悪徳管理会社と無能な理事会に喝を入れるには、下記の制度改正が必要です。
・マンション管理適正化法の所管を消費者庁にする。
・会社法の株主代表訴訟の制度を区分所有法にも導入。「区分所有者代表訴訟」を各区分所有者が提訴可能にすれば、理事長や理事会への強烈な牽制となります。引き受ける人がいなくなって第三者の業者を理事長にしたときも効果絶大。
[スレ作成日時]2010-10-23 09:57:33
マンション管理適正化法の所管を消費者庁にすることと会社法の株主代表訴訟の制度を区分所有法にも導入するように法令変更を国に訴えませんか?
No.1 |
by 匿名さん 2010-10-23 09:59:28
投稿する
削除依頼
マンション管理組合は誰も関与せんでよい
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No.2 |
↑おお!達観されてますなぁ!!!
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No.3 |
管理組合は自己責任の団体で、どこの省庁も監督義務も権限もない
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No.4 |
社会に甘えない事。
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No.5 |
AFO論の賛否以前にスレタイが長すぎます。
オブジェクトではなくサブジェクトを書いてください。 お願いします。 |
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No.6 |
マンション管理法の所管を消費者庁に変更!!賛成
マンションの管理費、チョとした工事などは、国交省の役人さんには金額が少ないのでピンと来ないのでしょうね。 管理規約にもこれらの記述も乏しくて、消費者庁に変えてもらうほうがいいね。 全国の区分所有者らに是非考えてもらいたいですね。 |
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No.7 |
ひとんちの家計に首を突っ込むようなもんだわ
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No.8 |
国は、やせろ
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No.9 |
消費者庁は、法人化されていない管理組合について、管理組合理事長個人を契約の主体とみなし、消費者契約法の適用対象とする運用をすべきである。
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No.10 |
マンションは財産だ、消費扱いはよくないな
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No.11 |
管理組合は「個人」ではないため、消費者契約法が定義する「消費者」ではありません。そのため、わけのわからない業者との契約を解約することが難しいのが現状。
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No.12 |
法人としての契約解除ができる
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No.13 |
法人としての解約解除には総会決議が必要だよ。管理組合理事長個人を契約の主体とみなし、消費者契約法の適用対象とする運用をすれば、 理事長個人の主張だけで解約が可能だ。
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No.14 |
それだと、理事長のやりたい放題になるな
今そういうことをしたなら、犯罪者にもなる |
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No.15 |
契約の締結には総会決議が必要なのは当然のこととして、「事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について」、理事長個人が当該契約を一方的に解約できる運用にすべきである。
消費者契約法とは、「消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 」法律である(第1条)。 |
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No.16 |
確かに老齢化した区分所有者ばかりで機能しなくなった理事会の議事録等を思うがままにつくり、総会で意思決定したとみせるために総会資料や総会議事録を代行作成し、理事長や一部の理事だけにメリット供与をして黙らせておいて、下請けの手取りの数倍の利益を吸い上げているケース等、ちょっとやり過ぎの場合は、多少ペナルティが発生するしくみは必要だよな。ただボケてる老人が悪いのか、それにつけこんでいる側が悪いのかは微妙なとこだけどね。
ただ、天井裏に必要のない耐震工事をやりまくって数百万、老人から巻き上げているリフォーム業者を社会悪と定義するなら、同じようなレベルだから、制裁は必要な気もするね。 |
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No.17 |
管理会社が、老人オーナーに浴室やトイレなどで水漏れ苦情が発生していると騙して、自社リフォーム会社に総取り替えの工事を依頼させているそうです
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No.18 |
合人社のよくやる手ですよ。 マンション内の情報、風通しをよくしないとヤラレルヨ。
悪質管理会社を追放、逮捕するためには今の国交省は甘すぎるよ。 消費者庁の動きは、なかなか鋭い。 |
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No.19 |
消費者庁にしたら管理会社の思うがままでしょう。
今でさえも、理事会決定事項として理事長判断で管理運営してるんですからね。 それが、違法でなく大手を振ってできるようになるとは恐ろしい限りですよ。 誰もマンションを買わなくなるでしょう。 |
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No.20 |
>>消費者庁にしたら管理会社の思うがままでしょう。
なんで消費者庁にしたら、管理会社の思うがままになるの? |
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No.21 |
管理組合に関与する権利義務は無い。
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No.22 |
>>管理組合に関与する権利義務は無い。
では、区分所有法の強行規定やマンション管理適正化法は何なのか?個人の契約に消費者庁が介入しているのは違憲か? |
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No.23 |
個人と団体とは違うだろう。
マンションは個人財産の集合体だ、それを団体意見でなく個人の意見できめられるようにしようとするのは 独裁主義ではないか?北朝鮮のマンションならありえるが、 |
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No.24 |
理事長に一定の要件で解約権を与えるのがなんで独裁になるのか?
