住宅ローン・保険板「住宅ローン控除について」についてご紹介しています。
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入居予定さん [更新日時] 2011-11-11 10:58:33
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初心者なので教えて頂ければと思います。
今月住宅ローンを銀行に借り入れ2400万で申し込みをします。
ローン控除は今年から適用されるのでしょうか?
あと2ヶ月で今年も終わりですがその時のローン残高の1%から控除されるという考えでよろしいのでしょうか?(住民税の事もありますが)
変な文章で申し訳ございませんが宜しくお願いします。

[スレ作成日時]2010-10-26 21:22:13

 
注文住宅のオンライン相談

住宅ローン控除について

61: 匿名さん 
[2011-02-21 08:40:10]
12月に繰上げすると、減税枠が減ります。
まず、そこが間違ってます。
62: 匿名さん 
[2011-02-21 09:05:32]
また後でレスしますが、とりあえず12月に繰上してしまうと、
やり直しになってしまいますよ。
年末(12/31現在)の残高だから、1月に入ってから繰上はしましょう。
もちろん、12月に全額繰上してしまったら、脱税になります。
63: 匿名 
[2011-02-21 09:11:20]
皆さんご存知ですか?
中古住宅でも住宅ローン控除が新築同様に受けれて35Sも組めます
よく新築でなければ控除が受けれないといわれですが戸建てだと物件がしっかりしたものであれば新築同様の扱いになります


最近の役所は中古住宅でも一級建築士のお墨付きがあれば可能になります


雑学でした
64: 匿名さん 
[2011-02-21 09:37:58]
すみません。中古が減税を受けられないと言っていることの方が初耳なのですが。

以下財務省の住宅ローン減税制度の概要より抜粋
(3) 既存住宅の取得
① 床面積50m2以上
② 築後20年以内(耐火建築物は25年以内)又は地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合すること

よって、築20年以内・耐火建築は25年以内なら減税を受けられる。
それ以外は、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合していることで減税を受けられるということではないでしょうか。
65: 匿名 
[2011-02-21 11:47:28]

その通りです
耐震診断でちゃんと診断証明受ければ築40年でも満額控除が受けれます

当然ちゃんとした調査なので建築士が物件を購入前に調べる必要があります

木造の場合10万円程度
鉄筋だと40万円程度かかります

ちなみに私は築40年超えの鉄筋でいま500万円の控除を去年から受けています

ポイントは購入前に一級建築士の審査が必要で売り主が提出する必要があります
私の場合は40万円捨て金だと思い契約書かわす前に売り主の名前で診断させました

話しが流れたら40万円無駄だし診断結果が悪くても無意味です

ただうまく行けば満額控除が受けれます

診断書が無ければ言われるように20年になります
66: 60 
[2011-03-02 23:44:59]
残念・・・レスがない。。。

>61
>62
まぁ、その通りですよね。ちゃんと税金は納めないといけませんよね。
最後に改めて以下を。

【認識】
ローン控除を使い切る所得がある場合、繰上してお得な場合は以下の式を満たす場合である。

(住宅ローン年利率 ー 繰上資金運用年率 × 0.8)×(13ー 今の月)/12 > ローン減税率

*尚、通常11月末時点で年末の残高証明書が発行されるので、12月の繰上返済は面倒となる点に留意
67: 匿名さん 
[2011-05-03 06:14:37]
すみません。わからない事があるので書かせて頂きます。
六月に新築マンションへ引越します。建物はローン控除対象物件です。六月からローン実行になります。当初はフラットオンリーで組む予定でしたが、金利が上昇し始めた為に変動とのミックスで実行になりました。借入金は2380万円で1380万のフラットと1000万の変動(0.775)になります。この場合でフラットと変動の年末時点での残債の1%が控除でよろしいのでしょうか?フラットオンリーで考えていたので控除はある程度考えていたのですが、ミックスにした場合控除金が減る場合ありますか?
初めての事でわからない事ばかりです。
分かる方いれば教えて下さい。
宜しくお願いします。
68: 匿名さん 
[2011-05-04 13:22:53]
>>67さん
2つのローンの合計で控除を計算します。
ご安心下さい。

