現在都内戸建所有の者ですが、この度隣地(空家)が競売に出されることとなりました。以前は作業場として使用されており、残置物が多数ございます。
競落した場合、残置物(=動産)の所有権は旧所有者のままで、処分には旧所有者の承諾が必要となる旨学習致しました。
当方と致しましては、競落の暁には、隣地の建物を取り壊した上、駐車場として使用したいのですが、残置物の処分はどのように行えばよろしいでしょうか?
①旧所有者から処分・異議不申立の念書をもらう
②裁判所の強制執行を取得
①・②とも相応の費用がかかるものとの認識はございます。
建物の解体は急いでおりませんので、余り費用のかかからない方法がございましたら、
ご教示いただければ幸いです。
(ex.旧所有者に通知の上、残置物は1年程度現在の建物で寝かせた上で、引き取らない場合に処分。
処分費用の負担は当然覚悟の上です。旧所有者のクレーム/タカリを排除する処方をお願いします。)
[スレ作成日時]2010-11-12 00:05:15
競落物件の残置物処分について
1:
匿名
[2010-11-12 21:43:16]
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2:
お悩ミスト
[2010-11-13 05:55:50]
>>1
質問の主旨を理解できていますか?法に則り行う気でいます。ただ必要以上の費用はかけたくないのでこの掲示板を利用しているわけです。それと改めて書きますが時間の制約はありません。 |
3:
匿名
[2010-11-13 08:39:52]
1です。
だから、正式な手続きをしてある程度の標準をかけないと、基本的に無理だと言いたいのです。 だから、残留物や占有者ありの物件は専門業者でさえ避けたがるのですよ。 |
4:
お悩ミスト
[2010-11-13 11:44:03]
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5:
匿名さん
[2010-11-13 12:02:09]
所有者とは話ができる状態にあるのでしょうか?
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6:
購入検討中さん
[2010-11-13 15:14:01]
いついつまでに引き取るか、相手に決めさせる。
その日までに引き取らない場合は、当方で処分し、処分費用を請求する旨 の契約(書面で)を結ぶ。 引き取り日を契約書に書く。 公証人立会いなら、もっといい。 |
7:
お悩ミスト
[2010-11-13 16:19:20]
皆様ご回答いただきましてありがとうございます。
(なお、強い口調(筆調?)の2・4は本人ではございません。 皆様のお知恵を拝借したいのに、上から目線の回答なんて性格上とてもできません。) 5さま 6さま 所有者本人は登記簿の住所である競売物件にはすでに居住しておりません。 ただ、ご子息が近隣にお住まいのようで、その線から話し合いは可能かと思われます。 (登記簿の連帯保証人?債務者?に住所氏名の記載がございました。) 後腐れのないよう、いくばくかのお金(3-5万くらい?)で残置物を買い取ろうと思うのですが、 6さまの回答のように、内容証明でご子息の自宅に「1ヶ月程度の期間をおいて処分する」旨 通知を送れば処分できるものですかね? ご子息は所有者ではないので、無効のような気もしますし。 やはり正攻法で 1.本人宛申し入れ 2.うまくいかなければ強制執行(裁判所に撤去費用・残置物の一定期間の保管費用を支払う) しかなさそうですね。 競売に至っている以上、処分費用を所有者が負担できるはずもなく、弊方にて負担する意思はあります。 ただ、後腐れのない対処方法で費用の少ないものがあれば、お知恵を拝借いたしたく、 よろしくお願いいたします。 |
8:
5
[2010-11-13 17:47:11]
おっしゃる通り、本人と話ができないのなら、正攻法でいくのがいいと思います。それが大前提。
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9:
購入検討中さん
[2010-11-13 18:17:27]
>7
内容証明では、ダメですよ。 公証人立会いのもとで、相手と公正証書(強制執行されてもかまわない旨の記載あり)を作成する。 費用は決められているので、 http://www.koshonin.gr.jp/hi.html 裁判を起こさなくても、強制執行できる。 |
10:
匿名さん
[2010-11-13 18:38:38]
↑本人が所在不明の場合は?