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No.25 |
しょうもないやりとり・・・
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No.26 |
↑問題の各論は本質を見なければ解決しないのだ。防犯カメラのリ−スのスレッドなど木を見て森を見ずだ。わからんのか!
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No.27 |
理事長に独裁政権を渡すのは反対です。理事長権限で何でもできると勘違いして
ただでさえ、勝手なことしてるのに。すれ主は、管理会社のフロントか? マンカン士ができてから、オーナーが知恵をつけて管理会社の言いなりにならなくなったから 法律変えて本当に理事長独裁がまかり通るようにしようってか! バカか言うんじゃないよ! |
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No.28 |
制度や法律が変わっても、既存住民のレベルが変わるわけじゃないし、ダメダメ組合もそのままだと思います。
現行制度で、まっとうな組合運営されてるところとギャップがありすぎなんでしょうね。 全国の小さな組合(10~100戸)で弱体なところを助ける方法は出尽くしだと思います。 「自分の資産を自分で守る」ができないなら賃貸にすべきなのです。 |
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No.29 |
理事長に一定の要件で解約権を与えると、管理会社変更が増えるだろうね。些細なミスでも虚偽説明があったといいがかりを付けて独断で解約が可能になる。但し、新管理会社との契約締結には総会決議が必要なので独裁にはならない。
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No.30 |
↑どこのスレでも話題になるのが、
理事長または理事会と管理会社の癒着 |
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No.31 |
↑それを防ぐためにスレタイのとおり、「区分所有者代表訴訟」制度の導入を提唱しているのである。
株主代表訴訟 取締役や監査役が会社に対して負っている法的責任に対し、馴れ合いなどにより会社がその責任を追及しようとしないときに株主が会社に代わってその取締役や監査役を提訴できる制度のこと。 平成5年の商法改正により訴訟費用が一律8,200円となって以来、一般の株主でも比較的容易に訴えを提起することができるようになり、株主代表訴訟の件数が増加している。 現在の判例では、管理組合への類推適用が否定されているため、立法措置が必要なのだ。 現在の区分所有法では ①組合財産に損害を与えた場合には、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものが、管理者に対し34条3項で集会の召集を請求し、 ②召集された集会で、52条の解任請求をした後、新しい理事長を選任する。 ③その新しい理事長が、前任の理事長に損害賠償を請求する。 管理者の責任追及としては、52条の決議で解任請求のみである。 52条の解任決議に満たない数しか、区分所有者の議決権が集まらなかった場合ほかに方法はないか。建物の区分所有等に関する法律には規定がない。 多数決原理で決議が否決された以上追求はできないと考えるべきか。 ①商法267条の株主代表訴訟の類推適用ができないか 東京高裁昭和54・3・27 判例タイムス388 総会決議の手続き及び内容の瑕疵の是正が、団体の内部規約に定めるところによる団体の自治に委ねられる事をもって十分とし、取消し訴訟による法的規制を加える必要を認めなければならないものとは考えられない。そうすると、本件総会決議に商法247条の規定を類推適用する事はできないものといわなければならない。 ②債権者代位権の行使 ③準共有の保存行為否定する見解が多い 区分所有者相互の権利義務及び関係は、一応建物の区分所有等に関する法律により整備されているから商法267条の株主代表訴訟の類推適用はできない。 区分所有等に関する法律によれば、決議や規約により住民自治を徹底できるのであるから、権利能力なき社団にあっては、その意思決定には、多数決原理が働くからその範囲での当不当は、法廷では争えない。 管理者と個々の組合員ないし、共有者としての組合員の全員との関係は、委任の関係ではないから、仮に決議が違法であったとしても個々の組合員が責任を追及する事はできない。 理事長は管理組合の費用で応訴するのに対し、(なかには、数千万の弁護士費用を管理組合の経費として支払っている例もある。)区分所有者は、自ら訴訟費用を立替え勝訴した場合(弁護士費用を)求償できるとの規定がないので、訴訟費用については求償できるかどうか不明確。 罰則についても69条の規定だけでは不十分 |
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No.32 |
↑長いので要約すると
スレ主は、理事長の権限のみでマンション管理をできるようにしろ 面倒な総会決議制度を廃止しろ と言いたいそうです。 |
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No.33 |
まー、そういうこと。現在の管理組合の民主主義は無責任そのもので機能していない。
目指すのはナチス型の統治だ。 (ヒトラーは最終的に自決している。) |
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No.34 |
↑民主主義が嫌なら、隣国に行ったら?
