管理組合・管理会社・理事会「管理会社は管理費を取り立てる権限はある?」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2022-04-25 20:29:18
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管理会社って例えば訴訟でも起こして住人から管理費を取り立てる権限ってあるのでしょうか?
管理組合に管理委託費を請求する権限は当然あるでしょうが。
出納業務を委託されているだけなので、法的な請求権はないと思うのですが、
どうなんでしょう?

[スレ作成日時]2010-11-07 00:22:11

 
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管理会社は管理費を取り立てる権限はある?

No.1  
by 匿名 2010-11-07 07:08:59
マンションの管理を管理会社に委託してるのであれば、委託契約書があるはずです。
たいてい、その中に未収納者への督促業務も委託されています。
したがって、組合を代行して未収納者へ督促を管理会社が行うことはなんら問題はありません。
未収納者への訴訟は管理組合を代表して理事長がおこないます、普通の管理規約が制定されていれば、これも問題はありません。
また、確認報告の為、管理会社が訴訟関係を補助する場合もあるでしょう、これも委託契約書の理事会運営の補助に基づくものと考えればなんら問題ありません。
No.2  
by 匿名さん 2010-11-07 08:04:12
くだらないスレッド。
No.3  
by 匿名さん 2010-11-07 16:43:50
当たり前のことを聞かないの!
No.4  
by 入居済み住民さん 2010-11-07 17:47:52
ちょっと意図が伝わっていなかったので補足します。
管理会社は区分所有者に対して債権を有するのか?ということです。
例えば、管理会社が区分所有者に支払督促でも行ったり訴訟を起こすことは可能?
ということです。
管理組合の債権なので、管理会社は何も権利を有していないと思っての質問ですが。
No.5  
by 匿名さん 2010-11-07 17:59:26
>>4
うちの管理会社は6ケ月であきらめて、後は管理組合の仕事って契約書に書いてある
よって、管理会社は権利も義務も無い。

3ケ月目で管理会社が委託範囲で内容証明送付
4ケ月目で会計理事が呼び出し話し合い
6ケ月目までには債権の確認書と納付計画書を作成する
No.6  
by 匿名さん 2010-11-07 19:12:03
>例えば、管理会社が区分所有者に支払督促でも行ったり訴訟を起こすことは可能?
ということです。

出来ません。弁護士法違反。
No.7  
by 匿名さん 2010-11-07 20:05:40
>>04(スレ主)
>ちょっと意図が伝わっていなかったので補足します。
意図もなにも、質問してることがナンセンスなのだよ。
01さんが回答してるけど読んだ?内容理解してる??
どっかで管理会社が原告となり訴訟した事例でもあるのか?

ともあれ滞納すること自体が「悪」なので支払ってください。
No.8  
by 匿名さん 2010-11-08 07:07:27
飽くまでも委託業務の一環として行うものでその手段、期間は限定されている。

管理費等滞納者に対する督促
一 毎月、甲の組合員の管理費等の滞納状況を、 甲に報告する。
二 甲の組合員が管理費等を滞納したときは、最初の支払期限から起算して○月の間、電話若しくは自宅訪問又は督促状の方法により、その支払の督促を行う。
三 二の方法により督促しても甲の組合員がなお滞納管理費等を支払わないときは、乙はその業務を終了する。
No.9  
by 匿名さん 2010-11-08 07:47:21
督促業務から通知業務へ変更するみたいですね。
未収督促=債権回収代行
との扱いになり、非弁活動にあたる可能性があるらしいですよ。
業として報酬を得て継続的に債権回収を行うと、違法行為となるので、管理会社としてもコンプライアンスの観点から、手を引きたいって言うのが本音でしょうね。
No.10  
by 匿名さん 2010-11-08 09:40:11
督促業務は委託範囲の事務としてやるんだよ
内容証明だつて、管理組合・理事長名義
理事長は郵便局なんぞに行かない。
No.11  
by 杉作 2010-11-08 10:01:32
伝えなきゃならない
「質問の意図」ってのはそういうことじゃないよ。
質問してる目的さ。

