S林業と契約をしたのですが、何だかしっくりこないこともあり
契約解除をしたいを思っています。契約金は100万支払い済みです。
実際に契約解除をされた方、アドバイス下さい。
勝手な言い分だとは思うのですが
[スレ作成日時]2006-02-25 00:46:00
契約解除についてアドバイスお願いします
No.2 |
by ほな 2006-02-25 00:48:00
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続きです。PCの操作ミスで途中切れになってしまいました。
勝手な言い分だとも思うのですが、やはり出来る限り返金して 欲しいと思うのです・・・ 勉強したを思って諦めるしかないのでしょう? |
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No.3 |
一方的な契約破棄になりますのでお分かりになりますよね?
あと、契約に至った経緯、解約したいと思った経緯がはっきりしないと。。 今は家を作る工程で行くとどこまで進んでます? 重要事項説明を受けて判子を押したところですよね? 間取りとか設計は終わってる? |
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No.4 |
契約の際に色々な説明はありました。一応の間取りはできているのですが、
これで決定ではなく、今後大きく変わる可能性があります。 見積もりを出してもらって、それで契約をし、その後はまだ何も 進んでいません。 言い訳になってしまうのですが、先方の勢いにのせられて契約を急いで しまった面もあります。 解約したいと思ったのは、間取りが大きく変更になる可能性があるにも 関わらず、早まって契約してしまったからです。同じような坪数で あれば金額はそれ程変わらないという先方の言葉を鵜呑みにしてしまって・・・ 確かにそうかもしれないのですが、よく考えてみると間取りがある程度 かたまってから契約してもよかったのではないかと思います。 |
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No.5 |
上記文章では一方的な契約解除と受け取れますので、
契約金の返還を求めても、 受け入れは出来ないでしょう。 重要事項説明書に「こういうケースはこうなります。」 のような説明が書いてありませんか? おそらく、「甲の中止権・解除権」という条文が あるはずです。 請負契約法とかで決められていたような気がします。 |
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No.6 |
HMとの契約だと 土地建物両方の契約であれば
重要事項説明はありますが HMとの建築請負契約だと重要事項説明はないでしょう そのかわり HMだと契約書に続いて約款があると思います その中に解約について書いてあるではずですよ |
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No.7 |
もしかして売り建ての契約でしょうか?
土地と建物を建売の形態で買うのでしょうか? その場、もう既に建築確認申請はすんでいますか? 済んでいないので有れば、宅地建物取引業法違反です。 姿のない(建築確認申請が下りていない。仕様が決まっていない。)物件を適当な仕様で契約させて後でフリープラント称して間取り変更とかに対応するやり方。 これは違法ですよ。もしそうなら契約そのものが無効となる可能性が残されています。 建築請負契約の場合は仕様書が有るのかどうかが決め手でしょうね。 |
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No.8 |
建築請負契約です。約款があるので、その所定の規則に従い
実際にかかった費用を負担するようです。 先方と話し合いをしました。 痛い出費ですが、諦めるしかないようです。 |
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No.9 |
100万はいたいですけど・・・数千万円の納得いかないものを買うことを考えたら十分に安いですよ!・・・というなぐさめの言葉しかないかなぁ。
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No.10 |
09さん、ありがとうございます。そう言っていただけると少しは気が楽になります。
お金も多少戻してくれるそうなので、100万まるまるドブに捨てた訳では ありません。それがせめてもの救いです。 |
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No.11 |
S林業って、具体的な話を進めるには5万円必要だ、というあのS林業ですか?
関東近辺の方だったらH家住宅にした方が、ドブに捨てた100万円を回収して さらに数百万円のおつりがくると思いますよ。 |
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No.12 |
S林業ならそんなミスしないですよね。
よく読んでいませんでした。ごめんなさい。 少しでも返ってくるので良かったですね。 多少の授業料はかかりましたが、契約の難しさと重要さを知る機会だったと思い次に つなげましょうよ。 きっと次は良い家が出来ますよ。頑張って下さい。 お役に立てずに済みませんでした。 |
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No.13 |
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No.14 |
その100万の契約って仮契約でしょ。建築確認も出していないんだったらほとんど返してくれるはずですよ。
返してくれないんだったら営業マンのポケットに行ったかも。 |
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No.15 |
仮契約って言葉はよくあるけど
契約に仮なんてものは存在しない 仮って言葉で柔らかく見せても契約は契約 仮契約って言葉を使うのは 契約ではないか 柔らかく見せて 契約させる手段でしかない S林業なら 契約しないで100万ものお金受け取るって事はありえない 領収書も発行するんだから どっちにしろ契約してるんだったら 契約書に契約破棄の条項もあるはず 署名捺印してるんだったらそれに従うしかない |
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No.16 |
住宅会社の契約は請負契約で不動産(建売)は売買契約ですよね。請負契約の場合
添付の図面(見積もり・仕様書)で最後まで作って、その対価を頂くと理解してます。 だから、支払いも段階式で数回に分けるケースもありますよね、今回の場合、実施図面に至らなければ 普通なら印紙代だけ除いて、ほぼ全額に近い金額が戻ると思いますが・・。あと、余談ですが消費者センター に問い合わせれば一発解決の糸口が見つかると思います。あまり参考にならなくてスミマセン。 |
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No.17 |
>>15
ハウスメーカーはだいたい契約は2度するんだよ。図面変更あるから。 契約書に仮って書いてないけど業界では仮契約っていうんだよ。 着工前の本契約の契約金なら通常もっと払う事になるよ。 素人さん知らないの? |
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No.18 |
私の場合、仮契約に記入はしたんですが、判子は押しておらず、翌日にキャンセルの申し入れをしました。
今だ仲介業者がしつこく連絡をつけてきます。 この場合法的には何か問題ありますでしょうか? 本契約でもないし判子も押していないんです。 どなたかお教え下さい。 |
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No.19 |
>17さん。
図面変更、追加変更、色々言い方ありますが、請負契約上『仮契約』と言う言葉は 存在しませんしトラブルの元です。約款を読んだ事ないようですね。契約行為は、 『契約します』と口で言っただけでも契約は成り立ちます。ただクーリングオフと言う 制度があります。請負契約という意味をよく理解する事だね。売買契約とは違うと言う事 をだよ。 |
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No.20 |
おそらく契約したことになるのだろうが、こういうケースは多いでしょうし、かかった経費・印紙代を除いて返してくれるでしょう。
ごねるようなら消費者センターに相談するとか、ネットで相談するとか言えば間違いない。 |
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No.21 |
一条工務店でよくあるタイプのトラブルですな
契約書を良く読んでみてください、そこに書いてあることが守らなくてはいけないことで そこに書いてないことなら法的には強制力はないです |
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No.22 |
上の方々ありがとうございます。
その申し込み用紙には「これは契約書ではありません」としてありましたが、控えを渡してくれなかったのです。 その時、金銭にまつわる事は一切記載されていませんでした。 訳あってキャンセルして、仲介業者も売りたいが為に必至になんやかんやと連絡してくるんでしょうね。 その物件は数棟の分譲でしたが、まだなんとうか売れ残ってます。 もしこれから金銭的な事を言ってくるようでしたら、消費者センターへ駆け込もうと思います。 |
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No.23 |
契約するまで、ほとんど合見積とったりせずチラシ・営業の対応などでこのような口コミを調べることもしなかったのですが、最近ふとしたきっかけで口コミを見る機会がありました。
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