようにならざるを得なくなります。
それこそ住宅購入の選択を狭めることになるのではないでしょうか。 別に建築条件付き販売をしている業社を擁護するつもりはありません。 ほとんどの業者は何らかの分譲地で建築条件をうたっていますから。 問題なのは、建築条件付きをいいことに消費者に取って不利な契約を結んだり、金額に不相応な建物をたてる一部の不良業社が存在していると言うことではないでしょうか。 |
123:
匿名
[2011-01-25 06:45:38]
売り主ではなく、代理では?
|
124:
匿名さん
[2011-01-25 10:25:02]
建売だと契約時の金額から増えることはないが、
建築条件付同時契約だと売主にカネをむしりとられる可能性が出てくる。 |
125:
契約済みさん
[2011-01-25 10:34:21]
↑だから3ヶ月以内に建物契約したときに土地契約が成立する停止条件が設けられています。消費者を守るための取り決めです。よって、たとえ土地契約から3ヶ月過ぎて建物契約に至らなくても、消費者が白紙に戻す意思を表明しなかったら白紙にはなりません。あくまでも3ヶ月というのは「目安」ということになっています。
|
126:
匿名
[2011-01-25 10:48:09]
買った土地に1万円で犬小屋を建ててもらったらいいよ。
それがダメなら契約は白紙だよ。 |
127:
販売関係者さん
[2011-01-25 13:00:42]
1万円じゃもうけが全然ないからお断りだよ
|
128:
契約済みさん
[2011-01-25 16:25:51]
↑
では、土地契約後でも、建物契約に至らないから停止条件付き契約が無効になります。 土地契約もすべて白紙ですね。手付金を全額返還ください。 やったー! 126さんの案は絶妙ですね。 |
129:
匿名さん
[2011-01-25 17:27:45]
建築請負契約とは知らず、契約させられてしまった場合は?
手付金を取り戻すことは出来るでしょうか。 |
130:
匿名
[2011-01-25 17:51:15]
知らされずに契約させられたら取り返せる。ありえないけどね。
|
131:
匿名さん
[2011-01-25 17:57:02]
停止条件ない同時契約だから問題になるんだろ
話ずらすなよ |
132:
土地勘無しさん
[2011-01-25 18:40:37]
残念!犬小屋は建物には該当しないそうです!
何社か聞いてみた結果みな同じ回答です。 そしてそれを停止の理由にした場合は、消費者側のによる 契約解除となるそうです。 建てる意思がないということが理由になるそうです。 ただ聞いた会社はその程度であれば手付けは返却するそうですよ。 あくまで間取りなど何も打ち合わせなく、いきなり犬小屋ってな 場合でしょうけど。 |
133:
匿名
[2011-01-25 18:45:40]
買主側の事情が問題になるなら白紙解除条項じゃなくて普通の解除だろ
バカかねこいつは |
134:
契約済み
[2011-01-25 19:16:43]
でたでた!
自主規制ルールまるで無視の建築条件つきバンザイの人。 建築条件つきの停止条件は消費者を守るものなので消費者の理由がなんであっても白紙になります。 そもそも最初から白紙にしようとして土地契約する人は皆無です。嫌がらせにしてもかなりの労力をつかいます。 土地契約した人に去られないよう、お客さんをだいじにしましょう。 |
135:
匿名さん
[2011-01-25 19:21:52]
白紙解除なんてかいてないだろ、よく読んだ?
|
136:
匿名さん
[2011-01-25 19:23:54]
|
137:
契約済み
[2011-01-25 20:25:20]
同時契約はまずい。
完全に消費者の勉強不足であり負けの状態。 建築条件付き販売は土地契約の後に建物契約がある。建物契約が停止条件。 白紙解除は不適切でした。 正確にはそれまで支払った全ての代金を無利子で全額返金されるです。 まあ、事実上白紙ということですね。 土地と建物の同時契約はこの停止条件が一気になくなってしまうのでかなり危険。 消費者は逃げようがないと思う。 |
138:
契約済み
[2011-01-25 20:40:42]
なんか、
だんだん誰が誰に言っているのか分からなくなってきた。論点も微妙にズレている気がする。 読み返して見てもきちんとしたディスカッションになっていない。切れる座長がいないんだなあ。 ここら辺で停戦してはどう? |
139:
102
[2011-01-25 23:13:32]
102です。
皆さんの書き込み、深いお話が多く、とても参考になりました。 ありがとうございました。 ただ、あまりにも深く広くなってきて、 どこでお礼を申し上げたらいいのか分からなくなってました。 質問しておきながら、長く発言できず、失礼いたしました。 つまり、土地契約のみで、建築契約に至っていない現段階では、 (悪徳業者ではないことは確かなので) 法律上は、理由の如何を問わず手付金がすべて戻ってくることになっているが、 解約希望理由が売り主側の悪意や不手際にあるのではなく、 買主側の不勉強によるという、今回の私共の場合は、 手付金放棄による解約が常識的なライン、という感じでしょうか。 高い勉強料でした。 立地以外のことは、建物スペックや雰囲気、 営業さん(上司も含めて)もとても気に入っていたので、 未練もあるのですが、、、、。 でも、手付金放棄してしまうと、 今後の為にすっきりと気持ちを切り替えられるかもしれません。 みなさんの様々な書き込みを拝見して、 いろいろ考えることができましたこと、感謝申し上げます。 |
140:
匿名さん
[2011-01-25 23:40:27]
いえ違います。レスをよく見てください。
同時契約でない場合、 建築条件付きの場合は3か月内に建築契約できない場合は 解約理由を問わず手付含めて全額返還されます。 |
141:
匿名
[2011-01-26 01:45:57]
手付け金は返してもらえるお金。どこを読んでるのか?園児じゃなかろうよね。
|
みんなに弄られてるよぉ♪