京阪電気鉄道株式会社の京都・滋賀の新築分譲マンション掲示板「京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その5)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-03-29 18:34:36
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京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
ネガティブな情報も含めたやりとりによって、信頼性の高いスレにして頂くことを希望します。

なお、スレッドが荒れる原因になりますので、マンションコミュニティTOP に記載の投稿マナーを守って頂くと共に投稿削除基準に該当する投稿は書き込まないでください。
 よろしくお願いします。

所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2(地番)
交通:
JR片町線「松井山手」駅徒歩9分
間取:3LDK-4LDK
面積:75.33平米-120.17平米

物件URL:http://www.fs-web.jp/
施工会社:㈱奥村組
管理会社:京阪カインド㈱

[スレ作成日時]2010-11-08 21:42:47

現在の物件
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア
 
所在地:京都府八幡市欽明台東5番1、京都府田辺市山手西1丁目1番2(地番)
交通:片町線 「松井山手」駅 徒歩9分
総戸数: 622戸

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その5)

301: 匿名さん 
[2011-01-21 10:34:59]

教えちゃだめだよー。
302: 匿名さん 
[2011-01-21 11:42:08]
>告発した後、京都府が、本当に動くかどうかが大事(八幡市なんて関係ない)。
>>300
 京都府山田知事に出しているので念のため。

 告発状にある証拠に対して、どのように法令の条文に整合性の取れる回答ができるかが大事。

 即ち、山田知事は、街区公園の設置を取り止める法的根拠の説明と「団地住民の遊び場、幼児の遊び場」である中庭が、どのような理由で、街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する街区公園の代替「地」と言えるのかを、法令と社会規範に照らして理路整然と説明できなければなりません。
303: 匿名さん 
[2011-01-21 12:08:10]

知事が自分で書類読んで回答すると思っているん??

【一部テキストを削除しました。管理人】
304: 匿名さん 
[2011-01-21 12:37:17]
>京都府山田知事に出しているので念のため。
警察への告発の場合でも、各署の場合、警察署長宛。
検察への告発の場合でも、地検の場合、検事正宛。
この程度のことなど言われなくても分かります。

>告発状にある証拠に対して、どのように法令の条文に整合性の取れる回答ができるかが大事。
これは京都府内部で検討すること。必要に応じて、意見を聞く(回答を求める)だけ。
なお、今回の件では、回答を求めるというより、京都府内部の処理が適正だったかだけの問題
なので、京都府内部で処理可能。その結果、今日現在まで何の動きなし。
結局、京都府は適正と判断したということでしょう。

ところで、標本展は直ちに厚労省が動き、府警も動くようだけど、こちらは全然動いてもらえませんね。新聞や政党の機関誌なんかにも全然載っていないのじゃないですか?

ひかげさん、大丈夫?
306: 匿名さん 
[2011-01-21 13:48:31]
 304さんへ

 本告発状は、土地区画整理法第124条に基づく告発です。
>山田知事は、街区公園の設置を取り止める法的根拠の説明と「団地住民の遊び場、幼児の遊び場」である中庭が、どのような理由で、街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する街区公園の代替「地」と言えるのかを、法令と社会規範に照らして理路整然と説明できなければなりません。(当然のことながら知事名でということです)
 山田知事は、法令の条文に照らして証拠を精査し、どのような判断を下したか告発者に回答すると共に法令に照らして適切な措置を講じなければなりません。


(個人施行者に対する監督)
第百二十四条  都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律(これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認める場合においては、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
2  都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わない場合においては、その施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。
308: 匿名さん 
[2011-01-21 14:36:51]
日陰へ質問

住民票はいちいち市長が届を読んで、本人が発行してくれてるの?
市長の名前入っているけど?
310: 匿名さん 
[2011-01-21 16:05:24]

そうでしょ。
山田知事はいちいち回答しませんよ。

京都府の職員の仕事はすべて知事の命令です。

ゆえに、あなたが知事あてに出しても、実際に知事には届いていません。

担当部署に届き、処理されています。(百歩ゆずっても、秘書が書類をチェックして、担当部署に回す)

たまには自分の間違いを認めなさい。
311: 匿名さん 
[2011-01-21 16:12:39]
京都府のしかるべき立場の人って誰?
自分に都合の悪いことはごまかすのやめなよ。
要は門前払いされたんでしょ?(笑)
314: 匿名さん 
[2011-01-21 17:41:55]
ということは、知事が悪いって言うてんの??
府知事相手に闘うの??

【一部テキストを削除しました。管理人】
317: 匿名さん 
[2011-01-21 19:00:02]
なんや、前に回答もらっているなら、さっさと言えばええのに。
それで、回答の結論は、「違反の事実があるとは認められない」だったのでしょう?違うの?

