駅徒歩8分の立地に魅かれて貯蓄もまだ殆どないのに、条件付き土地で契約してしまいました!
ただ、分譲地の残り区画なので、広くなく、細長いため、採光や収納を考えるとオプションが必要になり、当初の予定より300万近くもアップしてしまい、早まったかな・・・・と後悔中です。
まだ図面打ち合わせの段階ですが、ここまで予算オーバーだと手付50万を捨てて、別の物件にした方が良いのかものすごく迷ってます。
条件付きで建てた方にお聞きしたいのですが、最初の予定より300万アップって普通なんでしょうか?
[スレ作成日時]2010-12-14 21:02:14
建築条件付きの家について
103:
匿名
[2011-01-24 10:21:10]
土地の不安要因によるね。
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104:
匿名
[2011-01-24 10:21:46]
土地の不安要因によるね。
これだけだと何ともアドバイスできないな。 |
105:
匿名さん
[2011-01-24 11:13:11]
不安要因が重要事項にあたり、説明を受けていなければ、契約を無効に出来ないだろうか。不動産に詳しい弁護士に相談する価値はあると思うが。手付金より安く済むと思うが。
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106:
102
[2011-01-24 11:21:07]
102です。
不安要因は、騒音と空気(汚染)です。 休日昼間のチェックのみで契約してしまったのですが、 平日の渋滞や、夜間の騒音はチェックしていませんでした。 契約前に調べるべきでしたが、 人気のあるところだったので、急いで押さえた感じです。 |
107:
匿名さん
[2011-01-24 12:07:15]
不動産業者はその説明をする責任があったと思う。
契約の取り消しを申し出てみてはどうか。 こじれるようだったら、前期のように弁護士を頼ってみてはどうだろう。 嫌なところで、ずっと住むわけにはいかないでしょう。 |
108:
契約済みさん
[2011-01-24 12:08:56]
建築条件付きだと、土地の契約書に
「土地契約は3ヶ月以内の建物契約を停止条件として効力を有する」 という文面があると思います。 これは、3ヶ月以内に建物契約に至らなかったら、土地契約も成立しないというものです。 3ヶ月以内に建物を契約しなければ、たとえ、すでに土地契約を交わしていても、その契約はなかったことになります。 土地の契約書に、 「買主からの一方的な理由の場合は、手付金放棄にて解約、 売主からの一方的な理由の場合は、手付金2倍返しにて解約、 」 と書いてあっても、「土地契約は3ヶ月以内の建物契約を停止条件として効力を有する」という文面があると、その契約そのものが無効となるのですべて全額返金されます。 「土地契約は3ヶ月以内の建物契約を停止条件として効力を有する」が重要です。 102さんの場合でも、「土地が気に入らなくなった」という理由は建築条件付きルールの意図から外れますが、ルール上は手付金は全額返還されます。土地契約書をしっかり確認ください。 |
109:
匿名さん
[2011-01-24 12:13:27]
訂正 前期 → 前記
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110:
匿名
[2011-01-24 12:29:12]
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111:
匿名さん
[2011-01-24 13:46:10]
↑ 追加の工事代金が心配だ
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112:
匿名さん
[2011-01-24 13:50:06]
なんだか、ここって詳しい人多いね、法律とか。
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113:
108
[2011-01-24 14:44:33]
>111
詐欺ではない。 建築条件付きはHMに有利になりがちで、それから消費者を守るために停止条件付きというのがある。 きちんとそれが書かれていない契約書はあやしい。 詳しいというか、身を守るために、当然勉強すべき内容だと思う。 建物契約を白紙にすることによって、消費者(施主)には金銭的なメリットはなにもない。 詐欺(金銭等を搾取する)とは呼べないでしょう。 きちんとルールに沿っています。 もちろん、土地の契約書に「停止条件」の内容が無ければ、手付金はあきらめなければならない様に思います。 |
114:
匿名
[2011-01-24 16:48:25]