あっ、もしかしてスレ主は今流行りの中国人オーナー? |
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No.35 |
指導者が責任を持つべきと言っているのだ。住民ができないなら理事長は外注すればよい。
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No.36 |
タイトルにはサブジェクトを書かないとこーなります
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No.37 |
題名は70文字までOKだよ!長すぎるという批判は当たらないよ!
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No.38 |
なぜ字数の話題に?
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No.39 |
スレ主の得意性がスレタイトルに特徴として表れていますね
>33に共感を得ることは、洗脳以外にありえないでしょう。 マンション管理組合で理事長になってみたが、管理組合員の反発で独裁できずといった背景がスレ主にはあると言うことですね |
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No.40 |
とんでもない!理事長なんかやったこともないし、やりたくもないよ。
あほ理事長を攻撃できる仕組みが必要だと言ってるのだ。 そもそも無関心住民の委任状を使った総会決議が理事長の免罪符になっている。 この現状を打破するには、区分所有者がひとりでも訴訟を提起できる「区分所有者代表訴訟」導入しかないのだ。 |
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No.41 |
そして理事長する者がますます居なくなった。
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No.42 |
>>40、雑談スレでも政治評論家で通したらどうか?
自作自演は目に余る |
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No.43 |
>41
>そして理事長する者がますます居なくなった。 http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/sumu/20100930-OYT8T00464.htm 高齢化による「第三者管理者方式」の導入には、区分所有者全員による厳しい牽制が必要。 「区分所有者代表訴訟」制度の導入は必要不可欠だ。 |
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No.44 |
満場一致で却下
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No.45 |
スレ主さんの希望する提案する管理組合が出来ると、真面目な女性、おとなしい人でも、
理事長になれますよ。 バカな問題も起きなくなるよな。 |
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No.46 |
↑アホ丸出し、今でも、区分所有者であり総会で認証されればなれる
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No.47 |
↑あほはこいつ
理事は総会で選出し、理事長は理事の互選で選ぶ。 総会が決めることではない。 |
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No.48 |
>スレ主(近所をよく知る人?)さんへ
床屋談義のノリで持論を展開するのは結構ですが、発言で品位を落とさないように。 管理侍さんも相手にしてくれませんよ。 尤も、消費者庁が発足したとき区分所有法は兎も角、マンション関連各法を管轄にしなかった事は 私もガッカリしましたが…。 |
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No.49 |
荒れていますがそれを目的とする者によるものです
政治評論家、匿名、匿名さん、管理侍、その他多くは自作自演です スルーが一番ですが、クレームはこちらまで http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92610/res/519 |
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No.50 |
他スレでは、お馬 鹿さんと呼ばれるスレ主
総会で認証されなければ理事になれません。 逆もあり。 区分所有者であれば、管理費滞納者でなければ、大方選ばれる。 |
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No.51 |
リンク深すぎw
政党ビラのようなタイトル 変だと思った |
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No.52 |
中国人蔑視やデモへの勧誘も?!
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No.53 |
リンクは面倒でも一読しておいた方が良いでしょう
2ちゃんねるのリンクは上部にある全部をクリックして |
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No.54 |
「クレームはこちらまで」というがクレームの対象者だろ?
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No.55 |
反社会的だね
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No.56 |
TOPページにタイトル何行も頻繁にウザい
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No.57 |
↑46と49と50は同一人物だろう。
46が理事長のことを言っているのは明らか。。 見苦しいね。。。 |
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No.58 |
↑見苦しいのは君だよ
政治評論家が聞いて呆れる。 自分が自作自演をするから他者もそうかと思うなよ >>33読んで合点したが 雑談でも、シナだウヨだサヨだデモだとほざき無差別大量殺戮まで煽りたてる ここにくるな自分のブログに引っ込んでろ |
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No.59 |
↑スレ主に、ここにくるなとは笑止。
あなた退場。 ちょっとはまともなこといってみろ。 |
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No.60 |
私が書き込んでいるスレまでわざわざ呼びに来られたので覗きに来てみたが、ひどい有り様ですな。
まともな議論になってない。 そもそも株式会社と管理組合は目的も性質も全く異なる。 株主と管理組合員も全く異なる。 取締役と管理組合理事も全く異なる。 資産の一共有者に過ぎない管理組合理事長と利益追求が目的の株式会社の取締役を同列に扱われたら理事長はやってられませんね。 |
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No.61 |
この三谷幸喜のような展開はそれを目的とする者によるものです
政治評論家、匿名、匿名さん、管理侍……その他多くは自作自演です スルーが一番ですが、クレームはこちらまで http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92610/res/519 |
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No.62 |
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No.63 |
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No.64 |
区分所有法25条2項がありますから、理事長への責任追及は区分所有者単独でできます。
管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。 この反論が出てこないのは、やはりここにきているマンション管理士に問題解決能力がないのでしょう。 |
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No.65 |
アホなスレ主さんがいるというので、見学にきました。
噂は本当でした。 |
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No.66 |
悪質管理会社らは、「薄汚いマニュアル」を、薄汚い経営コンサルタントから買って、
恥ずかしくて、ミットモナイ経営を続けています。 スレ主さんの主張は当然の事、このくらい言わないと政治は変わらないモンです。 ヒトラーは行き過ぎですが。 |
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No.67 |
↑おお!やっと現れたか!話のわかる人が!
