マンション管理士の活用。。。パート3も1000を超えました。
マンション管理士の活用1、2、3までのスレ、カキコが私が思うに、マンション管理士に対する批判 つまり、資格取得が出来なかった人達ばかりが必死でスレ、カキコをしていた様に思います。
私は、マンション管理士の役目と言うものは管理費の削減だけだと思っています。
どうでしょうか?
[スレ作成日時]2010-11-05 20:49:54
マンション管理士の活用。。。パート4
715:
匿名さん
[2011-01-05 17:57:46]
マンションの積立金を管理したいんだよ!間接的に・・・
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716:
匿名さん
[2011-01-05 18:11:27]
ぷっ、何のために??
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717:
匿名さん
[2011-01-05 18:56:01]
No.710=713
弁護士がタダでないってのは理解でき、 マンション管理士はタダではないってことが いくら考えてもわからない!って事だけど、解りやすく言えば お前の家にゴミを捨てても良いが、お前以外の家にゴミを捨てる事 はイケマセンっていう事だ! |
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718:
匿名さん
[2011-01-05 20:10:55]
ぶっ天下りのために決まってる。
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719:
匿名さん
[2011-01-05 20:36:28]
>マンション管理士はタダではないってことが
失業中の人が多いから。 |
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720:
匿名はん
[2011-01-06 10:10:32]
マンション管理士に無職はいないよ。
殆どが、ちゃんとした職業に就いているよ。 マンションの住民とか管理会社勤務者、司法書士との兼業者や建築士等が殆どだから。 |
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721:
匿名さん
[2011-01-06 10:17:17]
へぇなんで解かるの?そんな個人情報 >720 マン管センターの人でつか(笑)
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722:
匿名はん
[2011-01-06 10:52:08]
合格者の内訳が出ていたよ。
こんな難しい試験に合格できる能力のある者は、人生設計もしっかりしてるんじゃないの。 |
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723:
匿名はん
[2011-01-06 10:53:33]
管理会社勤務者だけでも、総合格者の2割程度はいるんじゃないかな。
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724:
匿名さん
[2011-01-06 11:03:17]
「マンション管理士とマンション管理職能についての調査」の結果
まとめ 以上の調査結果を、簡単にまとめておきたい。 まず一点は、社会のみならず、管理士自身にも「管理士の職業像」が見えていないのではないかということである。前章で述べたように、マンション管理士の業務のあり方をめぐって、同じ管理士間でも見解にくいちがいがある。特に、マンション管理適正化法にいう助言、指導その他の援助とは具体的にどこまでを指すのかという理解に混乱が見られる。その理由として、マンション管理士資格取得者の中に、業種やマンション居住歴などのバックグラウンドや目的意識が異なるいくつかのグループが存在するということがあげられる。資格取得の動機からだけ見ても、独立開業したい人、ボランティアとしてNPOや行政での相談員業務を行いたい人、管理会社や不動産会社での現在の業務に役立てたい人の3つのタイプが存在する。もう一つの理由として、マンション管理適正化法における管理士業務の定義の曖昧さがあげられよう。一部管理士会では、業務標準を作る動きもあるという。個人の目的意識が異なることは問題ではないが、業として何らかの業務標準は必要であり、慎重に議論を進めるべきであろう。 二点目に、実践的な学習の機会を作っていくことが必要である。管理士自身も知識習得の必要性を感じており、苦手な業務や需要の高い業務を中心とするセミナーカリキュラムを組む、管理士会等における実務研修の場を増やすなどの対策が考えられる。 以上の点を踏まえ、マンション管理士の活用と職能の確立に向けて、今後管理士会の活動にかかる期待は大きなものとならざるを得ない。地域に根ざした実践的なセミナーの開催や専門分野の異なる管理士同士のネットワークづくりはもとより、行政との連携を図る上でも、管理士会の活動が重要な鍵となろう。前述のとおり管理士としてのバックグラウンドや目的意識が異なる場合があり、組織化が難しいという声もあるが、「よりよいマンション管理のために」という大目的を念頭に、協力体制を作っていくことが求められている。 最後になりましたが、ご多忙中にもかかわらず快くご協力くださいましたマンション管理士の皆様、ほんとうにありがとうございました。特に自由記入で回答していただいた皆様のご意見は、よりよいマンション管理への情熱に満ちたものばかりで、大変参考になりました。心から感謝申し上げます。 |
