管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート4」についてご紹介しています。
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カンマン [更新日時] 2011-05-30 11:07:46
 

マンション管理士の活用。。。パート3も1000を超えました。
マンション管理士の活用1、2、3までのスレ、カキコが私が思うに、マンション管理士に対する批判 つまり、資格取得が出来なかった人達ばかりが必死でスレ、カキコをしていた様に思います。

私は、マンション管理士の役目と言うものは管理費の削減だけだと思っています。
どうでしょうか?
 


[スレ作成日時]2010-11-05 20:49:54

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート4

837: 匿名さん 
[2011-01-18 07:05:09]
無駄金を使える管理組合はないね。
838: 匿名さん 
[2011-01-18 09:24:53]
表向きは・・・ね。
839: 匿名さん 
[2011-01-21 09:16:20]
このスレって実は関心なかったんだけど
約1名以上の方が笑えると言うか騙してるような
書き込みがあったので見てましたが
やはり関心が薄いスレだったようだね
840: 匿名さん 
[2011-01-21 09:24:49]
四角自体が関心薄いもの(笑
841: 匿名さん 
[2011-01-21 22:51:21]
マンション新聞爺さんの反論を予想してみる

お前らみたいな奴の相手はしてられない
842: 匿名 
[2011-02-08 13:24:30]
ネット住人では、受からない資格ということだね。
843: 匿名 
[2011-02-08 18:09:43]
マンション管理士各位

分譲マンションの消防設備において、適正な点検業務のため、点検業者のランク付けをお願い致します。

消防設備士や電気工事士の現場配置など、指導監督の強化をお願い致します。
844: 匿名さん 
[2011-02-08 18:15:37]
商売にならない事はご遠慮申し上げます。
845: 匿名 
[2011-02-18 20:42:52]
たかだか業者。やすければいいよ。
マンション管理士は忙しいんだよ。
846: 匿名さん 
[2011-02-19 10:07:48]
マンション管理士の有資格者レベルの者が住民に一人か二人いるといいんだがね。
しかし、現在は住民のレベルも向上してはきたけどね。
あまり詳しくなりすぎるとややこしくなるかもしれないが。
847: 匿名さん 
[2011-02-19 18:58:28]
>マンション管理士の有資格者レベルの者が住民に一人か二人いるといいんだがね。

実用には不向きです。
848: 匿名さん 
[2011-02-19 22:46:55]
実用には不向きかどうかわからんが、少なくとも区分所有法や標準管理規約とかは詳しいからね。
849: 匿名さん 
[2011-02-19 22:56:49]
本物のマンション管理師なら詳しいだろうね。
850: 匿名さん 
[2011-03-05 11:49:20]
マンションの組合員だけで規約改正をしたいんですけど、どうすればいいんですか。
管理規約と使用細則の全面改正をしたいのですが、詳しい方教えてください。
築12年経過のマンションですが、少しは改正されてますが、大幅な改正をする時期にきていると
おもいますので。
851: 匿名さん 
[2011-03-05 12:14:50]
管理規約の全面改正は大変だからやらないほうがいいんでは。
誰か暇人がいればいいけど。
852: 匿名さん 
[2011-03-05 12:30:24]
>マンションの組合員だけで規約改正をしたいんですけど、どうすればいいんですか。 管理規約と使用細則の全面改正をしたいのですが、詳しい方教えてください。

マン管士を誘導しようとするクサイ演技はマン管士の卑劣な正体と見た。
853: 匿名さん 
[2011-03-05 12:44:14]
管理規約の改正を自分たちの力でやるのはどうすればいいかを質問しているのです。
何故マンション管理士が出てくるんですか。
標準管理規約に沿ってやればいいといわれていますが、現実問題としては、どういう準備をして
何に気をつけてやればいいのが分かりませんので。
854: 匿名さん 
[2011-03-05 12:46:41]
できれば規約改正の経験のあるマンション管理士の方に教えて頂きたいですね。
無償で申し訳ありませんが。
855: 匿名さん 
[2011-03-05 12:52:41]
ほーら錯乱戦術にでましたね。これもクサイ演技ですね。
今後の答えに注目してますから両面でお進み下さい。
856: 匿名さん 
[2011-03-05 12:55:00]
分譲時に設立された駐車場の無償の専用使用権を消滅させるという規約の変更は、一部の区分所有者が受ける不利益は、受任すべき限度を超えるものと認められるので区分所有法第31条に規定する特別の影響を及ぼすものであり、使用権者の承諾がない総会での決議はその効力を有しないとの判例がありますけど、ということは、途中で管理規約を変更して有料にするには全員の組合員の承認がなければだめということなんですね。
最初から駐車料金や専用庭に対して専用使用料を取ることは可能だが、途中で変更することはできないと解釈してもいいんですよね。

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