京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
ネガティブな情報も含めたやりとりによって、信頼性の高いスレにして頂くことを希望します。
なお、スレッドが荒れる原因になりますので、マンションコミュニティTOP に記載の投稿マナーを守って頂くと共に投稿削除基準に該当する投稿は書き込まないでください。
よろしくお願いします。
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2(地番)
交通:
JR片町線「松井山手」駅徒歩9分
間取:3LDK-4LDK
面積:75.33平米-120.17平米
物件URL:http://www.fs-web.jp/
施工会社:㈱奥村組
管理会社:京阪カインド㈱
[スレ作成日時]2010-11-08 21:42:47
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その5)
68:
匿名さん
[2010-11-17 01:20:57]
|
70:
匿名さん
[2010-11-17 10:15:02]
↑
69って、日陰さん本人の書き込みですか? 最後に、・・・・という意味です。と言い切られているのですが、 文中に、「日陰さんを悪者に仕立て上げようとした行為は陰湿です。」云々と あることから、自分自身のことをわざわざ「日陰さん」と呼ぶ人はいませんので、 日陰さんではない第三者の書き込みのようにも読めます。 第三者の書き込みならば、日陰さんの意見ではないので、全く検討する価値すら ありません。 |
71:
匿名さん
[2010-11-17 11:54:13]
↑
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会の世話役の書き込みです。京阪の法令違反(信義則違反、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反)により日陰にされているのに、日陰と呼ばれる筋合いはないのですが、反日陰さんが部会の世話役のことを「日陰さん」と呼んでいるので「日陰さん」としただけです。 >スクエア住民がいつ騙し取ったというのか? の「いつ」と「というのか?」を抜いて >「スクエア住民が中庭を騙し取った」 として、日陰さんを陥れようとしたことには変わりはありません。 >>69 誰の書き込みであろうと汚い手を使って人を陥れたことには変わりはありません。書いた本人は逃げているのです。 |
72:
匿名
[2010-11-17 11:58:40]
お互い様にしかおもえません。
|
73:
ビギナーさん
[2010-11-17 12:18:17]
日陰の自己満足のスレだな。ここは。懸命な検討者は住人版にくるだけ。あゆみが丘他住人が可哀想。
|
74:
匿名
[2010-11-17 12:19:41]
でも最近京阪さんに対する怒りと失望の書き込みが増え
一番驚かれているのは日陰さん(このような略称ですみません) ではないでしょうか。 こんなにもいるのかと。 おかげで京阪さんの企業姿勢がよくわかりました。 |
75:
ビギナーさん
[2010-11-17 15:53:39]
まあ、個人的な反対運動は直接やれって話だわ。誰もするななんて言ってないんだから。ここでスクエア物件批判を恨みからするから皆に反感をかうんだ。文句あるなら黙って直接やり合うべき。それで誰も文句もないし荒れる事もない。
|
83:
匿名はん
[2010-11-19 00:06:02]
まず管理者がみずからクロールすることはないですよ。
しない為に削除機能をつけユーザからのアクションがあれば対応する流れです。それ以外に特定のキーワードに準じて識別するシステムが補助であるくらいです。 管理者は基本的に無料サービスを提供しているわけで、このようなクレームには関わりたくないのが現状です。 |
84:
近所をよく知る人
[2010-11-19 10:59:09]
???京阪を日影さんが責めてるのはわかるけど、別にスクエア住民を責めてるようには読めませんよ。むしろ事実上、京阪のウソで被害を被らないようにアテンションしてくれてるんじゃないのかな???
なんか変だな |
85:
ビギナーさん
[2010-11-19 12:10:07]
それは過去スレをちゃんと読んでないからだよ。
|
|
86:
匿名さん
[2010-11-19 12:35:54]
|
87:
724
[2010-11-19 19:46:49]
久々の書き込みだ(724は前から固定)
ひかげ、あんた、もうええ加減にせえよ。 以前、色々と言い合ったな。そのときの俺の発言部分が他人に引用され てたから、じーっと様子を眺めていたが、俺の発言部分を、あたかも、あんたの発言 のように加工するような卑劣なまねはするな。 これはあんたが69で書いたコメントだ。 >>中庭は、本来街区公園の代替機能としての「公開空地」になっていなければならないのに、 >>スクエアの住民の土地になっているのですから、公園予定地となるべき土地が詐取された >>状態にあります。管理組合はこの問題を解決しなければなりませんが、貧乏くじを引かな >>いためには、そもそも京阪が事業計画通り(認可通り)施行しなかったことが原因であるの >>で、管理組合は、この問題は京阪が処理すべきと主張しなければと思います。 >>>704 >因みに「公園予定地となるべき土地が詐取された状態にあります。」とは京阪に詐取された >状態という意味です。 前と全く同じだな。肝心の部分(しかも自分で書いた部分)を敢えて無視するのはやめろと 言っているのだ。 「公園予定地となるべき土地が詐取された状態にあります。」の前に、 「スクエアの住民の土地になっているのですから、」と「土地が詐取された」原因・根拠を 明示している部分をどうして無視するんだ? 「スクエアの住民の土地になっているのですから、土地が詐取された状態にあります。」と はっきりと書けよ。 土地の所有者は誰だ?明らかにスクエア住民だろ? あんたのこの文章では、スクエア住民が土地(の所有権)を詐取した(騙し取った)となる のに、何が今更、「京阪に詐取された状態という意味です。」だ。 俺は、あんたに何度も撤回を求めたのに、あんたはこの点について絶対に撤回しなかった。 あんたがあまりにふざけたこと、卑劣なことを書き込んだ場合、俺は、それを許さない。 あと、前にも言ったが、京阪の連中!いい加減にしろ!スクエア住民宛にひかげの言動に ついてどのように対処するのか早く書面で示せ! |
89:
724
[2010-11-19 21:56:59]
>どこに問題があるのですか?
