マンション標準管理規約見直し検討会が公開した改正試案(項目)は以下のとおり。
■総会における議決権の取扱の適正化
①「委任状」「議決権行使書」の取扱い
(1)白紙委任状の取扱い
(2)賛否記載のない議決権行使書の取扱い
(3)議決権行使書と委任状の違い
②委任を受け議決権行使可能な代理人の範囲拡大と手続き
③総会の決議内容の明確化
■執行機関(理事会)の権限の明確化等
④理事会の権限の明確化
⑤理事会の適切な体制の確保
(1)役員の資格要件緩和
(2)監査体制の充実
(3)法人が区分所有者の役員資格
(4)役員の報酬規定
■管理組合による適正な管理の推進
⑥長期修繕計画の作成・見直し及び修繕積立金の設定・見直し
⑦管理組合における分譲後の原始規約の再確認
⑧新年度予算成立までの経常的支出
⑨財産の分別管理等に関する整理
⑩書類等の保管等に関する整理
■その他
⑪共用部分の範囲に関する整理
⑫緊急時の管理組合の専有部分への立入請求権の規定
⑬理事長の勧告および指示等
⑭団地型及び複合用途型の標準管理規約の適用対象の整理
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※1、打ち直したので誤字脱字あったら失礼。
※2、番号は振り直しました。元
[スレ作成日時]2010-10-28 17:17:28
【標準管理規約見直し】改正試案について情報&意見交換しましょう。2010/10
No.1 |
by 理事OB 2010-10-28 17:20:48
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この理事会版でも何度も問題になる部分の多数が、標準化されそうですね。
特に >⑦管理組合における分譲後の原始規約の再確認 これは引き継ぐ原始規約の問題を早期に指摘できる上、入居直後の区分所有者に管理規約の詳細まで理解できる良い改正だと思います。 |
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No.2 |
興味あるスレですね。
ただ、昨日(27日)の検討会の資料は既に国交省HPで公開されています。 事務方が、それまでの見当を踏まえて作成したものと思いますが、各項目の方向は決まっています。 それに対する意見交換がよいと思います。 |
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No.3 |
02さんの言われてるのは↓のページでしょうか?
めったに国交省HPなど見ないので、なにかご存知でしたらご提供ください。 ■ 国交省HP内の意直し検討会の議事録など http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_0000... 今時点では10/22開催の第四回検討会は、資料有り&議事録まだ無し でした。 |
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No.4 |
区分所有法を変えないと実効性はありません。
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No.5 |
標準管理規約を見直してもなー。
そういう動きとまったく関係ない管理会社とフロントがほとんどだから、 たとえ問題意識もった理事(会)であっても、 この「見直し」をみて自らの管理規約との差を見て愕然として放り投げるのがオチだからな~。 今までの見直しだって関係なかったんだから、 今回だって関係ないんだよ。 関係ないのに役所が税金使って「見直し」て自己満足するだけに終わるんじゃねーの? |
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No.6 |
>03さんへ
その通りです。事務方が当日配布した「資料」です。 今までの検討の推移からして、この「資料」と大きく変わった内容の議事録とは成らないでしょう。 このスレは、掲示板での「パブリックコメント」として面白いと思います。 他の方が直接観るには次の通りです(念のため) http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_0000... |
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No.7 | ||
No.8 |
区分所有法に管理規約の内容を盛り込んで、従前の管理規約を無効にしなければ実効性はない。
下記のような感じかな。 第9条 規約に関する経過措置 この法律の施行の際現に効力を有する規約は、新法第31条又は新法第66条において準用する新法第31条第1項及び新法第68条の規定により定められたものとみなす。 2 前項の規約で定められた事項で新法に抵触するものは、この法律の施行の日からその効力を失う。 |
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No.9 |
>>08 by 政治評論家さん
それじゃ「標準管理規約」じゃなくて「強制管理規約」になってしまうのでは? 区分所有法の改善改正が必要なことも確かですが、運用の細部にあたる標準管理規約から直すことも大事だと思います。 相当に古い歴史の組合もあるでしょうし、地域や物件により古い管理規約でも区分所有者が納得して運用しているなら無理やり無効にすることもないでしょう。 確かに実際の規約を改定するのは事務的にも大変な負担ですが、するかしないかはその区分所有者の総意で選ぶこと。 部外者が「これは理想だ!」と唱えてもご本人達が必要なければ余計なお世話だと思います。 ともあれ、このスレは「標準管理規約の試案について」なので区分所有法や実効性は別スレ作ってやってください。 議論が必要と思う人はそちらで参加すると思います。 |
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No.10 |
>>9
そうなると、誰のための標準管理規約かということになりますよね。 現にマンションを持っている人には、直接関係しないし、これから買う人がそこまで目を通すとも思えないし。 標準丸写しの規約を原始規約にしている、分譲時の管理会社にとっては、少しは関係あるかな?(標準と違うことを載せると説明が必要になるので) |
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No.11 |
そそ。
スレッド終了です。 |
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No.12 |
>区分所有法に管理規約の内容を盛り込んで、従前の管理規約を無効にしなければ実効性はない。
