先日、葉書つきのチラシが入ってました。
写真で見る限り、環境は良さそうです。
郊外ニュータウン型のマンションですが、どうでしょうか?
[スレ作成日時]2006-10-31 09:29:00
現在の物件
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア
京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?
971:
匿名さん
[2008-08-04 12:21:00]
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972:
匿名さん
[2008-08-04 13:40:00]
No.971 by 匿名さん
「公開空地等」の条件を議論したってしょうがないといってるんだよ。本当にわからないひとだ。いままでもそうだったみたいだけど。 なんで私に興味を持つの?だれでもいいじゃないですか?マンションギャラリーの営業しか思い付かないのは、あなたの想像力の貧困さか、世間知らずによるものです。 働かなくてもいい身分なんです。そう人も居るんですよ。マンションギャラリーの営業は、私やあなたほどには暇ではないでしょう。 あなたも、ご自身の業務に集中してください。ごたいそうに”会社経営”なんて、大変でしょ。まさか、あなた一人、電話番一人で会社じゃないでしょうね。 「私と電話番だけではありません。事務にもう一人います。」ずっこけそうな返答がこないことを祈ります。 |
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973:
入居済み住民さん
[2008-08-04 14:40:00]
このスレッド、レスの数が1000を超えようとしていますね。すごい!!はじめは誰も書き込まなかったのに、”一人訴訟”たった”一人”に1000も書かれてしまいましたね。さすが、”一人訴訟”!!
このスレッド、早く1000超えて閉鎖された方がいいかもしれませんね。 |
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974:
匿名さん
[2008-08-04 14:52:00]
任せたぞ、”一人訴訟”
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975:
入居済み住民さん
[2008-08-04 16:47:00]
鬼の居ぬ間のなんとかではないですが、一人訴訟さんがお昼寝のようなので今のうちにスクエアのいい所を一つ報告させていただきます。
モデルルームでは試せないことですので、重要な情報であること請け合いです。 トイレに臭いがこもらないのです。小をしても大をしても、用が済むと同時にというより用を足している最中でさえ臭いが気になりません。私が無香料のものを排出しているわけではないのはもちろんです。さらに私だけでなく家族みんながそう感じておりますので、報告させていただきました。 部屋の換気が優れているのか、便器に工夫があるのか、便器の消臭機能が優秀なのか、原因は突き止めておりませんが、スクエアのトイレは快適です。 ちなみに私は、マンションギャラリーの営業ではありません。 |
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978:
買い換え検討中
[2008-08-05 21:41:00]
本日色々と資料を入手しました。
中庭への外部者の訪問が少し気になります。 実際どうなんでしょうか。多いのですかね。 |
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979:
匿名さん
[2008-08-05 21:57:00]
No.978 by 買い換え検討中さん
多いですよ〜そりゃもう。 朝は通勤の方でたくさんですし、10時くらいからは買い物に行く主婦でごったがえしています。昼過ぎからは子供たちの自転車がひっきりなしですし、夕方からはジョギングにウォーキング、犬の散歩で足の踏み場もありません。時には駐車場と間違えて車が入ってきてそのまま停めて行ってしまいます。 もう、どうしましょ。 |
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980:
匿名さん
[2008-08-05 23:07:00]
No.978さんへ
スクエアの中庭は街区公園の代替地ですから周辺住民が自由に利用できることになっていますが、実際は入りにくい構造になっていますし、遊具や運動広場もないのであまり利用しないと思います。むしろ本当に街区公園の代替になっているのかということが問題になるのではと思っています。 |
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981:
買い換え検討中
[2008-08-05 23:09:00]
↑うっうっうぅうそですよね。
本当なら検討見合わせます。 |
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982:
買い換え検討中
[2008-08-05 23:14:00]
