悪徳管理会社と無能な理事会に喝を入れるには、下記の制度改正が必要です。
・マンション管理適正化法の所管を消費者庁にする。
・会社法の株主代表訴訟の制度を区分所有法にも導入。「区分所有者代表訴訟」を各区分所有者が提訴可能にすれば、理事長や理事会への強烈な牽制となります。引き受ける人がいなくなって第三者の業者を理事長にしたときも効果絶大。
[スレ作成日時]2010-10-23 09:57:33
マンション管理適正化法の所管を消費者庁にすることと会社法の株主代表訴訟の制度を区分所有法にも導入するように法令変更を国に訴えませんか?
No.101 |
by 政治評論家さん 2010-11-18 11:28:23
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>>「(区分所有者は満足しているのに)理事長の意に沿わないという理由での解除解約」という危険もまた孕んでいるといえませんでしょうか。
うーん。理事長が下記の条項を使うのならいいのでは?現状は個人であれば消費者庁が解約の交渉をしてくれますが、管理組合だとしてくれません。管理組合が消費者契約法の適用対象になっても、交渉して業者が解約に応じなければ、結局は裁判です。裁判するには総会決議がいるでしょ?勝手にはできませんよ。 消費者契約法第10条 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、または消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする」 |
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No.102 |
>結局は裁判です。裁判するには総会決議がいるでしょ?勝手にはできませんよ。
ということは,「究極的には(どこかの段階で)総会決議という区分所有者の意思が反映される」ことを,理事長個人に消費者契約法を適用しても構わないという「各区分所有者との関係における許容性」の一要素とされているのだと思います。 ただ,このように「理事長個人ではなく区分所有者の意思」と言う点を考慮しながら,他方では理事長の「個人性」を強調して同法の適用を求めるのは,少々矛盾があるようにも感じます。 また,もちろん小規模マンションで知識経験の乏しい理事長も多数おられるでしょうけど,大規模マンションの熟練した理事長も少なくないでしょう。 そして,小規模マンションでも一個人と比べれば一般的に取引規模も大きいのでは。 こうした一律には決し難い諸事情がある上で,どこかに適用範囲の線を引くとすれば,(また契約自由の大原則を「修正する」という消費者契約上の性質からも)やはり現行法のとおり「個人」に止めるのが妥当であり,理事長への適用は消極的に考えています。 |
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No.103 |
暇なんですね
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No.104 |
>政治評論家さん マンション法に不備が多くあるから現状が悲惨なのです。
貸し金業法を変えたら多くの弱者が救われました。 やはり法律が大切です。 |
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No.105 |
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No.106 |
↑おお!賛同者が増えてきましたね!ありがとうございます。
貸し金業法改正のそもそものきっかけは、大阪府内で起きた心中事件です。 (グレーゾーン金利についての最高裁判決はこの事件の影響を受けています。) http://www.st.rim.or.jp/~success/yamikin2003_ye.html 管理会社の不祥事も後を絶たないし、法律でもっと強権的に規制しなければ、問題は解決しません。 |
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No.107 |
ありゃりゃ、賛同者は暇人の上の人。
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No.108 |
>管理会社の不祥事も後を絶たないし、法律でもっと強権的に規制しなければ、問題は解決しません。
子供の様な区分所有者を守る法律はあり得ません。 |
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No.109 |
↑自己責任だと言いたいのでしょうが、そんなこと言い出したら政府、国会なんかいりませんよ。
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No.110 |
国交省、消費者庁に取り上げてもらうよう、行動を起こしましょう。 |
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No.111 |
>↑自己責任だと言いたいのでしょうが、そんなこと言い出したら政府、国会なんかいりませんよ。
契約の事ですよ。国に甘える思考は情けなし。 |
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No.112 |
↑じゃあ、消費者契約法ってなんなんだよ!