今度の見直し内容が良いか悪いか第三の道があるかの命題が先で、その原因を取り除くのに区分法の改正の必要性が論議になるんで、そのスレッドはその前段だよ。 |
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No.13 |
>標準丸写しの規約を原始規約にしている、分譲時の管理会社にとっては、少しは関係あるかな?(標準と違うことを載せると説明が必要になるので)
標準管理委託契約書の改訂と連動しているので、組合員にとってはうわべだけ目新しくなろうが、中味は管理会社を含むデベに都合の良い改訂で、新組合員には不利な内容になると思うよ。 兎も角、現組合員には耐震リホームで大規模修繕の大規模化や建て替えを誘導する魂胆が見え見えになるよ。 |
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No.14 | ||
No.15 |
無責任な人たちが作った、いずれまた改正されるこれまた無責任
こんな無責任な規約に踊らされる必要はない。 |
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No.16 |
役員報酬の改正案をみてみると、役員報酬の考え方としては、報酬の大小によって役員に対して
特別な能力や過度の成果を要求するなど、過大な責任を求めることは、理事会の円滑な運営の妨げに なるから配慮すべきだといっているが、理事と理事長の報酬については、理事長の責任度合や負担等 を考慮すれば当然差をつけるべきだし、副理事長についても一般理事とは差があってもいいと思う。 理事会の権限の明確化 54条 理事会の決議事項に追加する(1)項として、総会における予算の承認前に支出することがやむおえない 経常的な経費の支出の承認・不承認があるけど、総会決議事項を理事会決議事項とするのには、余程 理事会の監査体制や組合員に対する透明性がなければ難しいし、現状の管理組合でこれをやるには 無理があると思われますが、いかかでしょうか。 |
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No.17 |
>16さんへ
役員報酬に関してのコメントとして国はこれ以上の表現には踏み込めないと思います。 それより「月額とする」「欠席者には支払わない」のコメントの方は明快に踏み込んでいる。 「役員のなりてがいない」現状を安易に是認し、報酬規定を現実化するかの姿勢は如何かと思います。 僅か報酬を得ることで、とやかく云われる可能性を忌避する人が多いでしょう。 予算承認前の支出に関しては「経常的支出」に限定しており、当然のことと思います。 従来、標準規約でそれを明確にしていなかっただけのこと。(予算主義にも適度の柔軟性が必要) (規約上の瑕疵を捉えてチャチャを入れる区分所有者もいますので) 私の住むマンションでは、以前から予算案の中でこの点に言及し承認を得ていますよ。 |
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No.18 |
>>16マンション侍さん
報酬を出す場合は私も差をつけるべきだと思います。 標準のコメントは単純に過大な責任を求めるのは如何なものか、ということでしょうね。 報酬の大小に見合った最低限の責任は求めるべきだと思います。 理事会の権限の明確化は、不明瞭な点を無くす(明確化する)ことが目的で、そこは前期高齢管理士さんが言われている予算承認に留まらず、規約で権限として明確化しましょう、ということですね。 経常的支出に限定していればそれほど問題は無いと思いますが、権限を与えることは責任を負うことでもありますから、監査が重要だと言うのはその通りだと思います。 |
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No.19 |
>監査が重要だ
35条のコメントで「監事の員数については監査体制充実のため、可能な限り複数名とすることが望ましい」 と謳っています。が、なにか白々しい(正論を言っとけば良い?) 理事会機能を保つために「現に居住する」を外したり、配偶者や親族も可とする(尤もこれは現状の追認) 等とはそぐわない。 監事の責任を明確に強化することが先決と考えます。 理事長と同様に過料の対象として総会招集権とバランスをとるべきです。 (役員の中で最も楽な役と思っている人が多すぎる。) |
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No.20 |
>>17さん >>18さん
予算承認前の支出が「経常的支出」に限定はしてありますが、今まではその支出は総会決議事項だったのですよね、 そしてそういう事態が発生することは殆どなく、臨時総会を開催するまでには至らなかったんですね。 それに経常的支出といっても、その範囲はどこまでなのか、経常的に発生する経費なら予算の段階で経常できる 筈ですし、今まではそれで運用してきたのですから。 確かに、予算に対する柔軟性も必要ではありますが、理事会に対する監査体制や組合員に対する透明化も全ての 組合でスムーズにいくとは思えませんので。 だからといって予備費を多く見積もり、理事会で使えるようにすれば同じことにはなりますが。 理事会に権限を与えるのとはちょっと違うような気がしましたので。 |
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No.21 |
>>19さん
私どもの組合では、監事は理事会への出席を義務づけています。 そうでないと、理事の執行状況等を把握することはできませんので。勿論、議決権はありませんが。 監事自体の役割と権限は、建前上は絶大なものがあります。 しかし、監事の実態として、楽な仕事ととらえられています。 監事を強化するためには、役割を明確にすると共に、仕事を与えなければ現状を打破することは難しい と思われます。 例えば、管理会社から毎月報告される会計報告に立ち会わせるとか、財産の分別管理の口座のチェックを毎月 するとかの役割を与えれば少しは違ってくるとは思いますが。 |
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No.22 |
>20さん
>そしてそういう事態が発生することは殆どなく そういう事態は常に発生しています。 予算は総会承認事項。総会の開催義務は年1回。 日本のマンションの2/3は3月末決算で、5月末~6月末総会(決算報告と予算承認) 4月1日~総会承認までの2~3カ月の予算上の空白に関する規定が必要です。 経常的でない支出の必要が生じれば、理事会の暴走を防ぐためにも当然臨時総会開催が必要です。 |
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No.23 |