ただし、当然ですが、支払った所得税額以上には戻ってこないのでご注意を。
所得税で引ききれなかった分は、来年の住民税から控除されます(上限あり)が、住民税は還付ではなく、はじめから控除された住民税額を徴収されます。
69: 匿名さん 
[2011-05-04 13:42:33]
67です。
68さん、ありがとうございました。
助かりました。またわからない事があれば書かせて頂きます。
70: 匿名 
[2011-09-26 23:32:45]
住宅ローン控除を受けている人は、所得税の復興増税が成立しても影響を受けない、と言うことでしょうか???
71: サラリーマンさん 
[2011-09-28 01:47:48]
こんばんは、私は家を所有していて残債1200万円

先日、子供のために名義を貸してセカンドローンを組みました


同じ銀行で通常の住宅ローンとフラット35で組みましたが、住宅ローン減税は受けられるのでしょうか?

住宅ローンを組んでいるので、フラット35の組んでいる物件に住民票を移せないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
72: 匿名さん 
[2011-09-28 12:39:10]
>>70
増える所得税分も控除されるといいんですけどねぇ。

臨時増税分はローン控除の対象外とする
となる可能性も…。
73: 匿名さん 
[2011-09-28 22:12:16]
>>71
自分が住むための家でなければ、住宅ローン控除は受けられません。
要件の1つは、住んでいることです。

同じ理由で、2つの家の住宅ローン控除を同時に受けることはできません。

住民票だけ移して・・・、というのは脱税ですよ。
74: サラリーマンさん 
[2011-09-29 01:51:41]
>>73さん
ありがとうございます。

私の家では住宅ローン減税は受けていません。

そういうことでしたら子供と私の新たな新居の住宅ローン減税は受けられるということでしょうか?

土地、住宅の名義はすべて私です。

本当に住むのでしたら問題が無いということでしょうか?

今回はフラットのセカンドローンですが、同じ銀行経由で住宅ローンの残債が1200万円です。

75: 匿名さん 
[2011-09-29 16:48:12]
セカンドハウスには住宅ローン減税はご利用いただけません

http://www.flat35.com/kaitei/second.html
76: 匿名 
[2011-10-03 23:57:06]
そうですよ。あくまでも、住む家を買う人を援助しましょうという制度であり、住宅やマンション建築を促進して、建築関係の業者を助ける。雇用を促進するという効果もある?かも
77: 匿名さん 
[2011-10-04 22:32:39]
まあ、セカンドローンでも、例えば東京の家はまだ残債もあるけれど、
もう定年で田舎に家を新しく取得してスローライフ・・などなら
住民票をきちんと移して住めば、減税は受けられると思います。

前の東京の家の残債の関係でセカンドローンしか組めない場合もありますし、
前の住居のローン控除を利用していたらすぐ新しい方では使えない場合が
あります。

セカンドローンでも住宅の残高証明はきちんと出ます。
ただ、要件がきちんと揃うかどうか、住民票を移して住んで、その銀行の
口座の住所も登記の住所もすべて新しい家に移さないとなりませんよ。
もちろん源泉徴収の住所や確定申告の住所も新しい家です。

だいたい、「名義を貸して・・」というのは子世帯ではローンを組みきれない
からですよね?
いろいろするだけ、きちんと名目のたつような感じなのでしょうか?
78: サラリーマンさん 
[2011-10-07 18:26:55]
ありがとうございます。
娘家族がローンを組みきれず父の私900万と娘120万を合算して6000万円のローンを組む予定でして。

近所の私の家の残債が1500万円あります。

メガ銀行でフラットSの審査を受けたのですが、銀行窓口で否決されました。

どうしたら良いでしょうか?
また、他の銀行窓口で申し込み可能なんでしょうか?
79: 入居済み住民さん 
[2011-10-07 18:52:15]
フラットの銀行の役割は窓口でしかなったような気がするので、他の銀行にいっても同じだと思いますよ。

残債がネックですね。残債のある銀行に親子リレーローンを申し込んでみてはどうでしょう。

ところで娘家族は払えるのですか?名義を貸すということはご自身は払わないんですよね。

娘家族が破綻したらあなたが負債を背負うんですよ?

