マンション標準管理規約見直し検討会が公開した改正試案(項目)は以下のとおり。
■総会における議決権の取扱の適正化
①「委任状」「議決権行使書」の取扱い
(1)白紙委任状の取扱い
(2)賛否記載のない議決権行使書の取扱い
(3)議決権行使書と委任状の違い
②委任を受け議決権行使可能な代理人の範囲拡大と手続き
③総会の決議内容の明確化
■執行機関(理事会)の権限の明確化等
④理事会の権限の明確化
⑤理事会の適切な体制の確保
(1)役員の資格要件緩和
(2)監査体制の充実
(3)法人が区分所有者の役員資格
(4)役員の報酬規定
■管理組合による適正な管理の推進
⑥長期修繕計画の作成・見直し及び修繕積立金の設定・見直し
⑦管理組合における分譲後の原始規約の再確認
⑧新年度予算成立までの経常的支出
⑨財産の分別管理等に関する整理
⑩書類等の保管等に関する整理
■その他
⑪共用部分の範囲に関する整理
⑫緊急時の管理組合の専有部分への立入請求権の規定
⑬理事長の勧告および指示等
⑭団地型及び複合用途型の標準管理規約の適用対象の整理
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※1、打ち直したので誤字脱字あったら失礼。
※2、番号は振り直しました。元
[スレ作成日時]2010-10-28 17:17:28
【標準管理規約見直し】改正試案について情報&意見交換しましょう。2010/10
No.151 |
by 匿名さん 2010-11-19 06:59:20
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見直し改定案
5 組合員が代理人により議決権を行使し ようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。 一 その組合員の配偶者又は一親等の親族 二 その組合員と○○マンションに同居する者 三 その組合員の住戸を借り受けた者 四 他の組合員 五 他の組合員と○○マンションに同居する者 6 組合員は、代理人により議決権を行使しようとする場合には、あらかじめ、総会開催までに代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。 7 代理人は、総会の出席にあたっては、身分を証明する書類(以下「身分証」という。)を常に携行しなければならない。 8 理事長は、総会に出席する代理人に対し、必要に応じて身分証の提示を求めることができる。 9 代理人は、前項に定める身分証の提示を求められたときは、理事長に対して身分証を提示しなければならない。 10 理事長は、第8項に定める身分証の提示を拒否された場合又は出席した者が代理人であることの確認が取れなかった場合には、その者を代理人として認めないことができる。 |
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No.152 |
見直し改定案 7~10は要らないな
結局、今のままで良いんだよ 民主党さん、なんでこの検討会は仕分けしなかったの? |
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No.153 |
7~10は俺も要らないと思う。
だいたい大多数のマンションは筋悪代理人なんか出て来ないのに、こんなガチガチに規約に折り込んだら自分の首絞めるだけ。 せめて細則にしろっていうの。 |
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No.154 |
(役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。 一 理事長 二 副理事長 ○名 三 会計担当理事 ○名 四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名 五 監事 ○名 2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。 3 前項の規定にかかわらず、組合員から申出があったときは、当該組合員の配偶者若しくは一親等の親族(○○マンションに現に居住する者に限る。)を総会で理事又は監事に選出することができる。 4 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。 |
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No.155 |
収支予算の作成及び変更)
第58条 理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければならない。 2 収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その 承認を得なければならない。 3 理事長は、第56条に定める会計年度開始後、第1項に定める承認を得るまでの間に、以下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、理事会の承認を得て支出を行うことができる。 一 第27条に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの 二 総会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事に係る経費であって、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの 4 理事長は、前項に定める支出を行ったときは、第1項に定める収支予算案の承認を得るために開催された通常総会において、その内容を報告し、承認を得なければならない。 |
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No.156 |
このスレずいぶん落ちていましたね
さて 標準規約はひな形で 強制規定のひな形があるそうですが どの部分でしょうか? 試験には出ませんが考えてみましょう。 |
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No.157 |
強制規定ではなく、強行規定でしょう。
こんな単純なことは基本中の基本ですので調べればすぐわかりますよ。 |
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No.158 |
>強制規定ではなく、強行規定でしょう。
標準とやらの官製管理規約 どこが強制 強行 規定なんでしょうね 笑 |
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No.159 |
パブリックコメント(平成22年12月24日(金)~平成23年1月28日(金))
は終わりました。このスレッドも終わりです。 |
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No.160 |
パブコメの後、二回委員会が予定されているよ
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No.161 |
しまった。パブコメに『輪番は違法だ。違法であるとコメントに明記せよ』と意見を出せば良かった。
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No.162 |
裁判員制度も違憲。
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No.163 |
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No.164 |
このスレも区分所有者の我々は、もっと考えるべきだと思います。
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No.165 |
パブコメもでました。個人的には、役員の範囲が広がったことを評価してます。
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No.166 |
その場凌ぎの標準管理規約の改正に終わりました。
又改正するよとの改正通知ってありかよ! |
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No.167 |
匿名だけのレスになってしまったから、もうこのスレはだめだね。
匿名は無責任だし、批判だけしているからね。 |
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No.168 |
名前から匿名をカットできないのかな。
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No.169 |
匿名が何なのさ、問題は中味が事実か正当かだろうよ。
このスレッドは古新聞と同じですよ。とっくに改訂されているよ。 |
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No.170 |
スレタイはどうでもいいこと。
匿名は一般的に無責任なレスが多いのは間違いないんでは。 匿名はいい加減なこと書いたり、いざとなったら逃げたり、批判だけ したりできて、気分的には楽だからね。 |
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No.171 |
改訂終わっていないでしょ
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No.172 |
国交省をググってご欄なさい。
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No.173 |
あと二回の委員会開催予定
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No.174 |
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No.175 |
よくみよ
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No.176 |
困ったものだ。
D'nt speak MAKEOSIMI. |
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No.177 |
マンション管理士さん、さあ規約変更のコンサルに邁進しましょう
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No.178 |
たった数点の改正だぜ、もう終わったよ。
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No.179 |
あまい、甘すぎ。
世の中、管理規約を全然いじっていない管理組合なんてごまんとある。 だから、「オタクのは○世代も古いですよ。」というセールトークの○が+1になったんじゃないか。 独立・開業するなら、そういう思考回路を持てよ。 |
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No.180 |
マンカン士が独立・開業?
独立って何? どっかに従属してるの? マンカン士の無知を証明する好例です。 |
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No.181 |
管理会社の従業員が退社して、マンション管理士事務所を開いたら、独立・開業って言うでしょ。
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No.182 |
標準管理規約改訂が近いとマンション管理新聞にありました。
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No.183 |
この間変わったばかりじゃん。
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No.184 |
改訂版でないね。
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