街区公園の代替は関係ありません。利用者が少ないに越した事が無いので。
購入検討者としては外部の方が侵入可能の時間帯にいかに少なく済むかが問題なんです。 |
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983:
購入検討中さん
[2008-08-06 09:10:00]
購入を検討し始めて1週間の初心者です。よろしくお願いいたします。
No.980 by 匿名さん >むしろ本当に街区公園の代替になっているのかということが問題になるのではと思っています。 というのはどういうことをおっしゃりたいのでしょうか? |
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984:
匿名さん
[2008-08-06 09:54:00]
No.983さんへ
スクエアは、京阪東ローズタウン美濃山第4地区の土地区画整理事業として施行されています。従来の計画では街区公園を設置することになっていました。しかし、京阪は、平成18年6月に街区公園設置の取り止めの申請をしました。その理由は、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」からという理由です。 街区公園とは、児童公園の色彩の濃い公園であり、周辺住民が自由に利用できる広場です。ですから、スクエアの住民の気持ちとしては「利用者が少ないに越した事が無いので」という気持ちは分かるのですが、周辺住民からすれば遊具や運動広場があり、多くの住民が利用できる方が街区公園の代替地としての価値があるということです。 極論をいいますと、周辺住民が入れなくなったとしたら、スクエアの中庭は街区公園の代替地ではなくなり、従って、街区公園の設置を取り止める代わりにスクエアの中庭を街区公園の代替地にさせて欲しいとの京阪の事業計画変更の根底が崩れることになるという意味です。利用者があまりにも少なくても街区公園の代替地となっているのだろうかとの周辺住民の声が出るのではと思っています。 |
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985:
買い換え検討中
[2008-08-06 10:24:00]
No.983 by 購入検討中さん
購入検討者には一切関係ない事案です。 あほチンが一人で騒いでいるだけです。 たとえどんな事があっても購入者の責任は何にもありません。したがって購入後不利益をこうむる事もありません。 あほチンが書き込み出来ないルールーの同じスレがあります。質問はそちらでどうぞ。 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/99/ 偏った偏見に満ちた解答は全くありませんから。 |
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986:
購入検討中さん
[2008-08-06 13:19:00]
No.983です。
No.984 by 匿名さん、レスありがとうございます。 No.984さんのおっしゃることは大体理解したつもりですが、専門用語が多くて正確に理解するには少し時間がかかりそうです。 中庭は、昼間は開放されているようですので、問題ないということですね。詳しくご存知でいらっしゃるのですね。ご購入のときにお調べになったのですか?また、色々と教えてください。 No.985 by 買い換え検討中さん 何かトラブルでもあったのですか? 、 |
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987:
匿名さん
[2008-08-06 14:09:00]
>何かトラブルでもあったのですか?
このスレの全レス読めば、わかりますよ |
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988:
近所をよく知る人
[2008-11-14 11:39:00]
あゆみが丘の中庭は、戸建て在住であろうが、マンション在住であろうが、
遠く美濃山地区在住であろうが、校区内の子供たちが自由に入り混じって 楽しく遊んでいます。 はじめは、そのことに批判的な方もたくさんいらっしゃいましたが。 しかし、若い夫婦にも子供ができ、年配ご夫婦にも孫ができ… 今の感じが受け入れられるようになってきました。 不審者も空き巣もおやじ狩り犯も出ましたが、どこも似たようなもんでしょう。 人目が多いことは、このご時世、かなりのメリットです。 大型マンションの、何よりの良さです。 そんな感じでいいんじゃないんですか? そんなもんだと思うのですが。 |
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989:
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会
[2008-11-28 19:11:00]
私達は京阪に対して買主が納得のいく説明をするよう要請していますが、京阪は相変わらずはぐ