一族で路頭に迷うことを覚悟出来てますか。

あなたの役割はそんなローンを組む必要がある物件をあきらめるよう説得することではないのですか?


80: 匿名さん 
[2011-10-07 19:01:17]
申し込み可能ですが、
他の銀行でも難しいかも知れませんね。
どうしても婿殿は?となるのでは?
シングルマザーなら別ですが。

ノンバンク系なら、機構までは持って行ってくれるかも知れません。
婿殿が収入合算出来ない理由を取り除けませんか?
81: サラリーマンさん 
[2011-10-09 00:24:18]
ありがとうございます。
残債のある銀行にフラットSをお願いしました。事前審査をしないで申請したみたいで最初から事前審査をしていれば、もう少し枠を下げて申し込みができたのか?なんて考えています。
不動産屋は機構でダメだったと言っていましたが、メガ銀行から通知がきました。
娘婿を合算しないのは自営業で起業して間もなく赤字だからです。
娘婿は事務所を構えていて家賃35万を支払っているので、自分の家を事務所と使えば家賃を押さえられると思った次第です。

現在も業績は伸びていて大丈夫だと思いローンにふみこみました。
82: 匿名さん 
[2011-10-09 15:31:43]
住宅ローン控除は自らが居住用の住戸に対して適用されるので、
事務所として云々はアウトですよ。
自宅内の一部にに事務所を構えるなら、
住戸使用分のみの割合に控除を減らされます。
83: 匿名さん 
[2011-10-10 10:59:54]
すみません、住宅ローン控除の方法と期間、について教えてください。

サラリーマンです。来年「2012年の2月にローン実行」の予定ですが、
1-2013年3月に確定申告(2012年12月末日の残高基準で)→2013年5月頃還付。
2-2013年年末は勤務先の年末調整申告で2013年見込み残高を提出→2013年年末調整で相殺。
3-2014年 同様
4-2015年 同様
5-2016年 同様
6-2017年 同様
7-2018年 同様
8-2019年 同様
9-2020年 同様
10-2021年 同様、で終わり。
でしょうか? それとも、
11-2022年年末調整もOK、でしょうか?

また、減税対象が「期間10年以上のローン」ということは、2022年2月契約応当日以前に一括返済したらダメ、と言う理解で良いでしょうか?
それとも2022年1月1日以降なら構わない??

ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
84: 匿名  
[2011-10-10 23:08:19]
68さん教えて下さい。住民税の還付手続きは区役所に
いけばよろしんでしょうか?不足分9.5万円上限まで
戻ってくるんでしょうか?
85: 匿名さん 
[2011-10-11 10:24:38]
>68
>住民税は還付ではなく、はじめから控除された住民税額を徴収されます。
86: 匿名さん 
[2011-10-12 02:31:36]
繰上げ返済をして期間10年を切ったらだめ。
87: 匿名さん 
[2011-10-12 03:40:29]
>86
2022年2月契約応当日以前に一括返済したらダメ、ということですね。
88: 匿名さん 
[2011-10-12 08:40:32]
>>83、87
> 11-2022年年末調整もOK、でしょうか?