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115:
113
[2011-01-24 17:35:23]
>114
なんのサービス? 土地契約サービス? まだ建物は契約前だから、契約に向けての打ち合わせ中のはず。 それだと普通ここでの話し合いに料金は発生しない。 「飯屋でラーメンたのんで食わなければ金払う必要はないですか?」というのは全く的外れなたとえ。仮にそのたとえが的を得ていたとすると、住宅展示場での暫定プランを頼んだだけでも料金が発生することになるでしょ。 ラーメンは注文し、店側が了解したときに契約が成立するが、建築条件付き土地購入は土地契約の3ヶ月以内に建物の契約が成立したときに土地の契約が本成立する。 よって、残念ながらスレ主の状態は土地契約前と同然なのです。 「3ヶ月以内に建物の契約に至らなかった時は契約金を無利子で全額返還する」というのはあるが、「その際、打ち合わせやその他の経費はサービス料金として差し引く」なんてのは一般的なルールではない。 しかし、それが万が一、土地契約書に書いてあったらアウト。114の言うとおり、サービス料を払う必要がある。 しっかり建築条件付き契約のルール、契約書に書いてあることを勉強することが重要です。 |
116:
匿名さん
[2011-01-24 18:08:41]
113、115の言うことは、
消費者側からの解釈なら通用しそうだが、一般的に考えると相当無理がある。 契約に至らなかった理由が大事になると思います。 例えば、あえて、三か月間過ぎるまで間取りなどの詳細が決まらなかったとする。 それで契約に至らなかったから、土地契約は無効を主張したとするが、 それでは契約に至らなかった理由はどちらになるか? あくまでプランニングしている業者の一方的な理由には当てはまらない、逆に 決めきれないことで、契約者側の理由になると思うが。 でなければ、ライバル会社のなり済ましによる営業妨害が横行してしまう。 首都圏では、近い範囲内で、さまざまな会社による土地販売はあたりまえだからね。 なので、期間3カ月を上手く使うには、相当業者側に理由がなければ 難しいと思います。 せいぜい、手付け放棄で収まる程度でしょう。 |
117:
匿名
[2011-01-24 18:50:42]
なんか必死だね
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118:
土地勘無しさん
[2011-01-24 19:01:03]
↑ 何が?
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119:
113
[2011-01-24 19:04:14]
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120:
匿名さん
[2011-01-24 19:07:20]
別にプランが三ヶ月で決まらなかったとしても、撤回するかプランを進めるかは
当事者達の自由ではないのか? それとも三ヶ月で決定し着工、至らない場合は御流れって決まりでもあるのかな? 購入する土地に対し、双方が前向きに建築に向け進んでいるならば 何の問題もないはず。 土地を人質に誠意なく建築を催促する業者は、そもそもろくなものではない。 |
121:
匿名さん
[2011-01-24 20:20:30]
建築条件付って理由に関係なく3ヶ月の白紙解約が当然認められるのでは?
もちろん契約次第だが、建築条件付きなのに白紙解約条項つけていないのは 自主規制ルール違反なのでそんな業者からは買わないのが吉だろう。 |
122:
匿名
[2011-01-25 00:30:09]
皆さん勘違いされているようですが、建築条件付き土地販売の売り主は基本的に建築主のハズです。つまりその土地は自体は建築主の物なので、本来は『うちの会社で建ててくれる人に売ってます』と言われば諦めざるを得ないものなのです。しかしそれでは独禁法に触れる可能性があるために考えだされた販売方法だと理解しています。従って建築条件付き販売がなくなれば、好立地の分譲地においては基本建て売り販売しかなくなりみな似たり寄ったりの家が並び、それを買うようにならざるを得なくなります。
それこそ住宅購入の選択を狭めることになるのではないでしょうか。 別に建築条件付き販売をしている業社を擁護するつもりはありません。 ほとんどの業者は何らかの分譲地で建築条件をうたっていますから。 問題なのは、建築条件付きをいいことに消費者に取って不利な契約を結んだり、金額に不相応な建物をたてる一部の不良業社が存在していると言うことではないでしょうか。 |
123:
匿名
[2011-01-25 06:45:38]
売り主ではなく、代理では?
