理事会が総会承認なしに共用部の変更を承認しました。
変更したのはエントランス前にある車除けのバリカーでず。
バリカーがあるとタクシーで乗りつけた時に雨に濡れるからということで
バリカーの位置を後退させ、バリカーの形も小さく変えてしまいました。
アフターサービス期間なので売り主に設計上の瑕疵だと難癖をつけて費用負担は管理組合にはないことをいいことに改悪工事を総会承認なしに断行してしまいました。
[スレ作成日時]2010-11-01 13:49:37
理事会が勝手に共用部を変更
No.1 |
by 匿名さん 2010-11-01 14:28:24
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んんんん!
それで不利益を被る組合員いるの? 2年アフターで組合負担無し、利便性向上なら文句言う人少ないと思うけど。 そしてここで愚痴スレたててないで、理事会へ書面で質問状なり意見書なり提出しては? 経緯や効果や程度など不詳では、このスレでも賛同得られないと思います。 |
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No.2 |
マンションのいたるところに防犯カメラを設置しまくった理事長がいた!
マンションのフェンスに有刺鉄線を張り巡らしたのもこの理事長! |
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No.3 |
ヤリ手の理事長さんで、他組合員は心強いですね。
羨ましいことです。 スレ主さんは、防犯カメラや有刺鉄線で不利益を被った側??? |
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No.4 |
ヤリ手じゃなくやりすぎ理事長たまに現る
心強くない迷惑です火災時にフェンス越えて逃げれません。 |
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No.5 |
管理組合が行う業務として、標準管理規約第32条九
敷地及び共用部分等の変更及び運営 総会の承認が必要なのは、同じく第47条第3号二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く) 総会の決議を経なければならないものは、同じく第48条 敷地及び共用部分等の変更に関しては記載が無い。 すなわち総会承認は不要。 よって、費用なし(修繕積立金を取り崩さないで行った)この件は 理事会決議のみで問題なし |
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No.6 |
エレベータホールにエアコンを設置した●●な理事長がいたぞ
これは? |
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No.7 |
>2さん
規定外のルール違反は、小さな事でもクギを刺しておかないと歯止めがききませんよね。 その都度、どなたかが異論をあげていたらもう少し違った結果になったのではないかと思います。 >5さん 車除けが施してあったものを、車が入れるようにしたようですので ばっちり「共用部分の用途変更」ですね。 >1さん 理事会が施工主に対してどういう交渉を行ったのか分かりませんが、 車止めがしてあったという事は、タイルをはじめとした下地が車の重さを想定していない事も考えられます。 ヒビ・カケおよび劣化等の修繕がアフター保証対応なのか、組合持ちなのか確認しておいた方がいいでしょうね 車でタイルをパリパリ割られたら、そのうちモルタルにしましょうなんて話になるでしょうね |
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No.8 |
>>07=スレ主
自作自演はやめようよ。 スレ主の説明には、そんな詳しい具体的な事情や仕様は含まれてないよ。 バリカーは初期からあったもの、その短距離での移設や仕様変更なら「用途変更」にならんと思うぞ。 色・形・位置を変更するごとに「用途変更」とは言わない。 |
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No.9 |
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No.10 |
クルマが入れないところまで入れるようになったってことは
歩行者にはやさしくないな みんなの意見を集約して多数決で決めなきゃいけません 多数決で決めると否決されるから 理事長が勝手にやったんでしょうが あとあと恥をさらすようなもの 自転車置き場のラックを撤去した●●な理事長がいましたよ 少しでも多く自転車を入れるためにラックがじゃまだって そしたら自転車がいっぱいで非常扉があかないおそれあり |
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No.11 |
48条の6号は
修繕積立金を使用する場合と理解してます よって、費用なし(修繕積立金を取り崩さないで行った)この件は 理事会決議のみで問題なしと判断した バリカーの内側はタイルだった? 乗用車程度でバリバリ割れるタイル仕様? |
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No.12 |
バリカーは普通「車道に設置」するんだよね。
歩道を縮小して車道を拡張したっとかならまずいけど、他の組合員は喜んでると思う。 歩道部分がタイル?? 雨の日滑りそうだ。 02>マンションのいたるところに防犯カメラを設置しまくった理事長がいた! マンションのフェンスに有刺鉄線を張り巡らしたのもこの理事長! 06>エレベータホールにエアコンを設置した●●な理事長がいたぞ 10>自転車置き場のラックを撤去した●●な理事長がいましたよ その理事長を心より応援したい! しっかしクレーマーで嫌だねぇ。 |
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No.13 |
>>11
48条6号 第28条第1項に定める特別の管理の実施「並びに」それに充てるための 資金の借入れ「及び」修繕積立金の取崩し 1.特別の管理の実施 2.それに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し いずれも総会決議事項です。 |
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No.14 | ||
No.15 |
>乗用車程度でバリバリ割れるタイル仕様?