2022年の年末調整では、減税は受けられません。
暦年で考えるので、減税を受けられるのは10回分です。

ということで、2022年1月1日以降に繰上返済しても、減税には影響ありません。
89: 匿名さん 
[2011-10-13 04:03:33]
88さん、83です。
とても貴重な情報を有り難うございました。
暦年ベースと言うことですから、融資実行後10回目の12月を迎えた翌1月に繰上する。つまり2月融資実行の私の場合は、119回目の支払時に繰上返済すれば減税対象を維持できる、と。
これで今後の金利情勢に変動があっても正確な損得計算ができるようになりました。ありがとうございました!
90: 入居予定さん 
[2011-10-18 22:40:13]
ローン減税条件の「居住」についてご教授ください。
10/31に引き渡しで、現在は社宅に住んでいます。子供の学校の関係で新年度(24年4月)から家族全員で引っ越すのですが、住民票だけ自分(世帯主)のみ移せば今年からの減税は大丈夫でしょうか?距離にして50kmぐらいなので週末ぐらいは泊まったりはするのですが、いわゆる「住んでいる」にはあたりませんよね?ちゃんと住んでいるか調査にきたりするんでしょうか。ハウスメーカーの営業さんはご主人だけ移してたまに泊まったりすれば大丈夫とはいわれていますが・・・
 
91: 匿名 
[2011-10-19 00:29:50]
いちいち見に行くほどヒマじゃないです。住民票を
移せば建前上は通っちゃう。但し全員分の住民票の
提出を言われますよ。1人分だと怪しまれ、ヒマ
じゃないけど調査入るかもしれません。
92: 匿名さん 
[2011-10-19 22:40:07]
うちの場合は隣の市で、卒業までに半年でしたが、仕方なく住民票は
全員動かし、それぞれの学事課や福祉課のようなところにいって、
小学校など卒業までの前の学校へ通ったりすることができるように、
あれこれ申請書などを書きました。

また、年越しになってしまうため、源泉徴収票を新住所で出してもらうように
一応会社にも引っ越し届出して、ただし、平日はまだ旧住所に在住の
ため、旧住所からの通勤でだしたり・・とか。

そのくらいのことはしましょう。

93: 匿名 
[2011-10-20 00:02:44]
そんな面倒なことしなくても本人だけ新住所に移し、旧住所の世帯主を嫁にすればいいだけです。
94: 入居予定さん 
[2011-10-20 10:39:53]
90です。それだけでOKなら楽なんですが・・・
週末だけ掃除したりこまごましたものを引越し前に運んでおいたりして、平日はこれまでどおり社宅暮らし出来れば4月からも楽ですしね。
24年度入居とされてしまうと減税額がかなり違うので心配してしまいます。
95: ビギナーさん 
[2011-10-20 12:15:18]
家族全員の住民票を移すことと、ローン減税との関連が分からないのですが。
ローンの債務者が居住しているだけでは駄目なのですか?
96:  
[2011-10-20 21:58:12]
質問です。
物件価格3700万。
共有名義(私と妻)
ローン額2200万。
妻側の実家より1000万の援助有り。

持分比率は1000万分を妻の持分、残りの分を私持分。ローンは2200万円全額私名義です。

上記の様な場合、住宅ローン控除は残債の持分の比率が適用されるのでしょうか?それとも住宅ローン2200
万の1%の控除になるのでしょうか?
97: 匿名さん 
[2011-10-20 22:10:16]
夫の持分は3700-1000で2700万円相当ということですか?
これが2200万円(単独名義)より高いので、2200万円が住宅ローンの計算の
もとになります。
98: 匿名さん 
[2011-10-20 23:50:07]
>95 
住民票を「いかにもとりあえず動かしてます」的な感じだと調査に
入られても仕方ないし、間があまり開くとそもそも住宅ローン控除に
該当しなくなったり。
それよりほかであったが、他人に貸しているのを住宅ローン控除も
もらおうとして、銀行にばれたケースがあった。

あなたは子供の教育だけだろうけれど、賃貸にまわしてローン控除を
狙う輩もいるから。
虚偽申告と思われると結構面倒です。
ローンから半年以内に居住というのは、戸建て建築とか引っ越しの手間
などの意味であり、自宅(ここでは社宅だけど)があって困っていない
人に貸すのは住宅ローンじゃない、のだそうです。
99: ビギナーさん 
[2011-10-21 19:28:10]
有難うございます。
すいませんが1点、
>他人に貸しているのを住宅ローン控除も もらおうとして、銀行にばれたケースがあった。

