先日、葉書つきのチラシが入ってました。
写真で見る限り、環境は良さそうです。
郊外ニュータウン型のマンションですが、どうでしょうか?
[スレ作成日時]2006-10-31 09:29:00
現在の物件
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア
京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?
901:
匿名さん
[2008-08-01 22:09:00]
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902:
匿名さん
[2008-08-01 22:18:00]
No.896です
>この観点からいうと、スクエアの敷地整備は、土地区画整理法施行規則第9条6号に反していると考えています。 というところに、少し飛躍があるというか、ご説明を理解できません。もう少し段階を踏んで説明してください。お願いします。 |
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903:
買い換え検討中
[2008-08-02 00:06:00]
東ローズタウン ファインガーデンスクウェアを購入されたみなさま、前の住まいを売る時は、当京阪電鉄か住友不動産を利用されましたか?
利用された方は、対応や結果は満足のいくものでしたか? 当ファインガーデンスクウェアの購入を検討していますが、現在の住まい(松井山手一戸建て)の 売却をどこに依頼すべきか? 通常は、購入先に売ってもらうケースが有利だと思いますが、なにせ中古一戸建ての売れ行きが 悪いので、満足のいく価格で売れるかどうか心配です。 すでに出た話題かもしれませんが、アドバイスいただければ幸いです。 |
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904:
匿名さん
[2008-08-02 17:46:00]
No.902さんへ
ご質問にお答えします。 本件のスクエアの敷地整備は、従来から計画されていた地区内の街区公園の設置を取止める事業計画の変更に関するものです。街区公園の設置を取止めるのは、取止めるに値する特別な事情が必要となります。 事業計画書には「集合住宅における一団地の総合的設計制度における街区公園の代替機能としての公開空地の確保」とあります。ここにこの事業計画の誤魔化しがあります。総合的設計制度では公開空地の確保はできないのです。しかし、公開空地でなければ街区公園の代替地にならないと考えて作為的にこのような文面にしたと考えられます。 京阪は、街区公園の設置を取止める根拠としては、土地区画整理法施行規則第9条6号の「その他特別の事情により健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合、この限りでない。」を適用しています。 土地区画整理事業運用指針において〔同号の「ただし書き」の「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」としては、以下のようなものが考えられる。とあります。京阪は、スクエアの中庭が、「地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」に当たるとしています。京都府もこのただし書きに該当するとして認定したとのことです。 京阪も京都府も、総合的設計制度によりオープンスペースが確保されているから9条6号に適法していると主張しているのです。しかし、このただし書きは「総合設計制度による公開空地等」とあり、私は総合的設計制度では、総合設計制度の「公開空地等」と同等のオープンスペースが確保できないと考えており、従って、京阪の第4地区の敷地整備は、9条6号に違反していると解釈しています。 もう1点は、街区公園設置取止めの特別な事情の説明が支離滅裂です。 京阪の事業計画変更理由書には「隣接地区の居住者が本公園を利用するためには、交通量の多い府道交野久御山線、市道欽明台中央37号線(補助幹線道路)を横断しなければならないことや、本公園利用者が外周道路へ飛び出す危険性があることから、公園の計画位置を見直す必要性が生じておりました。」「外周道路の交通事情を考慮し、マンション敷地内に広場を確保し、一団地の総合的設計にて広場を確保し公園の機能を代替することが最良であるとの結論に達しました。」とあります。 「本公園利用者が外周道路へ飛び出す危険性があること」が街区公園設置取止めの主たる理由になっていますが、スクエアの中庭には遊具や運動広場設置の計画がありませんので、スクエアの子供達は必然的に他の地区の街区公園に遊びに行くことになり、外周道路に飛び出す危険性が生じます。本公園の利用者の安全に配慮し、スクエアの子供達の安全には配慮していないということになります。 約2000人の人口となる第4地区に街区公園あるいは街区公園の代替機能を有する「公開空地等」がないことは、健全な市街地を造成するのに支障があると考えています。 以上の理由により、スクエアの街区公園の設置取止めは、土地区画整理法施行規則第9条6号に違反していると判断しています。 |
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905:
周辺住民さん
[2008-08-02 22:29:00]
京阪の公園取り止め説明が 支離滅裂 !!!
[支離滅裂→ばらばらで、まとまりがなく、筋道が立っていないさま。めちゃめちゃ] No.904を読むと本当に ”支離滅裂” と思います。 普通ではあり得ない理由です。これを認めた京都府もちょっとおかしいのでは。 京阪は、行政だけでなく周辺住民にも直接説明してほしいですね。 |
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906:
ご近所さん
[2008-08-02 22:31:00]
No.904 匿名さんへ
街区公園取り止めはスクエア住民だけでなく近隣住民にも大いに関係します。 京阪と京都府を徹底的に調べたら次々と違法性が明らかになるのは間違いなし。 是非、違法性を明らかにしてください。期待しています。 |
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907:
匿名さん
[2008-08-02 23:14:00]
余計なお世話と言われても...