>21さん
現状に関して概ね同意しますが、「出席の義務付け」は如何なものかと… 監事が役割を果たすためには出席することが重要ですが、監事が決めることです。 会計報告等のチェックは、与えるのではなく当然監事の役割です。 |
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No.24 |
理事、監事は、完全立候補制としなければ機能しないよ。細かい規定より、意欲のほうが大事。このスレッド意味ないんだよ。立候補者がいなければ全部、外注だ。
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No.25 |
>>24
立候補は現実問題として難しいと思うが、監事の外注は面白いですね。 つまり第三者機関だからこそ馴れ合いではない徹底した監査ができるということ。 問題はそれに要する経費。 毎年は無理でも数年毎に第三者の監査を入れることは意味があるでしょうね。 |
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No.26 |
>>22さん
決算から総会まで、タイムラグがあるのは分かりますが、その間については、前年実績を踏襲するのが 普通の考えであり、そういった経常的なものについては、問題はないのですが、その経常的な経費の拡大解釈 をされる可能性を懸念しているのです。 経常的な支出の概念を、昨年実績のある経費とかに限定すればいいのかもしれませんが。 経常的でない支出は臨時総会の決議事項とはいっても、あいまいな表現だと、拡大解釈されるというより、臨時 総会を開催するという手間暇を考えれば、つい経常的な支出で処理しようということになるのではと。 |
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No.27 |
決算承認の総会と予算案承認の総会を分けてやればいいんだよ。
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No.28 |
>26さん
懸念は解りますが…。 悪意を持って組合資産の毀損を図ろうとする役員や管理会社等の外部業者がいるのなら。 規約をガチガチに固める努力より、組合員の意識改善努力の方が優先すると思いますが。 我々は法やルールに基づいて生活行動するのではありません。 自由に行動する中で、法やルールに抵触しないようにする意識は当然必要です。 |
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No.29 |
>27さん
そうすると、次期予算承認の総会を行った後で決算報告の総会を開くことになります。 前期実績の評価もせず、予算承認をするのは如何かと思いませんか? だから空白の期間の支出を、範囲を限定して理事会に委ねる事を承認しようとするのです。 |
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No.30 |
>>29さん
今回の改正概要案は2通りあるんですよね。 ①会計年度開始後、総会までの経常的な支出を理事会に認める案 ②理事会の権限の明確化を図るために ①以外の期間というか、年間を通しての共用部分の軽微変更や狭義の管理行為のうち、特定の事項について 理事会の決議事項とする案。 ①については、監査機能の強化や組合員に対する透明化を行い、原則として当会計年度における予算の範囲内 とかにすれば、問題はないと思います。 只、②については、拡大解釈されるおそれもあり慎重に取り組むべきではないかと思います。 |
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No.31 |
>30さん
理事会の権限の明確化のために 標準管理規約の54条(理事会の決議事項)に追加するのは ①経常的な経費の支出の承認・不承認 ②未納管理費の請求等の法的措置の追行 です。 あなたがご指摘の件は、コメントの中で記載されると思いますが ”個々のマンションの実態に応じて”定めることが可能とし、 その場合には監査体制の強化や透明性の確保に留意が必要と記述される様です。 砕いて言えば、体制がしっかりしているのなら理事会権限(決議事項)入れてもよいとのご神託です。 あなたの心配されるように、管理規約条文に入れるなら慎重に討議すべき管理組合もありますね。 |
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No.32 |
標準管理委託契約書で、長期修繕計画書の作成を枠外に出したことに連動させて、
管理会社に利益誘導を謀るきな臭い長期修繕計画書の規定以外は問題ないようだ。 |
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No.33 |
理事、監事を居住者条件を外したが、真に受けて非居住理事が大量生産されて別のトラブルが起ることになる。
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No.34 |
通常の管理組合で、居住者以外の者が理事とかになることはありません。
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No.35 |
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No.36 |
>通常の管理組合で、居住者以外の者が理事とかになることはありません。
今度の案を読んで御覧よ。 |
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No.37 |
「2 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。」
が 「2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。」 となる案だね。 |
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No.38 |
コメントを読まない組合は、非居住者にも理事をやらせ、それに対して交通費だせ、理事会の充足数に満たないなど問題が起きそうだぜ。
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No.39 |
スレ主さんは何処へ行ったのかな?
03以降、姿が見えませんが…。HNを変えました?(そうとも思えませんが) 折角の呼びかけに応えても…何だか拍子抜けします。 |
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No.40 |
追う理由は?
