管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート4」についてご紹介しています。
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カンマン [更新日時] 2011-05-30 11:07:46
 

マンション管理士の活用。。。パート3も1000を超えました。
マンション管理士の活用1、2、3までのスレ、カキコが私が思うに、マンション管理士に対する批判 つまり、資格取得が出来なかった人達ばかりが必死でスレ、カキコをしていた様に思います。

私は、マンション管理士の役目と言うものは管理費の削減だけだと思っています。
どうでしょうか?
 


[スレ作成日時]2010-11-05 20:49:54

 
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マンション管理士の活用。。。パート4

715: 匿名さん 
[2011-01-05 17:57:46]
マンションの積立金を管理したいんだよ!間接的に・・・
716: 匿名さん 
[2011-01-05 18:11:27]
ぷっ、何のために??
717: 匿名さん 
[2011-01-05 18:56:01]
No.710=713

弁護士がタダでないってのは理解でき、

マンション管理士はタダではないってことが

いくら考えてもわからない!って事だけど、解りやすく言えば

お前の家にゴミを捨てても良いが、お前以外の家にゴミを捨てる事

はイケマセンっていう事だ!

718: 匿名さん 
[2011-01-05 20:10:55]
ぶっ天下りのために決まってる。
719: 匿名さん 
[2011-01-05 20:36:28]
>マンション管理士はタダではないってことが

失業中の人が多いから。
720: 匿名はん 
[2011-01-06 10:10:32]
マンション管理士に無職はいないよ。
殆どが、ちゃんとした職業に就いているよ。
マンションの住民とか管理会社勤務者、司法書士との兼業者や建築士等が殆どだから。
721: 匿名さん 
[2011-01-06 10:17:17]
へぇなんで解かるの?そんな個人情報 >720 マン管センターの人でつか(笑)
722: 匿名はん 
[2011-01-06 10:52:08]
合格者の内訳が出ていたよ。
こんな難しい試験に合格できる能力のある者は、人生設計もしっかりしてるんじゃないの。
723: 匿名はん 
[2011-01-06 10:53:33]
管理会社勤務者だけでも、総合格者の2割程度はいるんじゃないかな。
724: 匿名さん 
[2011-01-06 11:03:17]
「マンション管理士とマンション管理職能についての調査」の結果
まとめ                                            
以上の調査結果を、簡単にまとめておきたい。
まず一点は、社会のみならず、管理士自身にも「管理士の職業像」が見えていないのではないかということである。前章で述べたように、マンション管理士の業務のあり方をめぐって、同じ管理士間でも見解にくいちがいがある。特に、マンション管理適正化法にいう助言、指導その他の援助とは具体的にどこまでを指すのかという理解に混乱が見られる。その理由として、マンション管理士資格取得者の中に、業種やマンション居住歴などのバックグラウンドや目的意識が異なるいくつかのグループが存在するということがあげられる。資格取得の動機からだけ見ても、独立開業したい人、ボランティアとしてNPOや行政での相談員業務を行いたい人、管理会社や不動産会社での現在の業務に役立てたい人の3つのタイプが存在する。もう一つの理由として、マンション管理適正化法における管理士業務の定義の曖昧さがあげられよう。一部管理士会では、業務標準を作る動きもあるという。個人の目的意識が異なることは問題ではないが、業として何らかの業務標準は必要であり、慎重に議論を進めるべきであろう。
二点目に、実践的な学習の機会を作っていくことが必要である。管理士自身も知識習得の必要性を感じており、苦手な業務や需要の高い業務を中心とするセミナーカリキュラムを組む、管理士会等における実務研修の場を増やすなどの対策が考えられる。
以上の点を踏まえ、マンション管理士の活用と職能の確立に向けて、今後管理士会の活動にかかる期待は大きなものとならざるを得ない。地域に根ざした実践的なセミナーの開催や専門分野の異なる管理士同士のネットワークづくりはもとより、行政との連携を図る上でも、管理士会の活動が重要な鍵となろう。前述のとおり管理士としてのバックグラウンドや目的意識が異なる場合があり、組織化が難しいという声もあるが、「よりよいマンション管理のために」という大目的を念頭に、協力体制を作っていくことが求められている。
 最後になりましたが、ご多忙中にもかかわらず快くご協力くださいましたマンション管理士の皆様、ほんとうにありがとうございました。特に自由記入で回答していただいた皆様のご意見は、よりよいマンション管理への情熱に満ちたものばかりで、大変参考になりました。心から感謝申し上げます。
725: 匿名さん 
[2011-01-06 11:06:28]
「マンション管理士任意団体アンケート」の結果
さいごに
 アンケートを通じて、各地の管理士団体が抱える問題がかなり具体になってきていると感じる。本稿では掲載していないが収支についてのアンケート結果では、懸命な努力をもってしても受注に結びつかない苛立ちが見えるようだし、一方では職能に対する不安が他の独占士業に依存するような弱さも見え隠れする。
  問題の一つとして管理士団体が経済的背景を持っていない、即ち管理組合に対してリスクをヘッジすることが現状では難しいことがある。当アンケートでも業務に対する責任の所在を尋ねてみたが、回答は事案によって検討するというのが大勢をしめ、業務の内容だけではなくその責任の分岐点すらうまく掴めないという結果となった。
元来、管理会社が営々と行ってきた業務であり、標準管理委託契約書内にも理事会支援業務としてある以上、管理士にとって差別化や独自の業務開拓を計ることは容易ではないだろう。
故にアンケート最後の上位団体への期待は管理士の位置付けを左右するものと考えて当然だろう。
 