No904=No905=No906 ここにきて一人3役ですね。 |
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908:
周辺住民さん
[2008-08-02 23:35:00]
↑
ひょっとして京阪にお勤めですか? |
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909:
入居済み住民さん
[2008-08-02 23:41:00]
京阪の事業計画変更理由書には「隣接地区の居住者が本公園を利用するためには、交通量の多い府道交野久御山線、市道欽明台中央37号線(補助幹線道路)を横断しなければならないことや・・・」とありますが、スクエア住民が遊具や運動広場設置のある公園に行きたければ、危険を冒してまで交通量の多い道路を横断して行きなさいということなのかな。
私には京阪さんの説明がさっぱりわかりません。 |
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910:
匿名さん
[2008-08-02 23:48:00]
土地区画整理法施行規則第9条6号は、
「設計の概要は、公園の面積の合計が・・(略)・・となるように定めなければならない。」とあり、単に公園の面積の合計について規定しているのです。 No.904さんの話とは全く関係がないように思います。 私は間違った条文を読んでいるのでしょうか? |
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911:
匿名さん
[2008-08-02 23:57:00]
↑
京阪はスクエアの子供達の人権を全く考えていない証拠です。 スクエアの子供達が交通事故の犠牲者とならないことを祈ります。 |
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912:
匿名さん
[2008-08-03 00:19:00]
No.910さんへ
公園の面積は、施行地区の面積の3%以上に定めなければならないが、特別の事情により健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合はその限りではないという条文です。 No.904の内容は、スクエアの街区公園の設置取止め理由は正当ではないと言う主旨です。 |
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913:
匿名はん
[2008-08-03 01:48:00]
そうゆうわかりやすい自演行為は逆に不信感をもたれるだけですよ。せめて文体や言葉遣いを変えて別人が書いたように工夫しましょう。
どんなに否定しても、もし本当に別人だとしても見てる人にはどう見ても同一人物にしか見えませんよ。 |
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914:
マンコミュファンさん
[2008-08-03 05:04:00]
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915:
周辺住民さん
[2008-08-03 07:44:00]
スクエアの住民を犠牲にして金儲けをしようとするのは許せない!
ひょっとして京阪と京都府の癒着? |
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916:
購入検討中さん
[2008-08-03 10:16:00]
No.912 by 匿名さん
では、土地区画整理法施行規則第9条6号 に違反していることの説明にはなっていないということですね。 |
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917:
入居済み住民さん
[2008-08-03 11:31:00]
結局のところ、京都府は認可という行政行為にもとずいて、スクエアの建設を承認しているわけですから、スクエアの建設自体はあゆみが丘さんの日照権というという問題はあるとしても法的に正当といううことですね。あとは、認可という行政行為の当否が問題になるだけですね。
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918:
匿名さん
[2008-08-03 11:59:00]
No.916さんへ
京阪の街区公園の設置取止めの理由に合理性がないので土地区画整理法施行規則第9条6号に違反していると判断したということです。街区公園の設置を取止める正当な理由がないのに取止めたら法に違反していると言うことです。 No.909さんはスクエアの住民がおかれている状況をよく理解して頂いていると思います。 No.917さんへ 法的に正当であるかどうかは「総合的設計制度で公開空地の確保」ができるのかにかかっています。できないのに認定したとなると、法的に正当でないものを何故認定したかということになり、今後は行政訴訟に発展していく可能性のある事案であると思います。 |
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919:
入居済み住民さん
[2008-08-03 12:11:00]
つまり、日照権については京阪に対する民事訴訟、認可に対しては京都府に対する行政訴訟ということですね。
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920:
周辺住民さん
[2008-08-03 12:36:00]
気の長い話し。判決が出る頃には竣工済みなので無駄な努力になりますね。
善意の第三者であるスクエア住民には何の関係もなさそうです。 結局は自分の利益の為に当初の計画に戻せと言いたいが為のこじつけだから争点は日照権のみ。 たかが日照権ごときでは労力に見合うだけの賠償金も取れないでしょう。ご苦労様です。 |
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921:
匿名さん
[2008-08-03 12:41:00]
No.919さんへ
スクエアの皆様方にとっては、中庭に街区公園の代替機能がないとなると、子供達は他の地区の街区公園に遊びに行くことになり、日々外周道路に飛び出して事故にでも遭わないかとの心配が生じます。これを解消するには行政訴訟も選択肢の一つです。 あゆみヶ丘に関しましては、この冬の日照状態を確認して態度を決めるという方がおられますので、実際に暮らしてみて「受忍限度」を超えるとの結論になれば人格権の侵害で訴えなければならなくなると思います。人権問題を最優先することになると思います。 街区公園が計画通り設置されれば日照問題は解決するというスタンスです。 いずれにしましても当事者の京阪が、スクエア及びあゆみヶ丘住民に対し、住民が納得できる説明をすることが先決であると思います。 |
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922:
入居済み住民さん
[2008-08-03 13:13:00]
917,919です。私は子供がいないのでよくわかりませんが、現在の中庭の状況に満足しています。これから購入しようとする方々は、キッズルームやミニ体育館や散歩道、それにきんめい公園や民間のスポーツ施設、その他松井山手の街全体を実際に自分の目で見て判断するしかないですね。涼しくなってからピクニックを兼ねて歩かれてはいかがですか。
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923:
入居済み住民さん
[2008-08-03 13:28:00]
それから、府道交野久御山線と補助幹線道路も実際にご自分の目で確かめてください。
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924:
匿名さん
[2008-08-03 13:59:00]
キッズルームは幼児が対象ですし、日々利用できる人数に制限があります。ミニ体育館や民間のスポーツ施設は有料で子供達が毎日利用できません。子供達は毎日散歩では楽しくないと思います。
街区公園を取止める正当な理由がない以上、従来の計画通り街区公園を設置するのが将来に亘り一般から支持を得られることになると思います。街区公園とは主に子供達の遊び場ですので。 街区公園設置取止めは単にスクエア住民だけの問題ではなく周辺住民にも関係することです。 |
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925:
匿名はん
[2008-08-03 14:32:00]
924さん
あなたは自分勝手な意見が多いですね。公園の必要性はあなたが決めることでもないしスクエアはスクエア住民の物です。スクエアの子供の遊び場も無関係のあなたが口だしする問題ではありません。 |
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926:
匿名さん
[2008-08-03 15:01:00]
No.925さんへ
