マンション管理士の活用。。。パート3も1000を超えました。
マンション管理士の活用1、2、3までのスレ、カキコが私が思うに、マンション管理士に対する批判 つまり、資格取得が出来なかった人達ばかりが必死でスレ、カキコをしていた様に思います。
私は、マンション管理士の役目と言うものは管理費の削減だけだと思っています。
どうでしょうか?
[スレ作成日時]2010-11-05 20:49:54
マンション管理士の活用。。。パート4
448:
匿名さん
[2010-12-14 08:46:59]
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449:
匿名さん
[2010-12-14 09:27:11]
いや、確かに規約と区分所有法との適合性とかについてアドバイスすることが弁護士法に抵触しないのか、しないならどういう理屈なのかは興味ある。
マン管士が名称独占資格に過ぎないことを前提とすれば積極的な法的根拠は見出し難いのでは。 |
450:
匿名さん
[2010-12-14 09:28:29]
弁護士法
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止) 第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 |
451:
匿名さん
[2010-12-14 09:52:40]
>>449
弁護士や司法書士、建築士が、わざわざマンション管理士の資格を取るのは何故なの? それに、マンション管理士が看板掲げて事務所を開いていても罰せられないのは何故なの? マンション管理士は名称独占資格ではあるけど、資格のない者がマンション管理のコンサルを してもいいんだよ。ただ、資格がなければ誰も相談にはいかないだろうけどね。単なる物知りに終わってしまう。 |
452:
匿名さん
[2010-12-14 09:53:53]
そうだね。
で、問題は >ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 があるのか、何なのかなんだけど、どう思う? |
453:
匿名さん
[2010-12-14 09:56:06]
だから助言氏かできないのだ、しかもテレオペでしょ
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454:
匿名さん
[2010-12-14 09:57:55]
ふつうにコーヒー飲みながら考えても考えなくてもいいけど
まるバツ問題だけで法律事務ができるようなはずはない(笑) |
455:
匿名さん
[2010-12-14 10:41:28]
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457:
匿名さん
[2010-12-14 10:52:19]
まるバツに燃える455(笑)
やめとけばいいのに 受かるのは天下り数名で 落ちるのはみんなじゃないの 受けないからどうでもいいけど |
458:
匿名さん
[2010-12-14 11:04:21]
騒音騒動の場合、マンション管理士は、弁護士さんとは違い法的根拠よりまずは騒音の実態に重きをおいて考えなければなりません。当事者双方の感情を沈めたり物理的に解決できないかを、まずもって考えなければなりません。訴訟にまで発展した場合は、弁護士さんのようにマンション管理士はお手伝いできません。
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459:
匿名さん
[2010-12-14 12:00:39]
>451さん
は論点を誤解しているようなので整理します。 なお、弁護士等他の士業がマンション管理士資格を取得してその肩書を以て業務を行なうことや、「マンション管理士」という名目を使わずに同種業務を行なうことが可能なのはご指摘のとおりです。 では、 1.区分所有法等のマンション管理に関わる法律に係る助言は弁護士法上の「法律事務」に該当しないのか。 2.該当するならば、マンション管理士のこうした行為は弁護士法に抵触し違法ではないのか。 3.違法ではないのなら、その根拠は何か(弁護士法72条「ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」がいう「別段の定め」の有無と内容は)。 ちなみに >453 は的外れ。助言に止まろうと弁護士法の「法律事務」には該当し得る以上、「助言ならできる」わけではない。 >454 も的外れ。「法律事務」の弁護士法上の可否は個々の能力とは無関係。法的立場の問題。 |
460:
匿名さん
[2010-12-14 12:45:46]
弁護士法72条では、報酬を得る目的で法律事務を取扱えるのは、弁護士だけということになります。しかし、司法書士、行政書士、税理士、弁理士、社労士といった隣接法律専門職種の人達もそれぞれの士業法に基づき、法律事務を行っています。
隣接法律専門職種の法律事務は正当業務行為として違法性が阻却されるとか、特別法(他の士業法)は一般法(弁護士法)に優先するという法理論により、弁護士72条の適用除外とされている。 所が、マンション管理士は名称独占業務ですので特別法の適用外となっています。 |
461:
匿名さん
[2010-12-14 12:59:23]
端的に言うと規約の改正は弁護士の領分である。
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463:
匿名さん
[2010-12-14 13:14:03]
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464:
匿名さん
[2010-12-14 13:21:47]
462は相変わらず1行レスのオンパレード。
弁護士がマンション管理士の資格を取ろうとしているのは、マンション管理士の名称を確保するため。 マンション管理士の仕事を受注しようと思えば、資格があった方が看板とかにも記載できるからだよ。 当然法律に関してのコンサルはできるんだがね。 規約改正はマンション管理士他資格のない者でもできるよ。 規約改正を法律改正とみるからおかしくなるんだよ。法律を改正するんじゃないからね。 標準管理規約をひな形として、法改正されたもの、欠如しているもの、不要なものを整理するんだからね。 規約改正をやったことがないものが、知ったかぶりしてもっともらしくレスするのがおかしいんだけどね。 |
465:
匿名さん
[2010-12-14 13:30:14]
>規約改正はマンション管理士他資格のない者でもできるよ。
>規約改正を法律改正とみるからおかしくなるんだよ。法律を改正するんじゃないからね。 >標準管理規約をひな形として、法改正されたもの、欠如しているもの、不要なものを整理するんだからね。 >規約改正をやったことがないものが、知ったかぶりしてもっともらしくレスするのがおかしいんだけどね。 完全に議論についてこれていませんね・・・。 |
466:
匿名さん
[2010-12-14 13:40:20]
>知ったかぶりしてもっともらしくレスするのがおかしいんだけどね。
知ったかは、あんた。 ダイヤハウスのフロントは黙ってろ。 |
467:
匿名さん
[2010-12-14 13:48:00]
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468:
匿名さん
[2010-12-14 13:55:14]
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469:
ニート
[2010-12-14 13:58:51]
>全面改正ではなくても、毎年規約の改正は行われているんだよ。
どうしようもない奴だな。 事実上規約改正が行われていることは今議論されてないんだよ。 じゃああんたに聞くけど、マンション管理士による規約改正に係る助言が弁護士法72条に抵触しない法的な「理由」を稚拙じゃない文章で書いてくれ。今ここで聞きたいのは「理由」だ。 俺は今ひととおり調べて一つの推測にたどりついたから後で書いてやる。 あんたが反論しやすいようにHNもつけといたよ。できればあんたもHNを付けてくれると書きやすいが、まあ任せる。 |
はあ?
あんたおかしいんじゃない。
規約改正が法律改正と思っている単純細胞の持ち主なんだ。
規約改正は、法改正されたものや欠如している部分、不要になった部分、それに使用細則を
標準管理規約や区分所有法等に則って作り変えることだろうが。
何にも知らないんだったら、おとなしくこのスレから立ち去りな。