ナチス型の統治が行き過ぎなら、せめて稲田朋美だ! 主権国家としての気概を示すこの大演説を見てみろ。 http://www.youtube.com/watch?v=z8TmpvS1FgA 管理組合は民主党政権と何が違うのか? |
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No.68 |
増田明美と言えば、マンションでなくてマラソンだよ?
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No.69 |
無能な区分所有者を税金で救う必要はありません。
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No.70 |
管理費、積立金から豚を救おうとしているのです。
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No.71 |
↑そのとおり!だんだん支援者が増えてきたぞ!
別スレのマンション管理センター不要論は、消費者契約法の「消費者」の定義見直しで実現できる! |
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No.72 |
悪徳管理会社があるんですか
監督総元締めは国でしょ |
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No.73 |
国っていうのが今は国土交通省なのを消費者庁に移管しろと主張してる。
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No.74 |
なんで国土交通省が民間の個人の分譲マンションの管理組合に首つっこんでんの?
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No.75 |
振り込めサギの対策に銀行ATMの前まで警官が出てきてるのと大体おなじ。
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No.76 |
何でも法律や国にたよるのは、区分所有者自ら問題を解決する自治や団体的意思形成の能力を弱める。
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No.77 |
振り込めサギって国が個人情報を管理始めてからだよね!誰が黒幕だか!
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No.78 |
管理組合の財布を管理して不要不急の工事で支出されるのって、どうなの?
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No.79 |
>>何でも法律や国にたよるのは、区分所有者自ら問題を解決する自治や団体的意思形成の能力を弱める。
機能していない管理組合には国が介入すべきだよ。タワーマンションがスラム化したらどうやって解体するんだよ。 爆破解体の規制緩和も政治課題となるだろう。 http://www.youtube.com/watch?v=qw9AXW8ODH0 |
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No.80 |
マンション区分所有者も消費者だ! |
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No.81 |
>機能していない管理組合には国が介入すべきだよ。タワーマンションがスラム化したらどうやって解体するんだよ。
税金を使う必要なし。 |
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No.82 |
↑この方、規制緩和の意味もわからないらしい。
(久々のレスがついたので、あまりいじめたくはないのだが。。。) |
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No.83 |
>>81
必要な税金だと思います。 |
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No.84 |
別スレ「マンション住民のための 『駆け込み寺』 を創れませんか?」というのは、
消費者契約法の「消費者」の定義、解釈を変更すればいいのです。 「管理組合などの非営利団体は消費者とみなす」法改正、運用をすれば、消費者庁が、「マンション住民のための 『駆け込み寺』」になります。 |
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No.85 |
消費者庁も徐々に案件を広げているね、要望が多ければやってくれるだろう。
政権交代の意味を示すためにもね。 区分所有者だけでなく、賃貸者も含めると3000万人は下らないと思うよ。 賃貸者は間違いなく、消費者扱いでしょ? |
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No.86 |
↑賃貸者は消費者ですよ。
全国各地で消費者契約法を根拠とした裁判が起きています。 賃貸住宅の「更新料」が無効に? 「消費者契約法」の影響で「借主有利」の形勢に。「最高裁判決」次第で「貸家市場」に「大異変」の可能性も。 http://www.nikkeibp.co.jp/article/sj/20100824/242776/ |
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No.87 |
面白くなりそうですね!
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No.88 |
私の主張に賛同するひとが増えてきたようである。管理組合の不利な契約は「消費者」の定義見直しで解約が可能になるのだ。
「消費者契約法第10条」の圧倒的な威力 消費者契約法第10条 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、または消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする」 これは、分かりやすくいうと、「契約書の条項のうち、消費者の利益を一方的に害する『不当な条項』は無効にする」ということを定めた条文である。 消費者契約法第10条の威力は圧倒的だ。 かつては、認められていた契約書の内容が、この第10条を突き付けられて、裁判の場で次々に「無効」と判断されている。 |
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No.89 |
現、消費者庁大臣は、面白そうだよ。 反体制側の過去を持ってるよね。 早く、話をつけようぜ。 |
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No.90 |
岡崎トミコだよね。マンション関連の政策は見当たらないよ。
http://okazaki-tomiko.jp/ 共産党は、ずっと前からマンション問題に取り組んでいる。 http://www.jcp.or.jp/apartment/index.html |
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No.91 |
>90さん いい情報をありがとうございます。
岡崎トミ子は弱者の問題に力を入れていますね。 共産党も同じような立場にいますね。 マンション区分所有者にはこういった人達の力が必要ですよ。 勿論我々が頑張るんだと気合を入れないとね。 |
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No.92 |
↑そそ。近所の共産党に相談にいくと結構、話きいてくれますよ。
共産党はマンション管理適正化法にも深くかかわっていて、専門家チームがあるんだ。 迂遠に思えるかもしれないけど、国土交通省よりはよっぽど期待できる。 |
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No.93 |
政治は勘弁してくれ
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No.94 |
管理組合運営は政治そのもの。管理組合は日本の民主主義の掃きだめ。わからんの?