市有地となるべき街区公園予定地がどのような理由でスクエアの住民のものになったのかを合理的に説明してください。京都府が認定したからというのは理由になりません。何故なら、行政訴訟をした場合、あなたが合理的に説明できないようでしたらスクエアのものでなくなるかも知れませんよ。 あなたはスクエアの子供達の遊び場についてどのようなご意見を持たれているのですか?私は、周辺住民として近くにできる予定だった街区公園について口出しする権利を有していると思っています。 |
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927:
周辺住民さん
[2008-08-03 15:10:00]
タウン地区には街それぞれに公園があります。あかねヶ丘→欽明あじさい公園、ちとせヶ丘→すいすい公園、あゆみヶ丘→欽明こぶし公園と欽明つつじ公園の2つがあるけど何故スクエアだけ街区公園を取り止めたのでしょうか。
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928:
周辺住民さん
[2008-08-03 15:14:00]
スクエアのお子様はかわいそうですね。
スクエアのお母さんは公園デブュー大変だろうな(笑) |
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929:
周辺住民さん
[2008-08-03 15:26:00]
No.925 匿名はんへ
あなたの考えは間違っています。公園は周辺住民のものです。 No.926匿名さんの言われる通り市有地となるべき街区公園予定地がどのような理由でスクエアの住民のものになったのかを合理的に説明してください。 必ず回答願います。回答がなければあなたの考えは間違っているとみなします。 |
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930:
匿名さん
[2008-08-03 15:28:00]
No.927さんへ
京阪の事業計画変更理由書によると「本公園利用者が外周道路へ飛び出す危険性がある」というのが主たる理由です。 |
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931:
周辺住民さん
[2008-08-03 16:24:00]
No.927です
No.930 by 匿名さん ご回答有難うございました。 また質問します。 あゆみヶ丘にある欽明つつじ公園も道路沿いにあり相当な交通量とです。 スクエアの街区公園予定地前は信号もあり、取り止め理由が「外周道路へ飛び出す危険性がある」と決めるのは支離滅裂と思いますが。 |
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932:
近くの住民です
[2008-08-03 16:26:00]
NO925にはあきれました。
スクエアの住人は公園デブューなんかしないでほしい。 公園に来ること事体おかしな話です。 あなたはスクエアの住人それとも京阪関係者ですか 街区公園予定地がどんな理由でスクエアの住民のものに なったか説明してください。 |
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933:
購入検討中さん
[2008-08-03 16:59:00]
例の一人訴訟さん、また爆発的に書き込んでますね。
ところで、No.928 by 周辺住民さん と No.932 by 近くの住民です は、偶然の一致にしては珍しいタイプミスをしてますね。ミスではなく、お二方とも”公園デビュー”とタイプできない方々のようです。いや珍しい。同じ方かと思いましたよ。しかも”年配”の。 No.928 by 周辺住民さん 2008/08/03(日) 15:14 スクエアのお子様はかわいそうですね。 スクエアのお母さんは公園デブュー大変だろうな(笑) No.932 by 近くの住民です 2008/08/03(日) 16:26 NO925にはあきれました。 スクエアの住人は公園デブューなんかしないでほしい。 公園に来ること事体おかしな話です。 あなたはスクエアの住人それとも京阪関係者ですか 街区公園予定地がどんな理由でスクエアの住民のものに なったか説明してください。 |
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934:
入居済み住民さん
[2008-08-03 17:09:00]
No.921 by 匿名さん
初めまして、入居済みの住民です。事業主を信じて購入し入居してひと月ほどが経過したのですが、中庭の件を考えるにつけ、事業主の行いをよく知っておかなくてはならないと思い始めました。 No.921 by 匿名さんは、日照権の関係で京阪を相手に訴訟を起こし、重要な証拠を多く得られたということですが、その件につき私もよく勉強したいと思っています。裁判資料を勉強したいので、裁判所名や事件番号などを教えていただきたくお願いいたします。 |
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935:
匿名さん
[2008-08-03 17:19:00]
No.912 by 匿名さん、No.910です。
ということはやはり、土地区画整理法施行規則第9条6号 に違反しているというあなたの主張は、間違いだったということですね。 条文の番号を使ってはみたが、条文の確認はしていなかったと理解しています。 |
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936:
匿名さん
[2008-08-03 19:47:00]
No.935さんへ
9条6号です。 ↓ 六 設計の概要は、公園の面積の合計が施行地区内に居住することとなる人口について一人当り三平方メートル以上であり、かつ、施行地区の面積の三パーセント以上となるように定めなければならない。ただし、施行地区の大部分が都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号 の工業専用地域である場合その他特別の事情により健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合及び道路、広場、河川、堤防又は運河の整備改善を主たる目的として土地区画整理事業を施行する場合その他特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、この限りでない。 No.904の説明です。 ↓ 土地区画整理事業運用指針において〔同号の「ただし書き」の「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」としては、以下のようなものが考えられる。とあります。京阪は、スクエアの中庭が、「地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」に当たるとしています。京都府もこのただし書きに該当するとして認定したとのことです。 京阪も京都府も、総合的設計制度によりオープンスペースが確保されているから9条6号に適法していると主張しているのです。しかし、このただし書きは「総合設計制度による公開空地等」とあり、私は総合的設計制度では、総合設計制度の「公開空地等」と同等のオープンスペースが確保できないと考えており、従って、京阪の第4地区の敷地整備は、9条6号に違反していると解釈しています。(ただし書きは土地区画整理事業運用指針をみてください。) この説明でスクエアの敷地整備は、土地区画整理法施行規則第9条6号に違反していることが分かると思います。 |
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937:
匿名さん
[2008-08-03 21:59:00]
No.936 by 匿名さん
「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」について、「支障がない」と認定する主体はどこなのですか、教えてください。 理解いたしました。スクエアの敷地整備が土地区画整理法施行規則第9条6号に違反しているというのではなくて、 No.936 by 匿名さんがそう考えているということなのですね。 |
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938:
匿名さん
[2008-08-03 22:12:00]
No.937さんへ
「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」について、「支障がない」と認定する主体は、京都府ですが、その認定が間違っていると解釈した場合は、行政訴訟で白黒を付けることになると申し上げています。 |
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939:
匿名さん
[2008-08-03 22:26:00]
No.938 by 匿名さん
No.938 by 匿名さんは、その行政訴訟の当事者になれるのですか? |
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940:
買い換え検討中
[2008-08-03 22:26:00]
で、やるの?
