駅徒歩8分の立地に魅かれて貯蓄もまだ殆どないのに、条件付き土地で契約してしまいました!
ただ、分譲地の残り区画なので、広くなく、細長いため、採光や収納を考えるとオプションが必要になり、当初の予定より300万近くもアップしてしまい、早まったかな・・・・と後悔中です。
まだ図面打ち合わせの段階ですが、ここまで予算オーバーだと手付50万を捨てて、別の物件にした方が良いのかものすごく迷ってます。
条件付きで建てた方にお聞きしたいのですが、最初の予定より300万アップって普通なんでしょうか?
[スレ作成日時]2010-12-14 21:02:14
建築条件付きの家について
103:
匿名
[2011-01-24 10:21:10]
土地の不安要因によるね。
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104:
匿名
[2011-01-24 10:21:46]
土地の不安要因によるね。
これだけだと何ともアドバイスできないな。 |
105:
匿名さん
[2011-01-24 11:13:11]
不安要因が重要事項にあたり、説明を受けていなければ、契約を無効に出来ないだろうか。不動産に詳しい弁護士に相談する価値はあると思うが。手付金より安く済むと思うが。
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106:
102
[2011-01-24 11:21:07]
102です。
不安要因は、騒音と空気(汚染)です。 休日昼間のチェックのみで契約してしまったのですが、 平日の渋滞や、夜間の騒音はチェックしていませんでした。 契約前に調べるべきでしたが、 人気のあるところだったので、急いで押さえた感じです。 |
107:
匿名さん
[2011-01-24 12:07:15]
不動産業者はその説明をする責任があったと思う。
契約の取り消しを申し出てみてはどうか。 こじれるようだったら、前期のように弁護士を頼ってみてはどうだろう。 嫌なところで、ずっと住むわけにはいかないでしょう。 |
108:
契約済みさん
[2011-01-24 12:08:56]
建築条件付きだと、土地の契約書に
「土地契約は3ヶ月以内の建物契約を停止条件として効力を有する」 という文面があると思います。 これは、3ヶ月以内に建物契約に至らなかったら、土地契約も成立しないというものです。 3ヶ月以内に建物を契約しなければ、たとえ、すでに土地契約を交わしていても、その契約はなかったことになります。 土地の契約書に、 「買主からの一方的な理由の場合は、手付金放棄にて解約、 売主からの一方的な理由の場合は、手付金2倍返しにて解約、 」 と書いてあっても、「土地契約は3ヶ月以内の建物契約を停止条件として効力を有する」という文面があると、その契約そのものが無効となるのですべて全額返金されます。 「土地契約は3ヶ月以内の建物契約を停止条件として効力を有する」が重要です。 102さんの場合でも、「土地が気に入らなくなった」という理由は建築条件付きルールの意図から外れますが、ルール上は手付金は全額返還されます。土地契約書をしっかり確認ください。 |
109:
匿名さん
[2011-01-24 12:13:27]
訂正 前期 → 前記
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110:
匿名
[2011-01-24 12:29:12]
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111:
匿名さん
[2011-01-24 13:46:10]
↑ 追加の工事代金が心配だ
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112:
匿名さん
[2011-01-24 13:50:06]
なんだか、ここって詳しい人多いね、法律とか。
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113:
108
[2011-01-24 14:44:33]
>111
詐欺ではない。 建築条件付きはHMに有利になりがちで、それから消費者を守るために停止条件付きというのがある。 きちんとそれが書かれていない契約書はあやしい。 詳しいというか、身を守るために、当然勉強すべき内容だと思う。 建物契約を白紙にすることによって、消費者(施主)には金銭的なメリットはなにもない。 詐欺(金銭等を搾取する)とは呼べないでしょう。 きちんとルールに沿っています。 もちろん、土地の契約書に「停止条件」の内容が無ければ、手付金はあきらめなければならない様に思います。 |
