京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
ネガティブな情報も含めたやりとりによって、信頼性の高いスレにして頂くことを希望します。
なお、スレッドが荒れる原因になりますので、マンションコミュニティTOP に記載の投稿マナーを守って頂くと共に投稿削除基準に該当する投稿は書き込まないでください。
よろしくお願いします。
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2(地番)
交通:
JR片町線「松井山手」駅徒歩9分
間取:3LDK-4LDK
面積:75.33平米-120.17平米
物件URL:http://www.fs-web.jp/
施工会社:㈱奥村組
管理会社:京阪カインド㈱
[スレ作成日時]2010-11-08 21:42:47
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その5)
283:
ご近所さん
[2011-01-19 18:56:43]
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290:
マンコミュファンさん
[2011-01-20 12:14:48]
管理人さんの日影に対する警告を再度ご紹介します。
管理人です。 いつもご利用ありがとうございます。 物件の購入に関する前向きな検討を目的とした 情報交換を逸脱するレスが 散見されるようでしたので、一部、投稿の削除を行わせていただいております。 当サイトは、多くの方の情報交換の場として提供させていただいております。 情報交換の中で、過去のトラブルや事件の情報などを書きこんでいただくことは 検討する一材料として、大変有意義なものであると考えております。 しかしながら、それが事実であるかどうかに関わらず、検討をやめさせる、 あるいは不買、キャンセルを促すような目的を満たすために投稿を続けることは、 当サイトの趣旨に反するものと判断いたしております。 そういった主張をされたい場合につきましては、 誠に恐れ入りますが、 ブログなどの個人のスペースをご利用いただければ幸いです。 健全な情報交換の場としてご利用いただけますよう重ねてお願い申し上げます。 今後とも、宜しくお願いいたします。 No.186 管理人 [2010-11-25 15:22:26][×] No.202 ビギナーさん [2010-11-26 14:29:39][×] |
291:
匿名さん
[2011-01-20 14:06:21]
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292:
マンコミュファンさん
[2011-01-20 14:25:36]
↑
子供か。。屁理屈の領域に入ったな。 管理人さんにたてつき始めたかw |
293:
匿名さん
[2011-01-20 15:37:03]
日陰に以前ほどのキレがないなぁ。
読んでて腹が立たんもん。 もっと売れなくなるようなこと言ってくれよ、日陰。 おもしろくないじゃん。 |
294:
匿名さん
[2011-01-20 21:02:46]
日陰も疲れたんやろな。
ここで書き込んでも、裁判所いっても、市議会いっても、新聞社いっても、棟の取り壊しも販売停止も、何もかなわず。 日陰に日もささず。 売れ行きが悪いとはいえ、あいかわらず、普通に販売している。 問題点が明らかになっても、現実に何の処分もないんやもんな。 もう無理やろ、って本心は思うのだろね。 よくがんばったよ、ひとりで。 |
297:
匿名さん
[2011-01-20 23:08:03]
日陰がんばれよ!