新たな質問か?こちらの指摘に対する答えに相変わらずなっていないぞ。 こんなことで、京阪にまで敵意を示している俺とあんたが、また延々と言い合わないとあかんのか? >現在のままでは、八幡市民の土地となる土地がスクエアに取り込まれている状態になっている あんたは、その4の795で >>国土交通省のヒアリングではケースバイケースのようです。 と言っていたが、俺から、あんたに、そのケースバイケースの具体的内容を示せと言ったのに (その4)(818)、あんたは、それを無視したな。 無視した上で、今回、「八幡市民の土地となる」土地が・・・と言い切ったが、そうであれば、 今回のケースでは、本来、八幡市(民)の所有になるという根拠をちゃんと示せ(ケースバイ ケースの具体的内容を示せ。)。 さらにあんたは、他人さんとの議論で、(その4)(946) >>中庭を前の事業計画にあった街区公園と同等の機能があり、恒久的に一般開放が担保されたら >>それで良いのであって、中庭が住民に区分所有権があっても一向に構わないと考えています。 なんて書いたくせに、何を今更、 >現在のままでは、八幡市民の土地となる土地がスクエアに取り込まれている状態になっている >ので、スクエアの管理組合は、京阪とこの問題をキチンと決着を付けるべきと書いたのです。 なんて言い出すのか、所有権はスクエア住民にあっても一向に構わないと言ってるのはあんた 自身やぞ。 その場しのぎの書き込みなんてするな。しっかりしてくれ! 前に言い合ったときも、(その4)(793)で指摘したが、 あんたは、根拠も全くでたらめなウソの事実をあたかも真実のように語ることがある から信用ならんのだ! 書き込むならば、ちゃんと根拠を示せ。 それとも前と同じく、また「と判断しています。」とか「すべきと考えます。」にトーンダウン するのか?本当にしっかりしてくれよ! |
90:
ビギナーさん
[2010-11-19 22:09:12]
もうこの件については書き込まない。現実世界で勝負すると日陰自ら言ってたのに、やっぱり約束守れないんだね。まずは自分が約束を守ろうね。
スクエア住人を批判してないと言おうが、多数のスクエア住人があんたに怒ってた事実は残っている。何もないのに怒るはずないよね?口先だけで誤魔化せるとまさか思ってたりするのかな?子供相手ならいつものお粗末な言い訳が通せるかもしれないがね。 |
91:
724
[2010-11-19 22:13:54]
連続投稿失礼。
根拠が分からんなら調べてからでいい。 あんたが(その4)(801)で書いた >いずれにしましても同じことを繰り返し繰り返し質問されてもお互いに時間の無駄ですので、 >今後は本件は現実社会で解決していきましょう。 >以前に回答したことは今後質問しないようにしてください。本スレはスクエアの検討版ですので、 >購入検討者に対して間違った情報が提供された場合は反論しますし、新たな情報があれば提供し >ます。 ということで良いと思う。 おかしな書き込みがあれば徹底的に反論するのは当然のことだ。 そして、新たな情報があれば是非とも提供して欲しい。 あんたには悪いが、俺からは新たな情報なんて提供できない(そもそも情報なんてない。)。 あまりにふざけたこと、卑劣なことを書き込んだ場合、あんたと同じく、俺も、それを許さない。 そのときだけ書き込みさせてもらう。 |
93:
724
[2010-11-19 23:43:33]
91で書いたとおりでいいから、これ以上、失望させんといてくれよ。
>平成9年の事業計画通り街区公園が出来ていたら・・・ あのなあ、あんたの主張の大前提である(認可された)計画は、↓(これ)やろ。その前の計画なんて持ち出してどうする? >>美濃山第4地区(スクエア)は、平成9年に認可されていた街区公園を取り止める >>代わりに、中庭を「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する >>公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として山田知事が認可されたのです。 こんなつまらんことを書かせるな!その場しのぎだけを考えたらあかんって言っているだろ。 88であんたは次のように書いた >>現在のままでは、八幡市民の土地となる土地がスクエアに取り込まれている状態になっている >>ので、スクエアの管理組合は、京阪とこの問題をキチンと決着を付けるべきと書いたのです。 それが、92では次のように「八幡市民の土地となる」という語句をあんたは敢えて消した。 >>今のままでは、京阪が公園予定地をスクエアの土地に取り込んだ状態になっているので、京阪に >>逃げられる前に、スクエアの土地として取り込んだその代償は何かを、スクエアの管理組合はキ >>チンと決着付けるべきと書いたのです。 スクエア住民に所有権があることでよいというなら、最初から、わざわざスクエア住民の神経を逆なで するような書き込みをするな。 >>スクエアの管理組合はキチンと決着付けるべきと書いたのです。 結局「べき」論か。あんたの意見に過ぎないことを、スクエアの管理組合に押し付けるな。 スクエアの管理組合に押し付けたいならば、スクエアの管理組合に対し、しっかりとした裏付け証拠(資料) とともに書面で申し出ろ。 つまらん書き込みをさせるな。 |
96:
724
[2010-11-20 08:30:37]
あんたの前段の書き込みは、俺の87での指摘になにもなってないし、
新たな情報でもないし、反論にも全くなってない。 >>証拠は中庭が認可通りの状態になっていないことです。 ほら、言わんこっちゃない。 あんたの主張の大前提である(認可された)計画は、↓(これ)そのものやんか。 >>美濃山第4地区(スクエア)は、平成9年に認可されていた街区公園を取り止める >>代わりに、中庭を「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する >>公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として山田知事が認可されたのです。 >平成9年の事業計画通り街区公園が出来ていたら・・・ なんて適当にその場をごまかすようなつまらんことをするな。前にも言ったろ! >>あなたがここまで私の書き込みを調べておられるのですから、そこまで言われるのなら、 >>なたがそれらをまとめて管理組合に持っていかれたらどうですか。 そんなことを俺があんたに代わってする義務などない。 俺と前に言い合った時のやりとりを見直せ。 あんたの主張が資料などからして本当に正しいのか、穴があるのか、間違っているのか、 それを精査しようとして資料を全部出せと言っているのに、あんたが出さない。 出すとしても、違法であることを俺が認めてからでしか出さないなどと言い出す始末だ。 こんな状態で、あんたの主張を精査することなんてできないの! あんたがここまで自分の主張・意見に自信を持っていて、スクエアの管理組合に対して「べき」論を 展開するなら、 93で書いたように、 「しっかりとした裏付け証拠(資料) 」(←ここが重要)とともに・・・ というのは、当たり前のことやろ? あんたは、このしっかりとした裏付け証拠(資料)すらもまともに出していない。 