住宅ローン控除は、税務署の管轄だと思うのですが、銀行にバレると何かまずいことがあるのでしょうか?銀行が、税務署に、「この人は実際は住んでませんよ」ってチクるのでしょうか?銀行は、控除してようが自分の懐は痛まないですよね。

制度上、賃貸目的でローン控除を受けることが出来ないのは承知しているのですが。
100: 匿名さん 
[2011-10-21 21:35:57]
>>99
住んでいない物件に「住宅ローン」は貸してくれません。
杓子定規な銀行だと、最悪「全額返せ」となります。

まぁ、そこまではならないにしても、賃貸用のローン(もちろん「住宅ローン」より高利)への切り替えになるのは、十分にあり得る話です。
101: 匿名さん 
[2011-10-22 19:30:42]
>>99

税務署云々、控除云々とはちょっと別の話なんですよ。
住宅ローンは極端に低金利で出しているローンです。その
ため、自己居住のためという条件が付いています。
住宅ローンを賃貸住宅に流用どころか、会社の運転資金
に流用などというような不正もあります。


>>95

怪しいと睨んだら、税務署はマジに調査に行ってますよ。
102: 匿名さん 
[2011-10-23 05:36:05]
質問です。
ローン額3300万(年収550万)
今年12月に新居に入居
妻は昨年結婚を機に退職し今はパートを(年収入70万くらい)しております。
ちなみに妻を配偶者扶養にしておりません。(そういうことに無頓着で考えておりませんでした)

この場合、
妻を配偶者扶養にした場合(年金のこともありますし)、住宅ローン減税はどうなりますでしょうか。
所得税や住民税も扶養控除になるのですよね。
そのへんが無知すぎて良く分かりません。
どなたかお教え下さい。
103: 匿名 
[2011-10-30 22:33:33]
奥様の税金上の扶養控除(配偶者控除)は行けますよ。年収70万円であれば…。年金については、年金の法律に従ってということになります。住宅ローン控除は奥様が働いていても受けることができます。
104: 匿名さん 
[2011-11-01 00:44:17]
>102 
去年働いていた奥さんはその税込の収入が103万円未満なら、確定申告すれば
去年分も訂正できるから、一緒にやりましょう。
確定申告、所得税、住民税、ローン控除などは全て税金の話ですが、
年金は社会保険の話です。

今、奥さんの健康保険はどうしていますか?
もし、あなたの健康保険に入っていないなら、国民健康保険に自分で入って
いるのですか?
社会保険の被扶養者にすればいわゆる「同じ保険証」になります。
国民健康保険は脱退してその分の保険料は不要です。
もし、どこにも入っていないとそれは無保険で危険です。
健康保険と年金は同じように動きますから、まず健康保険がどうなっているか、
よく確かめましょう。

しかし、健康保険は無頓着ではすまされませんよ。
105: 匿名 
[2011-11-02 20:00:39]
そうなんですか。ありがとうございます。
106: 匿名さん 
[2011-11-02 20:20:21]
>>104
健康保険証を何処からも発行されていない状態は無保険なんではなく、
確か国民健康保険に加入しているが発行して貰っていないだけの状態だった気がする。
国民健康保険書を発行して貰う時に保険書を発行していなかった過去数年分の
保険料の請求がされる事の説明もされると思うよ。
あくまでも100%の記憶ではないけど。
107: 104 
[2011-11-02 23:25:16]
前の会社を辞めた時に社会保険から脱退しています。
その時点で何もしていなければ無保険になります。
しかし、何らかの病気などでそのことが分かった時に、
普通の日本人ならさかのぼって国民健康保険に加入します。
「今日から」というのは無理なので。

