初心者なので教えて頂ければと思います。
今月住宅ローンを銀行に借り入れ2400万で申し込みをします。
ローン控除は今年から適用されるのでしょうか?
あと2ヶ月で今年も終わりですがその時のローン残高の1%から控除されるという考えでよろしいのでしょうか?(住民税の事もありますが)
変な文章で申し訳ございませんが宜しくお願いします。
[スレ作成日時]2010-10-26 21:22:13
住宅ローン控除について
No.101 |
by 匿名さん 2011-10-22 19:30:42
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No.102 |
質問です。
ローン額3300万(年収550万) 今年12月に新居に入居 妻は昨年結婚を機に退職し今はパートを(年収入70万くらい)しております。 ちなみに妻を配偶者扶養にしておりません。(そういうことに無頓着で考えておりませんでした) この場合、 妻を配偶者扶養にした場合(年金のこともありますし)、住宅ローン減税はどうなりますでしょうか。 所得税や住民税も扶養控除になるのですよね。 そのへんが無知すぎて良く分かりません。 どなたかお教え下さい。 |
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No.103 |
奥様の税金上の扶養控除(配偶者控除)は行けますよ。年収70万円であれば…。年金については、年金の法律に従ってということになります。住宅ローン控除は奥様が働いていても受けることができます。
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No.104 |
>102
去年働いていた奥さんはその税込の収入が103万円未満なら、確定申告すれば 去年分も訂正できるから、一緒にやりましょう。 確定申告、所得税、住民税、ローン控除などは全て税金の話ですが、 年金は社会保険の話です。 今、奥さんの健康保険はどうしていますか? もし、あなたの健康保険に入っていないなら、国民健康保険に自分で入って いるのですか? 社会保険の被扶養者にすればいわゆる「同じ保険証」になります。 国民健康保険は脱退してその分の保険料は不要です。 もし、どこにも入っていないとそれは無保険で危険です。 健康保険と年金は同じように動きますから、まず健康保険がどうなっているか、 よく確かめましょう。 しかし、健康保険は無頓着ではすまされませんよ。 |
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No.105 |
そうなんですか。ありがとうございます。
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No.106 |
>>104
健康保険証を何処からも発行されていない状態は無保険なんではなく、 確か国民健康保険に加入しているが発行して貰っていないだけの状態だった気がする。 国民健康保険書を発行して貰う時に保険書を発行していなかった過去数年分の 保険料の請求がされる事の説明もされると思うよ。 あくまでも100%の記憶ではないけど。 |
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No.107 |
前の会社を辞めた時に社会保険から脱退しています。
その時点で何もしていなければ無保険になります。 しかし、何らかの病気などでそのことが分かった時に、 普通の日本人ならさかのぼって国民健康保険に加入します。 「今日から」というのは無理なので。 その時に、配偶者の未届けの場合は1~2か月くらいなら さかのぼって加入させてくれます。 その無保険の間はうやむやのことで終了です。 以上が健康保険。 そして年金の場合は、社会保険から脱退した時に、基本的には 国民健康保険(1号=保険料が必要)になります。 配偶者が未届の場合は同様に少しは遡ってくれ国民健康保険 (3号=保険料は不要)に入りますが、その間は国民年金に 未加入・未払いということになり、未払い期間が残る事になります。 どちらにしろ、配偶者がきちんと届出をしないとなりません。 |
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No.108 |
ローン控除暦2年目のものです。
会社にローン残高や住居の面積など知られたくないので、自分で確定申告しようと思います。 そんな方はおられますか? |
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No.109 |
税務署に、「毎年自分で確定申告したいので手続き方法を教えて欲しい。」と言って聞いてみてはいかがでしょうか?
業務部などない個人事業主は、毎年自分で確定申告する。その場合は、1年目に用意した書類と、税務署から2年目に送られてくる書類を一緒に、来年2月中位から、手続き可能だと思いますよ。 |
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No.110 |
109さん
ありがとう。 やってみます。 |
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No.111 |
教えていただけないでしょうか?
私はローン控除暦五年目の者です。 今年4月から単身赴任で、控除をうけている住宅には私は住んでいません。 妻と子供は住んでいます。 ローン名義は私です。 住民票も私は異動させてます。 このような場合、今年のローン控除は受けれるのでしょうか? |
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No.112 |
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No.113 |
>>111
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm 転勤等により家屋を居住の用に供することができない場合で、住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができるのは、次に掲げるときです。 単身赴任等の場合 家屋の所有者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族と日常の起居を共にしない場合において、その住宅の取得等の日から6ヶ月以内にその家屋にこれらの親族が入居し、その後も引き続き居住しており、当該やむを得ない事情が解消した後はその家屋の所有者が共にその家屋に居住することと認められるときは、その家屋の所有者が入居し、その後もその家屋の所有者が引き続き居住しているものとして取り扱われ、この特別控除等の適用を受けることができます。 単身赴任先が海外でなければ無問題。 自分でググれば簡単なのに。 |
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No.114 |
>>113 さん
111です。 早速のお返事ありがとうございます。 リンクも貼って下さり助かりました。 確定申告で、妻と子供の住民票(自宅の住所)を添付すれば良いようですね。 ありがとうございました。 ご丁寧な回答に感謝いたします。 |
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No.115 |
そうなんですか。ためになりました。ありがとうございました。
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No.116 |
どなたか教えていただけませんか?
