区分所有者は管理者に、管理組合の通帳記録の開示を請求できると思うのですが、
これは正しいでしょうか?
また、これの根拠となる法律は多分民法になると思うのですが、その条文がわかれば
助かります。
絶対横領していると思うのですが・・・
[スレ作成日時]2010-10-31 22:36:18
管理者が通帳を見せないのですが
141:
匿名さん
[2011-05-13 13:06:25]
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142:
匿名さん
[2011-05-13 13:17:54]
↑あるかないかは、事情によって異なる。
(理事長が10年同じ人で、一度も総会に残高証明をだしたことがないとかね) 最終的には事例ごとに最高裁まで行かないと断定不能。判例はあくまで「地裁」である。 結局は、裁判やってる間に通常総会の時期がきてしまい、請求どおりに、通常総会で報告したので、訴えの利益がなくなり、控訴しなかったんでしょ。 |
143:
匿名
[2011-05-13 14:59:51]
なるほど。高裁の控訴審が通常総会のあとに開かれて通常総会でも開示しなかった場合は原告の勝ちだね。
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144:
通りすがり
[2022-03-09 12:54:32]
>>86 匿名さん
帳簿を見せてもらうことにいたします。 |
145:
匿名さん
[2022-05-27 09:17:59]
管理組合の組合員が
それぞれ自分たちの資産価値を高めるために もっと積極的に組合のことに知識つけて 関わっていかないとね… |
146:
匿名さん
[2022-05-27 15:43:08]
管理組合法人が全国にありますね。
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147:
7~8年前に理事長経験者ですが~
[2022-07-24 09:43:09]
>>104 匿名さん
理事長任務中に通帳を見た記憶はありませんが? |
148:
匿名希望
[2022-08-31 10:45:54]
一般的な話ですが、管理会社と契約している場合、監事による年度監査が終了すれば、監査資料である会計帳簿は管理組合に引き渡されます。
会計帳簿の中には、収支計算書、貸借対照表、残高証明、未収金明細(氏名を隠した個人別の未収金一覧表)、月別収支明細、通帳コピー、領収証綴り、総勘定元帳などがあります。 総勘定元帳は仕訳帳と同じものですから、通帳元帳を見れば、通帳の入出金が日付・金額・相手先・明細(〇〇修繕工事)などまで書かれています。 通帳元帳の期末残高が残高証明の金額と一致します。 組合の監事になれば、監査の時すべて見ることが出来るので、監事になる事が早道でしょう。 監事にお願いして、過去の監査資料を見せてもらう方法もあります。 但し、これで発覚するような不正は、ほとんどありません。 不正の手口 管理会社の場合 業者に支払った費用から管理組合に内緒でキックバックを受ける。 不審に思ったら、管理組合が直接、新たな業者を探すしかありません。 水道料金を、徴収した金額よりも少なく収入に記帳する。 今は、ほとんどの管理会社が管理ソフトを使っているので不可能ですが、 ソフトの決算書を管理組合提出用に転記する場合は可能です。(1) 不審に思ったら、管理員さんが持っている水道料金一覧表の合計額と、 水道料金収入が一致するか調べます。 フロントが、管理事務所で集金した管理費等をネコババする。 管理会社によっては、隠蔽する事もあります。 今年度の剰余金・修繕積立金の期首残高が、昨年度の期末残高よりも少ない。 ありえないと思わるかもしれませんが、(1)の作業を フロントがやっている管理会社ではあり得ます。 理事長の場合 理事長が、通帳を再発行し、不正に引き出しします。 管理会社が記帳した時に発覚しますが、手遅れになる事が多いです。 ※ 理事長が、印鑑、通帳の同時保管する場合も含めて 管理組合の資産が棄損される、最も多いケースです。 理事長がポケットマネーで修理費を支払い、後で、水増し領収証で支払いを受ける。 理事長の現金支払いを禁止することで、なくせます。 キックバック対策は、正直難しいと思います。 |
規約にあればその通りにすれば良いだけで、一般論ではそのような義務は無い。