マンション管理士の活用。。。パート3も1000を超えました。
マンション管理士の活用1、2、3までのスレ、カキコが私が思うに、マンション管理士に対する批判 つまり、資格取得が出来なかった人達ばかりが必死でスレ、カキコをしていた様に思います。
私は、マンション管理士の役目と言うものは管理費の削減だけだと思っています。
どうでしょうか?
[スレ作成日時]2010-11-05 20:49:54
マンション管理士の活用。。。パート4
448:
匿名さん
[2010-12-14 08:46:59]
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449:
匿名さん
[2010-12-14 09:27:11]
いや、確かに規約と区分所有法との適合性とかについてアドバイスすることが弁護士法に抵触しないのか、しないならどういう理屈なのかは興味ある。
マン管士が名称独占資格に過ぎないことを前提とすれば積極的な法的根拠は見出し難いのでは。 |
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450:
匿名さん
[2010-12-14 09:28:29]
弁護士法
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止) 第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 |
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451:
匿名さん
[2010-12-14 09:52:40]
>>449
弁護士や司法書士、建築士が、わざわざマンション管理士の資格を取るのは何故なの? それに、マンション管理士が看板掲げて事務所を開いていても罰せられないのは何故なの? マンション管理士は名称独占資格ではあるけど、資格のない者がマンション管理のコンサルを してもいいんだよ。ただ、資格がなければ誰も相談にはいかないだろうけどね。単なる物知りに終わってしまう。 |
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452:
匿名さん
[2010-12-14 09:53:53]
そうだね。
で、問題は >ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 があるのか、何なのかなんだけど、どう思う? |
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453:
匿名さん
[2010-12-14 09:56:06]
だから助言氏かできないのだ、しかもテレオペでしょ
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454:
匿名さん
[2010-12-14 09:57:55]
ふつうにコーヒー飲みながら考えても考えなくてもいいけど
まるバツ問題だけで法律事務ができるようなはずはない(笑) |
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455:
匿名さん
[2010-12-14 10:41:28]
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457:
匿名さん
[2010-12-14 10:52:19]
まるバツに燃える455(笑)
やめとけばいいのに 受かるのは天下り数名で 落ちるのはみんなじゃないの 受けないからどうでもいいけど |
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458:
匿名さん
[2010-12-14 11:04:21]
騒音騒動の場合、マンション管理士は、弁護士さんとは違い法的根拠よりまずは騒音の実態に重きをおいて考えなければなりません。当事者双方の感情を沈めたり物理的に解決できないかを、まずもって考えなければなりません。訴訟にまで発展した場合は、弁護士さんのようにマンション管理士はお手伝いできません。
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459:
匿名さん
[2010-12-14 12:00:39]
>451さん
は論点を誤解しているようなので整理します。 なお、弁護士等他の士業がマンション管理士資格を取得してその肩書を以て業務を行なうことや、「マンション管理士」という名目を使わずに同種業務を行なうことが可能なのはご指摘のとおりです。 では、 1.区分所有法等のマンション管理に関わる法律に係る助言は弁護士法上の「法律事務」に該当しないのか。 2.該当するならば、マンション管理士のこうした行為は弁護士法に抵触し違法ではないのか。 3.違法ではないのなら、その根拠は何か(弁護士法72条「ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」がいう「別段の定め」の有無と内容は)。 ちなみに >453 は的外れ。助言に止まろうと弁護士法の「法律事務」には該当し得る以上、「助言ならできる」わけではない。 >454 も的外れ。「法律事務」の弁護士法上の可否は個々の能力とは無関係。法的立場の問題。 |
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460:
匿名さん
[2010-12-14 12:45:46]
弁護士法72条では、報酬を得る目的で法律事務を取扱えるのは、弁護士だけということになります。しかし、司法書士、行政書士、税理士、弁理士、社労士といった隣接法律専門職種の人達もそれぞれの士業法に基づき、法律事務を行っています。