今回も回答もらえたらいいのにね(告発者なんかにわざわざ回答する義務なんてないのだから。)。
「結論:平成22年○月○日付け・・・・記載のとおりである。」じゃなければいいのにね。

もしも、結論が前回と同じだったら、次の書き込みで教えてね。

くそー、だめでした_| ̄|○





319: 匿名さん 
[2011-01-21 21:26:32]

必死で社会にアピールして、取り上げてもらおうと思ってるんやな。

【一部テキストを削除しました。管理人】
321: 匿名さん 
[2011-01-21 21:56:29]

上の人が言っているように、同じことの繰り返しもういいよ

できなかったら何?
建て壊しできんの?
あんたの部屋に光はさすか?

もう、当初の目的とはずいぶんずれてるやん。

【一部テキストを削除しました。管理人】
323: 匿名さん 
[2011-01-21 23:06:22]
317のどういう回答だったのか、って質問にこたえてよ。

まぁ、どうせ、自分に都合の悪いことは、頬かぶりなんでしょうね
もしくは、答える義務がない、と逃げるのでしょうね

【一部テキストを削除しました。管理人】
335: 匿名 
[2011-02-10 16:35:48]
このマンションってなんかもめてるみたいですね
だからいつまで経っても完売しないんでしょうか?
あと何部屋ぐらい残ってますか?
336: 匿名さん 
[2011-02-10 18:41:22]
334へ
都市計画課から回答をもらうことになっているというのだから、
同課から、根拠を聞けばいいだけでしょう。
交渉している立場として、注目されたいのですか!

【一部テキストを削除しました。管理人】
340: 購入検討中さん 
[2011-02-21 23:35:33]
説明聞いたら申し立て棄却されてんじゃん。   【一部テキストを削除しました。管理人】
343: 匿名さん 
[2011-02-22 16:39:20]
管理人さんありがとう!
344: 購入検討中さん 
[2011-03-06 21:46:53]
>>341さん。
現状と結果を聞いただけだよ。
346: 入居済み住民さん 
[2011-04-08 08:41:52]
最近引っ越したのですが、あなたの行動はあなたに何のメリットがあるのですか?
348: 匿名 
[2011-04-08 19:18:40]
ほっときゃいいのよ。
何も変わらんので安心してね。
350: 匿名 
[2011-04-09 22:02:39]
あっそ(笑)
352: 匿名 
[2011-04-10 12:57:20]
あっそ(笑)
353: 入居済み住民さん 
[2011-04-10 21:25:23]
速報さん
住人だけど、あなたが何故、何の為にそこまで頑張ってるのかは解らないけど、
住人の私としてはあなたが言う街区公園が~云々とかは正直どうでもいいですわ。
昨日も小さい子供5~6が楽しそうに走り回って遊んでましたよ。
運動遊戯施設の様な怪我をするかも知れないものがワザワザ必要?
公園は他にも沢山あるし、昼間は自由に出入り出来るんだから小さいお子さんなら
遊ばせに来れるし。
今はボール遊びも禁止されていますがそれがなくなったら構造上ベランダが公園側
EF棟のガラスが割れるなんて事故も起きるかも知れない。
法がどうのこうのとか振りかざすのは結構ですが、もっと違う方法を考えてみては?
今のあなたのやり方ではこの板では敵だらけで上手い解決法だとは思えない。
今のやり方ではあなたの目的が達成された時また別の問題が起きるでしょう。
356: 入居済み住民さん 
[2011-04-11 08:32:48]
>違反するのではないですか?
そんな事言われても私には分かりませんが、法律に詳しいであろうあなたが仰るならばそうなのかも知れないだろうし、また別の解釈があるならば違うかも知れません。
私はそう言う説明は受けていませんし、あの公園?は公園というよりに庭というイメージです。
現状京阪が本当に違反しているのであれば早めに事実を認めて対応するという事には異論は有りませんよ。
しかし、現状は関係者があれやこれやと頑張っている(いるのかな?)だけで、私を含む多数の住人はあまり気にしていないし、なるようにしかならないと考えているんじゃないかなぁ?
357: 匿名さん 
[2011-04-11 09:06:05]
日陰はマジメに相手にしちゃダメ(笑)
359: 入居済み住民さん 
[2011-04-11 18:31:46]
>違法となり前の事業計画通り街区公園を設置しなければならなくなれば、
>スクエアの住民は、中庭の一般開放による近隣住民が汚した中庭をスクエア
>の管理費を使って自主管理する必要がなくなります。
ということは、①私たちは、今、本来支払う必要がない管理費を無駄に払っているってことですか?
②自主管理する必要がなくなるとは、どういう意味でしょうか?③誰が管理することになるのですか?
④修繕とか、いまの規約はどうなるのでしょうか?⑤芝生の手入れも誰がすることになるのでしょうか?
⑥住民の手から離れてしまうということでしょうか?