114:
匿名
[2011-01-24 16:48:25]
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115:
113
[2011-01-24 17:35:23]
>114
なんのサービス? 土地契約サービス? まだ建物は契約前だから、契約に向けての打ち合わせ中のはず。 それだと普通ここでの話し合いに料金は発生しない。 「飯屋でラーメンたのんで食わなければ金払う必要はないですか?」というのは全く的外れなたとえ。仮にそのたとえが的を得ていたとすると、住宅展示場での暫定プランを頼んだだけでも料金が発生することになるでしょ。 ラーメンは注文し、店側が了解したときに契約が成立するが、建築条件付き土地購入は土地契約の3ヶ月以内に建物の契約が成立したときに土地の契約が本成立する。 よって、残念ながらスレ主の状態は土地契約前と同然なのです。 「3ヶ月以内に建物の契約に至らなかった時は契約金を無利子で全額返還する」というのはあるが、「その際、打ち合わせやその他の経費はサービス料金として差し引く」なんてのは一般的なルールではない。 しかし、それが万が一、土地契約書に書いてあったらアウト。114の言うとおり、サービス料を払う必要がある。 しっかり建築条件付き契約のルール、契約書に書いてあることを勉強することが重要です。 |
116:
匿名さん
[2011-01-24 18:08:41]
113、115の言うことは、
消費者側からの解釈なら通用しそうだが、一般的に考えると相当無理がある。 契約に至らなかった理由が大事になると思います。 例えば、あえて、三か月間過ぎるまで間取りなどの詳細が決まらなかったとする。 それで契約に至らなかったから、土地契約は無効を主張したとするが、 それでは契約に至らなかった理由はどちらになるか? あくまでプランニングしている業者の一方的な理由には当てはまらない、逆に 決めきれないことで、契約者側の理由になると思うが。 でなければ、ライバル会社のなり済ましによる営業妨害が横行してしまう。 首都圏では、近い範囲内で、さまざまな会社による土地販売はあたりまえだからね。 なので、期間3カ月を上手く使うには、相当業者側に理由がなければ 難しいと思います。 せいぜい、手付け放棄で収まる程度でしょう。 |
117:
匿名
[2011-01-24 18:50:42]
なんか必死だね
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118:
土地勘無しさん
[2011-01-24 19:01:03]
↑ 何が?
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119:
113
[2011-01-24 19:04:14]
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120:
匿名さん
[2011-01-24 19:07:20]
別にプランが三ヶ月で決まらなかったとしても、撤回するかプランを進めるかは
当事者達の自由ではないのか? それとも三ヶ月で決定し着工、至らない場合は御流れって決まりでもあるのかな? 購入する土地に対し、双方が前向きに建築に向け進んでいるならば 何の問題もないはず。 土地を人質に誠意なく建築を催促する業者は、そもそもろくなものではない。 |
121:
匿名さん
[2011-01-24 20:20:30]
建築条件付って理由に関係なく3ヶ月の白紙解約が当然認められるのでは?
もちろん契約次第だが、建築条件付きなのに白紙解約条項つけていないのは 自主規制ルール違反なのでそんな業者からは買わないのが吉だろう。 |
122:
匿名
[2011-01-25 00:30:09]
皆さん勘違いされているようですが、建築条件付き土地販売の売り主は基本的に建築主のハズです。つまりその土地は自体は建築主の物なので、本来は『うちの会社で建ててくれる人に売ってます』と言われば諦めざるを得ないものなのです。しかしそれでは独禁法に触れる可能性があるために考えだされた販売方法だと理解しています。従って建築条件付き販売がなくなれば、好立地の分譲地においては基本建て売り販売しかなくなりみな似たり寄ったりの家が並び、それを買うようにならざるを得なくなります。
それこそ住宅購入の選択を狭めることになるのではないでしょうか。 別に建築条件付き販売をしている業社を擁護するつもりはありません。 ほとんどの業者は何らかの分譲地で建築条件をうたっていますから。 問題なのは、建築条件付きをいいことに消費者に取って不利な契約を結んだり、金額に不相応な建物をたてる一部の不良業社が存在していると言うことではないでしょうか。 |