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725:
匿名さん
[2011-01-06 11:06:28]
「マンション管理士任意団体アンケート」の結果
さいごに アンケートを通じて、各地の管理士団体が抱える問題がかなり具体になってきていると感じる。本稿では掲載していないが収支についてのアンケート結果では、懸命な努力をもってしても受注に結びつかない苛立ちが見えるようだし、一方では職能に対する不安が他の独占士業に依存するような弱さも見え隠れする。 問題の一つとして管理士団体が経済的背景を持っていない、即ち管理組合に対してリスクをヘッジすることが現状では難しいことがある。当アンケートでも業務に対する責任の所在を尋ねてみたが、回答は事案によって検討するというのが大勢をしめ、業務の内容だけではなくその責任の分岐点すらうまく掴めないという結果となった。 元来、管理会社が営々と行ってきた業務であり、標準管理委託契約書内にも理事会支援業務としてある以上、管理士にとって差別化や独自の業務開拓を計ることは容易ではないだろう。 故にアンケート最後の上位団体への期待は管理士の位置付けを左右するものと考えて当然だろう。 昨今では、各地に多様なマンション管理士会が誕生し、NPOとしてのケースも見られるようになったが、消費者側の認知は非常に曖昧で、士会に対する位置付けも個々に異なるようである。 士業が個人に帰属する職能とすれば、士会のあるべき姿というものの必然としてあり、そこには個人の倫理感に立脚した団体である必要があり、性善説を基礎としたNPOを団体の基礎とすることは問題があるのではないかと感じる。また、その一方で自己責任を明確にしようとする中間法人化も試みられ、また、一方では全国的な組織づくりも進んでいるようである。ここの地域における管理士団体が地域に根ざした活動によって信頼を得ること抜きに、業の確立を急ぐあまり脆弱な組織体を創ることは社会にとって好ましいものか疑問に思う。マンション管理士自身がさらに地域での社会的役割を果たし、信頼を得た上で必然として生れるものではないのかと感じ、ますます混迷の度合いが深まったとの感が拭えない。 いづれにしても現状では「食えない資格」とされ、努力の甲斐もなくというのが実態である。一部には管理士が問題を大きくしたり、管理士団体そのものが企業化している例も散見される。業として急ぐあまり十分な検討を加えることなく見切り発車してしまうことは、引いては管理士全体の社会的信用を損なうことに繋がり、その回復はさらに長い年月を要するだろう。維持管理というものだけにとらわれることなく、マンションの形成過程において管理士の意義を見つめ、地域社会にどう還元していくか、身近な問題を真摯に考える行動することが今求められる管理士団体の存在意義であるように感じる。 多忙な時間の中でアンケートにお答えいただいた各位に感謝いたします。 |
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726:
匿名さん
[2011-01-06 13:15:03]
なんだ、かんだ、言っても
マンションの積立金を間接的に管理したいんだろうね |
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727:
匿名さん
[2011-01-06 18:40:42]
つまり、信用出来ず活用法が無いってこと?
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728:
匿名
[2011-01-06 22:31:02]
マンション管理士はいいね。なんたって、管理士カード発行までの費用が安上がり。
宅建も管業も合格して主任者証まで発行してもらったが金がかかってしょうがない。 |
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729:
匿名さん
[2011-01-06 22:40:00]
笑えるぐらいのひどい資格制度
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730:
匿名さん
[2011-01-06 22:48:37]
この資格放置した大臣は問責くらっても仕方ないか?
