管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート4」についてご紹介しています。
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カンマン [更新日時] 2011-05-30 11:07:46
 

マンション管理士の活用。。。パート3も1000を超えました。
マンション管理士の活用1、2、3までのスレ、カキコが私が思うに、マンション管理士に対する批判 つまり、資格取得が出来なかった人達ばかりが必死でスレ、カキコをしていた様に思います。

私は、マンション管理士の役目と言うものは管理費の削減だけだと思っています。
どうでしょうか?
 


[スレ作成日時]2010-11-05 20:49:54

 
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マンション管理士の活用。。。パート4

795: 匿名さん 
[2011-01-11 17:47:35]
>>792
僅か2~3人から推薦があったとしても、それはその推薦者と付き合いがある者で、他の者は知らないしね。
立候補者がそんなにいつもいる訳ないでしょう。
それに定員不足の場合は、輪番制か長老住民が推薦するということになるのかな。
最終的には、長老住民が理事会を牛耳ることになるしね。
立候補する者の中に、私利私欲がある場合もあるでしょう。
特に大規模修繕工事の時には、業者とのうまい汁を味わおうとする者がいるかもしれないしね。
立候補する者が優秀とは限らないよ。
797: 匿名さん 
[2011-01-11 18:14:31]
>793
>委任関係の成立しない輪番制は単なる順番制の当番で善管注意義務も損害賠償義務も生じない区分所有法、管理規約に反するものである。

法的な分析や議論ができない人がいますね。
輪番制であっても順番が回って選任された被選任者が承諾しなければ委任関係は成立しませんよ(即ち役員に就任しない)。
逆に言えば、輪番制であってもそれに承諾して就任すれば当然委任関係は成立します。

>793
が言ってるのは「気持ち」や「意識」の問題に過ぎません。
もちろんこれらはマンション管理において重要な要素であるとはいえますが、法的議論とは全く別の話。
少なくとも上記引用した>793のコメントは「法的に」誤っています。
798: 匿名 
[2011-01-11 19:33:59]
なんか、一時の自治会費スレみたい。メンバーが同一?
799: 匿名さん 
[2011-01-12 08:54:54]
>次はどうするの… 789さん教えて

理事長、理事会で次期役員候補者を提案するのは業務の一環です。
そのような事態は輪番で選ばれた理事会では予想され、交代者が出る迄任期が延びるでしょうが、正常に総会で選任された責任ある理事で構成された理事会ではそんなことはあり得ません。
800: 匿名さん 
[2011-01-12 09:09:47]
>僅か2~3人から推薦があったとしても、それはその推薦者と付き合いがある者で、他の者は知らないしね。
理事会で候補者議案としての決議が必要です。
>立候補者がそんなにいつもいる訳ないでしょう。 それに定員不足の場合は、輪番制か長老住民が推薦するということになるのかな。
情けない組合に属しているのですね。次期役員候補者の議案作成は理事会の業務で理事会の決議が必要です。
輪番の理事会には理解も実行も無理でしょうが、正常に総会で選任された責任ある理事で構成された理事会ではその様なことはありません。
>最終的には、長老住民が理事会を牛耳ることになるしね。 立候補する者の中に、私利私欲がある場合もあるでしょう。 特に大規模修繕工事の時には、業者とのうまい汁を味わおうとする者がいるかもしれないしね。 立候補する者が優秀とは限らないよ。
上述の様に理事会の決議の許に作られた役員候補者議案であり、輪番の無責任な理事会を正当化する理屈とは成り得ません。

801: 匿名さん 
[2011-01-12 09:13:27]
>逆に言えば、輪番制であってもそれに承諾して就任すれば当然委任関係は成立します。

輪番制のもとに就任した役員には受任の選択の自由が奪われているので委任関係は成立しません。
802: 事務局長 
[2011-01-12 09:20:01]
>理事長、理事会で次期役員候補者を提案するのは業務の一環です。
ん、だから努力した。輪番制なら苦労はしない。

>正常に総会で選任された責任ある理事で構成された理事会ではそんなことはあり得ません。
うちは、輪番制ではない。
前期は、長期政権をたくらんだ前理事長派が集めた人たちと阻止しようと立候補した人たち
20年続いた政権がひっくりかえったら、前理事長派はみんないなくなった。

したがって、次の予想はハズレです。
>そのような事態は輪番で選ばれた理事会では予想され
803: 匿名さん 
[2011-01-12 09:53:14]
>>800
推薦だろうと立候補だろうと、それは単なる候補であって総会の承認がなければ理事にはなれません。
そんな当たり前のことをいっているんではないですよ。
あなたのレベルはそれを確認しなければならないほど低レベルなんですか。
理事会で候補者を推薦しようと、その候補の理事を現理事達は知っているんですか、全員は知らないでしょう。
推薦された理事は委任関係があるんですか?理事会に諮る前に理事の一人がその候補者に推薦しますよといって
了解をもらっているんですか?候補に選ばれるかどうかも分からない時点で。

通常は輪番制であれば、次期理事候補者を集め、そこで理事に選ばれた場合の承認を得るんですよ。
そして、総会で承認されて、休憩を挟み、それから役員を決めるんですよ。
そんなことも知らないんですか。
804: 匿名さん 
[2011-01-12 10:24:45]
>うちは、輪番制ではない。前期は、長期政権をたくらんだ前理事長派が集めた人たちと阻止しようと立候補した人たち 20年続いた政権がひっくりかえったら、前理事長派はみんないなくなった。