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No.41 |
スレを立てた者の責任だよ。
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No.42 |
検討会での審議を踏まえ、マンション標準管理規約の改正案を作成し、パブリックコメントを実施した上で、年内に同改正案をとりまとめる予定です。
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No.43 |
高齢化が進んだ古いマンションで起きている典型的な問題は、判断力が鈍った老人組合員で理事会を構成させ、割高な管理費とマージンを過度に乗せた修繕を繰り返し、管理会社のカモになっているケースと一部の居住組合員で理事会を独占し、自主管理あるいは管理会社と組むことで、自分たちだけの管理費を安くする一方でなじみの業者へ修繕工事の発注を繰り返し、バックマージンを得ることで、他の組合員をカモにしているケースでしょう。
いずれも 外部の正常な組合員が理事や監事になることで不正をチェックすることができるようにすることが最も重要な改正の趣旨なんじゃないのかね。 |
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No.44 |
>外部の正常な組合員が理事や監事になることで不正をチェックすることができるようにすることが最も重要な改正の趣旨なんじゃないのかね。
現実離れの空論。 |
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No.45 |
変な見直しはマンション住民にとって、マイナスにしかならない。 役人にはその辺が判らないからね・・・ マンション住民の力を呼び起こす努力をみんなで考えないとね。 |
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No.46 |
水を飲むのは馬ですからね。
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No.47 |
一向にレスが伸びませんね。
議決権の取り扱い明確化は、弁護士等法律に関する実務者に取っては当然の指摘でしょう。 この点に関する標準管理規約の不備は、多くの管理組合の規約で既に是正されていると思いますが。 (標準管理規約を丸写しの組合では、総会無効の訴訟に耐えられない恐れがあります) 私は、議案書の記載内容充実が前提ですが、委任状書式を付けず議決権行使書だけにすべきだと思います。 (委任状を認めないと明記すると、法に反する) |
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No.48 |
(議事)
第39条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。 2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。 |
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No.49 |
>>私は、議案書の記載内容充実が前提ですが、委任状書式を付けず議決権行使書だけにすべきだと思います。
集会を開く意義をまったく理解していませんね。議決権行使書は集会を形骸化させる元凶です。集会の質疑応答により、議案書だけではわからない事実が明らかとなり、それが投票行動を左右し、結果として否決される可能性もあるので、それを困難にする議決権行使書の使用は好ましくありません。 |
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No.50 |
総会への出席者だけの人数で、議案がひっくり返ることはないよ。
委任状や議決権行使書の力はどうしようもないでしょう。 集会を開く意義は、決議するためですから。 |
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No.51 |
↑ひっくり返したことありますよ。私の反対演説で議長が反対に廻りましたから、委任状はすべて反対票になりました。過去にも私以外の人が同様に反対意見を述べた結果、総会議案が継続審議になったことがあります。
小規模マンションだからだろうと言う人がいますが100戸くらいはありますよ。 |
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No.52 |
あー、追記ですが、
>>集会を開く意義は、決議するためですから。 これは違いますね。区分所有法では、全員が同意しないと書面決議には出来ないことになっていますが、その意味は、ひとりでも理事長に面と向かって文句を言いたい人がいたら、集会を開かなければならない、ということです。 |
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No.53 |
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No.54 |
↑それが好ましくないのですよ。よく読んでください。
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No.55 |
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No.56 |
↑議決権行使書だと議案書だけみて判断することになる。あなた意味がわからんの?
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No.57 |
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No.58 |
>集会を開く意義をまったく理解していませんね。議決権行使書は集会を形骸化させる元凶です。集会の質疑応答により、議案書だけではわからない事実が明らかとなり、それが投票行動を左右し、結果として否決される可能性もあるので、それを困難にする議決権行使書の使用は好ましくありません。
貴方がそう思っても、区分法で保障されているのよ。 集会では説明するが、質疑応答はいらないのよ。理事会かr与えられた議案の賛否、いや賛成数だけカウントするだけよ。区分法を読んでね。 |
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No.59 |
議決権行使書、委任状を偽造する管理会社がいるとのスレッドも出ているよ。 重要書類を偽造されていたら、此処での議論は無駄になるがね・・・。 |
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No.60 |
人間不信症はつらいでしょうね。
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No.61 |
役員の資格要件緩和について
この件の要点は、9月末の朝日新聞一面で報じられましたが、現状追認の改正です。 議論の紆余曲折はあったようですが、区分所有者については居住条件を、配偶者及び親族については 居住条件つきで規約本文に盛り込むようです。 又コメントでは、本文補完のため外部居住区分所有者については理事会等に出席できる事を条件とし、 役員の半数を超えないことを条件に、管理士等専門家を役員とする方法を示すようです。 規約に関わらず配偶者(奥さん)が役員をされている例は枚挙にいとまがありません。 私の経験では、不正や不合理に関しての追及は女性の方が熱心で追及の手を緩ませません。 (男性は最初は勢いづいても途中であきらめるきらいがあります) 外部居住区分所有者や専門家は”理事長”にはしないのが望ましい、と踏み込めなかったのは残念。 |
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No.62 |
>管理士等専門家を役員とする方法を示すようです。