その時に、配偶者の未届けの場合は1~2か月くらいなら
さかのぼって加入させてくれます。
その無保険の間はうやむやのことで終了です。

以上が健康保険。

そして年金の場合は、社会保険から脱退した時に、基本的には
国民健康保険(1号=保険料が必要)になります。
配偶者が未届の場合は同様に少しは遡ってくれ国民健康保険
(3号=保険料は不要)に入りますが、その間は国民年金に
未加入・未払いということになり、未払い期間が残る事になります。

どちらにしろ、配偶者がきちんと届出をしないとなりません。
108: 匿名さん 
[2011-11-03 19:23:39]
ローン控除暦2年目のものです。
会社にローン残高や住居の面積など知られたくないので、自分で確定申告しようと思います。
そんな方はおられますか?
109: 匿名さん 
[2011-11-03 21:39:00]
税務署に、「毎年自分で確定申告したいので手続き方法を教えて欲しい。」と言って聞いてみてはいかがでしょうか?
業務部などない個人事業主は、毎年自分で確定申告する。その場合は、1年目に用意した書類と、税務署から2年目に送られてくる書類を一緒に、来年2月中位から、手続き可能だと思いますよ。
110: 匿名さん 
[2011-11-03 22:38:46]
109さん
ありがとう。
やってみます。
111: 入居済み住民さん 
[2011-11-03 22:45:11]
教えていただけないでしょうか?
私はローン控除暦五年目の者です。
今年4月から単身赴任で、控除をうけている住宅には私は住んでいません。
妻と子供は住んでいます。
ローン名義は私です。
住民票も私は異動させてます。
このような場合、今年のローン控除は受けれるのでしょうか?
112: 匿名さん 
[2011-11-04 01:05:14]
>>108

そういう方は結構いますよ。そんなに珍しくありません。
(私は確定申告のバイト経験者です)
113: 匿名さん 
[2011-11-04 12:04:56]
>>111
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm

転勤等により家屋を居住の用に供することができない場合で、住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができるのは、次に掲げるときです。

単身赴任等の場合
 家屋の所有者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族と日常の起居を共にしない場合において、その住宅の取得等の日から6ヶ月以内にその家屋にこれらの親族が入居し、その後も引き続き居住しており、当該やむを得ない事情が解消した後はその家屋の所有者が共にその家屋に居住することと認められるときは、その家屋の所有者が入居し、その後もその家屋の所有者が引き続き居住しているものとして取り扱われ、この特別控除等の適用を受けることができます。


単身赴任先が海外でなければ無問題。
自分でググれば簡単なのに。
114: 入居済み住民さん 
[2011-11-04 13:14:36]
>>113 さん
111です。
早速のお返事ありがとうございます。
リンクも貼って下さり助かりました。
確定申告で、妻と子供の住民票(自宅の住所)を添付すれば良いようですね。
ありがとうございました。
ご丁寧な回答に感謝いたします。
115: 匿名 
[2011-11-04 22:45:08]
そうなんですか。ためになりました。ありがとうございました。
116: ビギナーさん 
[2011-11-07 15:28:10]
どなたか教えていただけませんか?

年末調整のために会社に住宅借入金等特別控除申告書を提出します。
平成22年入居で、その時点で実父より500万円の贈与を受けました。昨年度の確定申告ではその旨提出しています。

平成23年分の申告書の備考欄横に記載してある「住宅資金の贈与の特例を受けた金額」には500万円を再度記載するのでしょうか?また、申告書の4や9欄の計算もその500万を計算にいれるのでしょうか?(つまり、平成23年に贈与は受けていないのですが過去に受けていればそれを毎年記入し続けるものなのでしょうか?)