まあ、お好きにどおぞ。 結論がでるまでに入居完了していれば、全く入居者には無意味な事ですので。 完成物件を更地に戻すわけでもないし、入居者は一切不利益になる事はありませんからね。 |
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941:
匿名さん
[2008-08-03 22:39:00]
No.936 by 匿名さん
「土地区画整理事業運用指針」は、法律ですか?大きな勘違いをなさっていると思います。 |
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942:
入居済み住民さん
[2008-08-03 23:02:00]
行政訴訟で京都府の認定が仮に間違っているとなればD棟は取り壊しとなり予定していた1000㎡の公園が出来ることは歓迎です。中庭の開放感の向上、F棟の日当たりの改善、Aヶ丘の日当たりにもメリットがありいいことばかり。さらに入居者には資産価値がアップする可能性あり大歓迎です。
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943:
入居済み住民さん
[2008-08-03 23:10:00]
No.921 by 匿名さん
No.934で以下の質問をさせていただいたものです。 お返事お待ちしております。 「初めまして、入居済みの住民です。事業主を信じて購入し入居してひと月ほどが経過したのですが、中庭の件を考えるにつけ、事業主の行いをよく知っておかなくてはならないと思い始めました。 No.921 by 匿名さんは、日照権の関係で京阪を相手に訴訟を起こし、重要な証拠を多く得られたということですが、その件につき私もよく勉強したいと思っています。裁判資料を勉強したいので、裁判所名や事件番号などを教えていただきたくお願いいたします。 」 |
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944:
匿名さん
[2008-08-03 23:10:00]
No.939さんへ
街区公園設置の取り止めで不利益を被る人なら誰でも提訴できます。周辺住民のものである街区公園を支離滅裂な理由でスクエアの敷地に取り込まれて泣き寝入りする手はないと考えています。 No.941さんへ 「土地区画整理事業運用指針」は9条6号を解釈するための運用指針であり法律ではありません。 9条6号のただし書きが記載されています。 |
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945:
匿名さん
[2008-08-03 23:18:00]
No.944 by 匿名さん
「土地区画整理事業運用指針」法律ではありませんので違法性判断の基準とはなりません。No.936でのご説明の根拠が崩れたわけです。 とすればどのような理由で、スクエアの敷地整備が土地区画整理法施行規則第9条6号に違反しているとおっしゃるのでしょうか。 |
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946:
匿名さん
[2008-08-03 23:20:00]
No.943さんへ
あなたがどのようなお立場の方か確かめる術がありませんので資料はお渡しできませんが、何か本件の内容でご質問があればお答えします。 |
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947:
買い換え検討中
[2008-08-03 23:29:00]
>行政訴訟で京都府の認定が仮に間違っているとなればD棟は取り壊しとなり予定していた1000㎡の公園が出来ることは歓迎です。中庭の開放感の向上、F棟の日当たりの改善、Aヶ丘の日当たりにもメリットがありいいことばかり。さらに入居者には資産価値がアップする可能性あり大歓迎です。
取り壊しはどんな事があってもありえないでしょう。 |
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948:
匿名さん
[2008-08-03 23:38:00]
No.945さんへ
「土地区画整理事業運用指針」は土地区画整理法施行規則を正しく運用するための指針です。法律では事細かく説明されていないので「土地区画整理事業運用指針」があるのであって、この指針がなければ9条6号は正しく運用できません。あなたが言われている意味が理解できません。土地区画整理法施行規則と一体となっているものです。 |
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949:
なんだてぃみ〜は?
[2008-08-04 00:10:00]
お久しぶりです。以前、「だめだこりゃ!だっふんだ!」ではずしたB棟住人です。約1名の方には反応して頂けましたが。。
また、やってるのですね〜。あきないですね。 さて、現在購入検討中さんもこれだけ多い書き込みを一から読むのも大変でしょうから、約半年前からの状況をお話させて頂きましょう! 約半年前よりファインガーデンあゆみが丘住人1名がスクエア建設に伴いあゆみが丘が日陰になり資産価値が下がる(日照権の問題)と言う事の訴えから始まりました。まあ、どこもマンションにもよくあるクレームみたいなものです。1名です。最初は「日照権、日照権」と連呼していたのですが、しばらく相手にされなくなり、ある時「公開空地」という文言を書き込みした時に私達住人が反応してしまった事により、今度は「公開空地、公開空地」とアホの一つ覚えの様繰り返し始めました。彼にとっては理由は何でも良いのです。そして何役か一人で演じ、つっこめば「自演自作って疑うスクエア住人は酷いですね。」の様な書き込みをしてきます。しかし残念な事にNO933さんの書き込みの様にたまに失敗しちゃいます。可愛いですね。 彼は「スクエアの皆さんの為にも」等、偽善者を装いますが、そうではありません。目的は京阪に対する恨みからスクエアへの営業妨害のみです。別の方も書き込みをしておりましたが、ヤフーで「松井山手って12」と検索してみて下さい。そこは名前の通り松井山手住人の為に掲示板ですがそこにも一度現れ「スクエアは公開空地です。みなさんで犬の散歩しましょう!」等、嫌がらせをする為の書き込みをしておりました。しかし、そこの住人に「公開空地ではないだろう。どっかに行け!」と冷たくされ、直ぐに消えていました。一部削除されたスレもあったと思いますが。そういった事より、何を言おうが単に目的は嫌がらせなのです。このスレでも「スクエア住人は低所得者が多そうですね。」などの書き込みより人格を伺えます。また何人かで訴えているみたいな言い方をしておりますが彼は前述した通り一人で訴えをおこしました。そして却下されました。当たり前です。わがままなんか聞いてられません。これについてはスクエア住人全員が書面で持っています。