現在都内戸建所有の者ですが、この度隣地(空家)が競売に出されることとなりました。以前は作業場として使用されており、残置物が多数ございます。
競落した場合、残置物(=動産)の所有権は旧所有者のままで、処分には旧所有者の承諾が必要となる旨学習致しました。
当方と致しましては、競落の暁には、隣地の建物を取り壊した上、駐車場として使用したいのですが、残置物の処分はどのように行えばよろしいでしょうか?
①旧所有者から処分・異議不申立の念書をもらう
②裁判所の強制執行を取得
①・②とも相応の費用がかかるものとの認識はございます。
建物の解体は急いでおりませんので、余り費用のかかからない方法がございましたら、
ご教示いただければ幸いです。
(ex.旧所有者に通知の上、残置物は1年程度現在の建物で寝かせた上で、引き取らない場合に処分。
処分費用の負担は当然覚悟の上です。旧所有者のクレーム/タカリを排除する処方をお願いします。)
[スレ作成日時]2010-11-12 00:05:15
競落物件の残置物処分について
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