10月末に専任売買契約を不動産大手の会社と結び、11月6日に初めてのチラシ掲載、14日に1件の内見申し込みがあり、購入希望者が来たのですが、成約には至らず。その後内件希望はないそうです。
こんな状況で昨日担当の方から、価格が高いのでは?もう少し下げられませんか?と言われました。当初の売り出し価格も何社から査定を受けて、妥当な金額と思って決めたのですが、もう値下げを考えないといけないのかと疑問を持ちました。物件は駅近5分、築6年、利便性もよいと思います。
客観的に見て、どう思われますか?ご意見を伺いたいです。
[スレ作成日時]2010-11-23 20:30:54
中古マンション売却について
251:
匿名さん
[2011-01-20 14:45:30]
|
252:
匿名さん
[2011-01-21 18:09:11]
15さん
税制改正がなければ、買い換え特例(譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)で、所得税が安くなる場合があります。http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3370.htm 住民税も軽減されますのでお得です。最近は仲介業者から案内をしないことも多い(案内しても自分たちの得になるわけではないため)らしいので、ご自身で念頭に置いておくと良いと思います。 なかなか売れなかった上に仲介から案内が無く気づかなかったため、結果的にこの特例がギリギリ使えなかった可哀相な241より。 |
253:
匿名
[2011-01-21 19:32:20]
15です。
252さん、ありがとうございます。 この掲示板また覗いて見て良かったです。 確定申告の際に相談してみます。 |
254:
196
[2011-01-22 11:01:55]
>>252
良いアドバイスだね。 僕の場合も仲介屋は特に説明してくれなかったな。 もっとも僕の場合は売却益が出てしまったので、それに課税されないようにするための申告だったけど、損益の場合、それだけで課税所得がゼロとなって、新居のローン減税が空振りになることもあり得るので、いずれにせよ良く調べて計算しておかないとね。 |
255:
匿名さん
[2011-01-22 11:08:29]
そう、買い替えの損失とローン減税とは両方使えないようですので、詳しく
聞いてみた方がいいですよ。 来年でも、今どこの税務署などでも確定申告の相談をやっているので、 会場(税務署)に行って聞いてみるといいです。 今ならまだ空いてます。 |
256:
196
[2011-01-22 12:05:00]
売却「益」の場合はローン減税と併用できないが、「損」の場合はできるはず。
254に書いたのは、併用しても「損」だけで税金が全部もどってしまい、ローン減税が生きないこともあるということ。 ま、そういうケースに当たるとしても税金が全部戻ってくるのだから、それはそれでハッピーだし、損益控除が消化された後はローン減税が生きてくるんだけどね。 実は僕も判断ミスった。売却益を新ローンの繰り上げに充てる前提で考えたので、売却益の3千万控除の方を使ったが、繰り上げせずローンを残しておけば、ローン減税の方が得だったかも。 ま、たいした違いではなかったが、控除がある間は金利によっては下手に繰り上げない方が良い場合もある。 |
257:
匿名さん
[2011-01-23 03:22:47]
買い替えの損失とローン控除は併用できないよ。控除はどちらかを選ばなければいけない。だからどっちが得か、計算して教えてもらうために税務署に行って相談した方がよいです。確定申告時期を外して行った方が混んでないのでベター。(1月に入ったら確定申告に来る人がいるので、12月までに行ってしまった方が良い)
譲渡申告は特殊なので、資産担当の専門の職員じゃないと答えられないです。 ざっとこれで計算はできます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm |
258:
196
[2011-01-23 16:16:32]
>買い替えの損失とローン控除は併用できないよ。
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(租税特別措置法(以下「法」という。)第41条第1項)が適用されないのは、次のいずれかの規定の適用を受けた(受ける)とき(同条第8項及び第9項) ・第31条の3(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例) ・第35条(居住用財産の譲渡所得の特別控除) ・第36条の2(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例) ・第36条の5(特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例) ・第37条の5(既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例) ・第37条の9の2(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例) 第35条(居住用財産の譲渡所得の特別控除)を受けると適用対象外になるが、第41条の5(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)を受けても適用対象外とはならない。 正確に理解したければこちらを解読のこと http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html |
259:
匿名
[2011-01-24 22:09:10]
仲介業者が連れてきた買い取り屋と契約しようとしていた矢先に、
それより良い値段で買い取るという別の業者を見つけたら、 前者を断ることは出来ますか? |
260:
196
[2011-01-24 22:50:58]
信義則には反するが、専属専任の場合を除き、法的には可能。
|
|
261:
匿名さん
[2011-01-25 22:29:23]
でも、不動産売買は口約束だけでも成立する場合があるから気を付けなきゃね。
相手方が既に購入の準備をしているとね。 |
265:
匿名さん
[2011-04-15 16:30:50]
↑
確かにそうかもしれないけれど 同一の投稿が他スレにもあるぞ。 これは投稿を装った悪質な広告じゃないか。 かえって仲介手数料0(ゼロ)ドットコムの印象は悪化したぞ。 |
267:
匿名さん
[2011-04-19 11:40:26]
265です。
上記の↑は消された投稿を示したもので261を示したものではありません。 |
268:
匿名
[2011-04-24 13:26:39]
3年前に頭金0(諸費用だけ現金)35年ローンで購入しました。
手狭になった為、一戸建てを購入したいと思ってます。 流れとして買い替えの場合、売却を先にしてから新しい家の契約〜着工ですか?(その間賃貸?) 残債が出る場合、新しい家のローンに乗せる事は可能でしょうか? |
269:
匿名さん
[2011-04-24 23:49:22]
次もローンでしょうか。結局金融機関次第ですが。二重ローンを許容されるケースも与信次第であります。
住み替えローンなどで、売却時の差損を新規ローンに乗っける商品もありますが、一般的ではありません。 |
ご本人が納得できることが大切です。
新居が楽しみですね。
次のご相談者の方どうぞ^^