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No.95 |
悪質管理会社の介入で、程度の低い組合運営が続いています。 |
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No.96 |
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No.97 |
>低脳な住民ばかりのマンション@ 例えそうでも人間は、心・ハートですよ。
動物でも、心・ハートを持っていますよ。 |
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No.98 |
>マンション管理適正化法の所管を消費者庁にすることと会社法の株主代表訴訟の制度を区分所有法にも導入するように法令変更を国に訴えませんか?
自分の所の欠陥を他人の力で改善しようとするなんて情けないことをするなよ。 |
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No.99 |
全レスを読んだわけではありませんが,印象を書かせていただきます。
消費者契約法が同法の適用を受ける「消費者」を「個人(事業者を除く)」に限定している趣旨は,個人の知識経験や経済力が「一般的に」事業者に劣るため,かかる個人を保護すべく自由契約の原則を修正し,契約の拘束力を緩和した点にあると思います(同法の必要性)。 ただ,それに限らず,個人と事業者との契約は,事業者同士の契約に比して「一般的に」規模が小さく,上記契約の拘束力を緩和してもその影響が比較的小さい点にもあると思われます(個人のために契約を後見的に変更しても,それにより影響を受ける経済規模が小さいという,同法の許容性)。 この点,管理組合の理事長は,その知識経験という点では確かに事業者に劣る場面が多いといえますが,「一般的」には同種個人に比して大きな経済規模の契約を締結することが予定されていますので(大規模マンションであればその点が顕著),上記許容性という点からその適用は慎重になるべきと考えます。 |
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No.100 |
また,スレ主様は理事長「個人」としての単独での解除解約を認めるべきともお考えのようで,その理由として理事長の対外的権限の強化の必要性を挙げておられます。ただ,理事長が「個人」や個人の代理人と決定的に異なるのは,総会乃至理事会の決議を実行する職責を負うところにもあります。決議に基づき締結された契約は,「当該内容にて締結すること」につき区分所有者の賛同を得ていますが「これを解除解約すること」は賛同を得ていない状態にあります。理事会と業者の癒着という問題を挙げた方がおられましたが,理事長独断での解除は「(区分所有者は満足しているのに)理事長の意に沿わないという理由での解除解約」という危険もまた孕んでいるといえませんでしょうか。
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No.101 |
>>「(区分所有者は満足しているのに)理事長の意に沿わないという理由での解除解約」という危険もまた孕んでいるといえませんでしょうか。
うーん。理事長が下記の条項を使うのならいいのでは?現状は個人であれば消費者庁が解約の交渉をしてくれますが、管理組合だとしてくれません。管理組合が消費者契約法の適用対象になっても、交渉して業者が解約に応じなければ、結局は裁判です。裁判するには総会決議がいるでしょ?勝手にはできませんよ。 消費者契約法第10条 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、または消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする」 |
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No.102 |
>結局は裁判です。裁判するには総会決議がいるでしょ?勝手にはできませんよ。
ということは,「究極的には(どこかの段階で)総会決議という区分所有者の意思が反映される」ことを,理事長個人に消費者契約法を適用しても構わないという「各区分所有者との関係における許容性」の一要素とされているのだと思います。 ただ,このように「理事長個人ではなく区分所有者の意思」と言う点を考慮しながら,他方では理事長の「個人性」を強調して同法の適用を求めるのは,少々矛盾があるようにも感じます。 また,もちろん小規模マンションで知識経験の乏しい理事長も多数おられるでしょうけど,大規模マンションの熟練した理事長も少なくないでしょう。 そして,小規模マンションでも一個人と比べれば一般的に取引規模も大きいのでは。 こうした一律には決し難い諸事情がある上で,どこかに適用範囲の線を引くとすれば,(また契約自由の大原則を「修正する」という消費者契約上の性質からも)やはり現行法のとおり「個人」に止めるのが妥当であり,理事長への適用は消極的に考えています。 |
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No.103 |
暇なんですね
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No.104 |
>政治評論家さん マンション法に不備が多くあるから現状が悲惨なのです。
貸し金業法を変えたら多くの弱者が救われました。 やはり法律が大切です。 |
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No.105 |
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No.106 |
↑おお!賛同者が増えてきましたね!ありがとうございます。
貸し金業法改正のそもそものきっかけは、大阪府内で起きた心中事件です。 (グレーゾーン金利についての最高裁判決はこの事件の影響を受けています。) http://www.st.rim.or.jp/~success/yamikin2003_ye.html 管理会社の不祥事も後を絶たないし、法律でもっと強権的に規制しなければ、問題は解決しません。 |
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No.107 |
ありゃりゃ、賛同者は暇人の上の人。
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No.108 |
>管理会社の不祥事も後を絶たないし、法律でもっと強権的に規制しなければ、問題は解決しません。
子供の様な区分所有者を守る法律はあり得ません。 |
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No.109 |
↑自己責任だと言いたいのでしょうが、そんなこと言い出したら政府、国会なんかいりませんよ。
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No.110 |
国交省、消費者庁に取り上げてもらうよう、行動を起こしましょう。 |
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No.111 |
>↑自己責任だと言いたいのでしょうが、そんなこと言い出したら政府、国会なんかいりませんよ。
契約の事ですよ。国に甘える思考は情けなし。 |
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No.112 |
↑じゃあ、消費者契約法ってなんなんだよ!
