京阪電気鉄道株式会社の京都・滋賀の新築分譲マンション掲示板「京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その5)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-03-29 18:34:36
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京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
ネガティブな情報も含めたやりとりによって、信頼性の高いスレにして頂くことを希望します。

なお、スレッドが荒れる原因になりますので、マンションコミュニティTOP に記載の投稿マナーを守って頂くと共に投稿削除基準に該当する投稿は書き込まないでください。
 よろしくお願いします。

所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2(地番)
交通:
JR片町線「松井山手」駅徒歩9分
間取:3LDK-4LDK
面積:75.33平米-120.17平米

物件URL:http://www.fs-web.jp/
施工会社:㈱奥村組
管理会社:京阪カインド㈱

[スレ作成日時]2010-11-08 21:42:47

現在の物件
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア
 
所在地:京都府八幡市欽明台東5番1、京都府田辺市山手西1丁目1番2(地番)
交通:片町線 「松井山手」駅 徒歩9分
総戸数: 622戸

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その5)

301: 匿名さん 
[2011-01-21 10:34:59]

教えちゃだめだよー。
302: 匿名さん 
[2011-01-21 11:42:08]
>告発した後、京都府が、本当に動くかどうかが大事(八幡市なんて関係ない)。
>>300
 京都府山田知事に出しているので念のため。

 告発状にある証拠に対して、どのように法令の条文に整合性の取れる回答ができるかが大事。

 即ち、山田知事は、街区公園の設置を取り止める法的根拠の説明と「団地住民の遊び場、幼児の遊び場」である中庭が、どのような理由で、街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する街区公園の代替「地」と言えるのかを、法令と社会規範に照らして理路整然と説明できなければなりません。
303: 匿名さん 
[2011-01-21 12:08:10]

知事が自分で書類読んで回答すると思っているん??

【一部テキストを削除しました。管理人】
304: 匿名さん 
[2011-01-21 12:37:17]
>京都府山田知事に出しているので念のため。
警察への告発の場合でも、各署の場合、警察署長宛。
検察への告発の場合でも、地検の場合、検事正宛。
この程度のことなど言われなくても分かります。

>告発状にある証拠に対して、どのように法令の条文に整合性の取れる回答ができるかが大事。
これは京都府内部で検討すること。必要に応じて、意見を聞く(回答を求める)だけ。
なお、今回の件では、回答を求めるというより、京都府内部の処理が適正だったかだけの問題
なので、京都府内部で処理可能。その結果、今日現在まで何の動きなし。
結局、京都府は適正と判断したということでしょう。

ところで、標本展は直ちに厚労省が動き、府警も動くようだけど、こちらは全然動いてもらえませんね。新聞や政党の機関誌なんかにも全然載っていないのじゃないですか?

ひかげさん、大丈夫?
306: 匿名さん 
[2011-01-21 13:48:31]
 304さんへ

 本告発状は、土地区画整理法第124条に基づく告発です。
>山田知事は、街区公園の設置を取り止める法的根拠の説明と「団地住民の遊び場、幼児の遊び場」である中庭が、どのような理由で、街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する街区公園の代替「地」と言えるのかを、法令と社会規範に照らして理路整然と説明できなければなりません。(当然のことながら知事名でということです)
 山田知事は、法令の条文に照らして証拠を精査し、どのような判断を下したか告発者に回答すると共に法令に照らして適切な措置を講じなければなりません。


(個人施行者に対する監督)
第百二十四条  都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律(これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認める場合においては、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
2  都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わない場合においては、その施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。
308: 匿名さん 
[2011-01-21 14:36:51]
日陰へ質問

住民票はいちいち市長が届を読んで、本人が発行してくれてるの?
市長の名前入っているけど?
310: 匿名さん 
[2011-01-21 16:05:24]

そうでしょ。
山田知事はいちいち回答しませんよ。

京都府の職員の仕事はすべて知事の命令です。

ゆえに、あなたが知事あてに出しても、実際に知事には届いていません。

担当部署に届き、処理されています。(百歩ゆずっても、秘書が書類をチェックして、担当部署に回す)

たまには自分の間違いを認めなさい。
311: 匿名さん 
[2011-01-21 16:12:39]
京都府のしかるべき立場の人って誰?
自分に都合の悪いことはごまかすのやめなよ。
要は門前払いされたんでしょ?(笑)
314: 匿名さん 
[2011-01-21 17:41:55]
ということは、知事が悪いって言うてんの??
府知事相手に闘うの??

【一部テキストを削除しました。管理人】
317: 匿名さん 
[2011-01-21 19:00:02]
なんや、前に回答もらっているなら、さっさと言えばええのに。
それで、回答の結論は、「違反の事実があるとは認められない」だったのでしょう?違うの?

今回も回答もらえたらいいのにね(告発者なんかにわざわざ回答する義務なんてないのだから。)。
「結論:平成22年○月○日付け・・・・記載のとおりである。」じゃなければいいのにね。

もしも、結論が前回と同じだったら、次の書き込みで教えてね。

くそー、だめでした_| ̄|○





319: 匿名さん 
[2011-01-21 21:26:32]

必死で社会にアピールして、取り上げてもらおうと思ってるんやな。

【一部テキストを削除しました。管理人】
321: 匿名さん 
[2011-01-21 21:56:29]

上の人が言っているように、同じことの繰り返しもういいよ

できなかったら何?
建て壊しできんの?
あんたの部屋に光はさすか?

もう、当初の目的とはずいぶんずれてるやん。

【一部テキストを削除しました。管理人】
323: 匿名さん 
[2011-01-21 23:06:22]
317のどういう回答だったのか、って質問にこたえてよ。

まぁ、どうせ、自分に都合の悪いことは、頬かぶりなんでしょうね
もしくは、答える義務がない、と逃げるのでしょうね

【一部テキストを削除しました。管理人】
335: 匿名 
[2011-02-10 16:35:48]
このマンションってなんかもめてるみたいですね
だからいつまで経っても完売しないんでしょうか?
あと何部屋ぐらい残ってますか?
336: 匿名さん 
[2011-02-10 18:41:22]
334へ
都市計画課から回答をもらうことになっているというのだから、
同課から、根拠を聞けばいいだけでしょう。
交渉している立場として、注目されたいのですか!

【一部テキストを削除しました。管理人】
340: 購入検討中さん 
[2011-02-21 23:35:33]
説明聞いたら申し立て棄却されてんじゃん。   【一部テキストを削除しました。管理人】
343: 匿名さん 
[2011-02-22 16:39:20]
管理人さんありがとう!
344: 購入検討中さん 
[2011-03-06 21:46:53]
>>341さん。
現状と結果を聞いただけだよ。
346: 入居済み住民さん 
[2011-04-08 08:41:52]
最近引っ越したのですが、あなたの行動はあなたに何のメリットがあるのですか?
348: 匿名 
[2011-04-08 19:18:40]
ほっときゃいいのよ。
何も変わらんので安心してね。
350: 匿名 
[2011-04-09 22:02:39]
あっそ(笑)

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