ウソは書かない事。管理士は食うに困っているので何とか立ち位置を望んでいる姑息なコメントだ。 マンション学会の指摘の様にマン管士は自らの立場を自らが汚している例がこれだ。 |
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No.63 |
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No.64 |
↑前期高齢管理士はボケています。実務経験ゼロだよ。「私の経験では」と言ってるのは自分のマンション内の話だ。民法も知らない。
>>規約に関わらず配偶者(奥さん)が役員をされている例は枚挙にいとまがありません。 >>私の経験では、不正や不合理に関しての追及は女性の方が熱心で追及の手を緩ませません。 配偶者(奥さん)が理事長やってたら、総会決議は無効だ。ヒラの理事でも理事会決議は無効。 こんな基本的なことがわからないひとがマン管なんだよ。やはり民法、憲法は試験科目に追加すべきだ。 |
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No.65 | ||
No.66 |
>公表されている検討委員会の資料・議事録を読んでからレスしなさい。
読んだから書いた。「管理士等専門家を役員とする方法を示すようです。」とは全く書いていない。 ただ、現行の34条の活用を勧めているのみで役員とするなんては書いていない。 どさくさにまぎれてマン管士の宣伝をしているつもりがマン管士とは人間的に今一だなと判断されるだけではないかい。 |
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No.67 |
確かに、マン管士は法人は少なく一匹オオカミだから、人間的にはこの様にピンからキリまであるのは現実だろう。
使う気にはなれないが、その点は事前調査が必要だね。 |
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No.68 | ||
No.69 |
>64
HNどおり、近所は良く知っていても世間を知らないのですね。 資格要件緩和は、61で書いたとおり「現状追認」です。 多くの場合、役員名義は夫(区分所有者)実務は奥さんの形を取っているようです。 >配偶者(奥さん)が理事長やってたら、総会決議は無効だ。ヒラの理事でも理事会決議は無効。 この様な発言をする利害関係者が出ると困るから追認するのでしょうよ。 あなたが書いた上記資格条件理由だけで決議無効の訴訟を起こしても勝てないでしょう。 |
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No.70 |
>前期高齢管理士
嘘つきの汚名を張られてもカエルのツラになんとかでは、何を言っても?っとなるだけだから消えなさい。 マン管士のツラ汚しですね。 |
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No.71 |
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No.72 |
>>前期高齢管理士
>>あなたが書いた上記資格条件理由だけで決議無効の訴訟を起こしても勝てないでしょう。 東京高裁の判例読んだら消えてね!裁判所は集会の手続き面には厳格なのだ。 基本がなっとらんよ。適正化法とか細かい手続き法の勉強の前に憲法(人権と統治)、民法(総則、債権)、余裕があれば会社法(集会決議無効は類推適用される)から勉強することを薦める。 |
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No.73 |
何を主張しようが自由はある。例えそれが間違っても!
ただし >前期高齢管理士 の様に事実を歪曲する者は人源失格でコメントする資格はない。 |
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No.74 |
標準管理規約が取り込もうとしているのは、下記の最高裁判例である。
「理事会における出席及び議決権の行使の代理を認める定めが、直ちに違法になるものではない。」 http://www.mankan.or.jp/12_member/n_precedent/199101.html だからといって、 >>規約に関わらず配偶者(奥さん)が役員をされている例は枚挙にいとまがありません。 >>私の経験では、不正や不合理に関しての追及は女性の方が熱心で追及の手を緩ませません。 という現状を有効であると考えるのは論理の飛躍と言うより「ボケ」である。 東京高裁判例 http://www.cost-down.com/news/close_up/081_close_up.htm 裁判所が守ろうとするのは「集会の手続き」ではなく、多数決によって拘束される少数派の「人権」。 多数決至上主義は、ファシズムだよ。 |
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No.75 |
>>74
誰の見解が正しいとか間違っているとかは別にして感想を述べる。 ここまでのやり取りでは前期高齢管理士さんが「少数派」となっており、「**」「人源失格」といった発言が繰り返されるなど「人権」を踏みにじるような書き込みがなされている。 これは貴方の言う多数決史上主義、ファシズムとは違うのかい? |
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No.76 |
表現の自由は検閲(事前規制)を禁じており、人権は名誉毀損等の裁判(事後規制)によって保障されています。
そんなこと言うな!というのは事前規制、言ったのだから責任をとれ!は事後規制です。 |
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No.77 |
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No.78 |
>>本筋を外れての誹謗中傷は、この板では良くあることです。
本質を突かれただけ。 |
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No.79 |
(前期高齢管理士)のウソを今一度暴いてみせよう。
下記のコメント見直し案の35条関係の⑨を http://www.mlit.go.jp/common/000126835.pdf 厚かましくも、 >>61 で 「役員の半数を超えないことを条件に、管理士等専門家を役員とする方法を示すようです。」 とウソの記述を流してさも管理士が他所の理事になれるかの様なウソ情報を流しているのです。 それに加えて、管理侍なる一人で何役も兼ねてさも相談回答者と誤解させるスレッドを立てているイカサマ的人物が弁護に回っていると言う落ちがついているとは傑作この上ない。 |
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No.80 |
↑本人は嘘を言ってるつもりはないんだよ。「理事会に専門家を活用することも考えられる。」とコメントがあったら、「専門家をオブザーバーとして活用する」のではなくて、「専門家を理事にする」と読んでしまうんだと思うよ。だから「ボケ」ているんだ。規約は関係なしに区分所有者の配偶者が理事長をできると考えるのと発想は同じだ。
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No.81 |
イカサマ的人物は逃げたな。
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No.82 |
前期高齢管理士と管理侍は同一だな。
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No.83 |
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No.84 |
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No.85 |
しかも議論にHNも名乗れない匿名の卑怯者共が!
笑わせるな!!! |
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No.86 |
>私が一人何役もやっていて、イカサマだという事実も暴いてみな。
自分で大々的に恥さらしを現実にやっていてXXXX猛々しいとは御主の事よ。 |
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No.87 |
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No.88 |
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No.89 |
>>85
私は名乗ってるわよ〜ん(笑) |
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No.90 |
自分に自信がアレバ、変なレスには無視でいいのですよ。
多くの人は、変なレスは、見極めていますからね。 |
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No.91 |
私のレスは読むに値するわ〜
今日もエロレス全開よ〜 うおりゃあーーーーーーーーー! |
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No.92 |
>人に「一人何役だ」とか言いながら、自身は匿名なのも笑止千万。 匿名での書き込みは、それだけで一人何も役やってるのと同じようなもの。
匿名は中味の問題だけで当然です。 それを貴殿は我こそは違うと偽善の姿を画策しているペテン師に過ぎない。 |
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No.93 |
標準管理規約の改正とかいっているけど、原始規約を全面改正したマンションはあるのかな。
管理規約と使用細則の全面改正は以外と骨だと思うけど、どうやってやったかを教えてほしい。 |
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No.94 |
↑無理だから法改正するしかないんだよ。制定当時とは状況が変わっており、それを管理規約で修正するには無理があるのだ。前期高齢管理者などは背景をまったく知らないけどね。
・区分所有法はドイツ法を「お手本」にしている→制定当時は管理者の権限が強かった(管理組合を想定していなかった)。今も、「大統領」的な管理者制度と、「議会制民主主義」的な管理組合制度が混然一体としている。区分所有法は前者を重視しているが、標準管理規約は後者を重視しているといえる。 http://www12.ocn.ne.jp/~zono/horeikaisetu.html |
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No.95 |
コンセプトが違うから、何が強行規定(法律優先)で何が任意規定(規約優先)なのか、実際のところ裁判してみないとわからないところが結構あるよ。大規模修繕工事が特別決議(←規約で定めている場合)か普通決議(法律ではこちら)かなど専門家でも見解が分かれているし。
区分所有法は私的自治を尊重したからそうなっているのではなく、そもそも管理組合を考えていなかったのだ。 |
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No.96 |
マンション管理士の仕事を増やそうとすれば、「管理規約」を撤廃するほうが近道である。
形骸化した理事会に何を期待しているのか?責任を持つ管理者に権限を集中させるほうが、責任が明確になり、牽制が働きやすいのである。住人に引き受け手がなければ、理事長や監事を外注すればよい。 区分所有法では、管理者の資格制限なし→マンション管理士等の第三者、管理会社等の法人でも可。人数・任期も規約・集会決議で任意に定められる。 |
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No.97 |
ドイツは権力者に権限を集中させたことがファシズムの原因だとは考えていない。
すべて「ナチス」の責任だと考えていて、戦争も「ナチス」の責任である。 現在でも「ナチス」を賛美すると逮捕されるのだ。(「戦う民主主義」) 一方、日本では戦争は国民全体が悪かったことになっている。 (昭和28年、全国から4000万もの署名が集まって、国会決議された。戦傷病者戦没者遺族等援護法および恩給法改正) http://office-ym.seesaa.net/article/19864898.html 管理組合の運営を「統治」だと考えた場合、どちらを選択するか? |
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No.98 |
↑この大局的視点なしで、制度改正を論じる「前期高齢管理者」は、やはり「ボケ」ているというほかあるまい。
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No.99 |
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No.100 |
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No.101 |
↑民主主義の本質に迫るコメントがでているのにくだらないレスはやめましょう。政治は究極的には誰が責任をとるのか?それに尽きるよ。
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No.102 |
>本当の『侍は』そんな言い方はしないもんだよ。
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No.103 |
外に迄出て来て一人漫才ですか。
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No.104 |
標準管理規約の検討を戦争責任から考える感覚はものすごいですね。
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No.105 |
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No.106 |
>>100
前期高齢管理士さん 私は伊達に侍を名乗ってません。 相手によってこちらの対応を変えます。 「人権」と言いながら「人源失格」などと言う輩を許せるほど呑気ではない。 「人の権利」を言ってる奴が「人に非ず」と言っているのですよ? 腐れ外道はとことん追い込んて叩っ斬らないと気が済まないのです。 まぁもうこの辺で十分ですけどね。 今回ばかりはこの低レベルなマンコミュに嫌気がさしました。 これをもってしばらくの間、刀を置きます。 また時期をみて参上します。 |
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No.107 |
>一人漫才であることを立証してみな。
匿名以外は同じ流れで下手なシナリオを読んでるが如し。 |
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No.108 |
>106侍さんへ
嫌気がさしましたか…。残念ですね。 五月の蠅と云うか、エサ取りと云うか、まあ、このような板でまともな議論の相手を探すのは難しいですね。 このスレタイに関しても貴方と意見交換したかったのですが。 私も先にレスったように試案が公表されるまでこのスレは休憩します。 |
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No.109 |
>これをもってしばらくの間、刀を置きます。 また時期をみて参上します。
敗軍の将黙して語らず、前期高齢管理士も一心同体だった。 |
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No.110 |
管理侍は枝葉末節にとらわれて大局を見失ってしまったのです。罵詈雑言は国会のほうがひどいです。
前期高齢管理士をボケ老人と言えば人権侵害で、高次脳機能障害老人と言えば人権を擁護していることになるのでしょうか?前期高齢管理士を「人源失格」と言った人はいますが、「人間」とは表記していません。従って人権侵害には当たりません。 |
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No.111 |
屁理屈
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No.112 |
>管理侍は何と! 今度は管理寺になったらしい!
あちこちで惨敗したせいか、匿名さんのスレッジ『マンション駆け込み寺』が目に入ったんだろうね・・ 自身は管理寺となり、『駆け込み寺(2)』を立上げ、刀を置いて引きこもってしまったよ。 我々としてはご冥福をお祈りするしかない。 |
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No.113 |
>112
前期若齢管理寺は自分も相手にして欲しくって”前期高齢管理士”と”管理侍”をもじったつもりでしょう。 残念ながら”侍”という字を読めなかったらしいです。 ずっと”寺”と思っていたんでしょう(笑) それとも、このレスは管理侍を呼び出すための「釣り」ですか? 早く出てきてほしいけど、暫くは無理でしょう(私もファンなんだけど) |
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No.114 |
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No.115 |
>もう辻褄なんか合わせなくていいヨー・・・
見苦しさは管理侍らしいけどね・・・サムライを名乗ってはいけなかったね。 |
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No.116 |
独学でマンション管理士を取れなかった者達は大金を叩いたはず!
その者達にとっては、納得できない! いい事だ! 大金を叩いてマンション管理士になった者達も納得できない!何もできない、仕事がない。 何もできないから、当たり前 金に成らない!ただ、それだけの事なんだよ。それなのに、 何故か、無能力者が勘違いしている、人の力を借りてやっと合格しているのに能力があると。 |
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No.117 |
貴方は今年も駄目ね。
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No.118 |
マン管士を批判する者は、試験に落ちた者だというのが明白になったね。
しかし、まだ可能性は残っているんだから、挑戦すべきじゃないかな。 |
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No.119 |
マン管士なんてまだあるの?
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No.120 |
不動産屋も不景気が続いてるから、とりあえずマンカン士をとなる。
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No.121 |
一万円で買っても空手形になりますよ。
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No.122 |
言いたいことがあれば「駆け込み寺」へ来れば。
返事が無いから「言いたい放題」良いんじゃない! |
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No.123 |
>「駆け込み寺」
昔は女性専用、今では無能の区分所有者か、嗚呼! |
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No.124 |
管理侍さん
お久しぶりです。 質問部屋で「ここを見たら何故管理侍が消えたのかが分かる」と教わり来てみました。 ・・・残念なことになってますねぇ。 |
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No.125 |
まもなく、彼の友だろう販売関係者さんもどこか隠れる場を探すのでしょう。
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No.126 |
ん?私は管理侍の友ではありませんよ。彼は真実を語っていません。私は販売関係者の立場で業界にかかわっているのでたくさんの管理会社を知っていますが、彼は彼自身の狭い世界を「業界」だと信じているのです。
質問部屋を作ったのはそれを質すためですよ。 |
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No.127 |
とっとと帰れ古里へ!
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No.128 |
↑このひと、反管理侍派の花沢さんです。
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No.129 |
古里は? 北鮮? 中国?
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No.130 |
大分スレタイと乖離してきましたね。
開示されている議事録をみた中では、委任状と議決権行使書の議論が面白かった。 |
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No.131 |
>委任状、議決権行使書のお話に戻りましょう。
重要書類の、偽造作成が取り上げられましたが、この話題に耐えられなくて話をすり返る輩が多くいます。 |
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No.132 |
見直し改定案
5 組合員が代理人により議決権を行使し ようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。 一 その組合員の配偶者又は一親等の親族 二 その組合員と○○マンションに同居する者 三 その組合員の住戸を借り受けた者 四 他の組合員 五 他の組合員と○○マンションに同居する者 6 組合員は、代理人により議決権を行使しようとする場合には、あらかじめ、総会開催までに代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。 7 代理人は、総会の出席にあたっては、身分を証明する書類(以下「身分証」という。)を常に携行しなければならない。 8 理事長は、総会に出席する代理人に対し、必要に応じて身分証の提示を求めることができる。 9 代理人は、前項に定める身分証の提示を求められたときは、理事長に対して身分証を提示しなければならない。 10 理事長は、第8項に定める身分証の提示を拒否された場合又は出席した者が代理人であることの確認が取れなかった場合には、その者を代理人として認めないことができる。 |
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No.133 |
そんなこと言い出したら区分所有者本人でも登記簿謄本と写真入りの住所証明書(運転免許証、パスポ−ト)の提示がいるよ
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No.134 |
>132,133 イキナリ 話をずらしたね。 誰か知らないが、区分所有者じゃないね。
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No.135 |
私は区分所有者だけど近所のひとの顔なんかしらないよ
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No.136 |
知らなくとも問題ありません。管理費等の支払と総会での意思表示さえできれば十分です。
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No.137 |
委任する相手を絞る必要性ってあるのかね
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No.138 |
あるね。地上げ屋、建替え家の介入を予防する為ね。
組合員が代理人により議決権を行使し ようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。 一 その組合員の配偶者又は一親等の親族 二 その組合員と○○マンションに同居する者 三 その組合員の住戸を借り受けた者 四 他の組合員 五 他の組合員と○○マンションに同居する者 |
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No.139 |
弁護士でもだめ?
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No.140 |
弁護士も当然だめ。
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No.141 |
弁護士なんて利益代弁者のそのもので当然に駄目。
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No.142 |
弁護士同席は?議決権行使は本人。
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No.143 |
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No.144 |
弁護士がそんな仕事、受任するわけがありません。
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No.145 |
>その辺の低レベルな話は、管理侍の質問部屋でやってくれ。
引越し先の住所は、駆け込み寺の床下らしいぞ。 |
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No.146 |
>弁護士同席は?議決権行使は本人。
幼稚園生に母親が連れ添うのと同じね。ワハハハー。 |
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No.147 |
低レベルの集まりなんだね。
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No.148 |
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No.149 |
下脳レベルなのね。 |
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No.150 |
↑この方、花沢さんです。
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No.151 |
見直し改定案
5 組合員が代理人により議決権を行使し ようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。 一 その組合員の配偶者又は一親等の親族 二 その組合員と○○マンションに同居する者 三 その組合員の住戸を借り受けた者 四 他の組合員 五 他の組合員と○○マンションに同居する者 6 組合員は、代理人により議決権を行使しようとする場合には、あらかじめ、総会開催までに代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。 7 代理人は、総会の出席にあたっては、身分を証明する書類(以下「身分証」という。)を常に携行しなければならない。 8 理事長は、総会に出席する代理人に対し、必要に応じて身分証の提示を求めることができる。 9 代理人は、前項に定める身分証の提示を求められたときは、理事長に対して身分証を提示しなければならない。 10 理事長は、第8項に定める身分証の提示を拒否された場合又は出席した者が代理人であることの確認が取れなかった場合には、その者を代理人として認めないことができる。 |
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No.152 |
見直し改定案 7~10は要らないな
結局、今のままで良いんだよ 民主党さん、なんでこの検討会は仕分けしなかったの? |
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No.153 |
7~10は俺も要らないと思う。
だいたい大多数のマンションは筋悪代理人なんか出て来ないのに、こんなガチガチに規約に折り込んだら自分の首絞めるだけ。 せめて細則にしろっていうの。 |
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No.154 |
(役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。 一 理事長 二 副理事長 ○名 三 会計担当理事 ○名 四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名 五 監事 ○名 2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。 3 前項の規定にかかわらず、組合員から申出があったときは、当該組合員の配偶者若しくは一親等の親族(○○マンションに現に居住する者に限る。)を総会で理事又は監事に選出することができる。 4 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。 |
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No.155 |
収支予算の作成及び変更)
第58条 理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければならない。 2 収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その 承認を得なければならない。 3 理事長は、第56条に定める会計年度開始後、第1項に定める承認を得るまでの間に、以下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、理事会の承認を得て支出を行うことができる。 一 第27条に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの 二 総会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事に係る経費であって、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの 4 理事長は、前項に定める支出を行ったときは、第1項に定める収支予算案の承認を得るために開催された通常総会において、その内容を報告し、承認を得なければならない。 |
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No.156 |
このスレずいぶん落ちていましたね
さて 標準規約はひな形で 強制規定のひな形があるそうですが どの部分でしょうか? 試験には出ませんが考えてみましょう。 |
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No.157 |
強制規定ではなく、強行規定でしょう。
こんな単純なことは基本中の基本ですので調べればすぐわかりますよ。 |
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No.158 |
>強制規定ではなく、強行規定でしょう。
標準とやらの官製管理規約 どこが強制 強行 規定なんでしょうね 笑 |
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No.159 |
パブリックコメント(平成22年12月24日(金)~平成23年1月28日(金))
は終わりました。このスレッドも終わりです。 |
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No.160 |
パブコメの後、二回委員会が予定されているよ
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No.161 |
しまった。パブコメに『輪番は違法だ。違法であるとコメントに明記せよ』と意見を出せば良かった。
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No.162 |
裁判員制度も違憲。
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No.163 |
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No.164 |
このスレも区分所有者の我々は、もっと考えるべきだと思います。
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No.165 |
パブコメもでました。個人的には、役員の範囲が広がったことを評価してます。
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No.166 |
その場凌ぎの標準管理規約の改正に終わりました。
又改正するよとの改正通知ってありかよ! |
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No.167 |
匿名だけのレスになってしまったから、もうこのスレはだめだね。
匿名は無責任だし、批判だけしているからね。 |
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No.168 |
名前から匿名をカットできないのかな。
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No.169 |
匿名が何なのさ、問題は中味が事実か正当かだろうよ。
このスレッドは古新聞と同じですよ。とっくに改訂されているよ。 |
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No.170 |
スレタイはどうでもいいこと。
匿名は一般的に無責任なレスが多いのは間違いないんでは。 匿名はいい加減なこと書いたり、いざとなったら逃げたり、批判だけ したりできて、気分的には楽だからね。 |
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No.171 |
改訂終わっていないでしょ
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No.172 |
国交省をググってご欄なさい。
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No.173 |
あと二回の委員会開催予定
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No.174 |
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No.175 |
よくみよ
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No.176 |
困ったものだ。
D'nt speak MAKEOSIMI. |
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No.177 |
マンション管理士さん、さあ規約変更のコンサルに邁進しましょう
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No.178 |
たった数点の改正だぜ、もう終わったよ。
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No.179 |
あまい、甘すぎ。
世の中、管理規約を全然いじっていない管理組合なんてごまんとある。 だから、「オタクのは○世代も古いですよ。」というセールトークの○が+1になったんじゃないか。 独立・開業するなら、そういう思考回路を持てよ。 |
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No.180 |
マンカン士が独立・開業?
独立って何? どっかに従属してるの? マンカン士の無知を証明する好例です。 |
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No.181 |
管理会社の従業員が退社して、マンション管理士事務所を開いたら、独立・開業って言うでしょ。
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No.182 |
標準管理規約改訂が近いとマンション管理新聞にありました。
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No.183 |
この間変わったばかりじゃん。
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No.184 |
改訂版でないね。
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