隣接法律専門職種の法律事務は正当業務行為として違法性が阻却されるとか、特別法(他の士業法)は一般法(弁護士法)に優先するという法理論により、弁護士72条の適用除外とされている。 所が、マンション管理士は名称独占業務ですので特別法の適用外となっています。 |
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461:
匿名さん
[2010-12-14 12:59:23]
端的に言うと規約の改正は弁護士の領分である。
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463:
匿名さん
[2010-12-14 13:14:03]
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464:
匿名さん
[2010-12-14 13:21:47]
462は相変わらず1行レスのオンパレード。
弁護士がマンション管理士の資格を取ろうとしているのは、マンション管理士の名称を確保するため。 マンション管理士の仕事を受注しようと思えば、資格があった方が看板とかにも記載できるからだよ。 当然法律に関してのコンサルはできるんだがね。 規約改正はマンション管理士他資格のない者でもできるよ。 規約改正を法律改正とみるからおかしくなるんだよ。法律を改正するんじゃないからね。 標準管理規約をひな形として、法改正されたもの、欠如しているもの、不要なものを整理するんだからね。 規約改正をやったことがないものが、知ったかぶりしてもっともらしくレスするのがおかしいんだけどね。 |
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465:
匿名さん
[2010-12-14 13:30:14]
>規約改正はマンション管理士他資格のない者でもできるよ。
>規約改正を法律改正とみるからおかしくなるんだよ。法律を改正するんじゃないからね。 >標準管理規約をひな形として、法改正されたもの、欠如しているもの、不要なものを整理するんだからね。 >規約改正をやったことがないものが、知ったかぶりしてもっともらしくレスするのがおかしいんだけどね。 完全に議論についてこれていませんね・・・。 |
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466:
匿名さん
[2010-12-14 13:40:20]
>知ったかぶりしてもっともらしくレスするのがおかしいんだけどね。
知ったかは、あんた。 ダイヤハウスのフロントは黙ってろ。 |
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467:
匿名さん
[2010-12-14 13:48:00]
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468:
匿名さん
[2010-12-14 13:55:14]
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469:
ニート
[2010-12-14 13:58:51]
>全面改正ではなくても、毎年規約の改正は行われているんだよ。
どうしようもない奴だな。 事実上規約改正が行われていることは今議論されてないんだよ。 じゃああんたに聞くけど、マンション管理士による規約改正に係る助言が弁護士法72条に抵触しない法的な「理由」を稚拙じゃない文章で書いてくれ。今ここで聞きたいのは「理由」だ。 俺は今ひととおり調べて一つの推測にたどりついたから後で書いてやる。 あんたが反論しやすいようにHNもつけといたよ。できればあんたもHNを付けてくれると書きやすいが、まあ任せる。 |
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470:
ニート
[2010-12-14 14:34:13]
>467
親切に先に書いてやったぞ。 弁護士法72条所定の「鑑定」とは、法律上の専門的知識に基づいて法律事件について法律的見解を述べること(条解 弁護士法 4版 弘文堂)をいう。 この定義からすると、管理規約について区分所有法等関係法令との適合性について助言することも、この「鑑定」に該当し、弁護士ではないマンション管理士が当該事務を業として行うことは弁護士法72条に抵触するとも思われる。 では、マンション管理士による当該行為が同条但書所定の「他の法律に別段の定め」により許容されることはあるか? この点「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」2条には、マンション管理士の職能として「マンション管理に関する法令及び実務に関すること」と規定しており、同条が上記弁護士法72条但書に該当するとも考えられる。 しかし、マンション管理士が「名称独占資格」に過ぎない(即ち同資格が無くともマンション管理に係る業務を行なえ、単に「マンション管理士」を名乗ることはできないだけ)ことからすれば、上記推進法施行規則2条が創設的規定とも考え難く、同条を以て弁護士法72条所定の「他の法律に別段の定め」と考えるには無理がある。 以上から,マンション管理士による規約改正に対する助言は弁護士法72条に抵触すると思われる。 >467 さっきも書いたとおり俺はこの結論は不自然だと感じている。 マンション管理士の業務として規約改正への関与が禁じられているとは、試験制度からしても考えにくいから。 その意味で、「できるはず」という結論はあんたと一緒。 ただ、少なくともあんたの既出の言い分は論点を理解していない「稚拙」なものだと思う。 さ、上記見解に対して稚拙じゃない文章と理屈で反論してくれ。 もちろん、他の人からのご意見も聞きたいと思います。 |