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No.113 |
貸金業法改正のきっかけとなった、大阪府内で起きた心中事件。
http://www.st.rim.or.jp/~success/yamikin2003_ye.html 下記の「ヤミ金融」を「管理会社」に置き換えてもまったく違和感はないね。 結局、母親は、娘に一言教育することを怠ったのである。世の中には、無知なために大損をし、あるいはさせられ、他人の無知をいいことに、この人たちを食い物にするオオカミが多くいる。ヤミ金融もそのひとつだ。 現在のようにヤミ金融が、これほど蔓延してしまう背景には、旧態依然たる学校教育の責任も大きい。すなわち現在の日本では、消費者教育というものが、全くなされぬまま、難しい高等数学やら、物理の法則やら、化学方程式ばかり教えている。あらゆる世代の人で、金利の計算を簡単にやってのけれる人が何%いるだろう。契約というものが、法的にどんなことなのか。個人が借金をするときには、どんなことを注意しなければならないのか。社会生活を営む上での大事な知恵が、現在の学校教育では、まったくされていないと言っても過言ではない。 |
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No.114 |
スレタイだけで間抜けがありあり。
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No.115 |
↑この方、花沢さん
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No.116 |
>じゃあ、消費者契約法ってなんなんだよ!
貸す方も借りる方も損する法律だよ。 |
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No.117 |
>消費者契約法とは?
ダメな管理業者を駆除する法律ですよ。 |
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No.118 |
管理会社利潤禁止法が必要である。
・管理会社は利潤を得てはならない。 ・管理会社は国土交通省が示す料金表で受託しなければならない。 |
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No.119 |
>・管理会社は利潤を得てはならない。 ・管理会社は国土交通省が示す料金表で受託しなければならない。
資本主義社会を標榜している我が国ではあり得ない法律。 |
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No.120 |
↑そんなことありません。貸金業法はそれに近い。
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No.121 |
区分所有者の方々へ! 管理会社の弱点を教えましょう。 その前に皆さんはご自分の弱点を知る事。 皆さんの弱点を、管理会社は本当にシッカリ把握しているんですよ。 では、ご自分達の弱点を出来るだけ多く、発表してください。 |
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No.122 |
↑法改正しかありません。
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No.123 |
>スレ主
区分所有者代表訴訟とやらを実行する手間ヒマ労力がおありなら、なぜあなた自身が理事長を務めるという真っ当な方法をとらないのですか。 よほど人望や信頼がないのでしょうか。それならば、代表訴訟も成立しないでしょうに。理解に苦しみます。 某マンション管理掲示板で遠吠えをするクレーマーとレベルが似てますね。 |
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No.124 |
↑制度設計がおかしいっていってるのがわからんのね?
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No.125 |
管理会社にダマされる前にダマしたらどうなの!全くだらし無いスレッドだね。
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No.126 |
菅総理が気に入らない人は自分で総理大臣やってください。なんで総理大臣なるという真っ当な方法をとらないのですか。
理解に苦しむ。 |
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No.127 |
>スレ主さん
『ビラ』もしくは『マンション新聞』なども織り交ぜて、今後の活動を拡げられませんか? |
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No.128 |
管理会社の料金均質化はサービス内容の均質化につながるのではないでしょうか。
「高い報酬を払ってでも良質・便利なサービスを得る」という選択肢を奪われるのはサービス利用者にとって不利益にしかならないと思いますが・・・。 徒に自身の保護を追及することは自身の自由を奪うことにもなりますよ。 |
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No.129 |
>123・125・126
ムキに、なりなさんな |
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No.130 |
消費者庁、国交省、政治政党などへの働きかけも大事な事だね。
ハガキが、いいみたいだ。マンション票は大きいんだからね。 政治家の認識が薄いんだよ。 |
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No.131 |
↑ホントですか?早速、やってみます。ハガキ。
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No.132 |
輪番制を違法だと主張しても何も解決しない。このスレッドで勉強すべし。
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No.133 |
>>131
ハガキの効果はありましたか。 |
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No.134 |
>>133
府会議員には会いましたよ。このスレッドのタイトルの件じゃないが、管理会社との管理委託契約とは別の契約のことで。 後日、党の国政部会に上げる、国会では総務委員会が管轄になると連絡がありましたけど。 |
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No.135 |
それはたいしたもの
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No.136 |
相談なら組織政党(公明、共産)にいくべし。個々の議員より、機関決定が大事。会社みたいなものです。
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No.137 |
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No.138 |
スレ主は、株主代表訴訟のようなものを導入して何がしたい。気に入らない理事長をつるし上げたいんか。
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No.140 |
下らない。
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No.141 |
スレ主は、法人の区分所有者がいても消費者扱いしたいの
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No.142 |
このスレッド古いので139で終了宣言してますけど。
誰か139を削除依頼したんだね。続けるのは結構ですが、私は知りませんよ。 >>141 普通の管理規約では、専用部は用途制限(専ら住宅)がかかってますよね。過去レスで議論は尽くされているんで、読んでみてね。 ------------------------終了-------------------------------- |
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No.143 |
賛成です。 規制と推進部門が同居では規制の効果が薄れる。原発推進と安全委員会の同居と一緒です。
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No.144 |
賛成 現状では管理会社の不正(管理組合の決算不正報告等)など糾すことが困難。 管理会社と一部区分所有者が結託の場合。
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No.145 |
綺麗事では済まないケースもある。
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No.146 |
そのとおり
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No.147 |
私も賛成です!