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No.113 |
貸金業法改正のきっかけとなった、大阪府内で起きた心中事件。
http://www.st.rim.or.jp/~success/yamikin2003_ye.html 下記の「ヤミ金融」を「管理会社」に置き換えてもまったく違和感はないね。 結局、母親は、娘に一言教育することを怠ったのである。世の中には、無知なために大損をし、あるいはさせられ、他人の無知をいいことに、この人たちを食い物にするオオカミが多くいる。ヤミ金融もそのひとつだ。 現在のようにヤミ金融が、これほど蔓延してしまう背景には、旧態依然たる学校教育の責任も大きい。すなわち現在の日本では、消費者教育というものが、全くなされぬまま、難しい高等数学やら、物理の法則やら、化学方程式ばかり教えている。あらゆる世代の人で、金利の計算を簡単にやってのけれる人が何%いるだろう。契約というものが、法的にどんなことなのか。個人が借金をするときには、どんなことを注意しなければならないのか。社会生活を営む上での大事な知恵が、現在の学校教育では、まったくされていないと言っても過言ではない。 |
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No.114 |
スレタイだけで間抜けがありあり。
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No.115 |
↑この方、花沢さん
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No.116 |
>じゃあ、消費者契約法ってなんなんだよ!
貸す方も借りる方も損する法律だよ。 |
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No.117 |
>消費者契約法とは?
ダメな管理業者を駆除する法律ですよ。 |
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No.118 |
管理会社利潤禁止法が必要である。
・管理会社は利潤を得てはならない。 ・管理会社は国土交通省が示す料金表で受託しなければならない。 |
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No.119 |
>・管理会社は利潤を得てはならない。 ・管理会社は国土交通省が示す料金表で受託しなければならない。
資本主義社会を標榜している我が国ではあり得ない法律。 |
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No.120 |
↑そんなことありません。貸金業法はそれに近い。
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No.121 |
区分所有者の方々へ! 管理会社の弱点を教えましょう。 その前に皆さんはご自分の弱点を知る事。 皆さんの弱点を、管理会社は本当にシッカリ把握しているんですよ。 では、ご自分達の弱点を出来るだけ多く、発表してください。 |
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No.122 |
↑法改正しかありません。
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No.123 |
>スレ主
区分所有者代表訴訟とやらを実行する手間ヒマ労力がおありなら、なぜあなた自身が理事長を務めるという真っ当な方法をとらないのですか。 よほど人望や信頼がないのでしょうか。それならば、代表訴訟も成立しないでしょうに。理解に苦しみます。 某マンション管理掲示板で遠吠えをするクレーマーとレベルが似てますね。 |
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No.124 |
↑制度設計がおかしいっていってるのがわからんのね?