願いがかなうといいね! |
299:
匿名さん
[2011-01-21 09:19:56]
よしよし。
その調子。 がんばれ。 |
300:
匿名さん
[2011-01-21 10:30:43]
告発なんて誰でもできる。
告発した後、京都府が、本当に動くかどうかが大事(八幡市なんて関係ない)。 告発状を出したというだけで有頂天になっているようなので、念のため。 |
301:
匿名さん
[2011-01-21 10:34:59]
↑
教えちゃだめだよー。 |
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302:
匿名さん
[2011-01-21 11:42:08]
>告発した後、京都府が、本当に動くかどうかが大事(八幡市なんて関係ない)。
>>300 京都府山田知事に出しているので念のため。 告発状にある証拠に対して、どのように法令の条文に整合性の取れる回答ができるかが大事。 即ち、山田知事は、街区公園の設置を取り止める法的根拠の説明と「団地住民の遊び場、幼児の遊び場」である中庭が、どのような理由で、街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する街区公園の代替「地」と言えるのかを、法令と社会規範に照らして理路整然と説明できなければなりません。 |
303:
匿名さん
[2011-01-21 12:08:10]
↑
知事が自分で書類読んで回答すると思っているん?? 【一部テキストを削除しました。管理人】 |
304:
匿名さん
[2011-01-21 12:37:17]
>京都府山田知事に出しているので念のため。
警察への告発の場合でも、各署の場合、警察署長宛。 検察への告発の場合でも、地検の場合、検事正宛。 この程度のことなど言われなくても分かります。 >告発状にある証拠に対して、どのように法令の条文に整合性の取れる回答ができるかが大事。 これは京都府内部で検討すること。必要に応じて、意見を聞く(回答を求める)だけ。 なお、今回の件では、回答を求めるというより、京都府内部の処理が適正だったかだけの問題 なので、京都府内部で処理可能。その結果、今日現在まで何の動きなし。 結局、京都府は適正と判断したということでしょう。 ところで、標本展は直ちに厚労省が動き、府警も動くようだけど、こちらは全然動いてもらえませんね。新聞や政党の機関誌なんかにも全然載っていないのじゃないですか? ひかげさん、大丈夫? |
306:
匿名さん
[2011-01-21 13:48:31]
304さんへ
本告発状は、土地区画整理法第124条に基づく告発です。 >山田知事は、街区公園の設置を取り止める法的根拠の説明と「団地住民の遊び場、幼児の遊び場」である中庭が、どのような理由で、街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する街区公園の代替「地」と言えるのかを、法令と社会規範に照らして理路整然と説明できなければなりません。(当然のことながら知事名でということです) 山田知事は、法令の条文に照らして証拠を精査し、どのような判断を下したか告発者に回答すると共に法令に照らして適切な措置を講じなければなりません。 (個人施行者に対する監督) 第百二十四条 都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律(これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認める場合においては、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。 2 都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わない場合においては、その施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。 |
308:
匿名さん
[2011-01-21 14:36:51]
日陰へ質問
住民票はいちいち市長が届を読んで、本人が発行してくれてるの? 市長の名前入っているけど? |
310:
匿名さん
[2011-01-21 16:05:24]
↑
そうでしょ。 山田知事はいちいち回答しませんよ。 京都府の職員の仕事はすべて知事の命令です。 ゆえに、あなたが知事あてに出しても、実際に知事には届いていません。 担当部署に届き、処理されています。(百歩ゆずっても、秘書が書類をチェックして、担当部署に回す) たまには自分の間違いを認めなさい。 |
311:
匿名さん
[2011-01-21 16:12:39]
京都府のしかるべき立場の人って誰?
自分に都合の悪いことはごまかすのやめなよ。 要は門前払いされたんでしょ?(笑) |
314:
匿名さん
[2011-01-21 17:41:55]
ということは、知事が悪いって言うてんの??
府知事相手に闘うの?? 【一部テキストを削除しました。管理人】 |
317:
匿名さん
[2011-01-21 19:00:02]
なんや、前に回答もらっているなら、さっさと言えばええのに。
それで、回答の結論は、「違反の事実があるとは認められない」だったのでしょう?違うの? 今回も回答もらえたらいいのにね(告発者なんかにわざわざ回答する義務なんてないのだから。)。 「結論:平成22年○月○日付け・・・・記載のとおりである。」じゃなければいいのにね。 もしも、結論が前回と同じだったら、次の書き込みで教えてね。 くそー、だめでした_| ̄|○ |
319:
匿名さん
[2011-01-21 21:26:32]
↑
必死で社会にアピールして、取り上げてもらおうと思ってるんやな。 【一部テキストを削除しました。管理人】 |
で、
>今回の書き込み合戦は、1月7日の物件比較中さんの書き込みに対して1月12日に反日陰さんが嘘の書き込みをしたことから端を発しています。
に対して、もうあなたは、それが嘘だというあなたの考えを表明されたのでしょう?
>反日陰さんが嘘の書き込みをしなくなれば1月12日以前の状態に戻ります。
と言われ、あなたにとって「嘘の書き込み」というものを誰もしてないのですから(あなたを苛立たせる書き込みだけですので)、
あなたも大人でしょうし、ここらでお引き取りくださいませ。