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11:
匿名
[2010-11-13 18:45:07]
1です。
2と4がスレ主ではないという事を聞いて納得しました。 もし、前所有者が債務の任意整理をしているのなら、代理人にお金を払って承諾をえる事ができるケースもあるそうです。 あと、競売物件の場合は前所有者の色々な未払い金を払わなければいけない場合がありますので、よく調べた方がいいかと思います。 |
12:
匿名さん
[2010-11-13 18:58:50]
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13:
匿名
[2010-11-13 21:30:01]
タダで教えてくれる専門家?便利だねぇ。
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14:
地元不動産業者さん
[2010-11-14 09:58:05]
そうだね、タダでは教えられないね。
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15:
窪田 徹郎
[2010-11-16 16:45:22]
「空家が」と云うことですが現況調査報告書にどのように書いてありましたか ?
ただ単に「空家」と云うことではなく動産が多くあるか、廃棄物だけか、書いてあるはずです。 執行官も、後で、執行の必要があると思えばそのように書いています。 即ち、強制執行が必要かどうかは、その様子で変わってきます。 原則として、引渡命令で強制執行し、執行官から引渡を受けて下さい。 なお、従前の所有者でない者と話をするなら、本人の代理人として確認をとってからにします。 |
16:
匿名さん
[2010-11-16 16:52:38]
↑専門家登場!
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17:
お悩ミスト
[2010-11-17 00:12:16]
15さま
ありがとうございます。 現状は競売の決定がされただけで、まだセリには出ていません。 (告示日の度にHPをチェックしています。) 原則強制執行とございますが、必須でしょうか? 本人から異議不申し立ての念書を取得するだけでは、不十分でしょうか? また、相当な量の残置物(業者の見積もりでは撤去費用が30万)があるため、 強制執行に必要な費用(撤去代+保管代、別途処分費用??)が どれくらいかかるかよくわからず、悩んでいます。 |
18:
窪田 徹郎
[2010-11-17 06:28:23]
>原則強制執行とございますが、必須でしょうか?
>本人から異議不申し立ての念書を取得するだけでは、不十分でしょうか? 競売で買うと云うことは、競売は「競売事件」と云って民事事件なので、 買った者も、その事件に参加している者です。 従って、買った後も法律的手続きをすべきが原則です。 次の異議申し立てと云う意味がわかりませんが、買受人が残留物を勝手に処分したことについての異議のことでしたら、残留物の所有者から「処分してもかまいません。」と云う趣旨の書類をもらった後で処分するのはかまいませんが、残留物の所有権に気を付ける必要があります。 所有者でない者から「処分してもかまいません。」と云う承諾をもらっても、真の所有者には何の効力もないですから。 |
19:
お悩ミスト
[2010-11-19 00:08:33]
窪田さま
詳細なご回答をいただきありがとうございます。 ご指摘の点、残置物の所有者は、競売対象物件の所有者とは限らず、 物件所有者の了解を得て処分しても、後からイチャモンが付く余地を残すという訳ですね。 ちなみに強制執行にかかる費用はいかほどでしょうか? 業者に外観から処分費用(単純に撤去&処分費用)を見積もってもらいましたが、 30万円程度とのことです。 強制執行の手続きとして、撤去→保管→処分と、保管の手間がかかるので、 倍ほど費用がかかる旨、心づもりをしておけばよろしいでしょうか? |
20:
購入経験者さん
[2010-12-02 17:37:52]
実際の残置物処理は、専門業者に頼むよりも解体業者に頼んだ方が安くつく。
インターネット、たとえば、google http://www.google.co.jp/ などで『解体工事』『解体』『解体 坪単価』などと検索して相見積りを何社か とると10万円単位で節約できると思います。 たった10万円でもお金を節約できるのはいいことだと思いますよ。 ご参考までに。 |
21:
ビギナーさん
[2010-12-03 09:25:40]
↑
また、解体屋の誘導ですか? 一時大人しくなってましたが・・・ |
23:
匿名さん
[2011-07-02 00:35:37]
ありがちな 儲け話で 火の車
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残留物は法律上の手続きをしない限り処分はできません。 勝手に処分してあとから返還請求されれば、不利な立場になります。
理不尽なように思われますが、そういう判例が何度も出ているそうです。