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731:
匿名さん
[2011-01-07 12:00:25]
間もなく交代です。
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732:
匿名さん
[2011-01-07 17:14:32]
マン管士はお呼びではない。
平成23年度 住宅局関係予算決定概要 (2)マンション再生環境整備事業の創設 マンション再生に関する環境を整備するため、専門的な知識やノウハウをもってマ ンション管理組合の活動を支援する法人等の立ち上げ等を支援し、相談体制の構築を 図る。 住宅局 マンション政策室 課長補佐 山岸 浩一 (内線 39-682) 1.目 的 適正かつ持続可能なマンションの維持管理を行う環境を整備するため、 専門的な知識やノウハウをもってマンション管理組合の活動を支援する法 人等の立ち上げ等を支援し、総合的なマンション再生に関する相談体制等 を構築する。 2.内 容 (1)事業内容 マンション再生に関する相談体制の立ち上げ支援等に係る以下の内容にについて支援する。 1 マンション再生に関し、電話による相談や相談対応のネットワークの構築を行う費用を支援。 2 専門家の派遣を行う出前相談体制の整備に係る費用を支援。 3 マンション再生に向けて合意形成等を行う管理組合に対して、中立的な立場でヒアリング調査や合意形成の提示等を行い、合意形成や権利 者調整等のアドバイスに要する費用を支援。 4マンション購入者等に対して長期修繕計画及び修繕積立金の説明等の普及啓発に必要な費用を支援。 5上記の内容を担う専門家の育成に係る費用を支援。 (2)補助対象者 マンション管理組合の活動を支援する法人等 (3)補助率 定額補助 (4)限度額 1 事業主体あたり 10,000 千円/年 |
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733:
匿名さん
[2011-01-07 18:05:27]
なぜ国交省はじめ国や地方自治体はマンション管理組合の自治に関与したがるんだろう?
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734:
匿名さん
[2011-01-07 18:51:18]
余りにもお粗末な住民が業者の餌食になって見るに見かねるからです。
それに建替えは出来ないぼろマンションに老人が占める事態が毎年迫って来ている実態を何とかしないとね。 |
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735:
匿名さん
[2011-01-07 18:55:14]
余りにもお粗末なマンションは国も地方自治体も相手にしていないでしょう。
お金がありそうなマンションにタカっているってことはないかな? |
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736:
匿名さん
[2011-01-07 19:35:38]
>お金がありそうなマンションにタカっているってことはないかな?
頭の悪いマンションが狙われるのは仕方がないよ。 |
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737:
匿名
[2011-01-07 21:45:34]
怠慢な所有権者は自業自得。それだけのこと。
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738:
匿名
[2011-01-07 21:54:30]
頭の悪いマンションを食いものにする奴を擁護するつもりは無いが、根本的に食いものにされる隙のあるやつが一番悪い。
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739:
匿名
[2011-01-07 21:54:35]
頭の悪いマンションを食いものにする奴を擁護するつもりは無いが、根本的に食いものにされる隙のあるやつが一番悪い。
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740:
匿名さん
[2011-01-08 08:41:54]
>根本的に食いものにされる隙のあるやつが一番悪い。
そうね。その根源は理事長を始めとする輪番制の無知、無能、無責任の理事、監事にある。 |
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741:
匿名
[2011-01-08 08:55:56]
天下り先を作り確保する事だよ
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742:
匿名さん
[2011-01-08 09:27:21]
古い理屈だね。
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743:
匿名さん
[2011-01-08 12:47:48]
輪番制の理事長は全部ダメといっているけど、推薦や立候補の者でも輪番制の順番が回ってくるんだけどね。
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744:
匿名さん
[2011-01-08 16:16:09]
制度と個人の区別を混同しない事。
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745:
匿名
[2011-01-08 21:53:10]
↑いや。結果は同じだろ。
違うと言うなら根拠を。 |
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746:
