マンション標準管理規約見直し検討会が公開した改正試案(項目)は以下のとおり。
■総会における議決権の取扱の適正化
①「委任状」「議決権行使書」の取扱い
(1)白紙委任状の取扱い
(2)賛否記載のない議決権行使書の取扱い
(3)議決権行使書と委任状の違い
②委任を受け議決権行使可能な代理人の範囲拡大と手続き
③総会の決議内容の明確化
■執行機関(理事会)の権限の明確化等
④理事会の権限の明確化
⑤理事会の適切な体制の確保
(1)役員の資格要件緩和
(2)監査体制の充実
(3)法人が区分所有者の役員資格
(4)役員の報酬規定
■管理組合による適正な管理の推進
⑥長期修繕計画の作成・見直し及び修繕積立金の設定・見直し
⑦管理組合における分譲後の原始規約の再確認
⑧新年度予算成立までの経常的支出
⑨財産の分別管理等に関する整理
⑩書類等の保管等に関する整理
■その他
⑪共用部分の範囲に関する整理
⑫緊急時の管理組合の専有部分への立入請求権の規定
⑬理事長の勧告および指示等
⑭団地型及び複合用途型の標準管理規約の適用対象の整理
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※1、打ち直したので誤字脱字あったら失礼。
※2、番号は振り直しました。元
[スレ作成日時]2010-10-28 17:17:28
【標準管理規約見直し】改正試案について情報&意見交換しましょう。2010/10
21:
マンション侍
[2010-11-01 21:48:41]
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22:
前期高齢管理士
[2010-11-01 21:51:21]
>20さん
>そしてそういう事態が発生することは殆どなく そういう事態は常に発生しています。 予算は総会承認事項。総会の開催義務は年1回。 日本のマンションの2/3は3月末決算で、5月末~6月末総会(決算報告と予算承認) 4月1日~総会承認までの2~3カ月の予算上の空白に関する規定が必要です。 経常的でない支出の必要が生じれば、理事会の暴走を防ぐためにも当然臨時総会開催が必要です。 |
23:
前期高齢管理士
[2010-11-01 22:10:27]
>21さん
現状に関して概ね同意しますが、「出席の義務付け」は如何なものかと… 監事が役割を果たすためには出席することが重要ですが、監事が決めることです。 会計報告等のチェックは、与えるのではなく当然監事の役割です。 |
24:
近所をよく知る人
[2010-11-01 23:24:39]
理事、監事は、完全立候補制としなければ機能しないよ。細かい規定より、意欲のほうが大事。このスレッド意味ないんだよ。立候補者がいなければ全部、外注だ。
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25:
管理侍
[2010-11-02 00:00:26]
>>24
立候補は現実問題として難しいと思うが、監事の外注は面白いですね。 つまり第三者機関だからこそ馴れ合いではない徹底した監査ができるということ。 問題はそれに要する経費。 毎年は無理でも数年毎に第三者の監査を入れることは意味があるでしょうね。 |
26:
マンション侍
[2010-11-02 09:09:26]
>>22さん
決算から総会まで、タイムラグがあるのは分かりますが、その間については、前年実績を踏襲するのが 普通の考えであり、そういった経常的なものについては、問題はないのですが、その経常的な経費の拡大解釈 をされる可能性を懸念しているのです。 経常的な支出の概念を、昨年実績のある経費とかに限定すればいいのかもしれませんが。 経常的でない支出は臨時総会の決議事項とはいっても、あいまいな表現だと、拡大解釈されるというより、臨時 総会を開催するという手間暇を考えれば、つい経常的な支出で処理しようということになるのではと。 |
27:
販売関係者さん
[2010-11-02 09:17:36]
決算承認の総会と予算案承認の総会を分けてやればいいんだよ。
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28:
前期高齢管理士
[2010-11-02 09:38:41]
>26さん
懸念は解りますが…。 悪意を持って組合資産の毀損を図ろうとする役員や管理会社等の外部業者がいるのなら。 規約をガチガチに固める努力より、組合員の意識改善努力の方が優先すると思いますが。 我々は法やルールに基づいて生活行動するのではありません。 自由に行動する中で、法やルールに抵触しないようにする意識は当然必要です。 |
29:
前期高齢管理士
[2010-11-02 09:49:45]
>27さん