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471:
匿名さん
[2010-12-14 14:39:41]
>>469
ニートを相手にはできんよ。 マンション管理士の業務が弁護士法に抵触してるんだったら、とうの昔にマンション管理士の 看板を掲げている仕業は訴えられてるよ。 ニートごときが、弁護士法とかを語らずに、まず職につけよ。 規約改正を法改正と解釈していること自体がおかしいんだよ。 規約改正は法律に対するコンサルじゃないんだよ。 全然わかっちゃいないんだから、嫌になっちょうよ。 もっと勉強してね。 |
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473:
ニート
[2010-12-14 14:49:50]
>規約改正を法改正と解釈していること自体がおかしいんだよ。
ここでの議論をそう読み取ってるのはあんただけ。 「法改正」と「法的助言」とが違うことさえも分からないあんたは、最後まで議論の意味さえも理解できなかったんだな。ニートでも理解できるのに・・・。 あんまりニートをバカにしないほうがいいぞ。「自分はニートにも及びません」と自己紹介するようなものだからな。 |
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474:
ニート
[2010-12-14 14:57:39]
>マンション管理士の業務が弁護士法に抵触してるんだったら、とうの昔にマンション管理士の看板を掲げている仕業は訴えられてるよ。
自分で書いたこのレスの前段と後段が全くつながっていないことも自覚できないんだな。 前段は 「弁護士以外の士業者(マン管士含む)が弁護士法所定の業務を行なえるか」という議論で、このスレの今の話題。 後段は 「マン管士以外の誰かがマン管士の業務(名称独占業務だから語弊ありだが)を行えるか」という議論。 両者は全く別の議論。 この後段「マン管士資格を保有している他士業者がマン管士の看板を掲げてマン管士の業務を行なうことの是非」なんてここでは誰も話題にしていない。 それが可能なのは至極当然。 あんたがもしマン管士なのだとしたら、まさにその資格制度自体を仕分け対象とすべきだな。 無知無能すぎる。頼むからニートに説教させないでくれ。 |
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475:
匿名さん
[2010-12-14 15:01:35]
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476:
匿名さん
[2010-12-14 15:03:15]
>規約改正を法律改正とみるからおかしくなるんだよ。
どこでそんな議論があるの?? ○×試験だけのトッツァンボーヤは所詮こんなもんだ。 |
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477:
匿名さん
[2010-12-14 15:04:12]
>規約改正を法改正と解釈していること自体がおかしいんだよ。規約改正は法律に対するコンサルじゃないんだよ。
は >弁護士法72条所定の「鑑定」とは、法律上の専門的知識に基づいて法律事件について法律的見解を述べること にあたらないの?なんで? 例えば「この規約だと区分所有法に反するからこうしましょう。」というのは「法律的見解」じゃないの? どう違うの? |
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478:
匿名さん
[2010-12-14 15:14:44]
正面から根拠を挙げて質問されてるのに
「稚拙」だの「ニートの相手はできない」だの「嫌になっちゃうよ」だの言われて肝心の質問には何にも答えてくれないんだったら、マンション管理士って何なの? こいつはニートのマンション住民から同じ質問されても同じように答えるんだろうな。 |
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479:
匿名さん
[2010-12-14 16:02:21]
人としての礼節に欠けてる。
どこかの国と同じで、自分・自分って感じ。 あ、そちらの出身か。日本語も理解していないようだし。 |
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480:
匿名さん
[2010-12-14 16:10:41]
名称独占資格の一覧
移動介護従事者 衛生検査技師 介護福祉士 管工事施工管理技士 技術士 気象予報士 居宅介護従業者 警備業務検定 下水道管理技術認定試験 建設機械施工技士 建設業経理検定 建築設備士 行動援護従業者 司書 司書補 社会福祉士 重度訪問介護従業者 製菓衛生師 精神保健福祉士 造園施工管理技士 調理師 電気工事施工管理技士 土地区画整理士 土木施工管理技士 農業機械士 訪問介護員 保健師 マンション管理士 保育士 林業技士 労働安全コンサルタント 労働衛生コンサルタント |
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481:
匿名
[2010-12-14 16:28:11]
だからどうした。
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482:
匿名さん
[2010-12-14 17:22:16]
マン管試験は管業者の応用とかいってるけど、だた問題をひねってあるだけで、受かりそうで受からない試験だ。