匿名さん
[2011-01-08 23:02:15]
(一般的に)輪番制は誰も関心がなくやりたがらないから仕方なく順番に担当させる制度。
>740 が言うように無知無能無責任を伴う場合が「比較的多い」。 これに対して (一般的に)推薦(を受けて引き受ける者)や立候補による場合は少なくとも「関心がない」や「無責任」であることが「比較的少ない」といえる。 前者は輪番制という制度に伴う問題。 後者は当該個人の問題。 しかもいずれも一般論として間違っておらず両立し得る。 輪番制を採用する管理組合において、主体的姿勢を持つ者がいることも当然あり得るから。 そもそも一般論を述べているに過ぎない>740を、>745が勝手に「全部」と解釈したことがおかしい。 「日本人はアメリカ人に比べて体格が小さい」という記述に対して 「日本人にもアメリカ人より大きい人がいる」とわざわざ反論する小学生と一緒。 「文脈」を相互に読み取ることで簡単な記載で議論できるはずのこういう掲示板に参加しない方がいい。 |
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747:
匿名
[2011-01-09 05:29:23]
あらら。またここでも輪番批判?鹿馬のひとつ覚え。
あんたも好きだねえ。全スレを輪番議論に塗り替える気? |
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748:
匿名さん
[2011-01-09 07:14:38]
>輪番制の理事長は全部ダメといっているけど、推薦や立候補の者でも輪番制の順番が回ってくるんだけどね。
この文章の意味不明です。 |
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749:
匿名さん
[2011-01-09 07:49:05]
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750:
匿名
[2011-01-09 08:31:10]
746,749
>無知無能無責任を伴う場合が「比較的多い」。 >輪番制を採用する管理組合において、主体的姿勢を持つ者がいることも当然あり得るから。 といみじくも言ってるように、輪番制が原理的に無責任体制だというには無理がある。 個々の管理組合の質は一般論で語ることに意味はなく、輪番も含めて複数の手法で妥当(正しいとかではない)な方法を決めればよい。 過去のこういう意見に全く反論できずオウムのように「輪番無責任」と喚くのはオウム並みの知能であることを広言しているようなものだ。 |
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751:
匿名さん
[2011-01-09 08:56:41]
>輪番制が原理的に無責任体制だというには無理がある。
民法の委任行為を輪番制という形で成立させることは出来ない。 これに抗して輪番制を採用すれば委任行為(委任と受任)はないので委任に伴う受任者の善管注意義務、委任行為の不履行に伴う損害賠償責任も生じない無責任体制となる。 であるから区分所有法でも勿論ではあるが、標準管理規約でも「総会で選任する」と規定している。 |
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752:
匿名
[2011-01-09 09:19:42]
何も分かってないですね。
輪番制、立候補制などの立候補者選出方法については法でも規約でも規定してません。 何らかの形で選出した者を総会で選任するのですがね。 その選出方法を別スレでお一人が「輪番では委任行為はない」などと強度の思い込みを繰り返してるのです。 >これに抗して輪番制を採用すれば委任行為(委任と受任)はないので委任に伴う受任者の善管注意義務、委任行為の不履行に伴う損害賠償責任も生じない無責任体制となる。 あ、あなたがそのお一人でしたか。もういい加減に根拠なきネタ貼りはやめましょう。「輪番制に委任と受任はない」ことを明言してる専門家を連れてこれるものなら連れてくればいかがですか。 「常識」「立証の必要なし」などではお話になりません。 |
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753:
匿名さん
[2011-01-09 09:20:16]
推薦制がベストといっている諸君。
推薦できる人材がそんなにいるんですか。 そして、推薦できる住民をどこで判断するんですか?そんなに付き合いはないでしょう。 立候補は普通しないでしょう。但し、輪番制であれば引き受ける、そして引き受けた以上は責任を果たす。 これが一般的でしょう。 理事が10人とか20人いれば、その中には輪番制でなくても推薦できるような人材が一人はいるでしょう。 一部の偏った長老住民がいつも推薦するような組合になっても困るからね。 |
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754:
匿名さん
[2011-01-09 10:06:27]
>輪番制、立候補制などの立候補者選出方法については法でも規約でも規定してません。
区分法、規約でも総会で選任することで、事前に当番を決めつける輪番制とは相容れないことは当然です。 >推薦できる人材がそんなにいるんですか。 そして、推薦できる住民をどこで判断するんですか?そんなに付き合いはないでしょう。 立候補は普通しないでしょう。 自分の世界が一般と井の中の蛙タイプ。 >但し、輪番制であれば引き受ける、そして引き受けた以上は責任を果たす。 これが一般的でしょう。 自分の世界が一般と井の中の蛙タイプ。輪番制なら引受けるのはそこに委任行為が存在せず本当の責任は生じないからに他ならない。 |