>あゆみヶ丘も京阪の法令違反によりもたらされた甚大な日照被害とプライバシーの侵害の被害の
>半分は解消します。
⑦あと半分は何ですか?


大変よくご存じのようですので、①から⑦まで、よろしくお願いします。



362: 住民さんA 
[2011-04-17 21:05:01]
最近の公園はボール遊びもシャボン玉も花火も禁止なんだよね。。。。
他の子供に危険&迷惑ってことで。
だから公園出来ても正直意味ないんだよね。。。。。
364: 住民さんA 
[2011-04-18 22:12:37]
住民Bさん
挙げていただきました4つの公園で、ボール遊びとシャボン玉注意しておられるのをみかけました。
しゃぼん玉は私自身も注意をうけました。
注意された時、「看板には書いてないですよね」といったら、「ご存知ないのですか?暗黙のルールです」と言われました。
ご近所への洗濯物への配慮、近くで遊んでいる子供の目や肌に悪い(こちらも配慮して風向き考えてましたが)
などがあるようです。
ボール遊びも、1~2才児の対親とのボール遊びはOKのようですが、サッカーは他の子供に対して危ないとのことでNGだそうですよ。
366: 匿名さん 
[2011-04-20 00:20:48]
平成20年に完成していて、歴史的な売れ残りマンションなのに

物件概要見たら、抽選て何?????

【一部テキストを削除しました。管理担当】
368: 住民さんA 
[2011-04-22 14:33:00]
サラリーマンさん

私もびっくりしました。

怪我を事前に防ぐために親が先回りしすぎだなと思いました。

確かに、小学生がサッカーなどをしているとコントーロールがまだ定まっていないので

公園で遊ぶ幼児が危ない目にさらされるのはわかりますが。

公園は設置されてる遊具でルール通り遊ばないとダメになったようですね。

だから、おもいっきり遊べる公園は欽明台公園くらい棲み分けが出来る大きなスペースがないと意味が

ないのかもしれませんね。
375: 匿名さん 
[2011-04-24 11:01:18]
ここは元は池なのですか? 田んぼより悪いやないですか!
378: 専門家 
[2011-04-24 22:19:58]
373へ

液状化について、語るならもっと勉強しな。

美濃山や欽明台、松井山手のように山地で地下水面レベルが低いとこでは、液状化は起きないよ。

380: 匿名さん 
[2011-04-25 10:57:15]
コストコがだいぶ出来上がってきましたね。
今までは尼崎まで行っていたので渋滞は心配ですが
非常に便利になりますね。
日陰さんはコストコも反対していたみたいですが、本当に
便利ですよ。是非一度立ち寄ってくださいな。
383: 専門家 
[2011-04-25 21:28:38]
382へ

あまり相手するのも気が進まないが、この投稿を最後にアドバイスしてやる。

あなたが、浅い知識でネットを調べて訴えている書き込みは、盛土のしめかため不足による地盤沈下であり液状化ではない。

液状化は、地下水位が地表面に近い場合に、地震で地盤が振動することで地中の水が表面に浮き上がる現象のことを言う。

つまり、ボーリング調査で地下水位が低いことがわかっているスクエアの土地は、液状化にはならない。ちなみにボーリング調査の結果が知りたければ、確認申請書の構造計算書に添付されているので閲覧は可能だ。

私は、液状化、地盤沈下、地震による地殻変動や断層による舗装の破壊をすべて同じに扱って、不確かな根拠で読む人の不安を煽る態度は、特に震災で過敏になっているこの時期には許せない。

ここらでこの話題は止めたほうが良い。やるなら、公開空地でやれ。まだ理解できる。最後のアドバイスだ。
390: 匿名 
[2011-04-26 08:04:23]
話題がずれてる。
YAHOO知恵袋か、地質学の掲示板でやってくれ。

394: 匿名さん 
[2011-04-26 13:03:56]

 反日陰さんは、答えれれなくなるといつも同じパターンの繰り返しですね。

 383=387by 専門家さんは、382=385さんの質問に答えてくださいね。

>今、京都府は、「公開空地」の出典は何かを京阪の本土地区画整理事業の実務責任者に問い合わせて中ですが、既に1ヵ月以上が経ちますが、実務責任者は今探しているからもうしばらく待って欲しいとの連絡があるそうです。本件の実務責任者が、自分の担当している仕事の内容が分からないから探していると言うのは変ですね。
>>345
 もう2ヵ月以上経っているのにまだ探しているようですよ。

京阪も反日陰さんも答えられない事をはぐらかして逃げない様にして欲しいものです。
395: 匿名 
[2011-04-26 13:21:49]
お役人語録

「対応中です。」=「まだ何もしていません」

「対応中と聞いています」=「最初に問い合わせてから、その後の経過は問い合わせしていません」
有名な話だ。

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