らかしや嘘の回答を繰り返しています。今、掲示板(ザ・千里タワーってどうですか?)で大騒ぎ になっていますが、ここも事業主側がキチンと説明しないことが騒ぎが大きくなっている原因です。 そこで私達は、本掲示板を通じて本件の実情を世間にお知らせすることにしました。 京阪が東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)の建設戸数を当初の事業計画通り580戸とし、 街区公園を設置してさえいれば、あゆみヶ丘においてもスクエアにおいても、現在のような陽当た りの悪い住戸を発生させず、スクエアの子供たちも遊具や運動広場のある街区公園に遊びに行くた め外周道路に飛び出す危険性もなく安全に安心して暮らしを営むことが出来たのです。 京阪が法令違反をしているという根拠ですが、仮処分裁判の決定では「不動産の売主は、当該不 動産の購入予定者の意思決定に当たり重要な意義をもつ事項について、信義則上、これを購入予定 者に告知説明すべき義務を負うと解される。そして、その売主の説明内容を信頼して当該不動産を 購入した買主の信頼は、登記及び引渡により当該取引が終了してなお合理的な範囲で法律上保護さ れるべきであって、売主は、買主に対し、自ら説明に反する行為を行ってはならない(又は説明内 容に合致する行為を行うべき)信義則上の義務を負う余地がある。」とあります。 又、本件と類似の札幌の大通シティーハウス事件(住友不動産事件)の判決は「被告は眺望をセールスポイントとしてマンションを販売し、価格にも反映させていた。そして、原告が眺望を重要な動機としていたことも了解していた。であれば、本件マンションを建設し、販売を進めた者として、信義則上その眺望を害さないよう配慮する義務があると言わなければならない。しかし、被告がこうした配慮をしたと認めるに足る証拠はなく、上記義務違反(信義則違反)による損害賠償責 任を負う」というものです。 これらの事実と本件とを照らし合わせますと、京阪はあゆみヶ丘の販売時にはスクエアの建設戸 数が580戸であることを前提として陽当たり等を説明していたのに、スクエアの建設説明会では630戸とあたかも最初からそのように計画されていたかのように説明したのです。このことは「自ら説明に反する行為を行ってはならない」に反しています。 あゆみヶ丘の販売当時のスクエアの建設戸数は580戸であり、それより42戸増では「20年、30年先 も、陽当たりが良く、全ての家族が満足して暮らせる。」ように配慮したと認めるに足る証拠が全く無いのです。よって信義則違反に該当すると考えています。 私達は、京阪の事業計画(変更)に不備があることも指摘しています。私達は売主側の頬かぶり を許しません。以上の経緯から京阪に以下の質問状(要旨)を出しました。 まずは、京阪は買主の説明要請に対してキチンと説明責任を果たし、しかるべき企業の社会的責任 を果たしてもらいたいと考えています。 【質問状要旨】 貴社の事業計画書(公文書)には一貫してスクエアの建設戸数は580戸と明記されているのに平成18年8月の建設説明会ではいきなり630戸に増数。「法令には違反していないので1戸たりとも削らない」と高圧的に恫喝し住民を黙らせました。その後の交渉では「8戸減は苦渋の選択」として、なおも恥ずかしげも無く「更なる住戸削減というご要望に応じることは困難ですが、住民の方々とは今後とも円満な関係を築いていきたいと考えておりますので、何らかの打開策をご提示いただければ真摯に検討し、対応してまいる所存ですので、よろしくお願い申し上げます。」と主張されています。 そもそも、貴社のあゆみヶ丘の販売当時のスクエア事業計画書は580戸を想定されており、この事 業計画を基にあゆみヶ丘の価格設定がなされ、あゆみヶ丘に対して「20年、30年先も、すべての家族が満足して暮らせる。」「陽当たりがいい暮らしのために」「永住にふさわしい住まいとは、陽当たりのいい暮らしであること。」の謳い文句で販売。販売員に「パンフレットに明示しているようにB棟前には公園の設置が予定されており、あゆみヶ丘側すれすれには新マンションは建てません」「同じ京阪が建てるのだから悪いようにはしません」と説明させて販売されたのです。信義則上スクエアの建設についてもこの事実を基に説明しなければならなかったのです。 スクエアの建設説明会では、あゆみヶ丘の住人は、京阪の事業計画書にスクエアの建設戸数が580戸と明記されていることを誰も知らなかったのです。貴社はそれをいいことにあゆみヶ丘にとって は何の意味もない数字をあたかも意味のあるように見せ掛け煙に巻こうとされました。 580戸から8戸減らして「8戸減は苦渋の選択」と主張されるのであれば理解もできますが、あら かじめ50戸余分にサバを読んでおいて「8戸減は苦渋の選択」とは恥ずかしげも無く良く言えたものだと思います。このような数字のトリックを使われて、あゆみが丘の資産価値をB・C棟合わせて数千万円も奪い、その分儲けようとされる商行為はまさに○○に当るのではと考えています。 不備のある事業計画書(変更)を申請したり、トリックを使って住民を黙らせ貴社の思惑通り事を運ぼうとされた一連の行為は立派な法令違反です(信義則・民法第1条2項違反)。 まずはこの件について我々でも納得できる回答を期日までに回答ください。 以上 |
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990:
??
