現在、茨城の某ハウスメーカーで建築しています。
昨日、上棟をおこないました。
お聞きしたいのは、建築に係る図面等はどういうものを入手しておく
べきなのでしょうか。契約に係る契約書はあるのですが、例えば、工程表や建築詳細図面(どういうものまでいうのかわかりませんが・・・)などは必ず催促してでも入手すべきなのでしょうか。
契約書の中には、1,2階の間取図、電気配線図、四方向からの外観図、立体外観図、敷地上の位置図などがありました。
よろしくお教えください。
[スレ作成日時]2008-01-16 13:58:00
建築に係る図面等について
2:
住まいに詳しい人
[2008-03-22 15:50:00]
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3:
住まいに詳しい人
[2008-03-22 15:55:00]
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4:
匿名さん
[2011-07-18 03:38:10]
そうですか。
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5:
匿名さん
[2014-04-21 12:59:01]
埼玉の業者で間取り図しかないところあるよ
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6:
匿名
[2014-09-02 19:26:34]
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7:
匿名さん
[2014-09-05 01:31:36]
>>2
設計事務所に頼むと何も言わなくてもそれくらい貰えた。 |
工事に必要な図面ですね。
・基本図(配置図、案内図、計画概要書、特記仕様書、外部仕上表、内部仕上表、求積図、平均GL 算定図、平面図(建築物が接する地盤面に高低差がある場合)、立面図、断面図等)
・実施設計図
上記基本図+(平面詳細図、矩計図、断面詳細図、各部屋の展開図、建具平面図、建具 表、天井伏図、雑詳細図、電気設備図、給排水設備図、24時間換気系統図等)
平面詳細図は、基本図の平面図と兼ねる場合も有り。
工事で、施主の自分らしい住まいを建築するには、これくらいの図面は必要かと思われます。
但し、工事見積り書に確認申請のみの金額だけで実施設計の金額が無い場合には、ここまでの
図面の提出は難しいと思われます。色々と図面をかねている場合があるので、これが全てでは
ありませんが。
スレ主さんの、発注プロセスにも関係しますが、工事に入る前に設計段階でここまでの図面を
要望すること。また、契約前にここまでの図面が含まれるか、確認することが必要かと思われます。
また、設計者が工務店やHMの外注の場合で、確認申請のみの請負で有ればここまでの図面は
望めない。(追加の金額を請求されると考えます。)また、昨今の国土交通省の通達等で、代願設計事務所(確認申請所得のみの設計事務所)との契約書の取り決めがされていない場合には、建築士の建築士法違反により、免許停止などの罰則が強化されています。ご注意を!
建築士が行う設計とは、上記図面までを仕上げ、施主と長い時間打合せをし要望を聞きそれを
図面かする作業です。また、設計が終わった後、工事には監理という業務が設計事務所では
あります。これは、工事管理とは違い建築士が図面通りに建物ができているか等の監理を行う
ものです。確認申請書の2面に監理者の名前があるはずです。
本来、建築工事を行うには、施主、施工者、設計者、監理者が揃わなければ工事はできませんし
検査を受けて、検査済証を受け取ることはできません。気を付けて下さいね。
もし、その欄に書いてある人が、設計をしても現場監理に来ていない場合には、書類を渡されて
いる。若しくは、工事施工者が工事監理をかねているなどの場合もありますが、建築士が書いて
あり、建築士が現場監理をしていない場合には、建築士法違反と考えられます。
先般の国土交通省からの注意がきで、どの様な場合でも建築士事務所と施主は、契約書を結ぶ必要
ある。ご注意してください。
ソース
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20080317/517356/