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No.125 |
管理会社にダマされる前にダマしたらどうなの!全くだらし無いスレッドだね。
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No.126 |
菅総理が気に入らない人は自分で総理大臣やってください。なんで総理大臣なるという真っ当な方法をとらないのですか。
理解に苦しむ。 |
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No.127 |
>スレ主さん
『ビラ』もしくは『マンション新聞』なども織り交ぜて、今後の活動を拡げられませんか? |
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No.128 |
管理会社の料金均質化はサービス内容の均質化につながるのではないでしょうか。
「高い報酬を払ってでも良質・便利なサービスを得る」という選択肢を奪われるのはサービス利用者にとって不利益にしかならないと思いますが・・・。 徒に自身の保護を追及することは自身の自由を奪うことにもなりますよ。 |
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No.129 |
>123・125・126
ムキに、なりなさんな |
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No.130 |
消費者庁、国交省、政治政党などへの働きかけも大事な事だね。
ハガキが、いいみたいだ。マンション票は大きいんだからね。 政治家の認識が薄いんだよ。 |
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No.131 |
↑ホントですか?早速、やってみます。ハガキ。
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No.132 |
輪番制を違法だと主張しても何も解決しない。このスレッドで勉強すべし。
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No.133 |
>>131
ハガキの効果はありましたか。 |
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No.134 |
>>133
府会議員には会いましたよ。このスレッドのタイトルの件じゃないが、管理会社との管理委託契約とは別の契約のことで。 後日、党の国政部会に上げる、国会では総務委員会が管轄になると連絡がありましたけど。 |
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No.135 |
それはたいしたもの
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No.136 |
相談なら組織政党(公明、共産)にいくべし。個々の議員より、機関決定が大事。会社みたいなものです。
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No.137 |
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No.138 |
スレ主は、株主代表訴訟のようなものを導入して何がしたい。気に入らない理事長をつるし上げたいんか。
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No.140 |
下らない。
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No.141 |
スレ主は、法人の区分所有者がいても消費者扱いしたいの
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No.142 |
このスレッド古いので139で終了宣言してますけど。
誰か139を削除依頼したんだね。続けるのは結構ですが、私は知りませんよ。 >>141 普通の管理規約では、専用部は用途制限(専ら住宅)がかかってますよね。過去レスで議論は尽くされているんで、読んでみてね。 ------------------------終了-------------------------------- |
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No.143 |
賛成です。 規制と推進部門が同居では規制の効果が薄れる。原発推進と安全委員会の同居と一緒です。
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No.144 |
賛成 現状では管理会社の不正(管理組合の決算不正報告等)など糾すことが困難。 管理会社と一部区分所有者が結託の場合。
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No.145 |
綺麗事では済まないケースもある。
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No.146 |
そのとおり
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No.147 |
私も賛成です!
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No.148 |
理事会会合不成立時に話し合われた内容を後日追認
のご参考 |
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No.149 |
政権に就いたので、過去の理事長の任務懈怠責任を追及する準備中である。
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No.150 |
コミュニティー形成スレが荒れているので誘導
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No.151 |
甘ったれそのもののスレッド。
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No.152 |
この発想こそ政治だろうな。
細かい法律の枝葉末節を論じる暇人に読ませたいスレッドだ。 |
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No.153 |
なぜ管理組合が消費者なんだろう。
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No.154 | ||
No.155 |
スレ主は、
・消費者契約法の消費者の範囲に管理組合を加えること ・マンション管理適正化法の所管を消費者庁にすること この2つを混同している。まあ、その程度のレベルの話。 |
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No.156 |
重要な契約は、総会に付議されていることが大半だろう。
消費者契約法10条の対象となるような一方的な不利益な契約ってそうそうないのではないか。 |
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No.157 |
>>151
一言でいうならそういうことになる |
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No.158 |
スレ主は、>154以降、他のスレには頻繁に投稿している。
暇人さんの見解に感服したのだろう。 |
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No.159 |
無駄に長いスレタイだな。
コンパクトに纏める能力を身につけよう。 |
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No.160 |
匿名援軍ハズカチー。
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No.161 |
別HNで援軍の方が恥ずかしい。
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No.162 |
法改正するなら
区分所有法に区分所有者代表訴訟制度を 作るのが効果的。 |
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No.163 |
もともと会社の取締役と監査役は馴れ合いで責任追及しなかったから、一般の株主が会社の代わりに経営責任を追及できるようにしたのが株主代表訴訟制度である。
[一部テキストを削除しました。管理担当] |
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No.164 |
夢は寝てみるもの。
寝言も寝て言うもの。 寝てから夢で自由にね。 |
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No.165 |
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No.166 |
寝言も寝て言うもの。