そうすると、次期予算承認の総会を行った後で決算報告の総会を開くことになります。 前期実績の評価もせず、予算承認をするのは如何かと思いませんか? だから空白の期間の支出を、範囲を限定して理事会に委ねる事を承認しようとするのです。 |
30:
マンション侍
[2010-11-02 11:28:16]
>>29さん
今回の改正概要案は2通りあるんですよね。 ①会計年度開始後、総会までの経常的な支出を理事会に認める案 ②理事会の権限の明確化を図るために ①以外の期間というか、年間を通しての共用部分の軽微変更や狭義の管理行為のうち、特定の事項について 理事会の決議事項とする案。 ①については、監査機能の強化や組合員に対する透明化を行い、原則として当会計年度における予算の範囲内 とかにすれば、問題はないと思います。 只、②については、拡大解釈されるおそれもあり慎重に取り組むべきではないかと思います。 |
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31:
前期高齢管理士
[2010-11-02 13:20:55]
>30さん
理事会の権限の明確化のために 標準管理規約の54条(理事会の決議事項)に追加するのは ①経常的な経費の支出の承認・不承認 ②未納管理費の請求等の法的措置の追行 です。 あなたがご指摘の件は、コメントの中で記載されると思いますが ”個々のマンションの実態に応じて”定めることが可能とし、 その場合には監査体制の強化や透明性の確保に留意が必要と記述される様です。 砕いて言えば、体制がしっかりしているのなら理事会権限(決議事項)入れてもよいとのご神託です。 あなたの心配されるように、管理規約条文に入れるなら慎重に討議すべき管理組合もありますね。 |
32:
匿名さん
[2010-11-02 18:46:38]
標準管理委託契約書で、長期修繕計画書の作成を枠外に出したことに連動させて、
管理会社に利益誘導を謀るきな臭い長期修繕計画書の規定以外は問題ないようだ。 |
33:
匿名さん
[2010-11-03 13:25:19]
理事、監事を居住者条件を外したが、真に受けて非居住理事が大量生産されて別のトラブルが起ることになる。
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34:
匿名さん
[2010-11-03 14:37:46]
通常の管理組合で、居住者以外の者が理事とかになることはありません。
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35:
匿名さん
[2010-11-03 15:30:30]
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36:
匿名さん
[2010-11-03 16:38:11]
>通常の管理組合で、居住者以外の者が理事とかになることはありません。
今度の案を読んで御覧よ。 |
37:
匿名さん
[2010-11-03 17:22:30]
「2 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。」
が 「2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。」 となる案だね。 |
38:
匿名さん
[2010-11-03 18:52:27]
コメントを読まない組合は、非居住者にも理事をやらせ、それに対して交通費だせ、理事会の充足数に満たないなど問題が起きそうだぜ。
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39:
前期高齢管理士
[2010-11-03 19:36:11]
スレ主さんは何処へ行ったのかな?
03以降、姿が見えませんが…。HNを変えました?(そうとも思えませんが) 折角の呼びかけに応えても…何だか拍子抜けします。 |
40:
匿名さん
[2010-11-04 18:15:46]
追う理由は?
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私どもの組合では、監事は理事会への出席を義務づけています。
そうでないと、理事の執行状況等を把握することはできませんので。勿論、議決権はありませんが。
監事自体の役割と権限は、建前上は絶大なものがあります。
しかし、監事の実態として、楽な仕事ととらえられています。
監事を強化するためには、役割を明確にすると共に、仕事を与えなければ現状を打破することは難しい
と思われます。
例えば、管理会社から毎月報告される会計報告に立ち会わせるとか、財産の分別管理の口座のチェックを毎月
するとかの役割を与えれば少しは違ってくるとは思いますが。