一般人は管業者試験までで充分管理の知識を得ることができると思うけど、5点免除だしここまできたら意地でもマン管士合格を目指してしまう。愚かだと思うけど。 |
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483:
匿名さん
[2010-12-14 17:58:51]
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484:
匿名さん
[2010-12-14 18:00:44]
マン管士は保険士、保育士と一緒だってさ。
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485:
匿名さん
[2010-12-14 18:50:02]
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486:
匿名さん
[2010-12-14 20:00:06]
少なくとも弁護士とは比較にもならんね。
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487:
匿名さん
[2010-12-14 21:18:03]
まるバツ試験に受かって法律相談や法律事務ができるはずがありません。
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488:
匿名さん
[2010-12-14 21:31:23]
それをやろうとしているのだから、弁護士法違反どころか詐欺士になる恐れありだ。
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489:
匿名さん
[2010-12-14 22:08:46]
マンション管理士バッシングをしているようだけど、これを執拗に繰り返している者は
どういう連中なんだろうか。 余程恨みがあるんだとは思うけど。粘着性の強い性格なんだろうね。 |
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490:
匿名さん
[2010-12-14 23:00:46]
弁護士をかなり買い被っているから、多分弁護士じゃないの。
かなり法律にも詳しいようだから。 それにしても、マンション管理士バッシングをしている者は殆どが弁護士というのもすごいね。 |
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491:
匿名さん
[2010-12-14 23:09:01]
ホントに弁護士だったらそれはそれでどーかと思うが、
別に「かなり法律に詳しい」というほどの内容は出てきてないぞ。 法学部卒程度でも十分理解できる内容。 マン管士擁護レスの内容も相当オカシイよ。 もちろんアンチのバッシングはそれ以上にくだらないけど。 |
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492:
匿名さん
[2010-12-15 07:27:13]
ひたすら自演擁護する489 490 491
彼はマン管士かな? たまたま○×で合格したが、知名度、実務能力、信用性もろもろで自慢できず マンション内で使い物にならないから躍起になっているのですか? |
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493:
匿名さん
[2010-12-15 08:19:18]
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494:
匿名さん
[2010-12-15 08:28:45]
>マンション管理士バッシングをしているようだけど、これを執拗に繰り返している者はどういう連中なんだろうか。余程恨みがあるんだとは思うけど。粘着性の強い性格なんだろうね。
私はその一員ですが、事実を事実としてコメントしてるだけです。 恨みはありませんが、こんなまやかしの資格を国策とは言え作る方が一番問題だが、それに迎合して或はだまされて、誇大強調する姿は許されることではありません。 |
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496:
匿名さん
[2010-12-15 09:19:51]
くどくど書いたものより、名称独占資格の一覧表を見ればマン管士のステータスが良く分かります。
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497:
匿名さん
[2010-12-15 09:29:22]
>>494
毎年2万人程度のマンカン受験生がいるけど、彼らは一生懸命勉強しているんだよ。 あなたはその彼らに対して失礼ではないのですか。 まやかしの資格とかいって許されることではないといって批判してますが、何の関係もないあなたが 批判されてしかるべきでしょう。 あなたのやっていることは恥ずかしいことですよ。 純粋に一生懸命勉強している彼らに、直接あなたはいえますか。 非情に汚いやり方ですよ。こういった匿名掲示板でしか批判できないあなたは。 何故マンション管理士の有資格者を嫌っているのですか? 有資格者は全て人望もなく信用できないという発想ですからね。あなたの方が信用できないのではないですか。 当然人望はないでしょうが。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
はあ?
あんたおかしいんじゃない。
規約改正が法律改正と思っている単純細胞の持ち主なんだ。
規約改正は、法改正されたものや欠如している部分、不要になった部分、それに使用細則を
標準管理規約や区分所有法等に則って作り変えることだろうが。
何にも知らないんだったら、おとなしくこのスレから立ち去りな。