その一名が彼なのです。 今、掲示板の状況は理論的に変なおじさんに対抗出来る方がつっこんでくれている状況です。勘違いしないでほしいのは対等に話し合っているのではないです。想像で話をしている変なおじさんにつっこみまくっているところなのです。僕みたな凡人には長々と難しい事をかかれても2行目に入ったところからもう読んでいません。 久しぶりに思い出しました!彼は「ああ言えばジョウユウ」ですね。直ぐ返答はするが全て想像と間違った情報なのです。 よく考えてみて下さい。彼は物件検討者でも住人でもないので私達以上に24時間この掲示板をチェックし何時であろうと長期にわたり書き込み続けています。普通の感覚では考えられませんよね?間違いなく異常者です。変なおじさんです。皆さん小さい頃より変なおじさんに関わっちゃ駄目と言われましたよね?相手しない方が良いのでは。街中でたまに酔っ払ってグダグタからんでくる変なおじさんがいますが、それを相手しているみたいなもんですよ。自分の思う通りにしたい、しなきゃ気にいらない、そんなおじさんなのですよ。かまってても時間が勿体ないと思うのですが。 物件検討者さんも変質者の意見なんかで自分達の計画を曲げられない様に気を付けて下さい。自分の目で耳で確認し検討して下さい。検討者さんにとって残念な掲示板になってしまった事を住人として申し訳なく思います。。質問等にお答えをさせて頂きたくても変なおじさんが邪魔をするので出来ない状況になっております。全てマンションギャラリーで聞いて下さいね。 さて、質問形式が多いので僕もジョウユウさんに質問させて頂きます。 質問1:友達何人いてますか? 質問2:暇なのですか? 質問3:ジャランにパチンコにでも行ったらどうですか? 質問4:時間もったいなくないですか? 質問5:仕事頑張った方がいいんじゃないですか? 質問6:恥ずかしくないですか? 質問7:情けなくないですか? 質問8:歯磨いたか? 質問9:勉強しろよ! また来週〜〜〜!! |
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950:
匿名さん
[2008-08-04 00:41:00]
↑
スクエアの住人とはとても思えませんね。 スクエアが抱えている問題には一つも関心を示さず、意味不明のことを書いて、「全てマンションギャラリーで聞いて下さいね。」で締めくくっていますのできっとマンションギャラリーの人でしょう。 |
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951:
入居済み住民さん
[2008-08-04 00:58:00]
N949です。
(笑)マンションギャラリーの人ではないですよ。スクエアに関心をしめさない??何を言ってるんですか?自分で購入していて関心を示さない訳ないでしょう。あなたに飽きたのです。あまりにも低レベルまともに話しは出来ないです。マンションギャラリーで聞く方がよっぽどいいですよ。書き込みした通りあたなは色々な場所で嫌がらせの書き込みをしてきています。私は途中からこの掲示板を見ている方にちゃんと分かりやすく説明しただけです。あなたがあまりにも一生懸命、自作自演等をし検討者をだまそうとしているので私は、そういう誤解をまねかない様書いただけです。これからもあなたがそういうやり方書き込み方をし、この掲示板を機能させない様でしたら同じ様に定期的に同文章をアップします。あなたがやってきた方法じゃないですか?常に同じ事を繰り返し書き込む事を。私は事実しか書きません。あなたと違って。でも本当はあなたの相手をする程、暇じゃなのですよ。あなた程、毎日チェックもしませんし。明日も仕事だ。。頑張ろう。あなたも仕事頑張った方がいいですよ。もっと他にすべき事があるでしょう?情けない。 |
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952:
入居済み住民さん
[2008-08-04 01:42:00]
↑
あなたのような恥曝し住人が居て同じスクエア入居者として遺憾 二度と書き込むな |
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953:
匿名さん
[2008-08-04 05:56:00]
No.951さんへ
マンションギヤラリーの人に反応しましたね。図星だったかも知れません。書き込みからどこの人かを特定することはできませんし、どうでもいいことです。ただスクエアの善良な住民でないことは確かです。善良な住民であれば事実と証明できることしか書きません。事実でないことを事実であると断定して書くことはありません。あなたは事業主と何らかな関係があり、私を誹謗中傷して私の書き込んだことから話題を逸らそうとする人達の文章にそっくりです。 サラリーマンとしても高い地位ではないことは文章の内容から想像が付きます。他の方が書き込まれたことでも京阪に都合の悪いことは全て自作自演と決め付けていますし、京阪関係者と思しき人が明らかに事実でないことを書き込んでいてもそのことには一切触れませんね。仮にスクエアの住人としても、マンションギヤラリーの営業の人かどうかは別として、その内容からして京阪関係者ということになりますね。京阪関係者でなければあなたのような文章を書こうとする動機がありませんからね。 裁判の資料をそのまま紹介し、その内容が事実かどうか京阪の裁判の関係者に確認すれば分かるのに、それを事実でないと断定する神経が理解できません。 |
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954:
買い換え検討中
[2008-08-04 07:47:00]
もう結構ですよ。充分この件についてはわかりました。真実はどうであれ、
これだけ書き込みがあればこれからの購入者は、自己判断しますから。 これだけ書いてあればもうこれ以上の書き込みは必要ありません。 やめてくださいね。お○かさん。 |
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955:
匿名さん
[2008-08-04 08:33:00]
↑
購入検討者は事実を知りたいと思っているのに、あなたは「真実はどうであれ」と書かれていますので購入検討者ではないですね。 |
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956:
匿名さん
[2008-08-04 09:40:00]
No.948 by 匿名さん
No.945です 土地区画整理法施行規則はだれが作ったのか、土地区画整理事業運用指針はだれが作ったのかが分かっていれば、あなたのようなとんちんかんなことは言えないはずです。 とにかくあなたは勉強不足です。勉強ができないのかも知れませんが。 「土地区画整理事業運用指針」法律ではありませんので違法性判断の基準とはなりません。No.936でのご説明の根拠は崩れています。 スクエアの敷地整備が土地区画整理法施行規則第9条6号に違反しているという理由を再構成して示していただきたいものです。 |