こちらに手持ちの証拠や資料がなくても、ちょっとあんたの主張をつつけば、ぼろが出ているじゃないの。 クロを証明するためには、グレーじゃだめなの! あんたとこれまでと同じ議論を延々とするつもりはない。不毛だ。どうせあんたはまともに答え ない(そもそも、あんた自身、答えがわかっていない。)のだから、不毛だ。 それよりも、その後の調査などで新たな情報は手に入っていないのか? たとえば、八幡市との事前協議の具体的な内容がどうであったとか、あんたがいっていた八幡市と事前協議 を行わなければならない(途中で、協議を行う必要があると思うとかトーンダウンしていたけどな)明確な根拠条文とか。 あと、国交省でのヒアリング時のケースバイケースの具体的な内容はどうして示さない?あんたに都合が悪い内容だからか? >管理組合の活動のヒントになればと思い、 なんていうのなら(どこまで本気で思っているのか疑わしいが)、さっさと示せよ。 それとも、またこれも、その場しのぎの発言か? 本当にしっかりしてくれよ。 |
98:
724
[2010-11-20 10:10:46]
>あなたがここまで執拗に書き込んでくるには・・・
普通なら1回のやり取りですぐに明確な回答がでるようなことを、あんたは、はぐらかしたり、論点をそらしたり、 意図的に重要な部分を省略したり、無視したり、その場しのぎの苦しい弁解をして、まともに回答しないから、 何度も確認をせんとあかんようになっていることくらい分かるだろ! 逆に、どうして、あんたは、「ここまで執拗に、」尋ねられたことに対して、はぐらかしたり、論点をそらしたり、 意図的に重要な部分を省略したり、無視したり、その場しのぎの苦しい弁解をして、「まともに回答しない」のか? >あなたは書き込むだけの立場にある・・・ そんな褒め殺しをされてもなぁ。 パソコンを持っていてネットに繋がれば誰でも書き込めるぞ。 >あなたはどのようなお立場で・・・ 前のあんたとのやりとりから推し測ってくれ。こんなところに個人情報を書き込まなければならない義務も理由もない。 敢えて言えば、何の肩書もないが、あんたの書き込みに対しても、京阪の書き込みに対しても、言うべき時には言わせて もらうだけであり、特にスクエア住民を侮辱したりするような書き込みに対しては絶対に許さない。 >あなたがとやかく言われている質問の返答は本スレで十分にしています 俺が指摘したら、主張内容が変遷してしまうようなあんたのもろい主張では説得力がないし、はぐらかしたり、論点をそらしたり、 意図的に重要な部分を省略したり、無視したり、その場しのぎの苦しい弁解をしているだけで、そんなもんで回答したとは認めない。 国交省のヒアリングで教えられたケースバイケースの具体的な内容はどうなった?八幡市の事前の関与の法的根拠はどうなった? 結局中庭の所有権がスクエア住民にあることでいいということでいいのか?いくらでも尋ねたまま、あんたに無視されていることがあるぞ。 もう一度再言しておく。 前に言い合ったときも、(その4)(793)で指摘したが、 あんたは、根拠も全くでたらめなウソの事実をあたかも真実のように語ることがある から信用ならんのだ! 書き込むならば、ちゃんと根拠を示せ。 それとも前と同じく、また「と判断しています。」とか「すべきと考えます。」にトーンダウン するのか?本当にしっかりしてくれよ! >これだけ書けば京阪がいかにひどいことをしているか分かるでしょう。 根拠も全くでたらめなウソの事実をあたかも真実のように語ることがあるあんたの主張を、明確な一義的な 根拠も示さないまま、そのまま信じろと言われても、宗教じゃあるまいし、信じることなんてできひんて。 >どのような立場にあるか分からないあなたに、これ以上とやかく言われる筋合いはありません。 ならば、俺の書き込みを無視すればええだけやん。管理人でもないくせにいい加減なことを言うな。 あんたの書き込みであまりにもふざけたもの、許しがたいものがあれば、俺はそれに対して指摘していく。 それを無視するのも反論するのも、あんたの自由だ。 |
99:
ビギナーさん
[2010-11-20 11:11:12]
98さんの勝ちだな。理屈が通っている。日陰は勝手な主張、引出しが少ない。
とりあえず、またある事ない事勝手に書き込み始めた事を議会に、報告だ! |
100:
匿名さん
[2010-11-20 13:48:29]
98さんへ
>パソコンを持っていてネットに繋がれば誰でも書き込めるぞ。 >>98 パソコンを持っていてネットに繋がれば誰でも書き込めてもここまで執拗に書き込むのは確かな動機があるはずです。あなたが執拗に聞いている事はあなたにどのような関係があるのですか? 国交省のヒアリングで教えられたケースバイケースの具体的な内容はどうなった? >>98 購入検討者にとってはケースバイケースということが分かれば十分です。スクエアの中庭は公開空地になっていないので住民に区分所有権がありますが、実際の「公開空地」のケースバイケースについて今、調べる必要もないし、今、調べても意味のない事を調べてあなたに返答する必要もありません。 >八幡市の事前の関与の法的根拠はどうなった? >>98 土地区画整理法第10条により、個人施行者が事業計画を変更する場合、施行地区又は施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならないので、何の関与もなしに京都府に丸投げする訳にはいかないと言ったのです。これは国土交通省の職員の回答でもあります。 あなたがここまで本件について詳しく知りたいのであれば 土地区画整理法施行規則第9条第6項により、施行地区には面積で3%以上の公園を設置するように定められているのです。だから平成9年に美濃山第4地区(スクエア)に街区公園の設置を申請し、認可されたのです。本事業計画は、この街区公園の設置を取り止める事業計画の変更ですので、 >>美濃山第4地区(スクエア)は、平成9年に認可されていた街区公園を取り止める >>代わりに、中庭を「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する >>公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として山田知事が認可されたのです。 >>93 しかし、現在中庭は、認可取り、街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地になっていません。 >>97 このことについて京阪に回答するよう迫られたらいかがですか? あなたは87で次のように書き込まれています。 >京阪の連中!いい加減にしろ!スクエア住民宛にひかげの言動に >ついてどのように対処するのか早く書面で示せ! >>87 |
101:
724
[2010-11-20 14:43:15]
あんた、粗ばかりが目立つし、これまでのような余裕もなく、一体どうしたんだ?