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124:
匿名さん
[2011-01-25 10:25:02]
建売だと契約時の金額から増えることはないが、
建築条件付同時契約だと売主にカネをむしりとられる可能性が出てくる。 |
125:
契約済みさん
[2011-01-25 10:34:21]
↑だから3ヶ月以内に建物契約したときに土地契約が成立する停止条件が設けられています。消費者を守るための取り決めです。よって、たとえ土地契約から3ヶ月過ぎて建物契約に至らなくても、消費者が白紙に戻す意思を表明しなかったら白紙にはなりません。あくまでも3ヶ月というのは「目安」ということになっています。
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126:
匿名
[2011-01-25 10:48:09]
買った土地に1万円で犬小屋を建ててもらったらいいよ。
それがダメなら契約は白紙だよ。 |
127:
販売関係者さん
[2011-01-25 13:00:42]
1万円じゃもうけが全然ないからお断りだよ
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128:
契約済みさん
[2011-01-25 16:25:51]
↑
では、土地契約後でも、建物契約に至らないから停止条件付き契約が無効になります。 土地契約もすべて白紙ですね。手付金を全額返還ください。 やったー! 126さんの案は絶妙ですね。 |
129:
匿名さん
[2011-01-25 17:27:45]
建築請負契約とは知らず、契約させられてしまった場合は?
手付金を取り戻すことは出来るでしょうか。 |
130:
匿名
[2011-01-25 17:51:15]
知らされずに契約させられたら取り返せる。ありえないけどね。
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131:
匿名さん
[2011-01-25 17:57:02]
停止条件ない同時契約だから問題になるんだろ
話ずらすなよ |
132:
土地勘無しさん
[2011-01-25 18:40:37]
残念!犬小屋は建物には該当しないそうです!
何社か聞いてみた結果みな同じ回答です。 そしてそれを停止の理由にした場合は、消費者側のによる 契約解除となるそうです。 建てる意思がないということが理由になるそうです。 ただ聞いた会社はその程度であれば手付けは返却するそうですよ。 あくまで間取りなど何も打ち合わせなく、いきなり犬小屋ってな 場合でしょうけど。 |
133:
匿名
[2011-01-25 18:45:40]
買主側の事情が問題になるなら白紙解除条項じゃなくて普通の解除だろ
バカかねこいつは |
134:
契約済み
[2011-01-25 19:16:43]
でたでた!
自主規制ルールまるで無視の建築条件つきバンザイの人。 建築条件つきの停止条件は消費者を守るものなので消費者の理由がなんであっても白紙になります。 そもそも最初から白紙にしようとして土地契約する人は皆無です。嫌がらせにしてもかなりの労力をつかいます。 土地契約した人に去られないよう、お客さんをだいじにしましょう。 |
135:
匿名さん
[2011-01-25 19:21:52]
白紙解除なんてかいてないだろ、よく読んだ?
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136:
匿名さん
[2011-01-25 19:23:54]
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137:
契約済み
[2011-01-25 20:25:20]
同時契約はまずい。
完全に消費者の勉強不足であり負けの状態。 建築条件付き販売は土地契約の後に建物契約がある。建物契約が停止条件。 白紙解除は不適切でした。 正確にはそれまで支払った全ての代金を無利子で全額返金されるです。 まあ、事実上白紙ということですね。 土地と建物の同時契約はこの停止条件が一気になくなってしまうのでかなり危険。 消費者は逃げようがないと思う。 |
138:
契約済み
[2011-01-25 20:40:42]
なんか、
だんだん誰が誰に言っているのか分からなくなってきた。論点も微妙にズレている気がする。 読み返して見てもきちんとしたディスカッションになっていない。切れる座長がいないんだなあ。 ここら辺で停戦してはどう? |
139:
102
[2011-01-25 23:13:32]
102です。
