レーベンハイム水戸ナチュレア
No.181 |
by 匿名さん 2012-05-05 22:49:38
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宮町も大町も大工町も竣工までに完売するとは限らない。
現在のマンション市場は明らかに供給過多だからじゃないかな。 あとは震災の影響が尾を引いてるのかもね。 |
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No.182 |
どの物件も、まずまず。ただ、どの物件も、ちょっとずつ足りないから、迷わせるのかな。良い物件にも悪い住戸もあるし、悪い物件にも良い住戸がありますね。マンション全戸を買うわけではないですからね。
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No.183 |
私は宮町とここを検討しましたが、宮町の真ん中の部屋の価格で、ここは角部屋が買える価格でした。
価格は決して高くはないんじゃないかな。 |
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No.184 |
2800ぐらいですか?
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No.186 |
完成してないのに値引きしてくれるの?
でも値引きって言ったらサーパスでしょ。 そこそこ有名な話では? |
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No.187 |
ある匿名さんに、市内のスレが荒れていますね。
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No.188 |
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No.189 |
駅前北口の物件は相変わらず厳しそうだね。
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No.190 |
どこもこれからです。頑張りましょう。
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No.191 |
HPに販売戸数7戸/57戸となってたね。
残戸数7戸なら、順調ですな。 |
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No.192 |
販売スケジュール:
販売開始予定 : 2012年5月下旬 ※本物件は予告広告のため、販売開始まで契約または予約の申し込み、並びに申し込み順位の確保には応じられません。 第2期販売が7戸 ちゃんとよく読 |
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No.193 |
実際どうなの?真面目に作っているから売れて欲しい気もしますね。
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No.194 |
販売開始前に契約したりするのはは法律違反だからね。
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No.196 |
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No.197 |
>NO,196さん、
NO,193ですが、その質問はNO,194さんに聞いて下さい。 |
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No.198 |
気になってググってみました。
宅建業者は、契約を成立させるために購入者等へ事実と違ったことを伝えてはいけません。 http://www.rftc.jp/kiyak/hyouji_sekou.html 第4節 予告広告・副次的表示における特例 (3) 販売予定時期又は取引開始予定時期 (4) 本広告を行うまでは、契約又は予約の申込みに一切応じない旨及び申込みの順位の確保に関する措置を講じない旨 これじゃない? 「本物件は予告広告のため、販売開始まで契約または予約の申し込み、並びに申し込み順位の確保には応じられません」 って書いてあるのにウソになるもんね。 あともう一つ。 http://d.hatena.ne.jp/flats/20051114 本広告を出す前の先着順販売は違反 ※本広告とは、予告広告の後日おこなう販売開始の広告のこと。この物件はまだ予告広告。 |
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No.199 |
>198さん
頭が悪くて申し訳ないのですが、192さんの内容を見る限り 間違っていないような気がするのですが… だって、販売予定時期が5月下旬ですよね? 今日だって下旬にあたりませんか?それとも中旬になるんですか。 ホームページを見る限り、本広告だと思うのですが、予告広告なんですか? |
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No.200 |
※本物件は予告広告のため、販売開始まで契約または予約の申し込み、並びに申し込み順位の確保には応じられません。
と書いてある限り、まだ予告広告ですよ。 >不動産の表示に関する公正競争規約 > (予告広告における特例) >第9条 >2項 >予告広告を行う場合においては、当該予告広告に係る物件の >取引開始前に、当該予告広告を行った媒体と同一の媒体を用い、 >かつ、当該予告広告を行った地域と同一又はより広域の地域 >において、本広告をしなければならない。 ということで、予告広告と書かれている間は本広告になっていないわけでしょう。本広告になったなら、予告広告の部分は直ちに変更しないとおかしい。 |
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