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No.167 |
適正化法は、管理会社とマンション管理士が、瑕疵なく業務を行う前提で作られています。 ところが、マンション管理士は資格だけで生活を維持できるものではなく、認知度も低いため、実際に瑕疵なくマンション管理を行うことは難しいです。 よく似た資格に、行政書士があります。 こちらも資格だけでは食べて行けず、講演や出版等で生活費を稼がないといけなくなり、行政書士も、弁護士や司法書士に比べ、認知度が高くありません。
マンション管理士は、今となっては制度設計に無理が生じ、資格創設時と全く異なったものになっています。 所管や監督官庁を変えるだけでは、問題は解決しません。 また、株主代表訴訟の制度を採り入れるにしても、区分所有法が事実上マンションにとっては「ザル法」ですから、そちらをまず改正しなければなりません。 |
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No.168 |
行政書士とマンション管理士比べちゃいかんよ 少なくとも原付免許とヘリコプターの操縦免許の違いはある 司法試験を例えるなら大型旅客機操縦資格か マンション管理士なんかその程度、だから名称独占しかできない |
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No.169 |
行政書士はメシ喰えるからな
代書屋さんだろ 行政関係への提出書類扱えて 会社員でも使いである資格だ 特殊な自動車の車検や登録書類で世話になったことがある マンション管理士と比べる次元じゃないだろ |
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No.170 |
韓国の住宅管理士がモデルのはずだったが。
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No.171 |
1.管理会社
2.管理会社と利益一致する区分所有者 3.サイレントマジョリティ 4.管理会社と利益相反する区分所有者 4のクラスタを作る方法はありますか? |
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No.172 |
司法書士や行政書士の役割は別にプロに頼まなくても
自分でできるよ。 但し、商売として報酬をもらってやることができないだけのこと。 税理士もおなじこと。 それにマンションを管理していく中で、スレ主旨のことはマンションの 住民は考えることはないだろう。 それより日常のマンション管理のことに精を出すべきだ。 |
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No.173 |
管理会社に丸投げ、
理事なんて面倒だからやりたくない こういう区分所有者さんがたくさんいらっしゃると 難しいですよね… |
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No.174 |
管理組合は消費者と位置付けるべきである。
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No.175 |
区分所有者代表訴訟制度があれば、理事会と管理会社の癒着を防止できるはずである。
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No.176 |
管理組合を株式会社化して株式会社のガバナンスの仕組みを活用するといいね。
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No.177 |
調べてみたけど、
管理組合が法人の場合、一般社団法278条の責任追及の訴えにより、組合員が理事長に対する損害賠償請求ができることもあるみたい。 これはびっくりですね。 https://mansionbengo.jp/soshiki-unei/kumiaiin-rijityou-songaibaisyou |
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No.178 |
このスレ終わったの。
再度検討する価値はあると思うけど、どうだろう。 |
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No.179 |
マンション管理士上位合格者さんがいなくなったからね。
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No.180 |
今のマンション管理士の制度で十分。
やる気のあり能力のあるものはそれで充分だよ。 |
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No.181 |
最近わかったんだけど、管理組合を法人化すると公益法人法を準用して株主代表訴訟(責任追及の訴え)ができるみたいです。
だから区分所有者が単独で、理事、理事長に対して管理組合に損害賠償せよ!との訴えができますよ |
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No.182 |
管理組合を法人化してもあまりメリットはない。
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No.183 |
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No.184 |
同じマンションの住民なのにそんなこと考えなくていいんじゃないの。
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No.185 |
近隣問題は近隣だから起きる。責任追及できないと泣き寝入りするしかなくなる。
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No.186 |
責任追及すればいいじゃないか。
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No.187 |
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No.188 |
何も一人ですることはないでしょう。
マンションのためにやるのなら管理組合がやるでしょう。 |
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No.189 |
管理会社によっては弁護士が介入し、理事会に圧力を
かけてくるところはありますね。 |
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No.190 |
弁護士は原告側と被告側で見解が分かれる。
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No.191 |
だれかがうごかなければ先には進まないよ。
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No.192 |
実際管理組合を法人化した場合、メリットはあるのか。
登記の費用が増えるだけではないのか。 |
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No.193 |
りじの交代のときは登記が必要になります。
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No.194 |
マンション管理士上位合格者さん、あなたは現在恥ずかしいことを
していませんか。 あなたの人格が疑われますよ。 |
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No.195 |
適正化法の所管を変えただけでは何も変わらないよ。
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No.196 |
何か特別な許可をあたえればいいんだけどね。
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No.197 |
管理組合の法人化は、法人向けの弁護士保険をかけられるというメリットがあるね
理事長責任の軽減化・口座名義が個人名義でなく管理組合名義となること、 背任罪と賠償の追求、手抜き工事の損害賠償請求、滞納の問題、その他の組合員の違法行為に対処するのに弁護士のサポートが必要 自分は賛成だけどね |
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No.198 |
法人化しなくても、口座名義を管理組合名義にできる銀行がありますよ。
私の所(メガバンクの1行)がそうですが、何か条件があるのかもしれないので、銀行に問い合わせて下さい。 |
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No.199 |
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No.200 |
現実的に考えて、国土交通省や族議員どもが美味しいマンション利権を手放すとは思えない。欧米との違いは管理組合が簡単に弁護士保険契約できないところ。
日本でも損保ジャパンとか始めてるけど、あんな訴訟範囲が狭すぎて見すぼらしい保険に入る必要あるのかなあ。 |