>ここまで執拗に書き込むのは確かな動機があるはず・・ 繰り返し書いたとおり。 あんたの書き込みであまりにもふざけたもの、許しがたいものがあれば、 俺はそれに対して指摘していく。それだけのこと。 その過程で議論が敷衍しているだけのこと。 >購入検討者にとってはケースバイケースということが分かれば十分です。 購入者検討者にとって中庭の所有権が誰のところにくるのかは、重要なことであることくらい 分かるだろ。なぜ、敢えて分からないふりをして、その場しのぎの回答をするのか。 正直に「(私にとって有利か不利かの判断ができていないので)(私にとって不利なので)言い たくありません。」と書けよ。 >土地区画整理法第10条 4条の次は10条か。同じやって!これが全く根拠にならないことは前に指摘済み。 単なる手続き規定を示す恥ずかしいことなんてするな。 >「何の関与もなしに」京都府に丸投げする訳にはいかない・・・ 形式的審査、つまり、書類があるかどうかのチェックをするだけ。 もうちょっと勉強しろよ(それとも、相変わらず、とぼけているのか?)。 もっと具体的に指摘しよう。 >国土交通省の職員の回答でもあります。 で、国交省の職員は、「何の関与」の「関与」の具体的内容、権限についてどう説明した んだ?それを書かずに、抽象的な言葉でぼかして、書いて、また、あんたは、 根拠も全くでたらめなウソの事実をあたかも真実のように語ろうとする。 これをやめろと言っているんだ。 >このことについて京阪に回答するよう迫られたらいかがですか? なんで、あんたの代わりにどうして俺が動かんとあかんのか? しかも、俺が指摘するだけで主張内容が変遷してしまうようなあんたのもろい主張では 話にならん。 >>京阪の連中!いい加減にしろ!スクエア住民宛にひかげの言動に >>ついてどのように対処するのか早く書面で示せ! よく読めよ。「あんたの言動について」どのように対処するのか早く書面で示せと言ってるのだ。 このことは前から一貫しているぞ。 >(その4)(733) >あと、京阪。 >あんたもここを覗いているならば、せめてスクエア住民宛に書面で >後始末どうするのか、違法、違法と叫ばれていることにどう対処するのかはっきりさせろよ。 >売ったらそれでおしまいか?違法、違法と叫ばれた原因を作ったのは、あんたやぞ? >放っておけということかもしれんが、 >そんなことしているあいだに、これだけ、スクエアのことをぼろカスに言われ続けている >スクエア住民のことをあんたはどう考えているのだ? >適法を確認するなんていう裁判なんかないんだから、せめて、ひかげを業務妨害とか信用 >棄損で訴えるとかして、その中で、この件(適法、違法)をはっきりとさせろよ。 >全部とばっちりが、スクエア住民にきていることをしっかり自覚しろよ!! >(その4)(734) >ここの掲示板は、どうして京阪に物言うやつがいないのだ? >こんだけひかげにぼろかすに書かれて、風評被害がおこり、資産価値が落ちたり、 >入居者が決まらず、修繕積立金や管理費の運用計画がめちゃめちゃになって困る >のはスクエア住民だろ? >ちゃんと京阪動けよ! >(その4)(794) >昨日も言ったけど、京阪! >あんたもこの掲示板を見ているならば、スクエア住民に対して、本件を含めひかげの言動 >について今後どう対処するのか、正式な見解を書面で配布しろよなぁ。売ったらおしまい >なんて言うなよなぁ。 >少なくとも、何回も俺は、ひかげに、スクエア住民が詐取したという見方はやめろ、そんな >見方をしているということでいいのか、違うなら撤回を求めてきたが残念ながら、ひかげは、 >この点について全く回答しなかった。 >つまり、詐取したと言い放ち、スクエア住民のことをだまし取った連中と言い続けているわけだ。 >京阪、これまでスクエア住民に対してもだんまりやけど、本当にこれでええと思っているのか? 悪いが、これから紅葉を見に行ってくるので、あんたの相手をしている暇がない。 もっと十分に考えてから書き込んでくれ。 |
102:
ビギナーさん
[2010-11-20 15:53:28]
724さんの圧勝ですね。仰る通り。
皆が過去書込みをコピペしたり細かな論争をするのをしませんでした。何故かと言うと単に邪魔くさかったから。日陰の理論がおかしいと言う点だけをついてきました。 日陰にとったら724さんの様に自分と同じく過去レスを引っ張ってきて論理的に反論されれば手も足も出ないのでしょう。皆が手間がかかり出来なかった事をして頂き頭が下がる思いです。日陰にとって724さんの様に細かな点、過去書込み等を引っ張り出し理論的に返信されるのが嫌なので、何故書きこむんだ?等の質問をするんでしょう。 724さんの書き込みは非常に分かりやすく日陰の質問に真っ向から応える事が出来ておりますし、知識がある事も理解出来ます。日陰の返信には浅い知識、知ってる知識を何度も書き込んでいるだけです。724さんからの質問に対し知識がないのか、都合が悪いのか返信内容に全く説得力がありませんし、話しを反らせています。同じ書込みコピペ以外の自分の知識からの言葉で返信するべきです。 |
105:
724
[2010-11-20 21:44:29]
ひかげよ、本当にどうしてしまったのだ?
