現在、工場を取り壊し中の土地を契約しました。
4区画有り、私を含め2区画が契約済みです。
ところが、先日下記トラブルが発生しました。
4区画分を一度、不動産業者等に買ってもらってからでないと、分筆して売れないととのこと。
売主は平謝り。仲介業者は特に悪びれた感じもしない。
①こんなことは法律で決められているのでしょうか?
②また、手付けと違約金のみの受取りだけで済まされてしまう問題でしょうか?ほかに、賠償請求できない?
かなり初歩的なミスだとおもいます。
HMに部材発注までしてしまっています
どなたか教えてください。
[スレ作成日時]2008-02-05 12:37:00
契約後のトラブル
2:
匿名さん
[2008-02-05 14:48:00]
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3:
匿名さん
[2008-02-05 18:00:00]
02さんへ
ありがとうございます。 わかりやすい説明ありがとうございます。 これからいろいろあるかと思いますががんばります。 |
4:
匿名さん
[2008-02-05 18:11:00]
もしかしてま○ま○さん?
あまりに状況が似てるんで… 本題に関係なにのでsageときます。 |
5:
匿名さん
[2011-05-14 23:23:14]
結構値段も安いし・・・
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今回の場合ですが、おそらく売主は宅建業者ではないのでしょう。
区画割・分譲にての販売(取引の反復継続性、不特定多数への販売行為)は業としての行為であり、その販売に当たっては宅建業免許が必要になります。ですので一括した分筆前の土地を宅建業者へ売却し、宅建業者が売主で分筆する形での販売に訂正したんだと考えられます。
ここで言う不特定多数と言うのが微妙なところで不明確です。ただ4区画は一般的に業がないと販売は出来ないと思います。ですから2区画を先行販売し、反復継続性のある販売を回避する為に数年後に残2区画を販売すると言うようなケースも見られますが、それでも正直微妙です。
おそらく売主・仲介業者ともこの事は分かっていながら販売行為をしたが、なんらかの指摘・指導を受けた為に変更したんだと思います。
②損害賠償についてはスレ主さんがその損害を立証することが出きれば可能です。
例えば契約済みのHMからの違約金請求など。。