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No.148 |
理事会会合不成立時に話し合われた内容を後日追認
のご参考 |
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No.149 |
政権に就いたので、過去の理事長の任務懈怠責任を追及する準備中である。
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No.150 |
コミュニティー形成スレが荒れているので誘導
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No.151 |
甘ったれそのもののスレッド。
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No.152 |
この発想こそ政治だろうな。
細かい法律の枝葉末節を論じる暇人に読ませたいスレッドだ。 |
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No.153 |
なぜ管理組合が消費者なんだろう。
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No.154 | ||
No.155 |
スレ主は、
・消費者契約法の消費者の範囲に管理組合を加えること ・マンション管理適正化法の所管を消費者庁にすること この2つを混同している。まあ、その程度のレベルの話。 |
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No.156 |
重要な契約は、総会に付議されていることが大半だろう。
消費者契約法10条の対象となるような一方的な不利益な契約ってそうそうないのではないか。 |
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No.157 |
>>151
一言でいうならそういうことになる |
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No.158 |
スレ主は、>154以降、他のスレには頻繁に投稿している。
暇人さんの見解に感服したのだろう。 |
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No.159 |
無駄に長いスレタイだな。
コンパクトに纏める能力を身につけよう。 |
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No.160 |
匿名援軍ハズカチー。
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No.161 |
別HNで援軍の方が恥ずかしい。
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No.162 |
法改正するなら
区分所有法に区分所有者代表訴訟制度を 作るのが効果的。 |
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No.163 |
もともと会社の取締役と監査役は馴れ合いで責任追及しなかったから、一般の株主が会社の代わりに経営責任を追及できるようにしたのが株主代表訴訟制度である。
[一部テキストを削除しました。管理担当] |
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No.164 |
夢は寝てみるもの。
寝言も寝て言うもの。 寝てから夢で自由にね。 |
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No.165 |
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No.166 |
寝言も寝て言うもの。
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No.167 |
適正化法は、管理会社とマンション管理士が、瑕疵なく業務を行う前提で作られています。 ところが、マンション管理士は資格だけで生活を維持できるものではなく、認知度も低いため、実際に瑕疵なくマンション管理を行うことは難しいです。 よく似た資格に、行政書士があります。 こちらも資格だけでは食べて行けず、講演や出版等で生活費を稼がないといけなくなり、行政書士も、弁護士や司法書士に比べ、認知度が高くありません。
マンション管理士は、今となっては制度設計に無理が生じ、資格創設時と全く異なったものになっています。 所管や監督官庁を変えるだけでは、問題は解決しません。 また、株主代表訴訟の制度を採り入れるにしても、区分所有法が事実上マンションにとっては「ザル法」ですから、そちらをまず改正しなければなりません。 |
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No.168 |
行政書士とマンション管理士比べちゃいかんよ 少なくとも原付免許とヘリコプターの操縦免許の違いはある 司法試験を例えるなら大型旅客機操縦資格か マンション管理士なんかその程度、だから名称独占しかできない |
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No.169 |
行政書士はメシ喰えるからな
代書屋さんだろ 行政関係への提出書類扱えて 会社員でも使いである資格だ 特殊な自動車の車検や登録書類で世話になったことがある マンション管理士と比べる次元じゃないだろ |
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No.170 |
韓国の住宅管理士がモデルのはずだったが。
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No.171 |
1.管理会社
2.管理会社と利益一致する区分所有者 3.サイレントマジョリティ 4.管理会社と利益相反する区分所有者 4のクラスタを作る方法はありますか? |
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No.172 |
司法書士や行政書士の役割は別にプロに頼まなくても
自分でできるよ。 但し、商売として報酬をもらってやることができないだけのこと。 税理士もおなじこと。 それにマンションを管理していく中で、スレ主旨のことはマンションの 住民は考えることはないだろう。 それより日常のマンション管理のことに精を出すべきだ。 |
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No.173 |