こんな質問をして、スクエア住民でもないあんたに対する返答内容も予測できなくなったのか? スクエア住民でもないあんたに答える筋合いはない。 これがあんたの質問に対する当たり前の答えだ。 |
106:
724
[2010-11-20 21:56:57]
再言しておく。
あんたの書き込みであまりにもふざけたもの、許しがたいものがあれば、 俺はそれに対して指摘していく。それだけのこと。 その過程で議論が敷衍しているだけのこと。 あんたがクロだと言っているのだから、そこに疑問やおかしな点があれば、 それについて、あんたに質問しているだけであって、俺があんたを助けて やらねばならない義務も理由もない。あんたが俺の質問に答えなければ、 その分クロがグレーになるだけのこと。 >京阪に、私を黙らせろといっている「だけ」ではないですか? これ「だけ」が目的なら、既に、もっと別の手段をとっている。 |
108:
724
[2010-11-20 22:06:11]
連続投稿失礼
前にも言ったろ! 101=98=96=93=91=89=87さん みたいな電車ごっこはやめてくれ。 俺は、あんたと違って、書き込むときは「724」とコテハン を使うって、前から言ってるだろ! 電車部分のNoが本当に俺の書き込みだったか、いちいち確認するのがめんどくさい。 今日は久々の休みだったので、ひかげの相手もできたが、明日からまた忙しいので、 書き込みは、これまでと同様、本当に書き込まなければならないときだけにする。 以上 |
110:
あゆみの住民
[2010-11-20 22:26:08]
日陰の負けね。
市議に通報します。 |
111:
あゆみの住民
[2010-11-20 22:26:50]
なお、私の書き込みだけが削除されたように言っていましたが、日陰の書き込みも削除されていますよ(笑)
|
114:
724
[2010-11-20 23:36:32]
もう寝たいのに、鬱陶しいなぁ。
俺が、本当に書き込まなければならないとき以外書き込まないと言った途端に、つまらん書き込みばかりして、せこいことをするな! >次の質問は、購入検討者やスクエアの住民にもためになると思いますので、 また、「思います」か。「ためになる」なんていうのはあんたの私見に過ぎない。 >・1.「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する 公開空地(約5,800㎡)を配置するもの」の「公開空地」の意味を示してください。 これについては、俺があんたに質問したぞ。 ・あんたのいう「公開空地」の所有者は誰になると決まっているのか?誰なのか、その裏付け根拠(法的根拠)とともにさっさと示せ。 ・国交省のヒアリングで出てきた「ケースバイケース」の具体的内容を明らかにしろ。また、「ケースバイケース」になるという法的根拠を示せ。 ・京都府において、当時、公開空地の定義はないのだから、多義的に用語の解釈ができるところ、一義的にしか解釈してはならないという通達があったのか、 あったのならば、その通達の番号を示せ。 あんたが全部回答することを逃げたものばかりだ。 さっさと答えろ。 >詭弁を使って逃げないでください。 あんたは、とうとう「詭弁」という用語の使い方まで歪めるつもりか? スクエア住民プロパーのことを、どうしてスクエア住民でもないあんたに答えなければならないのか。答える筋合いがないことは明らか。 どうしても知りたければ、こそこそと、ここで肩書もない俺に(俺の私見を尋ねる)聞くまでもなく、さっさと、本名でスクエアの管理組合宛に書面で申し出てみろ! ただし、当然のことだが、答えてもらえるかどうかの保証はない。 あと、手持ちの資料は、いったいいつ無条件で全面開示するんだ? 無条件で全面開示されることは、「購入検討者やスクエアの住民にもためになると思います」よ。 |
115:
ハウスメーカーにお勤めさん
[2010-11-20 23:46:30]
ば〇のひとつおぼえ。
ここでこの件の論議は終わったのでないのかい。 公開空地にしなかった京阪とそれを許可してしまった行政の問題。 住民には関係無い。どの様に転んでも単なる被害者。 成り行きを見守り結果に対して行動するのみ。論議しても始まらない。 今のところ実害はないでしょう。ただこの板で購入検討者にいやがらせ的に書き込みをしている 日陰の行動だけでしょう。 |
118:
スクエア住人
[2010-11-21 11:19:28]
スクエア住人ですが、前から言ってる様に私達は日陰と呼ばれるあなたのここで三年間にわたるスクエア批判のみにつき嫌な思いをしており、書込みをやめて欲しいと再三言っています。ですので、偽善ぶりスクエア住人の為だとか言われるのが一番気に入りません。
勝手な理屈つけて書き込みしないで下さい。 もう、書き込まないって水から言ってたんじゃないですか?何故、約束を護らないのですか? |
121:
724
[2010-11-21 12:39:12]
いちいち読んでられないし、ひかげが自分自身の立場を理解していないので、
昼休みに1回だけ書き込む(と言っても、ほとんど、これまでのコピペで足りる。)。 最初に、119さんは俺ではない。前から言っているように、あんたみたいに成りすましができないように、 724で固定している。せこいことするか! >以前からいろいろと京阪に対する要望を本スレで書き込まれていますが、京阪は何か書面で示しましたか? >の質問にも答えない。 既に、105で回答済み。 >>スクエア住民でもないあんたに答える筋合いはない。 これだけでは理解できないようなので、もう少し書くと・・・。 京阪から書面が出たかどうか、また、仮に出たとしてもその内容をスクエア住民でもないあんたに教えてやる必要はない。 あとは、俺が以前書いたことのコピペで足りる。 (その4)(724) >行政手続きなんだから、行政手続上認可されたものは、違法であることを証明しない限り、 >適法の推定が働く。八幡市議会でも「違法」との結論は出ていない。うやむやであることは、 >違法であることの証明になっていないし、あんたは、違法即是正と短絡的に考えるようだが >違法即是正には繋がらない。 (その4)(733) >法律家でも何でもない素人に、議論吹っかけて楽しいか?こんなことわかる訳ないだろう。 >しかも、土俵を勝手に作って。 >せめて、資料を全部開示して、土俵の廻りもすべてみせてから、物言うべきだろうに。 そのうえで、クロであることの証明責任はあんたにある。こっちが質問することはあっても、あんたから 質問されて答えねばならない義務などない。 そして (その5)(98) >>どのような立場にあるか分からないあなたに、これ以上とやかく言われる筋合いはありません。 >ならば、俺の書き込みを無視すればええだけやん。管理人でもないくせにいい加減なことを言うな。 >あんたの書き込みであまりにもふざけたもの、許しがたいものがあれば、俺はそれに対して指摘していく。 >それを無視するのも反論するのも、あんたの自由だ。 |
122:
スクエア住人
[2010-11-21 13:05:14]
日陰さん、私達が深刻に考える時は私達で処理します。
