先日、葉書つきのチラシが入ってました。
写真で見る限り、環境は良さそうです。
郊外ニュータウン型のマンションですが、どうでしょうか?
[スレ作成日時]2006-10-31 09:29:00
現在の物件
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア
京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?
901:
匿名さん
[2008-08-01 22:09:00]
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902:
匿名さん
[2008-08-01 22:18:00]
No.896です
>この観点からいうと、スクエアの敷地整備は、土地区画整理法施行規則第9条6号に反していると考えています。 というところに、少し飛躍があるというか、ご説明を理解できません。もう少し段階を踏んで説明してください。お願いします。 |
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903:
買い換え検討中
[2008-08-02 00:06:00]
東ローズタウン ファインガーデンスクウェアを購入されたみなさま、前の住まいを売る時は、当京阪電鉄か住友不動産を利用されましたか?
利用された方は、対応や結果は満足のいくものでしたか? 当ファインガーデンスクウェアの購入を検討していますが、現在の住まい(松井山手一戸建て)の 売却をどこに依頼すべきか? 通常は、購入先に売ってもらうケースが有利だと思いますが、なにせ中古一戸建ての売れ行きが 悪いので、満足のいく価格で売れるかどうか心配です。 すでに出た話題かもしれませんが、アドバイスいただければ幸いです。 |
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904:
匿名さん
[2008-08-02 17:46:00]
No.902さんへ
ご質問にお答えします。 本件のスクエアの敷地整備は、従来から計画されていた地区内の街区公園の設置を取止める事業計画の変更に関するものです。街区公園の設置を取止めるのは、取止めるに値する特別な事情が必要となります。 事業計画書には「集合住宅における一団地の総合的設計制度における街区公園の代替機能としての公開空地の確保」とあります。ここにこの事業計画の誤魔化しがあります。総合的設計制度では公開空地の確保はできないのです。しかし、公開空地でなければ街区公園の代替地にならないと考えて作為的にこのような文面にしたと考えられます。 京阪は、街区公園の設置を取止める根拠としては、土地区画整理法施行規則第9条6号の「その他特別の事情により健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合、この限りでない。」を適用しています。 土地区画整理事業運用指針において〔同号の「ただし書き」の「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」としては、以下のようなものが考えられる。とあります。京阪は、スクエアの中庭が、「地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」に当たるとしています。京都府もこのただし書きに該当するとして認定したとのことです。 京阪も京都府も、総合的設計制度によりオープンスペースが確保されているから9条6号に適法していると主張しているのです。しかし、このただし書きは「総合設計制度による公開空地等」とあり、私は総合的設計制度では、総合設計制度の「公開空地等」と同等のオープンスペースが確保できないと考えており、従って、京阪の第4地区の敷地整備は、9条6号に違反していると解釈しています。 もう1点は、街区公園設置取止めの特別な事情の説明が支離滅裂です。 京阪の事業計画変更理由書には「隣接地区の居住者が本公園を利用するためには、交通量の多い府道交野久御山線、市道欽明台中央37号線(補助幹線道路)を横断しなければならないことや、本公園利用者が外周道路へ飛び出す危険性があることから、公園の計画位置を見直す必要性が生じておりました。」「外周道路の交通事情を考慮し、マンション敷地内に広場を確保し、一団地の総合的設計にて広場を確保し公園の機能を代替することが最良であるとの結論に達しました。」とあります。 「本公園利用者が外周道路へ飛び出す危険性があること」が街区公園設置取止めの主たる理由になっていますが、スクエアの中庭には遊具や運動広場設置の計画がありませんので、スクエアの子供達は必然的に他の地区の街区公園に遊びに行くことになり、外周道路に飛び出す危険性が生じます。本公園の利用者の安全に配慮し、スクエアの子供達の安全には配慮していないということになります。 約2000人の人口となる第4地区に街区公園あるいは街区公園の代替機能を有する「公開空地等」がないことは、健全な市街地を造成するのに支障があると考えています。 以上の理由により、スクエアの街区公園の設置取止めは、土地区画整理法施行規則第9条6号に違反していると判断しています。 |
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905:
周辺住民さん
[2008-08-02 22:29:00]
京阪の公園取り止め説明が 支離滅裂 !!!
[支離滅裂→ばらばらで、まとまりがなく、筋道が立っていないさま。めちゃめちゃ] No.904を読むと本当に ”支離滅裂” と思います。 普通ではあり得ない理由です。これを認めた京都府もちょっとおかしいのでは。 京阪は、行政だけでなく周辺住民にも直接説明してほしいですね。 |
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906:
ご近所さん
[2008-08-02 22:31:00]
No.904 匿名さんへ
街区公園取り止めはスクエア住民だけでなく近隣住民にも大いに関係します。 京阪と京都府を徹底的に調べたら次々と違法性が明らかになるのは間違いなし。 是非、違法性を明らかにしてください。期待しています。 |
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907:
匿名さん
[2008-08-02 23:14:00]
余計なお世話と言われても...
No904=No905=No906 ここにきて一人3役ですね。 |
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908:
周辺住民さん
[2008-08-02 23:35:00]
↑
ひょっとして京阪にお勤めですか? |
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909:
入居済み住民さん
[2008-08-02 23:41:00]
京阪の事業計画変更理由書には「隣接地区の居住者が本公園を利用するためには、交通量の多い府道交野久御山線、市道欽明台中央37号線(補助幹線道路)を横断しなければならないことや・・・」とありますが、スクエア住民が遊具や運動広場設置のある公園に行きたければ、危険を冒してまで交通量の多い道路を横断して行きなさいということなのかな。
私には京阪さんの説明がさっぱりわかりません。 |
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910:
匿名さん
[2008-08-02 23:48:00]
土地区画整理法施行規則第9条6号は、
「設計の概要は、公園の面積の合計が・・(略)・・となるように定めなければならない。」とあり、単に公園の面積の合計について規定しているのです。 No.904さんの話とは全く関係がないように思います。 私は間違った条文を読んでいるのでしょうか? |
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911:
匿名さん
[2008-08-02 23:57:00]
↑
京阪はスクエアの子供達の人権を全く考えていない証拠です。 スクエアの子供達が交通事故の犠牲者とならないことを祈ります。 |
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912:
匿名さん
[2008-08-03 00:19:00]
No.910さんへ
公園の面積は、施行地区の面積の3%以上に定めなければならないが、特別の事情により健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合はその限りではないという条文です。 No.904の内容は、スクエアの街区公園の設置取止め理由は正当ではないと言う主旨です。 |
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913:
匿名はん
[2008-08-03 01:48:00]
そうゆうわかりやすい自演行為は逆に不信感をもたれるだけですよ。せめて文体や言葉遣いを変えて別人が書いたように工夫しましょう。
どんなに否定しても、もし本当に別人だとしても見てる人にはどう見ても同一人物にしか見えませんよ。 |
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914:
マンコミュファンさん
[2008-08-03 05:04:00]
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915:
周辺住民さん
[2008-08-03 07:44:00]
スクエアの住民を犠牲にして金儲けをしようとするのは許せない!
ひょっとして京阪と京都府の癒着? |
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916:
購入検討中さん
[2008-08-03 10:16:00]
No.912 by 匿名さん
では、土地区画整理法施行規則第9条6号 に違反していることの説明にはなっていないということですね。 |
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917:
入居済み住民さん
[2008-08-03 11:31:00]
結局のところ、京都府は認可という行政行為にもとずいて、スクエアの建設を承認しているわけですから、スクエアの建設自体はあゆみが丘さんの日照権というという問題はあるとしても法的に正当といううことですね。あとは、認可という行政行為の当否が問題になるだけですね。
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918:
匿名さん
[2008-08-03 11:59:00]
No.916さんへ
京阪の街区公園の設置取止めの理由に合理性がないので土地区画整理法施行規則第9条6号に違反していると判断したということです。街区公園の設置を取止める正当な理由がないのに取止めたら法に違反していると言うことです。 No.909さんはスクエアの住民がおかれている状況をよく理解して頂いていると思います。 No.917さんへ 法的に正当であるかどうかは「総合的設計制度で公開空地の確保」ができるのかにかかっています。できないのに認定したとなると、法的に正当でないものを何故認定したかということになり、今後は行政訴訟に発展していく可能性のある事案であると思います。 |
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919:
入居済み住民さん
[2008-08-03 12:11:00]
つまり、日照権については京阪に対する民事訴訟、認可に対しては京都府に対する行政訴訟ということですね。
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920:
周辺住民さん
[2008-08-03 12:36:00]
気の長い話し。判決が出る頃には竣工済みなので無駄な努力になりますね。
善意の第三者であるスクエア住民には何の関係もなさそうです。 結局は自分の利益の為に当初の計画に戻せと言いたいが為のこじつけだから争点は日照権のみ。 たかが日照権ごときでは労力に見合うだけの賠償金も取れないでしょう。ご苦労様です。 |
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921:
匿名さん
[2008-08-03 12:41:00]
No.919さんへ
スクエアの皆様方にとっては、中庭に街区公園の代替機能がないとなると、子供達は他の地区の街区公園に遊びに行くことになり、日々外周道路に飛び出して事故にでも遭わないかとの心配が生じます。これを解消するには行政訴訟も選択肢の一つです。 あゆみヶ丘に関しましては、この冬の日照状態を確認して態度を決めるという方がおられますので、実際に暮らしてみて「受忍限度」を超えるとの結論になれば人格権の侵害で訴えなければならなくなると思います。人権問題を最優先することになると思います。 街区公園が計画通り設置されれば日照問題は解決するというスタンスです。 いずれにしましても当事者の京阪が、スクエア及びあゆみヶ丘住民に対し、住民が納得できる説明をすることが先決であると思います。 |
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922:
入居済み住民さん
[2008-08-03 13:13:00]
917,919です。私は子供がいないのでよくわかりませんが、現在の中庭の状況に満足しています。これから購入しようとする方々は、キッズルームやミニ体育館や散歩道、それにきんめい公園や民間のスポーツ施設、その他松井山手の街全体を実際に自分の目で見て判断するしかないですね。涼しくなってからピクニックを兼ねて歩かれてはいかがですか。
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923:
入居済み住民さん
[2008-08-03 13:28:00]
それから、府道交野久御山線と補助幹線道路も実際にご自分の目で確かめてください。
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924:
匿名さん
[2008-08-03 13:59:00]
キッズルームは幼児が対象ですし、日々利用できる人数に制限があります。ミニ体育館や民間のスポーツ施設は有料で子供達が毎日利用できません。子供達は毎日散歩では楽しくないと思います。
街区公園を取止める正当な理由がない以上、従来の計画通り街区公園を設置するのが将来に亘り一般から支持を得られることになると思います。街区公園とは主に子供達の遊び場ですので。 街区公園設置取止めは単にスクエア住民だけの問題ではなく周辺住民にも関係することです。 |
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925:
匿名はん
[2008-08-03 14:32:00]
924さん
あなたは自分勝手な意見が多いですね。公園の必要性はあなたが決めることでもないしスクエアはスクエア住民の物です。スクエアの子供の遊び場も無関係のあなたが口だしする問題ではありません。 |
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926:
匿名さん
[2008-08-03 15:01:00]
No.925さんへ
市有地となるべき街区公園予定地がどのような理由でスクエアの住民のものになったのかを合理的に説明してください。京都府が認定したからというのは理由になりません。何故なら、行政訴訟をした場合、あなたが合理的に説明できないようでしたらスクエアのものでなくなるかも知れませんよ。 あなたはスクエアの子供達の遊び場についてどのようなご意見を持たれているのですか?私は、周辺住民として近くにできる予定だった街区公園について口出しする権利を有していると思っています。 |
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927:
周辺住民さん
[2008-08-03 15:10:00]
タウン地区には街それぞれに公園があります。あかねヶ丘→欽明あじさい公園、ちとせヶ丘→すいすい公園、あゆみヶ丘→欽明こぶし公園と欽明つつじ公園の2つがあるけど何故スクエアだけ街区公園を取り止めたのでしょうか。
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928:
周辺住民さん
[2008-08-03 15:14:00]
スクエアのお子様はかわいそうですね。
スクエアのお母さんは公園デブュー大変だろうな(笑) |
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929:
周辺住民さん
[2008-08-03 15:26:00]
No.925 匿名はんへ
あなたの考えは間違っています。公園は周辺住民のものです。 No.926匿名さんの言われる通り市有地となるべき街区公園予定地がどのような理由でスクエアの住民のものになったのかを合理的に説明してください。 必ず回答願います。回答がなければあなたの考えは間違っているとみなします。 |
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930:
匿名さん
[2008-08-03 15:28:00]
No.927さんへ
京阪の事業計画変更理由書によると「本公園利用者が外周道路へ飛び出す危険性がある」というのが主たる理由です。 |
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931:
周辺住民さん
[2008-08-03 16:24:00]
No.927です
No.930 by 匿名さん ご回答有難うございました。 また質問します。 あゆみヶ丘にある欽明つつじ公園も道路沿いにあり相当な交通量とです。 スクエアの街区公園予定地前は信号もあり、取り止め理由が「外周道路へ飛び出す危険性がある」と決めるのは支離滅裂と思いますが。 |
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932:
近くの住民です
[2008-08-03 16:26:00]
NO925にはあきれました。
スクエアの住人は公園デブューなんかしないでほしい。 公園に来ること事体おかしな話です。 あなたはスクエアの住人それとも京阪関係者ですか 街区公園予定地がどんな理由でスクエアの住民のものに なったか説明してください。 |
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933:
購入検討中さん
[2008-08-03 16:59:00]
例の一人訴訟さん、また爆発的に書き込んでますね。
ところで、No.928 by 周辺住民さん と No.932 by 近くの住民です は、偶然の一致にしては珍しいタイプミスをしてますね。ミスではなく、お二方とも”公園デビュー”とタイプできない方々のようです。いや珍しい。同じ方かと思いましたよ。しかも”年配”の。 No.928 by 周辺住民さん 2008/08/03(日) 15:14 スクエアのお子様はかわいそうですね。 スクエアのお母さんは公園デブュー大変だろうな(笑) No.932 by 近くの住民です 2008/08/03(日) 16:26 NO925にはあきれました。 スクエアの住人は公園デブューなんかしないでほしい。 公園に来ること事体おかしな話です。 あなたはスクエアの住人それとも京阪関係者ですか 街区公園予定地がどんな理由でスクエアの住民のものに なったか説明してください。 |
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934:
入居済み住民さん
[2008-08-03 17:09:00]
No.921 by 匿名さん
初めまして、入居済みの住民です。事業主を信じて購入し入居してひと月ほどが経過したのですが、中庭の件を考えるにつけ、事業主の行いをよく知っておかなくてはならないと思い始めました。 No.921 by 匿名さんは、日照権の関係で京阪を相手に訴訟を起こし、重要な証拠を多く得られたということですが、その件につき私もよく勉強したいと思っています。裁判資料を勉強したいので、裁判所名や事件番号などを教えていただきたくお願いいたします。 |
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935:
匿名さん
[2008-08-03 17:19:00]
No.912 by 匿名さん、No.910です。
ということはやはり、土地区画整理法施行規則第9条6号 に違反しているというあなたの主張は、間違いだったということですね。 条文の番号を使ってはみたが、条文の確認はしていなかったと理解しています。 |
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936:
匿名さん
[2008-08-03 19:47:00]
No.935さんへ
9条6号です。 ↓ 六 設計の概要は、公園の面積の合計が施行地区内に居住することとなる人口について一人当り三平方メートル以上であり、かつ、施行地区の面積の三パーセント以上となるように定めなければならない。ただし、施行地区の大部分が都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号 の工業専用地域である場合その他特別の事情により健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合及び道路、広場、河川、堤防又は運河の整備改善を主たる目的として土地区画整理事業を施行する場合その他特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、この限りでない。 No.904の説明です。 ↓ 土地区画整理事業運用指針において〔同号の「ただし書き」の「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」としては、以下のようなものが考えられる。とあります。京阪は、スクエアの中庭が、「地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」に当たるとしています。京都府もこのただし書きに該当するとして認定したとのことです。 京阪も京都府も、総合的設計制度によりオープンスペースが確保されているから9条6号に適法していると主張しているのです。しかし、このただし書きは「総合設計制度による公開空地等」とあり、私は総合的設計制度では、総合設計制度の「公開空地等」と同等のオープンスペースが確保できないと考えており、従って、京阪の第4地区の敷地整備は、9条6号に違反していると解釈しています。(ただし書きは土地区画整理事業運用指針をみてください。) この説明でスクエアの敷地整備は、土地区画整理法施行規則第9条6号に違反していることが分かると思います。 |
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937:
匿名さん
[2008-08-03 21:59:00]
No.936 by 匿名さん
「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」について、「支障がない」と認定する主体はどこなのですか、教えてください。 理解いたしました。スクエアの敷地整備が土地区画整理法施行規則第9条6号に違反しているというのではなくて、 No.936 by 匿名さんがそう考えているということなのですね。 |
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938:
匿名さん
[2008-08-03 22:12:00]
No.937さんへ
「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」について、「支障がない」と認定する主体は、京都府ですが、その認定が間違っていると解釈した場合は、行政訴訟で白黒を付けることになると申し上げています。 |
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939:
匿名さん
[2008-08-03 22:26:00]
No.938 by 匿名さん
No.938 by 匿名さんは、その行政訴訟の当事者になれるのですか? |
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940:
買い換え検討中
[2008-08-03 22:26:00]
で、やるの?
まあ、お好きにどおぞ。 結論がでるまでに入居完了していれば、全く入居者には無意味な事ですので。 完成物件を更地に戻すわけでもないし、入居者は一切不利益になる事はありませんからね。 |
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941:
匿名さん
[2008-08-03 22:39:00]
No.936 by 匿名さん
「土地区画整理事業運用指針」は、法律ですか?大きな勘違いをなさっていると思います。 |
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942:
入居済み住民さん
[2008-08-03 23:02:00]
行政訴訟で京都府の認定が仮に間違っているとなればD棟は取り壊しとなり予定していた1000㎡の公園が出来ることは歓迎です。中庭の開放感の向上、F棟の日当たりの改善、Aヶ丘の日当たりにもメリットがありいいことばかり。さらに入居者には資産価値がアップする可能性あり大歓迎です。
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943:
入居済み住民さん
[2008-08-03 23:10:00]
No.921 by 匿名さん
No.934で以下の質問をさせていただいたものです。 お返事お待ちしております。 「初めまして、入居済みの住民です。事業主を信じて購入し入居してひと月ほどが経過したのですが、中庭の件を考えるにつけ、事業主の行いをよく知っておかなくてはならないと思い始めました。 No.921 by 匿名さんは、日照権の関係で京阪を相手に訴訟を起こし、重要な証拠を多く得られたということですが、その件につき私もよく勉強したいと思っています。裁判資料を勉強したいので、裁判所名や事件番号などを教えていただきたくお願いいたします。 」 |
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944:
匿名さん
[2008-08-03 23:10:00]
No.939さんへ
街区公園設置の取り止めで不利益を被る人なら誰でも提訴できます。周辺住民のものである街区公園を支離滅裂な理由でスクエアの敷地に取り込まれて泣き寝入りする手はないと考えています。 No.941さんへ 「土地区画整理事業運用指針」は9条6号を解釈するための運用指針であり法律ではありません。 9条6号のただし書きが記載されています。 |
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945:
匿名さん
[2008-08-03 23:18:00]
No.944 by 匿名さん
「土地区画整理事業運用指針」法律ではありませんので違法性判断の基準とはなりません。No.936でのご説明の根拠が崩れたわけです。 とすればどのような理由で、スクエアの敷地整備が土地区画整理法施行規則第9条6号に違反しているとおっしゃるのでしょうか。 |
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946:
匿名さん
[2008-08-03 23:20:00]
No.943さんへ
あなたがどのようなお立場の方か確かめる術がありませんので資料はお渡しできませんが、何か本件の内容でご質問があればお答えします。 |
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947:
買い換え検討中
[2008-08-03 23:29:00]
>行政訴訟で京都府の認定が仮に間違っているとなればD棟は取り壊しとなり予定していた1000㎡の公園が出来ることは歓迎です。中庭の開放感の向上、F棟の日当たりの改善、Aヶ丘の日当たりにもメリットがありいいことばかり。さらに入居者には資産価値がアップする可能性あり大歓迎です。
取り壊しはどんな事があってもありえないでしょう。 |
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948:
匿名さん
[2008-08-03 23:38:00]
No.945さんへ
「土地区画整理事業運用指針」は土地区画整理法施行規則を正しく運用するための指針です。法律では事細かく説明されていないので「土地区画整理事業運用指針」があるのであって、この指針がなければ9条6号は正しく運用できません。あなたが言われている意味が理解できません。土地区画整理法施行規則と一体となっているものです。 |
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949:
なんだてぃみ〜は?
[2008-08-04 00:10:00]
お久しぶりです。以前、「だめだこりゃ!だっふんだ!」ではずしたB棟住人です。約1名の方には反応して頂けましたが。。
また、やってるのですね〜。あきないですね。 さて、現在購入検討中さんもこれだけ多い書き込みを一から読むのも大変でしょうから、約半年前からの状況をお話させて頂きましょう! 約半年前よりファインガーデンあゆみが丘住人1名がスクエア建設に伴いあゆみが丘が日陰になり資産価値が下がる(日照権の問題)と言う事の訴えから始まりました。まあ、どこもマンションにもよくあるクレームみたいなものです。1名です。最初は「日照権、日照権」と連呼していたのですが、しばらく相手にされなくなり、ある時「公開空地」という文言を書き込みした時に私達住人が反応してしまった事により、今度は「公開空地、公開空地」とアホの一つ覚えの様繰り返し始めました。彼にとっては理由は何でも良いのです。そして何役か一人で演じ、つっこめば「自演自作って疑うスクエア住人は酷いですね。」の様な書き込みをしてきます。しかし残念な事にNO933さんの書き込みの様にたまに失敗しちゃいます。可愛いですね。 彼は「スクエアの皆さんの為にも」等、偽善者を装いますが、そうではありません。目的は京阪に対する恨みからスクエアへの営業妨害のみです。別の方も書き込みをしておりましたが、ヤフーで「松井山手って12」と検索してみて下さい。そこは名前の通り松井山手住人の為に掲示板ですがそこにも一度現れ「スクエアは公開空地です。みなさんで犬の散歩しましょう!」等、嫌がらせをする為の書き込みをしておりました。しかし、そこの住人に「公開空地ではないだろう。どっかに行け!」と冷たくされ、直ぐに消えていました。一部削除されたスレもあったと思いますが。そういった事より、何を言おうが単に目的は嫌がらせなのです。このスレでも「スクエア住人は低所得者が多そうですね。」などの書き込みより人格を伺えます。また何人かで訴えているみたいな言い方をしておりますが彼は前述した通り一人で訴えをおこしました。そして却下されました。当たり前です。わがままなんか聞いてられません。これについてはスクエア住人全員が書面で持っています。その一名が彼なのです。 今、掲示板の状況は理論的に変なおじさんに対抗出来る方がつっこんでくれている状況です。勘違いしないでほしいのは対等に話し合っているのではないです。想像で話をしている変なおじさんにつっこみまくっているところなのです。僕みたな凡人には長々と難しい事をかかれても2行目に入ったところからもう読んでいません。 久しぶりに思い出しました!彼は「ああ言えばジョウユウ」ですね。直ぐ返答はするが全て想像と間違った情報なのです。 よく考えてみて下さい。彼は物件検討者でも住人でもないので私達以上に24時間この掲示板をチェックし何時であろうと長期にわたり書き込み続けています。普通の感覚では考えられませんよね?間違いなく異常者です。変なおじさんです。皆さん小さい頃より変なおじさんに関わっちゃ駄目と言われましたよね?相手しない方が良いのでは。街中でたまに酔っ払ってグダグタからんでくる変なおじさんがいますが、それを相手しているみたいなもんですよ。自分の思う通りにしたい、しなきゃ気にいらない、そんなおじさんなのですよ。かまってても時間が勿体ないと思うのですが。 物件検討者さんも変質者の意見なんかで自分達の計画を曲げられない様に気を付けて下さい。自分の目で耳で確認し検討して下さい。検討者さんにとって残念な掲示板になってしまった事を住人として申し訳なく思います。。質問等にお答えをさせて頂きたくても変なおじさんが邪魔をするので出来ない状況になっております。全てマンションギャラリーで聞いて下さいね。 さて、質問形式が多いので僕もジョウユウさんに質問させて頂きます。 質問1:友達何人いてますか? 質問2:暇なのですか? 質問3:ジャランにパチンコにでも行ったらどうですか? 質問4:時間もったいなくないですか? 質問5:仕事頑張った方がいいんじゃないですか? 質問6:恥ずかしくないですか? 質問7:情けなくないですか? 質問8:歯磨いたか? 質問9:勉強しろよ! また来週〜〜〜!! |
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950:
匿名さん
[2008-08-04 00:41:00]
↑
スクエアの住人とはとても思えませんね。 スクエアが抱えている問題には一つも関心を示さず、意味不明のことを書いて、「全てマンションギャラリーで聞いて下さいね。」で締めくくっていますのできっとマンションギャラリーの人でしょう。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
土地区画整理事業運用指針のただし書きでは、総合設計制度の「公開空地等」により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合とあり、私は、この場合において、街区公園の設置を取止めることができると私は解釈しています。私は「公開空地等」とは「公開空地」及び「公開空地に準ずる有効な空地」と解釈しており、スクエアの中庭は公開空地等には該当しないと解釈しています。この観点からいうと、スクエアの敷地整備は、土地区画整理法施行規則第9条6号に反していると考えています。京阪の弁護士は、「公開空地等」の中に総合的設計制度によるオープンスペースも含まれると解釈しているところに私との解釈の違いがあります。
No.896さんへ
本件の場合、「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」として「総合設計制度の「公開空地等」により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」とあり、前述の理由により違反していると考えています。
大分疲れてきました。退席します。