管理会社に丸投げ、
理事なんて面倒だからやりたくない こういう区分所有者さんがたくさんいらっしゃると 難しいですよね… |
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No.174 |
管理組合は消費者と位置付けるべきである。
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No.175 |
区分所有者代表訴訟制度があれば、理事会と管理会社の癒着を防止できるはずである。
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No.176 |
管理組合を株式会社化して株式会社のガバナンスの仕組みを活用するといいね。
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No.177 |
調べてみたけど、
管理組合が法人の場合、一般社団法278条の責任追及の訴えにより、組合員が理事長に対する損害賠償請求ができることもあるみたい。 これはびっくりですね。 https://mansionbengo.jp/soshiki-unei/kumiaiin-rijityou-songaibaisyou |
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No.178 |
このスレ終わったの。
再度検討する価値はあると思うけど、どうだろう。 |
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No.179 |
マンション管理士上位合格者さんがいなくなったからね。
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No.180 |
今のマンション管理士の制度で十分。
やる気のあり能力のあるものはそれで充分だよ。 |
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No.181 |
最近わかったんだけど、管理組合を法人化すると公益法人法を準用して株主代表訴訟(責任追及の訴え)ができるみたいです。
だから区分所有者が単独で、理事、理事長に対して管理組合に損害賠償せよ!との訴えができますよ |
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No.182 |
管理組合を法人化してもあまりメリットはない。
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No.183 |
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No.184 |
同じマンションの住民なのにそんなこと考えなくていいんじゃないの。
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No.185 |
近隣問題は近隣だから起きる。責任追及できないと泣き寝入りするしかなくなる。
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No.186 |
責任追及すればいいじゃないか。
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No.187 |
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No.188 |
何も一人ですることはないでしょう。
マンションのためにやるのなら管理組合がやるでしょう。 |
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No.189 |
管理会社によっては弁護士が介入し、理事会に圧力を
かけてくるところはありますね。 |
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No.190 |
弁護士は原告側と被告側で見解が分かれる。
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No.191 |
だれかがうごかなければ先には進まないよ。
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No.192 |
実際管理組合を法人化した場合、メリットはあるのか。
登記の費用が増えるだけではないのか。 |
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No.193 |
りじの交代のときは登記が必要になります。
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No.194 |
マンション管理士上位合格者さん、あなたは現在恥ずかしいことを
していませんか。 あなたの人格が疑われますよ。 |
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No.195 |
適正化法の所管を変えただけでは何も変わらないよ。
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No.196 |
何か特別な許可をあたえればいいんだけどね。
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No.197 |
管理組合の法人化は、法人向けの弁護士保険をかけられるというメリットがあるね
理事長責任の軽減化・口座名義が個人名義でなく管理組合名義となること、 背任罪と賠償の追求、手抜き工事の損害賠償請求、滞納の問題、その他の組合員の違法行為に対処するのに弁護士のサポートが必要 自分は賛成だけどね |
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No.198 |
法人化しなくても、口座名義を管理組合名義にできる銀行がありますよ。
私の所(メガバンクの1行)がそうですが、何か条件があるのかもしれないので、銀行に問い合わせて下さい。 |
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No.199 |
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No.200 |
現実的に考えて、国土交通省や族議員どもが美味しいマンション利権を手放すとは思えない。欧米との違いは管理組合が簡単に弁護士保険契約できないところ。
日本でも損保ジャパンとか始めてるけど、あんな訴訟範囲が狭すぎて見すぼらしい保険に入る必要あるのかなあ。 |