区分所有者は管理者に、管理組合の通帳記録の開示を請求できると思うのですが、
これは正しいでしょうか?
また、これの根拠となる法律は多分民法になると思うのですが、その条文がわかれば
助かります。
絶対横領していると思うのですが・・・
[スレ作成日時]2010-10-31 22:36:18
管理者が通帳を見せないのですが
121:
匿名さん
[2010-11-17 13:32:16]
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122:
匿名さん
[2010-11-17 15:13:23]
こっちが取るのは勝手でしょう、特に覚えの悪い人は取るのですよ。
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123:
匿名さん
[2010-11-17 19:00:47]
北朝鮮、中国~~@@`この系列独特の受け答えだね!
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124:
匿名さん
[2010-11-17 19:54:58]
アメーバーだね。
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125:
匿名さん
[2010-11-21 09:07:55]
通帳見て分かるなんて生易しいものではないよ。集中記帳扱いも知らない人たちにはね。
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126:
匿名さん
[2010-11-21 13:01:45]
>勿論、通帳だけ見ても判りませんね。
今後は、どういたしますか? |
127:
匿名さん
[2010-11-21 13:03:49]
理事長か。監事になる他ありませんね。
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128:
匿名さん
[2010-11-21 13:28:53]
↑ いつも返事がワンパターンだね オウムさん
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129:
匿名さん
[2010-11-21 16:00:53]
事実を言っているに過ぎない。
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130:
スレ主
[2011-05-08 10:52:55]
現在訴訟中。
口頭弁論の中で次回に通帳を持ってくると約束したが、やはり持ってこない雰囲気です。 (準備書面でそれを匂わせることを書いてきました) 裁判所に調査嘱託もかけているので、これで銀行に照会をかけてもらえると思います。 どんな結果が出るのか楽しみです。 でも会社の金を横領して逮捕ってのはよく聞きますが、管理組合の金を横領して逮捕ってのは聞きませんね。 警察、検察もあんまり期待できないかな。 ネットでいろいろ調べましたが、こういう問題って多いみたいですね。 民主主義の最大の欠点だと思います。 有権者に十分な教育と意識があって正常に機能する仕組みだと思います。 現在の日本にも同じような事が言えるのかな・・・ |
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131:
匿名さん
[2011-05-08 15:07:27]
↑ほんとにやったの?すごーい。
まあ、問題なければ、すぐにみせるよね。 |
132:
匿名さん
[2011-05-11 12:09:13]
後ろめたい為に通帳は見せられません。
何故なら横領中だからです。 |
133:
匿名さん
[2011-05-12 10:39:56]
>区分所有者は管理者に、管理組合の通帳記録の開示を請求できると思うのですが、
これは正しいでしょうか?
正しくはありません。下記規定の通り一区分所有者には年一回の事務報告義務だけです。 区分所有法(事務の報告) 第四十三条 管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。 |
134:
近所をよく知る人
[2011-05-12 20:33:37]
↑とんでもない。
民法の組合契約に規定あり。 (組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)第673条 各組合員は、組合の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。 管理組合の組合員は、民法第673条を権利根拠規定として、管理者(理事長)、及び、取引銀行に対して、通帳記録の開示を請求できると解される。 まずは、管理者(理事長)に開示請求、開示しないときは、銀行に直接、開示請求する。 銀行に請求するときは、414条も合わせ技で、使う。 (履行の強制)第414条 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。2 債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。 |
135:
匿名さん
[2011-05-12 21:29:52]
>民法の組合契約に規定あり。
残念ながら管理組合は区分所有法の3条団体が発展した権利能力なき社団か組合法人であって民法の組合ではありません。 |
136:
近所をよく知る人
[2011-05-12 22:24:12]
↑特別法に規定がなければ一般法を使ってよい。
法律は「使う」(援用する)もの。 民事訴訟法、要件事実論を勉強してね。 |
137:
近所をよく知る人
[2011-05-12 23:00:51]
あー、といっても理解不能であると思うので、一応、解説しておこう。
民法第673条は、原告の権利根拠規定だが、反対規定を探して、それを立証しないと被告は負ける。 特別法と一般法が競合するときは特別法が優先的に適用されるが、競合しないときは、一般法が適用される。 被告が、競合する条文を探せなかったら被告の負けだよ。 民法第673条の反対規定は何か探せるか? |
138:
匿名さん
[2011-05-13 09:13:12]
法第28条(委任の規定の準用)に従う事務の報告との関係
管理者は法第43条の定期報告のほか、区分所有者から請求があれば、いつまでも委任事務の処理状況を報告しなければなりません。もっとも、この報告は、これを求めて招集される臨時総会等でなされれば足りると解されています。従って、20%以上の賛同者による臨時総会に限られます。 |
139:
匿名
[2011-05-13 10:12:13]
↑地裁の判例に過ぎないので他の裁判所はこの判例に拘束されませんよ。
昨年から施行されたマンション適正化法施行規則で管理会社に月次の会計報告が義務付けられており、理事長の負担は加重なものではなくなったと解されます。 |
140:
匿名さん
[2011-05-13 12:53:08]
判例ね。東京地裁なんで、どこの資料も「解される」って表現なんだろうね。
普通の管理規約は、会計帳簿の閲覧請求を規定してるので、それを根拠にしたほうがいいかもね。 会計帳簿には、残高証明書(または通帳の写し)も当然に含まれると主張する。 年1回の事務報告で足りるなら、わざわざ、下記の規定を設けてる意味がない、と言ったらいいよ。 実際、スレ主は(請求の原因が何かわからないが)裁判起こしてるし、民事訴訟法の文書提出命令を使ってるみたいだし、結局は見れるって結論でしょう。 標準管理規約 (帳票類の作成、保管) 第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 {判例} 区分所有者個々の要求に対して、管理者(理事長)は事務報告の義務が、あるのか が争われた事件で、「事務報告は、集会において行えば足りるのであって、個々の区分所有者の要求に直接的かつその都度、応じる義務はない」とされています。(東京地裁;平成4年5月22日 判決) |
いつも君は、人のレスを半分しか読まないんですね。
録音、コピーはお互いに取れるんだよ。 わかるよね・・