京阪利害関係者であるあなたに言われるのは、ありがた迷惑だと言ってるのです。 なので、今後そう言うアドバイスは一切いりません。 よろしくお願いします。 |
124:
購入検討中さん
[2010-11-21 14:46:21]
反対運動にここを使用しないで下さい。
|
126:
匿名
[2010-11-21 19:18:04]
125さん一線越えた発言するときに必ず「人の発言の引用ですが」って付けるのどうなんですかね。
|
127:
724
[2010-11-22 00:11:12]
ようやく仕事が一段落したので、掲示板を見てみたら、ひかげは自分自身の立場を全然理解
できてないらしい。本当に困った奴だ。 俺は土曜日に紅葉を見に行ったが、ここ数年、毎年綺麗に染まってよろしいねぇ。 あんたも気分転換に紅葉見物でも行ってきたらどうだ?パソコンの前にばかり居たら息が詰 まるだろ? このまま無視しておけばいいのだが、ひかげが俺に投げかけた質問に自ら答えを暗示してくれた ので指摘してあげる。 まず予め断っておく。 >不動産の法令にも詳しい、京都府都市計画課がスクエアの事業計画を審査した当時の事情を >知っておられるあなたに・・・・ 不動産の法令なんか詳しくないし、当時の事情なんて全然知らんわ! あんたへ質問したり、あんたの書き込みから得た乏しい知識をもとに書いているだけやって(俺 の書き込み内容を読めば、俺がたいした知識を持ってないことくらい分かるやろ。)。 知識が豊富だったら、わざわざあんたに手持ちの資料を無条件で開示しろなんて言わないって! 逆に、真っ白の状態だからこそ、あんたの書き込みでおかしな点があれば、素朴な疑問として 指摘できているわけだ。 さて、 >「公開空地」の意味を聞いているのです。 知らんわ!一義的ではなく、多義的なんやろ。 あんたも、次のように書き込んでいるように(書き込み内容が本当かどうかも知らんが)、皆、 意味解釈がバラバラやん(しかも用語の意味が変遷したって、なんだそれ。変遷した根拠は 何だ?全然一義的と違うやんか。)。 >京都府都市計画課の書面では、当時京阪は「公開空地」の意味を「都市空間における建築物と >建築物の間、住宅地における敷地と建物の間の空間的な間である『つなぎ空間』をも意味する。」 >など一般的に使われていると施行者(京阪)から説明を受けている。とありますし、八幡市は >「公開空地」の意味は単なるオープンスペースとの意味であると言っていますし、京都府都市計 >画課は、以前は「単なるオープンスペース」の意味から、現在は、「建築基準法上(法第59条の >2)の用語であると変わってきています。 いずれにせよ、あんたと俺が言い合ったところで、答えが出ないことは明らか。 これこそ、本来、府議会で検討してもらうべきじゃないの?この件だけに限らず、今後京都府で 施工される工事すべてに影響するのだから・・・。 次の八幡市議会での答弁が出たらまた教えてくれ。 この件は、もうおしまい(非難や弁解するなら勝手にどうぞ。答弁が出ないと何も分からん。) ところで、前にも書いたことがある内容だが、今回のあんたの自信を持った書き込みで ますます分からなくなったことがある。 それは、あんたが88で書き込んだ次のところだ。 >現在のままでは、八幡市民の土地となる土地がスクエアに取り込まれている状態になっている・・ もともとの計画どおりだったら、大きな中庭は八幡市の所有で、八幡市民の税金で管理される ことになるが、そんなの無茶苦茶だぞ。少なくとも俺が第三者の八幡市民なら猛反対するぞ。 これが可能ならば、今後、日本中のニュータウンを施工する際に、中庭をことごとく自治体所有 (固定資産税無料、管理費自治体負担)にしてしまうことができてしまう。ありえんだろ? 市議が、議会で次のような質問をしたら、どう思う?少なくとも俺は失笑するぞ。 「当初の計画通り、中庭の所有権を八幡市に戻して下さいよ。」 「それで、スクエアの住民の固定資産税や中庭の維持管理の負担をなくしてあげて下さいよ。」 「今後は中庭の維持管理は税金でするのは当たり前じゃないですか!」 どう思う?あんたの言い分を前提にしたら、こんなことになるんやぞ。 |
129:
匿名
[2010-11-22 09:15:29]
中庭が近隣住人に汚されるんならなおさら公園なんていらない。
|
130:
724
[2010-11-22 09:37:41]
ひかげよ、鬱陶しいが、もう1度だけ書き込んでおく。
自分自身が書き込んだことを書いてなかったかのように嘘をつくのはやめろ。 (その4)(760)のあんたの書き込み >>本事業計画書が申請された時点では京都府には「公開空地」がありませんでした。 を受けて、前回でも >京都府において、当時、公開空地の定義はない と受けて議論していたのを忘れたか? その上で、 (その4)(784)のあんたの書き込み >>通達まではなかった当時において、ほかの解釈をしてはならない根拠がはたして >>あったのかどうか不明である。 とあんたが言い切ったことを忘れたのか? それを受けて、 当時、一義的にしか解釈してはならないという通達があったことが分からないなら、 当然、 >多義的に用語の解釈ができる ということを書いただけのことである。 あんたも何も知らないなら、ごちゃごちゃと意味のないことを書かずに、 様子でも見ておけ! しかも、人を馬鹿にする言葉を羅列するだけで、肝心の >あんたも、次のように書き込んでいるように(書き込み内容が本当かどうかも知らんが)、皆、 >意味解釈がバラバラやん(しかも用語の意味が変遷したって、なんだそれ。変遷した根拠は >何だ?全然一義的と違うやんか。)。 については、全く答えようとしない(どうせ、またしても分からんから答えられないだけやろ。)。 行政自体が解釈を変遷したり、一義的な解釈でなければならない根拠がない以上、多義的に 解釈するということで、申請され、それが認可され、現状に至ったとの考え方ができてしまう のだから、あんたは、これを潰すどころか、クロであることを証明しないとあかんのだ。 誤魔化したり、議論をすり替えたり、嘘の事実をあたかも真実のように語ったり、重要な部分を 消したり、そんな姑息なことをするひまあったら、真正面から反論に対して裏付け根拠を明確 に示した上で反論することだ! >代替機能とすることにより、 公開空地について「代替機能とすることにより」という前提がつくことで、内容ががらっと 変わるなら、単なる「公開空地」でない以上、尚更あんたの考える公開空地の定義しか解釈 できないことにはならないだろう。 これから仕事だから、もう今日はおしまい。 |
131:
匿名さん
[2010-11-22 09:47:06]
日陰さん
以前、私と議論した結果、 「公開空地」については、この掲示板で議論をしても、結論は出ない(決定権はない)。 だから、この件については、これ以上ここでは議論をしない、議会での動きで変化があった場合のみ書き込む、ということで納得されましたよね? 間違った情報に反論して、正しい情報を示しているんだと言われるのでしょうが、 日陰さんは、現にまた「公開空地」について、見解等を述べるよう強制しています。 矛盾していますので、これ以上「公開空地」の件で長々とやりとりするのはやめて下さいね。 |