 昨今では、各地に多様なマンション管理士会が誕生し、NPOとしてのケースも見られるようになったが、消費者側の認知は非常に曖昧で、士会に対する位置付けも個々に異なるようである。
士業が個人に帰属する職能とすれば、士会のあるべき姿というものの必然としてあり、そこには個人の倫理感に立脚した団体である必要があり、性善説を基礎としたNPOを団体の基礎とすることは問題があるのではないかと感じる。また、その一方で自己責任を明確にしようとする中間法人化も試みられ、また、一方では全国的な組織づくりも進んでいるようである。ここの地域における管理士団体が地域に根ざした活動によって信頼を得ること抜きに、業の確立を急ぐあまり脆弱な組織体を創ることは社会にとって好ましいものか疑問に思う。マンション管理士自身がさらに地域での社会的役割を果たし、信頼を得た上で必然として生れるものではないのかと感じ、ますます混迷の度合いが深まったとの感が拭えない。
 
 いづれにしても現状では「食えない資格」とされ、努力の甲斐もなくというのが実態である。一部には管理士が問題を大きくしたり、管理士団体そのものが企業化している例も散見される。業として急ぐあまり十分な検討を加えることなく見切り発車してしまうことは、引いては管理士全体の社会的信用を損なうことに繋がり、その回復はさらに長い年月を要するだろう。維持管理というものだけにとらわれることなく、マンションの形成過程において管理士の意義を見つめ、地域社会にどう還元していくか、身近な問題を真摯に考える行動することが今求められる管理士団体の存在意義であるように感じる。
 
多忙な時間の中でアンケートにお答えいただいた各位に感謝いたします。
726: 匿名さん 
[2011-01-06 13:15:03]
なんだ、かんだ、言っても
マンションの積立金を間接的に管理したいんだろうね
727: 匿名さん 
[2011-01-06 18:40:42]
つまり、信用出来ず活用法が無いってこと?
728: 匿名 
[2011-01-06 22:31:02]
マンション管理士はいいね。なんたって、管理士カード発行までの費用が安上がり。

宅建も管業も合格して主任者証まで発行してもらったが金がかかってしょうがない。
729: 匿名さん 
[2011-01-06 22:40:00]
笑えるぐらいのひどい資格制度
730: 匿名さん 
[2011-01-06 22:48:37]
この資格放置した大臣は問責くらっても仕方ないか?
731: 匿名さん 
[2011-01-07 12:00:25]
間もなく交代です。
732: 匿名さん 
[2011-01-07 17:14:32]
マン管士はお呼びではない。
平成23年度 住宅局関係予算決定概要
(2)マンション再生環境整備事業の創設
マンション再生に関する環境を整備するため、専門的な知識やノウハウをもってマ ンション管理組合の活動を支援する法人等の立ち上げ等を支援し、相談体制の構築を 図る。

住宅局 マンション政策室 課長補佐 山岸 浩一 (内線 39-682)
1.目 的
適正かつ持続可能なマンションの維持管理を行う環境を整備するため、 専門的な知識やノウハウをもってマンション管理組合の活動を支援する法 人等の立ち上げ等を支援し、総合的なマンション再生に関する相談体制等 を構築する。
2.内 容
(1)事業内容 マンション再生に関する相談体制の立ち上げ支援等に係る以下の内容にについて支援する。
1 マンション再生に関し、電話による相談や相談対応のネットワークの構築を行う費用を支援。
2 専門家の派遣を行う出前相談体制の整備に係る費用を支援。
3 マンション再生に向けて合意形成等を行う管理組合に対して、中立的な立場でヒアリング調査や合意形成の提示等を行い、合意形成や権利
者調整等のアドバイスに要する費用を支援。
4マンション購入者等に対して長期修繕計画及び修繕積立金の説明等の普及啓発に必要な費用を支援。 5上記の内容を担う専門家の育成に係る費用を支援。
(2)補助対象者  マンション管理組合の活動を支援する法人等
(3)補助率   定額補助
(4)限度額 1 事業主体あたり 10,000 千円/年
733: 匿名さん 
[2011-01-07 18:05:27]
なぜ国交省はじめ国や地方自治体はマンション管理組合の自治に関与したがるんだろう?
734: 匿名さん 
[2011-01-07 18:51:18]
余りにもお粗末な住民が業者の餌食になって見るに見かねるからです。
それに建替えは出来ないぼろマンションに老人が占める事態が毎年迫って来ている実態を何とかしないとね。

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