[2008-11-28 21:04:00]
近所にあなたみたいな陰険な人がいるなんてホント残念におもいます。
以上 |
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991:
匿名はん
[2008-11-29 01:51:00]
うわ。久しぶりにでましたね。もういいかげんここへの粘着はあきらめたかと思ったのに…。
この方の件については重要事項説明できちんと説明があります。ファインガーデンスクエアの購入者には全く不利益がないよう対処されるよう約束されますから、検討中のみなさまはご安心ください。 |
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992:
部会世話役
[2008-11-29 07:48:00]
991さんへ
京阪の事業計画書(変更)の公園緑地等計画の項に「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」とあります。 スクエアの中庭が公開空地であれば各戸分の区分所有部分の面積はゼロとなり、スクエアの重要事項説明書の共用部分の所有権の欄にはこのように記載されているはずです。もし「本マンションの区分所有者全員による共有」となっていれば、中庭は公開空地ではないことになり、この事業計画書の内容に矛盾があることになります。 |
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993:
991
[2008-11-29 19:39:00]
重要事項説明書に記載されている「この方の件」というのは992さんが「一人」で起こされている係争の件のことです。
まあ、ここまで900件以上も延々やってますから、いまさらもういいですね。ではこれにて。 |
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994:
部会世話役
[2008-11-29 20:38:00]
991さんへ
京阪の事業計画書からいうと、スクエアの中庭は街区公園の代替機能としての公開空地ということになります。そうだとすると、中庭は恒久的に一般開放されることが担保されていなければなりません。恒久的に一般開放されているという証拠は何ですか? 中庭が街区公園の代替地であるのと住民だけのコミュニティースペースであるのとでは意味合いが大きく異なるのではないですか。 街区公園の代替地であるのなら外周道路に標示板を設置し、その旨周辺住民に周知徹底させる必用があると思います。 |
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995:
あゆみが丘住人
[2008-11-29 21:59:00]
初めまして。あゆみが丘の住人です。拝見させて頂きました。以前より書き込みを続けている991さんはあゆみが丘住人である事は間違いありません。しかし、あゆみが丘住人多数及び自治会の自作自演は見兼ねます。この件に関して数人に声をかけていたのは噂で聞きましたが、相手にされず、皆様のご存知のとおり訴えを起こしていたのは一人です。どこのマンションでもよくいる『困った住人』です。訴えが通らないからせめて嫌がらせをしようと言うレベルだと思います。そしてこれもご存知の通り訴えも却下されたと聞きました。同じ住人として見ていて恥ずかしいです。同じローズガーデン住人として発展もしていきたいですし、スクエア住人様、購入検討者様にご迷惑をおかけしている事にお詫び申し上げます。皆様、スルーされた方がよろしいと思います。私も最初で最後の書き込みとさせて頂きます。
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996:
あゆみが丘住人
[2008-11-29 22:02:00]
↑
すみません。訂正です。 991さんではなく994さんがあゆみが丘住人です。申し訳ありません。 |
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997:
部会世話役
[2008-11-29 22:48:00]
平成18年8月の建設説明会では多くの住民の方が「京阪に騙された」との声を上げられ、その後の経緯は前のスレを読み返して頂けば分かります。現在の日照阻害・眺望阻害を目の辺りにして満足している人は誰もいないと思います。あゆみヶ丘には売主の関係者の方がおられ、部会の活動を快く思われていない方もおられます。995さんはその一人だと思います。平成20年7月12日にあゆみヶ丘から下にありますように不適切な書き込みがあり、一時不通になったことがありました。おそらく995さんではないかと思います。同じ被害に遭っている住民の中にこのような方がおられるのは残念です。995さんも現在の日照被害・眺望阻害に遭っている住民に対して「泣き寝入りしなさい」とは面と向かっていえないと思います。
部会には京阪に対し抗議の意思を示された方が多くおられます。一部は京阪に送付しております。 ↓平成20年7月12日の掲示板管理者からのメールです ■ エラー ■ お客様のホスト名と同一ホストによる不適切な投稿があったため、残念ながら、 現在お客様が接続しているホスト名での投稿を禁止させていただいております。 同一ホストからの接続とは、マンションの建物内で同じインターネット接続を 利用されておられる場合に同じサーバーを経由しているときに起こります。 大変申し訳ございませんが、投稿禁止が解除になるまで閲覧のみでご利用下さい。 ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。 |
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998:
995
[2008-11-29 23:40:00]
995です。最後と言いましたが、嘘をつかれているのを見逃せないので返信致しました。私は994さんの言っている様な住人でもありませんし、「あなたが一人で訴え、却下された事」には間違いがありません。意味のわからない、それらしい文章を使い、私が本サイトに不適切な書き込みをした事があると言い都合が悪くならない様にアラシとでも疑いをたてたいのでしょうか?あなたでしょう?都合の悪い書き込みに削除依頼を出したり自作自演を行っているのは。○○さん。大人になって下さい。もう、あなたがどんな手のこった書き込みをしようと私は現れません。閲覧者の皆様の判断にお任せ致します。それでは。
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999:
部会世話役
[2008-11-30 00:39:00]
998さんへ
仮処分の裁判についてはNo.709で詳しく説明しました。本来、人格権の侵害の疑いがある住戸の方がやれば分かりやすかったのですが、No.709にありますような事情により、被害が比較的軽微の日陰対策部会の世話役がやったという経緯があります。あくまで仮処分であり、債務者の主張を見るのが主な目的です。この目的通り、本来は日の目を見ない事業計画書が入手でき、No.989のような活動ができるに至った訳です。あなたは、国土交通省に何度も足を運んだり種々の調査が一人でできると思われますか? あなたは、部会の調査により京阪があゆみヶ丘に対して信義則違反をしたとの立証ができたことには一切触れられないのが不思議です。あなたがあゆみヶ丘の住人ならあゆみヶ丘の利益になることを主張されるはずですが… あゆみヶ丘の販売時にはスクエアの建設戸数は580戸であり、それを630戸とサバを読まれて「8戸減は苦渋の選択」と説明されて、あなたはごもっともと思われているのですか? 平成18年の事業計画書(変更)に不備があるので、平成15年の事業計画書通りスクエアの建設戸数が580戸であり、B棟前に街区公園が設置されるのがスクエアにとってもあゆみヶ丘とっても好ましい姿であると本掲示板で申し上げているのです。 |
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1000:
匿名さん
[2008-12-03 17:30:00]
団地やん。
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1001:
近所をよく知る人
[2008-12-07 00:17:00]
999さんへ
No989の質問状に対して京阪から回答は? |
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1002:
部会世話役
[2008-12-10 08:10:00]
1001さんへ
未だに回答はありません。 京阪は、スクエアの事業計画書には建設戸数は580戸と明記しているのにそれを630戸とサバを読みあゆみヶ丘住民を欺き、その後の協議で「8戸減は苦渋の選択」と説明しました。はぐらかしや嘘の説明は説明責任を果たした事にはなりません。あゆみヶ丘の弁護士から京阪弁護士への書簡に「最も日照被害の甚大な住戸の人々に対して、永住に相応しい、日当たりのいい暮らしが出来ると言えるのかという当方側の問いに対し、まともに答えておられません。」とあります。このことからも京阪がいかに不誠実な対応をしているかが分かると思います。 京阪のホームページによりますと、京阪の経営理念の経営姿勢の項に「法令および社会規範を遵守し、企業の社会的責任を果たします。」とあります。又、行動憲章の項には「私たちは、法令・社会規範を遵守するとともに、高い倫理を保ち、責任ある行動をします。」とあります。 買主に対してはぐらかしと嘘の説明をし、それを指摘されると頬かぶりで逃げ切ろうとする行為は京阪の経営理念と正反対の行為であり、京阪の将来に向けての経営ビジョンにも逆行する行為です。 現在の建て方では、あゆみヶ丘のB・C棟の多くの住戸で日照阻害・眺望阻害の被害が出ています。スクエアE・F棟にはかなり陽当たりの悪い住戸があり、又、12月7日現在スクエアの中庭は正午前にはほぼ全面が日陰になっています。更に、スクエア、あゆみヶ丘双方にプライバシーで問題となると思われる住戸が多く見られます。 仮処分裁判において「売主は、買主に対し、自ら説明に反する行為を行ってはならない(又は説明内容に合致する行為を行うべき)信義則上の義務を負う余地がある。」との決定が下されていますので、京阪はあゆみヶ丘の販売時の説明に合致したスクエアの建設をすべきです。 京阪は売ってしまえば終わりかも知れませんが、あゆみヶ丘にしてもスクエアにしても、買主の多くの人達は、20年、30年先も、孫子の代までもここに住むのですから、はぐらかしや嘘の説明で「ごもっともです」と言って簡単に引き下がれないのです。 京阪は、あゆみヶ丘の10数回の説明要請にもまともに回答せず、その間に工事を強行してきたのですから、そのリスクは負ってもらわなければなりません。京阪は“経営理念”通り、信義則違反にならないまでの手直しが必要です。具体的には、思い切って580戸に造り替え、あゆみヶ丘B棟前に街区公園を設置すべきです。これにより、あゆみヶ丘及びスクエアの日照阻害・眺望阻害も大分改善され、スクエアの子供達にも遊び場が確保されることになります。京阪も法令違反を侵すことなく、住友不動産事件のように後々まで語り継がれることもなくなると思います。 売る時は平身低頭で売って、売ってしまえばこのような理不尽な態度を取る売主に対しては、逃げ得を許さない世論を形成していく必要があると思います。 あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会は、京阪に対して、あゆみヶ丘の全ての住人が納得のできる説明を求めると共に適切な処置を行うよう、あらゆる手段を取ることになります。 本件は、スクエアの住民の方々にも深く関係する事でありますので実情をお知らせする次第です。 以上 |
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1003:
匿名はん
[2008-12-11 19:52:00]
あんた早くあゆみヶ丘から出て行ってくれ。一人でいつまでもしつこいよ。同じマンション住人として本当に迷惑だ。先に言っとくけどおれは京阪とは無関係だからな。さよなら
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1004:
部会世話役
[2008-12-11 20:26:00]
1003さんへ
もしあなたがあゆみヶ丘の住人であるのならあゆみヶ丘自治会・日陰対策部会の世話役の誰のと ころでもいいので正々堂々と名を名乗って来てください。 あなたは日照阻害・眺望阻害の被害を受ける住民に泣き寝入りをしろとのお考えですか?はぐらかしと嘘の回答にごもっともと言って黙れといわれているのですか?そのお考えは売主側の思う壺ですね。あなたは、京阪があゆみヶ丘に対して信義則違反をしたとの指摘に対して、していないといわれるのならこの掲示板上で反証してください。 |
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1005:
物件比較中さん
[2008-12-11 21:36:00]
下のような書き込みを見つけました。もっともだと思います。ほんの一部の人(1人?)が起こした係争をわざわざ表沙汰にして、同じあゆみヶ丘の方から資産価値を奪っているのですね。
あな、恐ろしや。 No.965 by 物件比較中さん 2008/08/04(月) 11:43 ファインガーデンあゆみヶ丘で売りに出してる方、本当に気の毒ですね。 ファインガーデンあゆみヶ丘に関心のある人ならこの掲示板も読んでいるだろうし、あんな住人がいるマンションだとわかると、検討しようにも二の足を踏んでしまいますよ。 おまけにファインガーデンあゆみヶ丘は日陰で暗い暗いと言ってますからね。耐え難いほどに人格権が侵害されているマンションだって言ってますね。そんな中古マンションは買う気になれないですよ。 いくら値段を下げないといけなくなるんでしょうね。ご同情申し上げます。 あゆみヶ丘の一人訴訟さん、「不正確な事実を書き込みました」とか何とか言って発言を撤回したほうがいいですよ。私はそう思います。というより普通はそう思うでしょ。 |
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1006:
部会世話役
[2008-12-11 22:11:00]
1005さんへ
京阪がスクエアの事業計画書通りの建設戸数(580戸)を建設し、あゆみヶ丘の販売時の説明通りB棟前に街区公園を設置したら、あゆみヶ丘もスクエアも今のような陽当たりが悪い住戸は発生しないし、スクエアの子供達も遊具や運動広場に遊びに行くのに外周道路に飛び出す危険性がなくなるといっているのであって、あなたの言われる通りしていたら、本当にあゆみヶ丘もスクエアも陽当たりが悪い住戸が発生するのです。 このような書き込みは火種がなくなれば終わりますが、日照阻害・眺望阻害による資産価値の低下は建物がある限り続きます。因みに日照阻害が資産価値に及ぼす影響についての個別的な評価基準としては、先ず各自治体が固定資産税の評価に際し使用する評価要領(昭和50年10月15日自治省税務局固定資産税課長内かん)があります。日照阻害の程度に応じて細かな分類がなされ、最大2割の減価を規定しています。陽当たりが悪い住戸はかなりの資産価値が低下していることを認識してください。 一般に、京都府南部地域においては、最寄駅から徒歩10分を超えてマンションの市場は成立しないと考えられています。(某不動産鑑定士の見解)従って、あゆみヶ丘及びスクエアで徒歩10分以上の住戸においては、日照などの環境要因が阻害されると都心部のマンションや郊外の駅接近に優れたマンションよりも資産価値の低下が大きくなるのが一般的傾向であるというのがプロの意見です。資産価値に関しましては陽当たりが重要であり、陽当たりを悪くされることに対して目を向けなければなりません。 |
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1007:
匿名
[2008-12-11 23:39:00]
なんか、こんなモンスターがいてファインガーデンあゆみが丘の方、気の毒ですね。
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1008:
匿名
[2008-12-11 23:42:00]
見ていてなんか、自分ばっかりですね。この方。既に住んでるスクエアの方の気持ちも同じ住人の気持ちも考えず。『正義の為に!』みたいな勢いで。。まるで右翼ですね。
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1009:
匿名
[2008-12-11 23:44:00]
↑
すみません。連続投稿でした。 |
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1010:
周辺住民さん
[2008-12-11 23:51:00]
京阪関係者は、あゆみヶ丘を社員価格として1割か2割引きで購入しているらしいですよ。
そうなると↑にあるように「日照阻害の程度に応じて細かな分類がなされ、最大2割の減価を規定しています。陽当たりが悪い住戸はかなりの資産価値が低下していることを認識してください」と言っても、もともと安く購入しているのだから京阪関係者はピンとこないのかもね。 No1003,1005の書き込みは京阪関係者の可能性大だな(笑) |
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1011:
近所の人
[2008-12-12 00:04:00]
あゆみが丘、戸建てに住むものですが、ファインガーデンあゆみが丘の内部って、もめてるんですか。。なんか掲示板が違う気がするんですが。皆で仲良くしましょうよ。住人には関係ない事じゃないですか。迷惑かけてるあゆみが丘一名が同じ街の住人として、なんか許せません。どこのマンションも日当たりの悪い所もありますし、その分安いでしょう。私の友達がスクエアに住んでますけど、遊びに行ったりしてますが日当たりはいいですし、ちょっと羨ましかったりもします。いいマンションだと思いますよ。こんなん書くとまた業者だとか言う人がいてるでしょうけど。きつい言い方かもしれませんが、嫌なら出て行く方がいいんじゃないですか?お互いによくないと思います。
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1012:
匿名さん
[2008-12-12 00:25:00]
1011さんへ
No.997のように売主側の住人と思しき人が不適切な投稿をして投稿禁止になったことがありましたが、このような人はごく一部です。日常の生活では何ももめていません。 ここのやり取りはあくまでブログ上のことで、実際は別のところで確実に動いているのですよ。 |
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1014:
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会
[2009-02-11 10:28:00]
スクエアの街区公園についての調査報告
京阪は、平成18年6月に美濃山第4地区(スクエア)の街区公園の設置を取り止める事業計画書を京都府に申請し認定されています。しかし、この事業計画書には重大な問題があることが判明しました。 京阪の説明では、街区公園の設置を取り止める理由として土地区画整理法施行規則第9条6号の「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」として土地区画整理法運用指針にあるただし書きを適用しています。しかし、第4地区はただし書きのいずれの条件にも該当しません。即ち、京阪の説明では誘致距離圏(250m)に街区公園があるからとの理由ですが、これは交通の安全上支障がない場合であり、スクエアの前は市道欽明台中央37号線が通っており、この道路は京阪も認めている交通の頻繁な道路でありますのでこの項は該当しません。2項目の「地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」に関しましては、中庭は総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペースではありませんのでこの項の適用も出来ません。 要するに第4地区は、街区公園の設置を取り止める法的根拠がありませんので、あゆみヶ丘B棟の前に従来の事業計画通り街区公園を設置しなければならないことになります。 部会ではスクエアが更地の時から事業計画の違法性を指摘し、10数回にものぼる説明要請をしてきましたが、京阪はその都度はぐらかしと嘘の回答を繰り返し、工事を強行してきました。 部会では法令違反の裏付けを取るため何度も国土交通省に足を運んだ結果、今度、法令違反の疑いを益々深めました。そこで平成21年1月7日付けで今度こそまともな回答をするよう説明要請をしましたところ未だに回答はありません。 京阪は、いくら強引に工事を進めても街区公園の設置取り止めの法的根拠がなければ、結局はD・F棟の一部を削って従来の事業計画通り街区公園を設置するしかないと考えています。因みに京阪の経営姿勢の1つには「法令および社会規範を遵守し、企業の社会的責任を果たします。」とあります。 京阪の弁護士が書いた回答書のはぐらかしと嘘は目に余るものがありますので、広く世間に発表したい気持ちです。弁護士が嘘の主張を繰り返すのは弁護士法に抵触していると考えています。 京阪の法令違反の疑いの根拠は、京阪はスクエアの中庭を、街区公園の代替地と主張していますが、それなら、街区公園は恒久的に一般開放が担保されていますので、中庭も恒久的に一般開放が担保されていなければなりません。しかし、中庭は恒久的に一般開放が担保されていません。中庭を街区公園の代替地と主張していながら恒久的に一般開放を担保していないのですから、京阪は土地区画整理法違反、宅地建物取引業法第47条違反になると考えています。 又、実際は街区公園の設置を取り止める法的な理由がないのに設置を取り止めているのですから、土地区画整理法施行規則第9条6号違反になると考えています。 街区公園ができればスクエアの子供達も、車の通行量の多い市道欽明台中央37号線を横断してまで遊具や運動広場のある他の街区公園に遊びに行く必要はなくなり親も安心できると思います。 部会では、あゆみヶ丘B棟前に街区公園が設置されれば、京阪のあゆみヶ丘販売時の「20年、30年先も、すべての家族が満足して暮らせる。」「陽当たりのいい暮らしのために」「永住にふさわしい住まいとは、陽当たりがいい暮らしであること。」の謳い文句は概ね実現すると考えています。(F棟の削減の程度により評価は変わってきます) 京阪は法令違反の指摘を無視して工事を強行したのですから、京阪の責任の元に適法になるよう造り直すべきと考えています。 第4地区の土地区画整理事業においてここまで疑惑が深まると、京阪は、街区公園の設置を取り止めた法的根拠がないとの部会の指摘に対して合理的な反証をしなければなりません。(公園予定地を不正な手段で利得した) 京都府は、不備のある事業計画書を行政手続法に則らずに何故認定したのか答えなければなりません。 八幡市は、街区公園は八幡市民の財産になるべき土地でありますので、中庭が、恒久的に一般開放が担保されていないことに対して京阪にどのような行政指導をするのかはっきりと態度を表明しなければなりません。 最近、企業の不祥事が相次いでいますが、これらの全てに共通することは金儲けに走り、企業倫理を二の次にしていることです。本件も同じです。日本が凋落していっているのと無関係ではないと考えています。企業は法令遵守と企業の社会的責任について考え直す時期に来ていると思います。 あゆみヶ丘の住民もスクエアの住民も、第4地区の土地区画整理事業が合法的に行われるのか違法に行われるのかで20年、30年先までも私達の暮らしに影響されますので、部会の指摘に対して京阪・京都府・八幡市がどのように対処するのかを注意深く見守る必要があると考えています。 |
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1015:
周辺住民さん
[2009-02-12 23:55:00]
あゆみが丘の戸建てに住むものですが、応援しています。たとえ法的に合法な建築物であっても、それが受忍限度を超えているか否かが裁判では重要な判断となります。たとえば葬儀場などがこれに該当します。しかし建築に掛かる費用と時間の問題から一般的には放置することが危険である場合を除き除却の対象とはなりません。すなわち一旦建った建物をそう簡単に取り壊させることはできませんん。いわゆる慰謝料とういものしか解決の道はありません。どうぞがんばってください。
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1016:
日陰対策部会世話役
[2009-02-13 05:44:00]
1015さんへ
応援ありがとうございます。 少し認識が違っています。確かに信義則違反のようなものはおっしゃる通りかも知れませんが、それでも弁護士を立てて更地の時から抗議をしているのにはぐらかしと嘘の回答を繰り返して、強引に建ててしまうのは取り壊しに値するという考えもできます。 私達の主張は、土地区画整理法施工規則第9条6号違反についてであり、法的に街区公園の設置取り止めの理由がなければ前の事業計画通り街区公園を設置するしかないというものです。慰謝料で解決できる問題ではないのです。 |
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1018:
新スレッド案内人
[2009-02-15 21:18:00]
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1019:
購入検討中さん
[2009-02-18 09:39:00]
やっと日陰対策部会世話役のストーキングから開放されたようです。せっかくの掲示板、特定の利害関係者だけでなく、”みなさんで”有効に活用しましょう。よかったよかった。
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1020:
購入検討中さん
[2009-02-18 09:40:00]
↑↑
「開放」じゃなかった。「解放」です。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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京阪は適法と解釈し、私は違法と解釈したということです。スクエアに中庭が「公開空地等」の条件を満たしているかがポイントですので、ここで決着を付けたいのなら中庭が「公開空地等」の条件を満たしているかどうか答えてください。
ところで、私は会社を経営していますので、自分の責任の元に時間を使えますが、あなたが頻繁にこのような書き込みをしているのを会社は知っているのですか。就業時間中にこのような書き込みを許されるのはマンションギャラリーの営業の方しか思い付きませんが。