管理会社って例えば訴訟でも起こして住人から管理費を取り立てる権限ってあるのでしょうか?
管理組合に管理委託費を請求する権限は当然あるでしょうが。
出納業務を委託されているだけなので、法的な請求権はないと思うのですが、
どうなんでしょう?
[スレ作成日時]2010-11-07 00:22:11
管理会社は管理費を取り立てる権限はある?
1:
匿名
[2010-11-07 07:08:59]
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2:
匿名さん
[2010-11-07 08:04:12]
くだらないスレッド。
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3:
匿名さん
[2010-11-07 16:43:50]
当たり前のことを聞かないの!
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4:
入居済み住民さん
[2010-11-07 17:47:52]
ちょっと意図が伝わっていなかったので補足します。
管理会社は区分所有者に対して債権を有するのか?ということです。 例えば、管理会社が区分所有者に支払督促でも行ったり訴訟を起こすことは可能? ということです。 管理組合の債権なので、管理会社は何も権利を有していないと思っての質問ですが。 |
5:
匿名さん
[2010-11-07 17:59:26]
>>4
うちの管理会社は6ケ月であきらめて、後は管理組合の仕事って契約書に書いてある よって、管理会社は権利も義務も無い。 3ケ月目で管理会社が委託範囲で内容証明送付 4ケ月目で会計理事が呼び出し話し合い 6ケ月目までには債権の確認書と納付計画書を作成する |
6:
匿名さん
[2010-11-07 19:12:03]
>例えば、管理会社が区分所有者に支払督促でも行ったり訴訟を起こすことは可能?
ということです。 出来ません。弁護士法違反。 |
7:
匿名さん
[2010-11-07 20:05:40]
>>04(スレ主)
>ちょっと意図が伝わっていなかったので補足します。 意図もなにも、質問してることがナンセンスなのだよ。 01さんが回答してるけど読んだ?内容理解してる?? どっかで管理会社が原告となり訴訟した事例でもあるのか? ともあれ滞納すること自体が「悪」なので支払ってください。 |
8:
匿名さん
[2010-11-08 07:07:27]
飽くまでも委託業務の一環として行うものでその手段、期間は限定されている。
管理費等滞納者に対する督促 一 毎月、甲の組合員の管理費等の滞納状況を、 甲に報告する。 二 甲の組合員が管理費等を滞納したときは、最初の支払期限から起算して○月の間、電話若しくは自宅訪問又は督促状の方法により、その支払の督促を行う。 三 二の方法により督促しても甲の組合員がなお滞納管理費等を支払わないときは、乙はその業務を終了する。 |
9:
匿名さん
[2010-11-08 07:47:21]
督促業務から通知業務へ変更するみたいですね。
未収督促=債権回収代行 との扱いになり、非弁活動にあたる可能性があるらしいですよ。 業として報酬を得て継続的に債権回収を行うと、違法行為となるので、管理会社としてもコンプライアンスの観点から、手を引きたいって言うのが本音でしょうね。 |
10:
匿名さん
[2010-11-08 09:40:11]
督促業務は委託範囲の事務としてやるんだよ
内容証明だつて、管理組合・理事長名義 理事長は郵便局なんぞに行かない。 |
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11:
杉作
[2010-11-08 10:01:32]
伝えなきゃならない
「質問の意図」ってのはそういうことじゃないよ。 質問してる目的さ。 貴方が滞納者で、管理会社から取り立てられるのが気に入らない。来るなら理事長が来るべきだと思うがどうか?って聞きたいなら、つべこべ言う前にまずは払えよって結論でスレ終了。 |
12:
匿名さん
[2010-11-08 10:37:05]
了解
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13:
匿名さん
[2010-11-08 11:13:45]
>貴方が滞納者で、管理会社から取り立てられるのが気に入らない。来るなら理事長が来るべきだと思うがどうか?って聞きたいなら、つべこべ言う前にまずは払えよって結論でスレ終了。
委託契約に基づく管理会社名の督促は手段と期間に制限がある。 法的督促は委託契約外で、管理会社は弁護士法違反で出来ない。 |
14:
杉作
[2010-11-08 12:02:52]
↑あのね。そんくらい皆さん知ってるよ。
だから何? 督促したいなら理事長が来いっ!訴えるのは理事長しかできないぞ!ってて言いたいわけ? そういうのをね、我が国では昔から「盗人猛々しい」って言うんだよ? それとも13さんは管理会社の人? 勘違いして管理会社に何でもやらせるな!って話?それなら同意するけど、スレ違いでしょ。 繰り返すけど、 スレ主が質問の意図を語らない限りスレ終了!って結論が最もエコ。 |
15:
ビギナーさん
[2010-11-08 12:36:04]
>管理会社は区分所有者に対して債権を有するのか?ということです。
なし。区分所有者ではなく管理組合から管理委託費をもらってるので。 >例えば、管理会社が区分所有者に支払督促でも行ったり訴訟を起こすことは可能? 管理会社名ではなく、理事長名で行います。 手続きやサポートはします。 >>5さんやほかの方のコメ通り、一定の期間業務としてサポートし、それ以降は都度、理事長の判断を仰ぎます。 管理会社は、管理費滞納があっても修繕積立から取るから取っぱぐれはないよ。 |
16:
匿名さん
[2010-11-08 12:43:59]
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理人】 |
17:
16
[2010-11-08 12:50:10]
おっと、スレ汚し失礼。
レス16は、「背任罪で告発したい」スレへの投稿ミス。 |
18:
匿名さん
[2010-11-08 17:42:12]
>スレ主が質問の意図を語らない限りスレ終了!って結論が最もエコ。
貴方は行司にあらず、ヤジだけ。 |
19:
匿名さん
[2010-11-09 07:59:44]
>理事長は郵便局なんぞに行かない。
仕事ができなくて、管理会社に丸投げね。 |
20:
匿名さん
[2010-11-09 11:03:52]
内容証明郵便を書けるような理事長は少ないだろうね。この掲示板に出てくる連中では...。
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たいてい、その中に未収納者への督促業務も委託されています。
したがって、組合を代行して未収納者へ督促を管理会社が行うことはなんら問題はありません。
未収納者への訴訟は管理組合を代表して理事長がおこないます、普通の管理規約が制定されていれば、これも問題はありません。
また、確認報告の為、管理会社が訴訟関係を補助する場合もあるでしょう、これも委託契約書の理事会運営の補助に基づくものと考えればなんら問題ありません。