貴方が滞納者で、管理会社から取り立てられるのが気に入らない。来るなら理事長が来るべきだと思うがどうか?って聞きたいなら、つべこべ言う前にまずは払えよって結論でスレ終了。

No.12  
by 匿名さん 2010-11-08 10:37:05
了解
No.13  
by 匿名さん 2010-11-08 11:13:45
>貴方が滞納者で、管理会社から取り立てられるのが気に入らない。来るなら理事長が来るべきだと思うがどうか?って聞きたいなら、つべこべ言う前にまずは払えよって結論でスレ終了。

委託契約に基づく管理会社名の督促は手段と期間に制限がある。
法的督促は委託契約外で、管理会社は弁護士法違反で出来ない。
No.14  
by 杉作 2010-11-08 12:02:52
↑あのね。そんくらい皆さん知ってるよ。
だから何?
督促したいなら理事長が来いっ!訴えるのは理事長しかできないぞ!ってて言いたいわけ?
そういうのをね、我が国では昔から「盗人猛々しい」って言うんだよ?

それとも13さんは管理会社の人?
勘違いして管理会社に何でもやらせるな!って話?それなら同意するけど、スレ違いでしょ。

繰り返すけど、
スレ主が質問の意図を語らない限りスレ終了!って結論が最もエコ。
No.15  
by ビギナーさん 2010-11-08 12:36:04
>管理会社は区分所有者に対して債権を有するのか?ということです。
なし。区分所有者ではなく管理組合から管理委託費をもらってるので。

>例えば、管理会社が区分所有者に支払督促でも行ったり訴訟を起こすことは可能?
管理会社名ではなく、理事長名で行います。
手続きやサポートはします。
>>5さんやほかの方のコメ通り、一定の期間業務としてサポートし、それ以降は都度、理事長の判断を仰ぎます。


管理会社は、管理費滞納があっても修繕積立から取るから取っぱぐれはないよ。

No.16  
by 匿名さん 2010-11-08 12:43:59

【ご本人様からの依頼により削除しました。管理人】
No.17  
by 16 2010-11-08 12:50:10
おっと、スレ汚し失礼。
レス16は、「背任罪で告発したい」スレへの投稿ミス。
No.18  
by 匿名さん 2010-11-08 17:42:12
>スレ主が質問の意図を語らない限りスレ終了!って結論が最もエコ。

貴方は行司にあらず、ヤジだけ。
No.19  
by 匿名さん 2010-11-09 07:59:44
>理事長は郵便局なんぞに行かない。

仕事ができなくて、管理会社に丸投げね。
No.20  
by 匿名さん 2010-11-09 11:03:52
内容証明郵便を書けるような理事長は少ないだろうね。この掲示板に出てくる連中では...。
No.21  
by 匿名さん 2010-11-09 11:44:55
>管理会社は、管理費滞納があっても修繕積立から取るから取っぱぐれはないよ。
おもしろいマンション

>内容証明郵便を書けるような理事長は少ないだろうね。
管理会社の業務範囲。理事長はハンコ押すだけ。
No.22  
by 匿名さん 2010-11-09 12:57:24
>>内容証明郵便を書けるような理事長は少ないだろうね。
>管理会社の業務範囲。理事長はハンコ押すだけ。

悲しい理事長、気の毒な組合員。
No.23  
by 匿名さん 2010-11-09 13:50:06
内容証明郵便の書式は、検索すればすぐ出てくるよ。
しかし、そんなことは、管理会社がやるのが普通じゃないの。
内容証明郵便までは、管理会社の仕事にしてるからね。それから先は、当然管理組合の仕事。
No.24  
by 匿名さん 2010-11-09 18:45:54
>内容証明郵便までは、管理会社の仕事にしてるからね。それから先は、当然管理組合の仕事。