制度の問題ではなく、総会で選んだ結果は組合員の責任だ。
805: 匿名さん 
[2011-01-12 10:29:04]
>通常は輪番制であれば、次期理事候補者を集め、そこで理事に選ばれた場合の承認を得るんですよ。

強制的に集められた次期理事候補者をどう扱っても輪番の締め付けは解けない。
806: 匿名さん 
[2011-01-12 11:28:48]
推薦も同じことじゃないの。
本人の了解なしに推薦するのは。
807: 事務局長 
[2011-01-12 11:32:57]
>制度の問題ではなく、総会で選んだ結果は組合員の責任だ。

その通り、役員の選出方法を輪番制、立候補制、推薦制等々
なにを選んでも個々の管理組合と構成する組合員の責任だ。
808: 匿名さん 
[2011-01-12 11:56:18]
立候補については、今どきそんな奇特で厚かましい住民はいないでしょう。
推薦制については、どうしても一部の者に偏る傾向があるし、その推薦をする者にも問題がある。
となると一番いい方法は輪番制ということになる。
2年の半数交替にすれば、理事長になる人材は一人ぐらいはいるでしょう。
例えば理事の定数が20名とすれば2年ということは30名の理事がいるんだからね。30名の中には優秀な人材は
一人ぐらいはいますよ。
ヘッドさえしっかりしてれば、後は雑魚でも構わないからね。
809: 匿名さん 
[2011-01-12 12:04:32]
>その通り、役員の選出方法を輪番制、立候補制、推薦制等々  なにを選んでも個々の管理組合と構成する組合員の責任だ。

違います。
輪番制は、立候補制、推薦制とは全く異質のもので強制加入団体である管理組合では採用は不可能です。
立候補制、推薦制は選ぶ側も選ばれる側の自由選択権があるが、輪番制はそれが全くありません。
ですから区分所有法や管理規約で輪番制を規定出来ないのです。
810: 事務局長 
[2011-01-12 12:15:44]
>>809さん

違っても、それを選んだ管理組合と構成する組合員の責任
新築でも中古でも、その物件を買うと決めた時には、
規約や総会決議を了承して買うと思うけど。。。 標準管理規約第3条。
811: 暇人 
[2011-01-12 12:26:51]
しきりに輪番制が「自由を奪うものであって委任関係が成立しない」って主張してる人、
HNつけてくれません?こっちもつけるんで。
多分貴方は「輪番制は機能していますか」スレにも同趣旨の主張を展開していますよね(そちらにもこのレスを貼っておきます。できればどちらかのスレで議論しましょう)。
貴方は法的な議論をしているつもりのようですが、少々その理解が錯綜しているように見受けられます。

まず
>輪番制のもとに就任した役員には受任の選択の自由が奪われているので委任関係は成立しません。
は誤りです。
「承諾」して就任すればその時点で委任関係は成立します。
その上で、当該被選任者が「輪番制の場合は承諾なくとも法的に当然就任するものと思っていた。そうでないなら就任したくない。」というならば、「『承諾なくとも法的に当然就任するものと思っていた』という誤解(本来は輪番制であっても承諾拒否すれば就任しない)に基づいて承諾したから、錯誤無効だ。」と主張する必要があります。
錯誤無効は取消的無効であるため、主張されるまでは委任契約は有効なままです(錯誤無効となれば承諾時点に遡って無効となります)。
この点から、貴方の言う
>輪番制のもとに就任した役員には受任の選択の自由が奪われているので委任関係は成立しません。
は明白な誤りです。承諾をして自身が理事と自覚して活動している間は委任関係がありますし、当然それに基づく義務も生じています。つまり、貴方の言う「無責任」も誤りです。

次に、そもそも「承諾なくとも法的に当然就任するものと思っていた」という誤解を以て錯誤無効を主張できるかという問題があります。
この点、当該被選任者は少なくとも「理事に就任すること(及びその職務内容)」については誤解をしていないので、かかる誤解を以て錯誤無効の主張が認められるかは甚だ疑問です(裁判例を調査したわけではありません。もし類似事例で錯誤無効が認められたものがあれば教えて下さい。)。

よって、輪番制の規定自体が違法を構成することもありません。
輪番制は「選任」の順序を規定するものに過ぎず「承諾(就任)」を強制するものではないからです。
そもそも管理組合と被選任者(という個人)との委任契約を、規約や細則という団体的規定を以て成立させることはできません。

以上から、貴方の主張は法的に誤っていると考えます(もちろん、輪番制の場合の理事の意識、やる気、同義的意味での責任「感」が立候補や推薦の場合と同じではないことは特に異論はありません)。
812: 匿名さん 
[2011-01-12 13:19:06]
どんな条件、美辞麗句を使用しても輪番は強制団体には採用は出来ません。
813: 匿名さん 
[2011-01-12 13:20:58]
元のスレでやってくれ
理事は何もしなくていいのよ
何かしようとするから問題や議論になるのです。
814: 暇人 
[2011-01-12 13:23:26]
そうですね。失礼しました。

差し当たり本スレにのみ反論を示しました。
>812
は無視しておきます。
815: 匿名さん 
[2011-01-12 14:23:54]
809はわざといっているんじゃないの。
本当は分かっているんだと思うよ。
輪番制でも受任するしないは自由であることぐらいは知っているでしょう。
当然推薦制も受任するかどうかは自由ということぐらいは知っているでしょう。
からかっているだけなんですよ。

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