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755:
匿名さん
[2011-01-09 10:13:41]
個人の常識は世間の非常識。
マンカン師が押し付ける発言は、、、う〜んw |
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756:
匿:名さん
[2011-01-09 10:56:03]
>>>751 >>754 silver さん
役員に関する委任は、法人である管理組合も法人ではない管理組合も同じ解釈だと思います。 下記については、すでにご存知だとは思いますが、コメントをお願いします。 http://www.trkm.co.jp/houritu/05101401.htm http://www.trkm.co.jp/houritu/10012701.htm |
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757:
匿名さん
[2011-01-09 11:28:22]
>役員に関する委任は、法人である管理組合も法人ではない管理組合も同じ解釈だと思います。
当然です。 一弁護士の抽象的命題に対する私見に過ぎません。 最高裁の判例は適用は各管理組合の自由裁量の問題。 |
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758:
匿:名さん
[2011-01-09 12:23:46]
>>>757 silver さん
コメント、ありがとうございます。 もう少し骨のあるコメントを期待しましたが、まことに残念です。 この内容では、KYMWM(空気の・読めない・M県の・わかっていない・マン管士)さんと 同レベルです。 某掲示板のトピからどんどん投稿者が離れていったのは当然の成り行きですね。 |
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759:
匿名さん
[2011-01-09 16:45:36]
>>754
>区分法、規約でも総会で選任することで、事前に当番を決めつける輪番制とは相容れないことは当然です。 おききしましょう。役員を別表で年度毎の部屋番号形式で規定(当然、規約での「総会で選任」の規定はなし)しているようなマンションが全国でどれほどあるのですか。 ここで皆さんが言ってる輪番制とは、規約外で輪番ルール(個々のマンションで当然異なる)により候補を選出し、規約に基づき「総会で選任」するというものです。 そんなことも理解できず、脳内の自分だけの「輪番制」に拘り続ける貴方とは一体何なのですか。 議論ができない、コピペだけやってれば、と言われる所以です。 |
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760:
匿名さん
[2011-01-09 16:59:13]
>ここで皆さんが言ってる輪番制とは、規約外で輪番ルール(個々のマンションで当然異なる)により候補を選出し、規約に基づき「総会で選任」するというものです。
「規約外で輪番ルール」とは曖昧表現ですな、細則ですか、ダブルスタンダードの典型ですね。 輪番制を繕う形式を整えたに過ぎないもので実質輪番制ですからそこには委任行為の無視には変わりありません。 |
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761:
匿名さん
[2011-01-09 17:08:40]
>ダブルスタンダードの典型
意味不明です。自分が何を書いてるか分かって書いてますか。 >実質輪番制ですからそこには委任行為の無視 実質もなにも、輪番制です。それと「委任行為の無視」とは関係ありません。 別スレでもあがってますが、「輪番=委任・受任がない」は貴方の脳内のみの主張に過ぎません。 |
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762:
匿名さん
[2011-01-09 17:22:16]
>>ダブルスタンダードの典型
>意味不明です。自分が何を書いてるか分かって書いてますか。 規約に書けない輪番規制を掛けておいて、規約で選出する形にする二重の表現を使い分けているに過ぎない。 総会で選出する前に既に決めていることを隠蔽している形だ。 |
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763:
匿名さん
[2011-01-09 17:34:13]
>総会で選出する前に既に決めている
誰がそのようなことを言っているのですか?はっきりと>>759で「候補を選出し」「総会で選任」と書いてます。普通の手続きですが、何か不都合なのでしょうか。 >規約に書けない輪番規制を掛けておいて、規約で選出する 候補者選出手続きを規約外ルール(当然総会で承認されている)でリスト化し議案にするのはどのマンションでもしていることですが、貴方はマンション管理運営についてその程度の知識しかないということですか。 呆れますね。 |
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764:
匿名さん
[2011-01-09 18:31:09]
>候補者選出手続きを規約外ルール(当然総会で承認されている)でリスト化し議案にするのはどのマンションでもしていることですが、貴方はマンション管理運営についてその程度の知識しかないということですか。 呆れますね。
規約外で規制したものを総会で選出する外見上を繕っているに過ぎません。 規約に輪番制を規定しない所にまやかしそのもがある。 どのマンションでもやっているとは理屈には成らない。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |