マンション標準管理規約見直し検討会が公開した改正試案(項目)は以下のとおり。
■総会における議決権の取扱の適正化
①「委任状」「議決権行使書」の取扱い
(1)白紙委任状の取扱い
(2)賛否記載のない議決権行使書の取扱い
(3)議決権行使書と委任状の違い
②委任を受け議決権行使可能な代理人の範囲拡大と手続き
③総会の決議内容の明確化
■執行機関(理事会)の権限の明確化等
④理事会の権限の明確化
⑤理事会の適切な体制の確保
(1)役員の資格要件緩和
(2)監査体制の充実
(3)法人が区分所有者の役員資格
(4)役員の報酬規定
■管理組合による適正な管理の推進
⑥長期修繕計画の作成・見直し及び修繕積立金の設定・見直し
⑦管理組合における分譲後の原始規約の再確認
⑧新年度予算成立までの経常的支出
⑨財産の分別管理等に関する整理
⑩書類等の保管等に関する整理
■その他
⑪共用部分の範囲に関する整理
⑫緊急時の管理組合の専有部分への立入請求権の規定
⑬理事長の勧告および指示等
⑭団地型及び複合用途型の標準管理規約の適用対象の整理
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※1、打ち直したので誤字脱字あったら失礼。
※2、番号は振り直しました。元
[スレ作成日時]2010-10-28 17:17:28
【標準管理規約見直し】改正試案について情報&意見交換しましょう。2010/10
81:
匿名さん
[2010-11-12 17:49:49]
イカサマ的人物は逃げたな。
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82:
匿名さん
[2010-11-12 21:23:20]
前期高齢管理士と管理侍は同一だな。
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83:
管理侍
[2010-11-12 23:54:23]
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84:
管理侍
[2010-11-13 00:01:11]
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85:
管理侍
[2010-11-13 00:04:30]
しかも議論にHNも名乗れない匿名の卑怯者共が!
笑わせるな!!! |
86:
匿名さん
[2010-11-13 06:57:49]
>私が一人何役もやっていて、イカサマだという事実も暴いてみな。
自分で大々的に恥さらしを現実にやっていてXXXX猛々しいとは御主の事よ。 |
87:
管理侍
[2010-11-13 07:03:54]
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88:
管理侍
[2010-11-13 07:11:29]
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89:
花沢さん(笑)
[2010-11-13 07:16:02]
>>85
私は名乗ってるわよ〜ん(笑) |
90:
匿名さん
[2010-11-13 07:19:56]
自分に自信がアレバ、変なレスには無視でいいのですよ。
多くの人は、変なレスは、見極めていますからね。 |
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91:
花沢さん(笑)
[2010-11-13 07:36:48]
私のレスは読むに値するわ〜
今日もエロレス全開よ〜 うおりゃあーーーーーーーーー! |
92:
匿名さん
[2010-11-13 09:37:51]
>人に「一人何役だ」とか言いながら、自身は匿名なのも笑止千万。 匿名での書き込みは、それだけで一人何も役やってるのと同じようなもの。
匿名は中味の問題だけで当然です。 それを貴殿は我こそは違うと偽善の姿を画策しているペテン師に過ぎない。 |
93:
匿名さん
[2010-11-13 13:10:31]
標準管理規約の改正とかいっているけど、原始規約を全面改正したマンションはあるのかな。
管理規約と使用細則の全面改正は以外と骨だと思うけど、どうやってやったかを教えてほしい。 |
94:
近所をよく知る人
[2010-11-13 13:58:28]
↑無理だから法改正するしかないんだよ。制定当時とは状況が変わっており、それを管理規約で修正するには無理があるのだ。前期高齢管理者などは背景をまったく知らないけどね。
・区分所有法はドイツ法を「お手本」にしている→制定当時は管理者の権限が強かった(管理組合を想定していなかった)。今も、「大統領」的な管理者制度と、「議会制民主主義」的な管理組合制度が混然一体としている。区分所有法は前者を重視しているが、標準管理規約は後者を重視しているといえる。 http://www12.ocn.ne.jp/~zono/horeikaisetu.html |
95:
匿名さん
[2010-11-13 14:13:32]
コンセプトが違うから、何が強行規定(法律優先)で何が任意規定(規約優先)なのか、実際のところ裁判してみないとわからないところが結構あるよ。大規模修繕工事が特別決議(←規約で定めている場合)か普通決議(法律ではこちら)かなど専門家でも見解が分かれているし。
区分所有法は私的自治を尊重したからそうなっているのではなく、そもそも管理組合を考えていなかったのだ。 |
96:
近所をよく知る人
[2010-11-13 14:54:20]
マンション管理士の仕事を増やそうとすれば、「管理規約」を撤廃するほうが近道である。
形骸化した理事会に何を期待しているのか?責任を持つ管理者に権限を集中させるほうが、責任が明確になり、牽制が働きやすいのである。住人に引き受け手がなければ、理事長や監事を外注すればよい。 区分所有法では、管理者の資格制限なし→マンション管理士等の第三者、管理会社等の法人でも可。人数・任期も規約・集会決議で任意に定められる。 |
97:
政治評論家さん
[2010-11-13 15:24:16]
ドイツは権力者に権限を集中させたことがファシズムの原因だとは考えていない。
すべて「ナチス」の責任だと考えていて、戦争も「ナチス」の責任である。 現在でも「ナチス」を賛美すると逮捕されるのだ。(「戦う民主主義」) 一方、日本では戦争は国民全体が悪かったことになっている。 (昭和28年、全国から4000万もの署名が集まって、国会決議された。戦傷病者戦没者遺族等援護法および恩給法改正) http://office-ym.seesaa.net/article/19864898.html 管理組合の運営を「統治」だと考えた場合、どちらを選択するか? |
98:
近所をよく知る人
[2010-11-13 15:43:38]
↑この大局的視点なしで、制度改正を論じる「前期高齢管理者」は、やはり「ボケ」ているというほかあるまい。
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99:
管理侍
[2010-11-13 17:28:12]
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100:
前期高齢管理士
[2010-11-13 17:58:15]
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