132:
匿名さん
[2010-11-22 11:59:27]
↑
どちら様ですか? |
133:
匿名さん
[2010-11-22 14:12:33]
その4 801で日陰さんは以下のように答えています。
>いずれにしましても同じことを繰り返し繰り返し質問されてもお互いに時間の無駄ですので、今後は本件は現実社会で解決していきましょう。 >以前に回答したことは今後質問しないようにしてください。本スレはスクエアの検討版ですので、購入検討者に対して間違った情報が提供された場合は反論しますし、新たな情報があれば提供します。 繰り返し繰り返しの質問はやめましょう。 |
134:
購入検討中さん
[2010-11-22 14:56:55]
日陰は骨もないと思うが。
ほっときゃ良いんだよ。自分で約束しておきながら、書き込みを我慢できないレベルの人間なんだから。 負け○は現実世界で何も出来ないから陰湿な事をここでやってるんだよ。ほっとけほっとけ。相手にすんな。自分のレベルを下げる事になるよ。みんな。まともな人達は皆、スルーしてるよ。飽きれて。 |
136:
724
[2010-11-22 18:07:22]
あんたは自分の立場を本当に全然理解していないようだな。
このままとぼけててもよかったが、 お望みのようなので、正面から法的に反論してやるよ。 1 まず、「土地区画整理法施行規則9条6項ただし書き」は次のように規定されている。 >ただし、施行地区の大部分が・・・その他特別の事情により「健全な市街地を造成する >のに支障がないと認められる場合」・・・においては、この限りでない。 2 そして、「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」とは、どのように考え るのかについて、国交省が定めた「土地区画整理事業運用指針」の「IV-2 土地区画整理事業の事 業計画等の策定の考え方②公園・緑地の設計における留意事項」において、次のように定められて いる(これが、ひかげの言う「土地区画整理事業運用指針のただし書き」である。)。 >また、同号の「ただし書き」の「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる >場合」としては、以下のようなものが考えられる。 >イ. 施行地区が周辺における既存の公園(整備されることが確実と見込まれるものを含>む)の >誘致距離内にある場合 >ロ. 地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペー >スが整備されることが確実な場合 この記載から明らかなとおり、イ及びロは、「以下のようなものが考えられる。」という単なる例 示列挙に過ぎず限定列挙事由ではない。しかも、ロに至っては、「・・・等により、同等のオープン スペースが整備されることが確実な場合」とあるように、オープンスペースの整備を挙げているのみ であり、「総合設計制度の」公開空地ですら例示に過ぎない。 3 ひかげ曰く、本件は、「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地 (約5,800㎡)を配置するもの。」が「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」 に該当するとして認可されたものであるらしい。 ここにいう「地区利用者」とは、「一般人」などという一般的抽象的用語が用いられていないこと からも、「美濃山第4地区住民」のことを指すことは明らかであり、前述のとおり、イであろうが、 ロであろうが、限定列挙事由ではないのだから、「美濃山第4地区住民」にとって「利便性に資する 公開空地」であれば足りるのであり、さらに、その判断の裁量権限は広く京都府にあって、「総合設 計制度の」公開空地ですら例示に過ぎず、認可の文言にも敢えて「総合設計制度の」という用語が外 されて、単なる「公開空地」との記載があるに過ぎないのだから、かかる「公開空地」を前記ロにあ るような「オープンスペース」と解釈するのも京都府の自由裁量の範囲内にある。 無条件であんたが手持ちの資料を開示したら、もっと穴のないように書いてやるぞ。 |
139:
匿名はん
[2010-11-22 22:50:04]
それが事実なら許せない話しだ!
|
140:
釣り人
[2010-11-22 23:11:28]
日陰さまへ
「724さん」が書き込んだ138への日陰さんの反論を期待します。 「うそつき」などの文言は不要ですので、事実を元に138の書き込みに対しての回答を 簡潔、的確、明瞭、かつ真摯にお願いします。 私の主観になりますが、724さんの書き込みのほうが信用できます。 他の皆さまはいかがでしょうか? |
145:
724
[2010-11-23 02:29:19]
どうした、ひかげ、たったこんなことしか言えないのか?
全然反論になってないぞ。本当にこんなんでいいのか?もっと頑張れよ! 12時から今年のボジョレー・ヌーヴォーを数本空けてしまったが、毎年恒例の お祭りみたいなもんだから評価はしない(もっともブドウは豊作だったようだな。)。 さて、もう一つあんたが法的解釈を示せと言っていた件、お望みどおり、書いてやるぞ。 重要事項説明書には中庭は「幼児の遊び場」と規定されているが、「幼児の遊び場」が 街区公園の代替「地」と言えるのか? 1 都市公園法施行令2条1項1号の規定は次のとおりである。 >地方公共団体が・・都市公園を設置する場合・・次に掲げるところによりその >配置及び規模を定めるものとする。 >1.主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、 >街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面 >積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。 この1号の都市公園のことを「街区公園」といい、その設置者は地方公共団体である。 なお、平成5改正により、「もつぱら児童の利用に供することを目的とする都市公園(以 下「児童公園」という。)」を「主として街区内に居住する者の利用に供することを目的と する都市公園」に改められている。 すなわち、現在の街区公園の目的は、「もつぱら児童の利用に供すること」から「主とし て街区内に居住する者の利用に供すること」に変わっている。 2 そして、都市公園法2条は次のとおり規定している。 >この法律において「公園施設」とは、都市公園の効用を全うするため当該都市 >公園に設けられる次の各号に掲げる施設をいう。 >1.園路及び広場 >2.植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの >3.休憩所、ベンチその他の休養施設で政令で定めるもの >4.ぶらんこ、すべり台、砂場その他の遊戯施設で政令で定めるもの >5.野球場、陸上競技場、水泳プールその他の運動施設で政令で定めるもの >6.