皆さんの書き込み、深いお話が多く、とても参考になりました。 ありがとうございました。 ただ、あまりにも深く広くなってきて、 どこでお礼を申し上げたらいいのか分からなくなってました。 質問しておきながら、長く発言できず、失礼いたしました。 つまり、土地契約のみで、建築契約に至っていない現段階では、 (悪徳業者ではないことは確かなので) 法律上は、理由の如何を問わず手付金がすべて戻ってくることになっているが、 解約希望理由が売り主側の悪意や不手際にあるのではなく、 買主側の不勉強によるという、今回の私共の場合は、 手付金放棄による解約が常識的なライン、という感じでしょうか。 高い勉強料でした。 立地以外のことは、建物スペックや雰囲気、 営業さん(上司も含めて)もとても気に入っていたので、 未練もあるのですが、、、、。 でも、手付金放棄してしまうと、 今後の為にすっきりと気持ちを切り替えられるかもしれません。 みなさんの様々な書き込みを拝見して、 いろいろ考えることができましたこと、感謝申し上げます。 |
140:
匿名さん
[2011-01-25 23:40:27]
いえ違います。レスをよく見てください。
同時契約でない場合、 建築条件付きの場合は3か月内に建築契約できない場合は 解約理由を問わず手付含めて全額返還されます。 |
141:
匿名
[2011-01-26 01:45:57]
手付け金は返してもらえるお金。どこを読んでるのか?園児じゃなかろうよね。
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142:
契約済み
[2011-01-26 08:26:42]
建築条件付きについて知識が乏しい人が上記レスを読んでもなかなか難しいと思う。
勘違いや思い込みのレスが多く、ストーリーを組み立てにくいわ。 でも、140,141さんの意見に賛成。 わかりにくいディスカッションに対しての簡潔な結語ですね。 |
143:
匿名さん
[2011-01-27 06:34:43]
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144:
匿名さん
[2011-01-27 11:24:37]
てすと
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145:
匿名さん
[2011-03-02 19:10:55]
>>141
手付金を返さなくするため、トリックを使う会社があります。 |
146:
匿名さん
[2011-03-05 13:02:49]
↑ 建築条件付の同時契約
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147:
住まいに詳しい人
[2011-06-17 01:17:34]
要は、土地や家という高額の買い物をする消費者の利益が法律で深く擁護されていると
いうことです。設計や打ち合わせの過程でイメージが違った、思い通りの設計を組んで くれない、高価な買い物なのに真摯な対応をしてくれない場合などを想定して理由の如 何にかかわらず如何なる名目の金銭(手付け・設計料・手数料・書類作成費など)も含め すべて返還されるというものです、これらは、法律で規定されています。内容証明送れば 100%返ってきますし、裁判にもなれば裁判費用含め100%返ってきます。(もっと も企業はイメージダウンを恐れてそこまでいくことは稀ですが・・)不動産会社の言い分 を鵜呑みにしないことです。手数料〇十万円は負担していただきます。これは会社の規定 でそうなっていますとか上手いこと言いますからね。 |
148:
質問
[2011-06-17 15:00:35]
教えていただきたいのですが。既に10戸は入居済み30区画の大手HMの建築条件付の中で10区画の建て売り計画があり1区画を土地もそこそこ気に入り、建物の計画図面も気に入り価格も納得したので同時契約しました。
しかし、契約後HMから他の区画は大丈夫だったが私の土地だけ地盤改良が必要で改良費110万を負担してほしいと言われました。 契約には地盤改良費は計上されてませんが、私の負担になるのでしょうか? 予算もあり納得できないので解約も考えますが、この場合、契約金100万は戻りますでしょうか? |
149:
匿名はん
[2011-06-17 15:38:38]
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150:
匿名はん
[2011-06-17 15:42:24]
149です。書き方が分かりにくかった。
早い話、契約書になんて書いてあるのってコト。 |
151:
匿名さん
[2011-06-17 16:14:41]
>148
無理。契約金なんでしょ、手付金ではなく。 地盤改良は上にどんな建物が建つか確定しない限り調査しないし仮に調査したとしても意味がありません。 つまり一般的に事前に計上できないものです。契約せずに詳細設計してもらって調査費用を自腹を切れば可能かもしれません。 他の区画は大丈夫だったとありますが開発規模からすると、新たに宅地造成されたエリアでしょう。おそらく盛土部分の区画を購入されたか、他は木造であなたは鉄骨だとかではありませんか? |
152:
質問
[2011-06-17 17:39:24]
148です。
ご意見ありがとうございます。 やはりこちらの負担ですかね。 ちなみに全区間軽量鉄鋼メーカーです。 しかし私の物件は売建てのような感じで既に建物も決まっていて建具の色の変更くらいしかしてないのに、わかっていれば別の区画にしたのになぁと納得いかない感じだったもので… |