年末調整のために会社に住宅借入金等特別控除申告書を提出します。 平成22年入居で、その時点で実父より500万円の贈与を受けました。昨年度の確定申告ではその旨提出しています。 平成23年分の申告書の備考欄横に記載してある「住宅資金の贈与の特例を受けた金額」には500万円を再度記載するのでしょうか?また、申告書の4や9欄の計算もその500万を計算にいれるのでしょうか?(つまり、平成23年に贈与は受けていないのですが過去に受けていればそれを毎年記入し続けるものなのでしょうか?) 自分なりに調べてみたのですが、恥ずかしながらよく分からず質問させていただきました。どなたか教えていただければ大変助かります。 |
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No.117 |
税務署で聞いたらどうですか?
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No.118 |
税務署で聞くのも、電話は集中相談センターに回されちゃうし、時間かかるし
結構面倒ですよね。 今手元に様式がないのでイマイチよくわかりませんが、とにかく、現在の ローン残高の方が土地建物価格より低いでしょうから、普通ならローン残高の 1%(100円未満切り捨て)になればいいのでは?? |
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No.119 |
>117,118さんへ
回答ありがとうございます。実はここに書きこむ前に税務署に電話をして尋ねているのですが、その職員の回答が非常にあいまいで、本当にそれでいいのか不安に感じてしまいこちらでどなたかご存じないかと質問させていただきました。 その時の回答としては昨年度贈与のあった額を記入しいつ贈与を受けたか備考欄に記入するというものでしたが、会社の事務担当の者が噂話が好きで、書かずにすむものなら書かずにすませたいという私情もありまして・・。税務署の対応が少し不安を感じるものであったのでこちらでも聞かせてもらった次第です。 引き続き自分でも調べたいと思います。 |
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No.120 |
計算をやってみて1%になるなら、それ以外のところは記入しなくて
いいと思いますよ。 結局最終の100円未満切り捨ての税控除額しか通常使わないので。 |
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No.121 |
>>119さん
>会社の事務担当の者が噂話が好きで、書かずにすむものなら書かずにすませたいという私情もありまして・・。 そういう事情なら、年末調整で会社には申告しないで、 年が明けてから、ご自分で確定申告なさってはいかがでしょう? そういう理由で確定申告している方、少なからずいるようですよ。 (確定申告なら、たしか、年末調整用の用紙は使わないと思ったので、116の件は、記入不要になったような気がします。記憶が曖昧ですが・・・(^^;)) |
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No.122 |
それだと、一から書類(登記だのなんだの)が必要だったような気がする。
確定申告しなくてすむのが年末調整だから。 確定申告や登記(が、必要だったとして)の時間や手間を考えたら どうでしょう? 本当は会社の担当者が口の堅い方だといいのにね。 会社に(匿名で?)そういうように言ってみたらどうでしょう。 役員などだって、そういう担当者は嫌だと思うけれど。 |
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No.123 |
私の父が、年末調整せずに、確定申告で毎年住宅ローン控除してました。
年末調整と同じ用紙を使っていたと思うけど。 |
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No.124 |
確定申告でも2年目以降は登記簿は不要です。
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No.125 |
それならどうせ確定申告がいる(医療費他)なら年末調整でなく
確定申告した方が楽かな? 時間(半日は必要&駐車場なしだったりする)の手間だけなら 健康保険などに関係ない扶養(後期高齢者)だけならそれもいいかな。 |
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No.126 |
みなさん、色々教えてくださりありがとうございます。
118さんの教えていただいた方法で、その贈与分を考慮に入れた場合、いれない場合と計算したのですが、特別に記載せずとも計算上は問題ないようでしたので、贈与分を再度記入せずに提出したいと思います。 事務担当のモラルだとは思うのですが、気になる場合は年末調整ではなく確定申告という方法もあるのですね。今後何かしらの問題が出てきた場合は、確定申告という方法も念頭にいれてみます。 お知恵を貸していただきまして、どうもありがとうございました。 |
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No.127 |
ちなみに還付であれば、確定申告期間以外でも
税務署は受け付けてくれるよ。1月下旬に税務署に 行くのがベスト。 勤め人なのに、年末調整ではなく自分で確定申告を する人は珍しくないです。住宅ローン2年目以降でも 会社に出すのがイヤだという人もいるし、家族に 障害者がいて障害者控除を会社に出すのがイヤだという 人もいるし。 |