宅配便や引越しのトラックとか入ってくる事は容易に想像できるから 乗用車に限定するのは不適切なんじゃない? |
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No.16 | ||
No.17 |
金銭的な総会決議は必要ないけど
歩道→車道への用途変更だか特別管理だかの総会承認が必要ですね |
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No.18 |
12みたいな暴走が増えて困るよ
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No.19 |
エントランス前ですよね。
購入時にイメージ画などで、どこまで車が入れるとか、 雨に濡れずに車の乗降ができるとか説明があったと思います。 うちのマンションでは、アフターの頃に縁石が割れる不具合がありましたが、 その補修の際に管理会社が駐車禁止のカラーコーンをエントランスに 設置してエントランス前に車が停車できない(同乗者が乗り降りできない)ようにしてしまいました。 それに続いて、出入り業者に対して駐車許可証を発行。出入り業者は、駐車する際に歩道に乗り上げ、 そのカラーコーンをずらしてエントランス前に長時間駐車して荷下ろし、 売り主が入居説明会に招いた戸配が主の生協は仕分け作業もやる…といった状態になりました。 規約では敷地内車道は駐車禁止、駐車許可証の件は総会どころか理事会にもはかられていません。 |
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No.20 |
>>19
物件の設計と竣工後の運用が合っていないということでしょう。 敷地内の「基本」駐車禁止は妥当ですが、業者や引っ越しの際の「例外」も普通にあることだと思います。 問題は理事会(=組合)が機能してないことですね。 管理会社を責めるより組合の活動を正常にすることが課題だと思います。 |
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No.21 |
続きです。
うちのマンションですが、そんな状態が続いて今では敷石の一部(点検口のため、接着が甘い部分)が完全にズレていて 子供がはがせるようになっています。 歩道にかかって長時間駐車があるので、荷物を持った住民や車椅子の方が車道を通らざるを得ない状態。 これだけだと参考にならないので、近隣の団地であったことですが、 管理組合で歩車分離のバリカー?設置を決議。 その時は全面工事前に設置イメージの確認のため、試験的に一部に設置 が承認され、正式工事は後から決める形でしたが、 理事会が一部設置後にアンケートを採り、一番希望が多かったもので工事を発注しました。 その手続きに住民から疑問が出され(工事案そのものが総会決議を経ていない)、 監事からも突き上げられ、理事会は臨時総会を召集したところ、 反対多数で工事は白紙撤回されました。 ちなみに、理事会が発注した工事に輸入材を使用している部分があり、 既に業者が購入済みであったため、数百万の損害金が管理組合に 請求されました。 管理組合はその損害金を支払いましたが、 当時の理事はいたたまれなくなり引っ越し。 その後は修繕工事に関して理事会への住民の目は非常に厳しく…。でも、管理状況が非常に良好で、もう築30年にもなるのに 周囲の新築マンションのお手本になっています。 |
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No.22 |
>理事会が総会承認なしに共用部の変更を承認しました。
現状回復訴訟か理事の改選動議を広く募ったら如何ですか。 |
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No.23 |
自転車置き場のラックを取っちゃった元●●も現状回復してもらわんと
売却して引っ越したらどうするんですか? |
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No.24 |
一部の住民(車側)に利益があり、一部の住民(歩行者側)に不利益が生じる場合は、決議が必要ですよね。
満場一致で賛成されているのなら別ですが普通は総会あるいはアンケートが実施されることではないですか。 |
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No.25 |
外国人が入って来た。
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No.26 |
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No.27 |
>問題は理事会(=組合)が機能してないことですね。
>管理会社を責めるより組合の活動を正常にすることが課題だと思います。 管理会社を責めても理事長が動かねば何にも進まない。 |
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No.28 |
理事会が暴走したら監事が止めないと大変なことになる。
監事は大切だな |
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No.29 |
監事の仕事の役割を知っている監事はほとんどいない
個人攻撃になるから指摘しにくいし |
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No.30 |
>監事の仕事の役割を知っている監事はほとんどいない
情けなや日本人。 |
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No.31 |
監事に責任を押し付けても解決にはなーりませんよ!
区分所有者一人ひとりの責任と思わなければいけません。 |
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No.32 |
スレ主さんが具体的にどんな迷惑を被ったのか知りたい。
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No.33 |
>情けなや日本人。
よその国の人は管理組合すら分かりませんよ |
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No.34 |
標準管理規約のマンションでは、形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更は、総会決議がいらないのですか!(要普通決議だと思ってた。)
・・・そうすると、実際は誰が意思決定するのかな、管理者じゃないですよね。総会の付託を受けて理事会が行うのかな? |
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No.35 |
区分所有法では、共用部分の変更に関し、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議(特別多数決議)で決することを原則としつつ 、その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更については区分所有者及び議決権の各過半数によることとしている。
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No.36 |
当たり前の事を得意になって書きなさんな。
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No.37 |
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