その費用、約千円は管理委託費で払わせる他無いね。
理事長がやれば違約金で滞納者負担となるのよ。
滞納者は管理会社に感謝するね。
No.25  
by 匿名さん 2010-11-09 20:07:09
>乙は、未収納金の回収について、別表第2会計管理業務「4未収納金の処理」に従い履行するものとするが、支払期限を2年以上経過した場合は、当該未収納金の2分の1を買い取らなければならない。

なんて厳しい委託契約もあるよ。
No.26  
by 匿名さん 2010-11-09 21:58:18
私は理事長時代に内容証明書の発送は数回と、裁判は2回、刑事告訴を1回やりました。
基本的には管理費や修繕費の取り立て催促や督促、内容証明書の発送、裁判は全て理事長の仕事になります。
No.27  
by 入居済み住民さん 2010-11-09 22:12:39
すみません、聞きたいのは誰の仕事か、誰がやるべきか、管理会社がやってくれるか、
といったことではなくて、
法的な権利があるかどうかです。
当然ないと思っているのですが、念のため確認しています。

例えば、AさんがBさんにお金を貸していて、全くの他人のCさんが、BさんはAさんに金返せと訴えを起こしても
受け付けてもらえませんよね。
No.28  
by 匿名 2010-11-09 22:27:53
法的な権利は理事長のみです。
No.29  
by 匿名 2010-11-10 17:28:32
何人の回答が出てませんか?
管理会社は訴訟をおこぜせん。
管理組合(理事長)が原告となります。
管理会社は管理組合(理事会)のお手伝いをします。
No.30  
by 匿名 2010-11-10 17:30:01
↑誤字
おこぜせん×
おこせません○
No.31  
by 匿名さん 2010-11-10 17:40:54
>当然ないと思っているのですが、念のため確認しています。

そう思っているなら聞きなさんな。
No.32  
by 匿名さん 2010-11-10 18:12:42
>>28 by 匿名 2010-11-09 22:27
>法的な権利は理事長のみです。
気になるから、確認です。
管理組合法人の場合、代表権を全理事がもっていると記憶しています。


>例えば、AさんがBさんにお金を貸していて、全くの他人のCさんが、BさんはAさんに金>返せと訴えを起こしても 受け付けてもらえませんよね。
あれ?この例題どっかでみたような.....
ひっかけか...(笑

このスレ「確認したい」だけで、よ~~くひっぱりますね。
滞納せずにちゃんと払いなさいよ。>>スレ主
No.33  
by 匿名さん 2010-11-11 15:05:33
>管理組合法人の場合、代表権を全理事がもっていると記憶しています。

一般には代表理事即理事長を選出して、他の理事との差別化をしてます。
No.34  
by 匿名 2010-11-12 08:29:13
諦めて、未納管理費を組合へ支払ましょう!
No.35  
by 匿名さん 2010-11-12 08:32:15
>管理会社は管理費を取り立てる権限はある?
契約の範囲内で、当然権限はありますよ。貴方のマンションの管理委託契約書を読みましょう。
No.36  
by 匿名さん 2010-11-12 18:05:44
成る程、電話、自宅訪問、督促状の方法で支払の督促を行い。滞納者が支払わない時はこの業務を終了するんだね。
No.37  
by 匿名さん 2010-11-13 13:07:31
契約書を読みましょう。
一 毎月、甲の組合員の管理費等の滞納状況を、甲に報告する。
二 甲の組合員が管理費等を滞納したときは、最初の支払期限から起算して○月の間、電話若しくは自宅訪問又は督促状の方法により、その支払の督促を行う。
三 二の方法により督促しても甲の組合員がなお滞納管理費等を支払わないときは、乙はその業務を終了する。
No.38  
by 匿名さん 2010-11-13 14:28:39
パチンコで稼ぐから待ってほしい。
No.39  
by 匿名さん 2010-11-14 10:19:42
理事長が出たら排除されるよ。
No.40  
by 通りがかりさん 2022-04-25 20:29:18
所有者不明の物件は、法定相続人探しとか、
区分所有権の処理とか
いろいろと手間がかかるようだね。

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