自分なりに調べてみたのですが、恥ずかしながらよく分からず質問させていただきました。どなたか教えていただければ大変助かります。

117: 匿名さん 
[2011-11-07 17:33:50]
税務署で聞いたらどうですか?
118: 匿名さん 
[2011-11-07 22:53:45]
税務署で聞くのも、電話は集中相談センターに回されちゃうし、時間かかるし
結構面倒ですよね。

今手元に様式がないのでイマイチよくわかりませんが、とにかく、現在の
ローン残高の方が土地建物価格より低いでしょうから、普通ならローン残高の
1%(100円未満切り捨て)になればいいのでは??
119: 116ビギナーさん 
[2011-11-08 13:26:30]
>117,118さんへ
 回答ありがとうございます。実はここに書きこむ前に税務署に電話をして尋ねているのですが、その職員の回答が非常にあいまいで、本当にそれでいいのか不安に感じてしまいこちらでどなたかご存じないかと質問させていただきました。

 その時の回答としては昨年度贈与のあった額を記入しいつ贈与を受けたか備考欄に記入するというものでしたが、会社の事務担当の者が噂話が好きで、書かずにすむものなら書かずにすませたいという私情もありまして・・。税務署の対応が少し不安を感じるものであったのでこちらでも聞かせてもらった次第です。

 引き続き自分でも調べたいと思います。
120: 118 
[2011-11-08 20:33:17]
計算をやってみて1%になるなら、それ以外のところは記入しなくて
いいと思いますよ。
結局最終の100円未満切り捨ての税控除額しか通常使わないので。
121: 匿名さん 
[2011-11-09 02:49:43]
>>119さん
>会社の事務担当の者が噂話が好きで、書かずにすむものなら書かずにすませたいという私情もありまして・・。

そういう事情なら、年末調整で会社には申告しないで、
年が明けてから、ご自分で確定申告なさってはいかがでしょう?
そういう理由で確定申告している方、少なからずいるようですよ。

(確定申告なら、たしか、年末調整用の用紙は使わないと思ったので、116の件は、記入不要になったような気がします。記憶が曖昧ですが・・・(^^;))
122: 118 
[2011-11-09 21:40:37]
それだと、一から書類(登記だのなんだの)が必要だったような気がする。
確定申告しなくてすむのが年末調整だから。
確定申告や登記(が、必要だったとして)の時間や手間を考えたら
どうでしょう?

本当は会社の担当者が口の堅い方だといいのにね。
会社に(匿名で?)そういうように言ってみたらどうでしょう。
役員などだって、そういう担当者は嫌だと思うけれど。




123: 通りすがり 
[2011-11-09 21:47:41]
私の父が、年末調整せずに、確定申告で毎年住宅ローン控除してました。
年末調整と同じ用紙を使っていたと思うけど。
124: 匿名さん 
[2011-11-09 22:37:59]
確定申告でも2年目以降は登記簿は不要です。
125: 118 
[2011-11-10 23:06:22]
それならどうせ確定申告がいる(医療費他)なら年末調整でなく
確定申告した方が楽かな?
時間(半日は必要&駐車場なしだったりする)の手間だけなら
健康保険などに関係ない扶養(後期高齢者)だけならそれもいいかな。
126: 116ビギナーさん 
[2011-11-11 10:19:15]
みなさん、色々教えてくださりありがとうございます。

118さんの教えていただいた方法で、その贈与分を考慮に入れた場合、いれない場合と計算したのですが、特別に記載せずとも計算上は問題ないようでしたので、贈与分を再度記入せずに提出したいと思います。

事務担当のモラルだとは思うのですが、気になる場合は年末調整ではなく確定申告という方法もあるのですね。今後何かしらの問題が出てきた場合は、確定申告という方法も念頭にいれてみます。

お知恵を貸していただきまして、どうもありがとうございました。
127: 匿名さん 
[2011-11-11 10:58:33]
ちなみに還付であれば、確定申告期間以外でも
税務署は受け付けてくれるよ。1月下旬に税務署に
行くのがベスト。
勤め人なのに、年末調整ではなく自分で確定申告を
する人は珍しくないです。住宅ローン2年目以降でも
会社に出すのがイヤだという人もいるし、家族に
障害者がいて障害者控除を会社に出すのがイヤだという
人もいるし。

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