植物園、動物園、野外劇場その他の教養施設で政令で定めるもの >7.売店、駐車場、便所その他の便益施設で政令で定めるもの >8.門、さく、管理事務所その他の管理施設で政令で定めるもの >9.前各号に掲げるもののほか、都市公園の効用を全うする施設で政令で定める >もの すなわち、街区公園に設けられる施設も、1号から9号まで多種多様であり、 4号のような遊具や5号の運動施設を設置することは義務付けられていない。 3 ひかげ曰く、本件は、「「街区公園の代替え機能」とすることにより、八 幡市の所有にならないようにしているのです。」ということらしい。 4 これらを前提に「街区公園の代替え機能を有した」とはいかなる意味なのか検討する。 そもそも「街区公園」というもの自体、「主として街区内に居住する者の利用に供すること」 を目的とするものであり、「もつぱら児童の利用に供すること」を目的とするものではなく、 そこに設けられる施設も、多種多様であり、遊具や運動施設を設置することは義務付けられて いない。 さらに、本件では、「代替機能」とすることにより、八幡市の所有ではなく、スクエア住民 の共有地となっている以上、その設置者は八幡市ではないことから「街区公園」に設けられる べき1号から9号の施設に拘束されることなく、スクエア住民の裁量により、「主として街区 内に居住する者の利用に供すること」を目的とする1号から9号に準じた(代替え機能を有する) 施設を設ければよいのであり、その結果設けられたのが、現在の広大な中庭である。 言うまでもなく、「幼児の遊び場」としては安全性からしても最適である。 本来ならば、中庭が八幡市のものになるのか、スクエア住民のものになるのか、何度も尋ねて いたことも少しは分かったろう。枝葉に属する事ではないのだ。 |
148:
購入検討中さん
[2010-11-23 14:00:04]
それでは、もう一度簡単にここスレの説明を簡単にしますと、
住友、京阪が販売社であるスクエアマンションに対し、日陰になるとの利害関係を持った通称日影が、スクエア物件批判を三年に渡り続けている。書き込みから住友は敵にまわさず悪魔で京阪批判に全てをそそいでいる様子。 この日影はスクエアマンション横にあるあゆみが丘マンション住人であり、スクエア建設中反対を一人で訴えるも却下される。今は当初の訴えから話しはそれ、スクエア物件批判、販売妨害を、目的とし検討者の販売意欲を削ぐ事にそそいでいる。 一度はもう書き込みはしないと自ら発言したにも関わらず、我慢出来ずまた書き込みを始め出した。 スクエア住人から批判をくらっているにも関わらず書き込みむ理由はスクエア住人の為や建設中の為と無理やりな理由をつける。 あくまで、日影はスクエア物件検討者ではない。 |
153:
匿名さん
[2010-11-23 21:10:34]
行政事件訴訟法第14条の、行政訴訟の出訴期間は、過ぎているのですか。
|
154:
購入検討中さん
[2010-11-23 21:42:37]
利害関係者の日影がここでやってる事は完全にスクエア批判、販売妨害でしかないのは誰が見ても分かる。
直接やれと皆さんに言われてるにも関わらず、自分に否定的な意見は聞かず強行姿勢 【一部テキストを削除しました。管理人】 |
157:
724
[2010-11-23 22:38:03]
>中庭は、スクエアの住民の裁量で設けられたものではなく、美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は、
>平成9年に設置が認可されていた街区公園の設置を取り止めるためのものですので、中庭は、土地区画整理法 >施行規則第9条第6項の条文と整合性が取れていなければなりません。 136のとおり、本件では「土地区画整理法施行規則9条6項ただし書き」が適用されることから、同条項が 定める公園の設置義務は免除される。 >平成18年6月に申請された本事業計画が、どうしてスクエア住民の裁量で設けられるのですか? 本件では、中庭の所有権が、売買契約成立引き渡し後、スクエア住民の共有となることから、爾後、スクエア住民の裁量に より、中庭にいかなる施設を設けるかは自由である(事業主はそのお膳立てをしたに過ぎない。←購入後まで京阪や住友に ちょっかい出されたらそれこそ堪らんわ。)。 条文さえちゃんと読めば、また、誰が中庭の所有権を有するのか(事業主から譲り受けるのか)が分かれば、 直ちに理解できることも、ひかげは一から教えてやらんと本当に分からんらしい。 ひかげは、法的に理路整然と反論することもできず、もはや、単に感情むき出しで、人格非難、営業妨害まがいの書き込み しかできない本当につまらぬ奴になりさがってしまった。こんな奴の無意味な書き込みに返答することすら無駄である。大変残念だ。 ちゃんと勉強しなおして、1回くらい俺に「なるほど」と思わせる書き込み(新たな情報を含む)をしてくれよなぁ。 再起期待しているぞ。待ってるぞ。 |
159:
入居済み住民さん
[2010-11-23 23:43:06]
「724さん」が何様でもいいですが、「自分たちが住んでるマンションが違法かもしれない」っていう不安を解消する反論としては難解で説得力も弱く、安心して住むには程遠いです。
日蔭さんのやり方が良い悪いではなく私たちは購入した以上安心して住みたいのです。 京阪と住友は直ちにこの問題に関しての明確な対応をお願いしたい。 よく判らないうちに契約会を進行しておいて、売れない現状を放置して「埋まってこそ」の分譲マンションの経理体制すら 監督できずに売りっぱなしの企業姿勢には閉口するしかないです。 京阪・住友の関係者の方には少なくとも既契約者に謝罪と運営方法について明確な約束を表明してほしいです。 ローンの払い甲斐のある物件に近付けてください。 |
160:
724
[2010-11-23 23:57:11]
>説明できなければあなたの主張は崩れます。
136に書いたとおり。何ら崩れるものではない。 運用指針の文言を無視するあんたの主張は話にならん。 >スクエアは、土地区画整理法施行規則第9条第6項の縛りがあることを忘れないように。 本件では「土地区画整理法施行規則9条6項ただし書き」が適用されるので、あんたの 主張に的外れである。 |
163:
匿名
[2010-11-24 07:59:08]
ここに書き込みする目的はなんですか?
|
このあとに次のレスがついていますね。
どうでもいいことですが、参考まで。
>京阪が処理すべきと書いています。
こんな点を聞いてないだろ?はぐらかすな。
あんたは、
>スクエアの住民の土地になっているのですから、公園予定地となるべき土地が詐取された
>状態にあります。
と言い切っているだろうに。はぐらかしたら、あかんって。
あんたの理屈では、公園予定地は本来八幡市の所有となるところ、スクエア住民の共有に
なってることを問題にしているのだろう?
それを、「公園予定地となるべき土地が詐取された」なんて表現するなと言っているんだ。
それくらい分かるだろう?取得した者に対して、土地が「詐取された」なんて言うな。
詐取というのは、詐欺で騙し取ったということだぞ。あんたのスクエア住民に対する見方は
そういうものなのか?