||
957:
匿名さん
[2008-08-04 10:04:00]
No.949 by なんだてぃみ〜は?さん
あゆみヶ丘のああ言えばジョウユウです。ご質問に答えさせていただきます。 質問1:友達何人いてますか? ババンババンバンバン、子供の頃からいじめられっ子でした。 質問2:暇なのですか? ババンババンバンバン、もう残りの人生も短いのですが特にやることはありません。 質問3:ジャランにパチンコにでも行ったらどうですか? ババンババンバンバン、スクエアの偵察に行った帰りに行こうと思ったことはあるのですが、私は日陰が嫌なのです。 質問4:時間もったいなくないですか? ババンババンバンバン、私には特にやることがないので、訴訟もこの掲示板も死 ぬまでの時間つぶしです。これをしながら残りの人生を過ごします。 質問5:仕事頑張った方がいいんじゃないですか? ババンババンバンバン、私みたいな者にできる仕事は残っておりません。 質問6:恥ずかしくないですか? ババンババンバンバン、顔出ししているわけじゃないし、住所も名前も知られてないんだから平気です。 質問7:情けなくないですか? ババンババンバンバン、情けない訳ないじゃないですか、生きがいですよ私の。これは私のライフワークです。 質問8:歯磨いたか? ババンババンバンバン、食事の後は必ず磨くようにと、お小さいときに母さんから教わりました。今でも守っています。 質問9:勉強しろよ! ババンババンバンバン、子供のころから勉強はできませんでした。こんなあつかましい私でも、勉強にはコンプレックスがあります。なんとか克服したいのですが、駄目な頭がいまさらよくなることはありません。もう勉強はしません。 |
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958:
入居済み住民さん
[2008-08-04 10:47:00]
↑
品位に欠ける書き込みは止めろ 同じ住人として恥ずかしい |
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959:
匿名さん
[2008-08-04 10:50:00]
No.958 by 入居済み住民さん
私はスクエアの住人ではありません。あゆみヶ丘の住人です。 命令口調で決め付けないでくださいよ。何か都合の悪いことでもあるのですか〜? |
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960:
匿名さん
[2008-08-04 10:51:00]
あゆみヶ丘一人訴訟の書き込みが許されるのなら、この掲示板は何でもありってことですよね。
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961:
匿名さん
[2008-08-04 10:52:00]
N.o.956さんへ
京阪も京都府も「土地区画整理事業運用指針」を基にして9条6号に違反していないと主張しています。(私は違反していると主張しています。ですから、白黒をつけるには行政訴訟が必要と言っているのです) あなたの論理からいうと京阪及び京都府の主張も否定することになります。京阪と京都府に電話されてはいかがですか。 |
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962:
匿名さん
[2008-08-04 11:04:00]
No.961 by 匿名さん
やはり、説明できないのですね。 >京阪も京都府も「土地区画整理事業運用指針」を基にして9条6号に違反していないと主張しています。 とおっしゃいますが、違反していないと主張するのは勝手です。行政が作った運用指針や通達は法律ではありませんので違法性判断の基準にはなりません。あなたが違法だとおっしゃるからには、法律に基づいて説明できなくてはならないと思うので申し上げた次第です。 説明できなくなると、すぐに「京阪と京都府に電話されてはいかがですか」とおっしゃいますが、「質問には答える」と、何度も書いていらっしゃいます。書きっぱなしでそんないい加減なこと言わないでください。 |
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963:
入居済み住民さん
[2008-08-04 11:11:00]
No.953 by 匿名さん
裁判資料を入手したいので、事件番号を教えてください。 |
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964:
匿名さん
[2008-08-04 11:25:00]
No.961 by 匿名さん
あんた、本当に論理性のかけらもないね。 違反していないという主張は証明する必要はないの。違反しているという主張だけ証明する必要があるの。わかるかな? あんたは、違反していると主張しているんだから、証明の義務はあんたにあるわけ。あなたの人生残り時間が少ないようだけど、脳みそもしっかり鍛えて、まあせいぜい頑張れや。 |
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965:
物件比較中さん
[2008-08-04 11:43:00]
ファインガーデンあゆみヶ丘で売りに出してる方、本当に気の毒ですね。
ファインガーデンあゆみヶ丘に関心のある人ならこの掲示板も読んでいるだろうし、あんな住人がいるマンションだとわかると、検討しようにも二の足を踏んでしまいますよ。 おまけにファインガーデンあゆみヶ丘は日陰で暗い暗いと言ってますからね。耐え難いほどに人格権が侵害されているマンションだって言ってますね。そんな中古マンションは買う気になれないですよ。 いくら値段を下げないといけなくなるんでしょうね。ご同情申し上げます。 あゆみヶ丘の一人訴訟さん、「不正確な事実を書き込みました」とか何とか言って発言を撤回したほうがいいですよ。私はそう思います。というより普通はそう思うでしょ。 |
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966:
匿名さん
[2008-08-04 11:50:00]
N0.962さんへ
京阪及び京都府は運用指針に基づいて適法性を説明しているのですが、その運用指針の解釈が間違っているといっているのです。例えば運用指針に記載されている「公開空地等」の解釈です 街区公園の設置を取り止めるには、スクエアの中庭は「公開空地等」でなければならないと判断しています。スクエアの中庭は「公開空地等」の定義に当てはまらないので9条6号に違反していると何度も申し上げているのです。従って街区公園の設置を取り止めることはできないと判断しているのです。あなたは運用指針に記載されている「公開空地等」とはどのような広場と解釈されているのですか?答えてください。 No.963さんへ あなたがどのようなお立場の方か確かめる術がありませんので資料に関することはお渡しできませんが(事件番号をお教えすることも同じことですので)、何か本件の内容でご質問があればお答えします。 |
||
967:
入居済み住民さん
[2008-08-04 11:52:00]
965さん
自分より大きいものにぶち当たって壊れるまで、暴走列車は止まりませんよ。 |
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968:
匿名さん
[2008-08-04 12:03:00]
そう、
>スクエアの中庭は「公開空地等」の定義に当てはまらないので というところを、法律に従って正確に説明しなければならないのではないですか。これについては結論しか書いていらっしゃいません。訴訟によらなければ白黒はっきりしないとご自身で認めておられるのですから、現時点で違法だと言及するのは控えるべきだと思います。 私は裁判所ではありませんので、私が「公開空地等」を解釈しても何の意味も無く助けにもなりません。あなたの説明を待っているのですが、あなたが、ただ違法だと思っているだけだ、ということで間違いないのですね。 |
||
969:
入居済み住民さん
[2008-08-04 12:05:00]
No.966 by 匿名さん No.963です。
では、裁判所に出向いて調べます。 |
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970:
匿名さん
[2008-08-04 12:13:00]
No.966
だいたい条文の言葉ではない「公開空地等」の解釈で言い合っても何の意味も無いんだよ。あくまで条文で議論するんだよ。ほんとうに何も分かってないな。 >京阪及び京都府は運用指針に基づいて適法性を説明しているのですが、 なんていって、運用指針にこだわるのは、相手の土俵に引き込まれている証拠だよ。 |
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971:
匿名さん
[2008-08-04 12:21:00]
No.968さんへ
京阪は適法と解釈し、私は違法と解釈したということです。スクエアに中庭が「公開空地等」の条件を満たしているかがポイントですので、ここで決着を付けたいのなら中庭が「公開空地等」の条件を満たしているかどうか答えてください。 ところで、私は会社を経営していますので、自分の責任の元に時間を使えますが、あなたが頻繁にこのような書き込みをしているのを会社は知っているのですか。就業時間中にこのような書き込みを許されるのはマンションギャラリーの営業の方しか思い付きませんが。 |
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972:
匿名さん
[2008-08-04 13:40:00]
No.971 by 匿名さん
「公開空地等」の条件を議論したってしょうがないといってるんだよ。本当にわからないひとだ。いままでもそうだったみたいだけど。 なんで私に興味を持つの?だれでもいいじゃないですか?マンションギャラリーの営業しか思い付かないのは、あなたの想像力の貧困さか、世間知らずによるものです。 働かなくてもいい身分なんです。そう人も居るんですよ。マンションギャラリーの営業は、私やあなたほどには暇ではないでしょう。 あなたも、ご自身の業務に集中してください。ごたいそうに”会社経営”なんて、大変でしょ。まさか、あなた一人、電話番一人で会社じゃないでしょうね。 「私と電話番だけではありません。事務にもう一人います。」ずっこけそうな返答がこないことを祈ります。 |
||
973:
入居済み住民さん
[2008-08-04 14:40:00]
このスレッド、レスの数が1000を超えようとしていますね。すごい!!はじめは誰も書き込まなかったのに、”一人訴訟”たった”一人”に1000も書かれてしまいましたね。さすが、”一人訴訟”!!
このスレッド、早く1000超えて閉鎖された方がいいかもしれませんね。 |
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974:
匿名さん
[2008-08-04 14:52:00]
任せたぞ、”一人訴訟”
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975:
入居済み住民さん
[2008-08-04 16:47:00]
鬼の居ぬ間のなんとかではないですが、一人訴訟さんがお昼寝のようなので今のうちにスクエアのいい所を一つ報告させていただきます。
モデルルームでは試せないことですので、重要な情報であること請け合いです。 トイレに臭いがこもらないのです。小をしても大をしても、用が済むと同時にというより用を足している最中でさえ臭いが気になりません。私が無香料のものを排出しているわけではないのはもちろんです。さらに私だけでなく家族みんながそう感じておりますので、報告させていただきました。 部屋の換気が優れているのか、便器に工夫があるのか、便器の消臭機能が優秀なのか、原因は突き止めておりませんが、スクエアのトイレは快適です。 ちなみに私は、マンションギャラリーの営業ではありません。 |
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978:
買い換え検討中
[2008-08-05 21:41:00]
本日色々と資料を入手しました。
中庭への外部者の訪問が少し気になります。 実際どうなんでしょうか。多いのですかね。 |
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979:
匿名さん
[2008-08-05 21:57:00]
No.978 by 買い換え検討中さん
多いですよ〜そりゃもう。 朝は通勤の方でたくさんですし、10時くらいからは買い物に行く主婦でごったがえしています。昼過ぎからは子供たちの自転車がひっきりなしですし、夕方からはジョギングにウォーキング、犬の散歩で足の踏み場もありません。時には駐車場と間違えて車が入ってきてそのまま停めて行ってしまいます。 もう、どうしましょ。 |
||
980:
匿名さん
[2008-08-05 23:07:00]
No.978さんへ
スクエアの中庭は街区公園の代替地ですから周辺住民が自由に利用できることになっていますが、実際は入りにくい構造になっていますし、遊具や運動広場もないのであまり利用しないと思います。むしろ本当に街区公園の代替になっているのかということが問題になるのではと思っています。 |
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981:
買い換え検討中
[2008-08-05 23:09:00]
↑うっうっうぅうそですよね。
本当なら検討見合わせます。 |
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982:
買い換え検討中
[2008-08-05 23:14:00]
街区公園の代替は関係ありません。利用者が少ないに越した事が無いので。
購入検討者としては外部の方が侵入可能の時間帯にいかに少なく済むかが問題なんです。 |
||
983:
購入検討中さん
[2008-08-06 09:10:00]
購入を検討し始めて1週間の初心者です。よろしくお願いいたします。
No.980 by 匿名さん >むしろ本当に街区公園の代替になっているのかということが問題になるのではと思っています。 というのはどういうことをおっしゃりたいのでしょうか? |
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984:
匿名さん
[2008-08-06 09:54:00]
No.983さんへ
スクエアは、京阪東ローズタウン美濃山第4地区の土地区画整理事業として施行されています。従来の計画では街区公園を設置することになっていました。しかし、京阪は、平成18年6月に街区公園設置の取り止めの申請をしました。その理由は、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」からという理由です。 街区公園とは、児童公園の色彩の濃い公園であり、周辺住民が自由に利用できる広場です。ですから、スクエアの住民の気持ちとしては「利用者が少ないに越した事が無いので」という気持ちは分かるのですが、周辺住民からすれば遊具や運動広場があり、多くの住民が利用できる方が街区公園の代替地としての価値があるということです。 極論をいいますと、周辺住民が入れなくなったとしたら、スクエアの中庭は街区公園の代替地ではなくなり、従って、街区公園の設置を取り止める代わりにスクエアの中庭を街区公園の代替地にさせて欲しいとの京阪の事業計画変更の根底が崩れることになるという意味です。利用者があまりにも少なくても街区公園の代替地となっているのだろうかとの周辺住民の声が出るのではと思っています。 |
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985:
買い換え検討中
[2008-08-06 10:24:00]
No.983 by 購入検討中さん
購入検討者には一切関係ない事案です。 あほチンが一人で騒いでいるだけです。 たとえどんな事があっても購入者の責任は何にもありません。したがって購入後不利益をこうむる事もありません。 あほチンが書き込み出来ないルールーの同じスレがあります。質問はそちらでどうぞ。 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/99/ 偏った偏見に満ちた解答は全くありませんから。 |
||
986:
購入検討中さん
[2008-08-06 13:19:00]
No.983です。
No.984 by 匿名さん、レスありがとうございます。 No.984さんのおっしゃることは大体理解したつもりですが、専門用語が多くて正確に理解するには少し時間がかかりそうです。 中庭は、昼間は開放されているようですので、問題ないということですね。詳しくご存知でいらっしゃるのですね。ご購入のときにお調べになったのですか?また、色々と教えてください。 No.985 by 買い換え検討中さん 何かトラブルでもあったのですか? 、 |
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987:
匿名さん
[2008-08-06 14:09:00]
>何かトラブルでもあったのですか?
このスレの全レス読めば、わかりますよ |
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988:
近所をよく知る人
[2008-11-14 11:39:00]
あゆみが丘の中庭は、戸建て在住であろうが、マンション在住であろうが、
遠く美濃山地区在住であろうが、校区内の子供たちが自由に入り混じって 楽しく遊んでいます。 はじめは、そのことに批判的な方もたくさんいらっしゃいましたが。 しかし、若い夫婦にも子供ができ、年配ご夫婦にも孫ができ… 今の感じが受け入れられるようになってきました。 不審者も空き巣もおやじ狩り犯も出ましたが、どこも似たようなもんでしょう。 人目が多いことは、このご時世、かなりのメリットです。 大型マンションの、何よりの良さです。 そんな感じでいいんじゃないんですか? そんなもんだと思うのですが。 |
||
989:
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会
[2008-11-28 19:11:00]
私達は京阪に対して買主が納得のいく説明をするよう要請していますが、京阪は相変わらずはぐ
らかしや嘘の回答を繰り返しています。今、掲示板(ザ・千里タワーってどうですか?)で大騒ぎ になっていますが、ここも事業主側がキチンと説明しないことが騒ぎが大きくなっている原因です。 そこで私達は、本掲示板を通じて本件の実情を世間にお知らせすることにしました。 京阪が東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)の建設戸数を当初の事業計画通り580戸とし、 街区公園を設置してさえいれば、あゆみヶ丘においてもスクエアにおいても、現在のような陽当た りの悪い住戸を発生させず、スクエアの子供たちも遊具や運動広場のある街区公園に遊びに行くた め外周道路に飛び出す危険性もなく安全に安心して暮らしを営むことが出来たのです。 京阪が法令違反をしているという根拠ですが、仮処分裁判の決定では「不動産の売主は、当該不 動産の購入予定者の意思決定に当たり重要な意義をもつ事項について、信義則上、これを購入予定 者に告知説明すべき義務を負うと解される。そして、その売主の説明内容を信頼して当該不動産を 購入した買主の信頼は、登記及び引渡により当該取引が終了してなお合理的な範囲で法律上保護さ れるべきであって、売主は、買主に対し、自ら説明に反する行為を行ってはならない(又は説明内 容に合致する行為を行うべき)信義則上の義務を負う余地がある。」とあります。 又、本件と類似の札幌の大通シティーハウス事件(住友不動産事件)の判決は「被告は眺望をセールスポイントとしてマンションを販売し、価格にも反映させていた。そして、原告が眺望を重要な動機としていたことも了解していた。であれば、本件マンションを建設し、販売を進めた者として、信義則上その眺望を害さないよう配慮する義務があると言わなければならない。しかし、被告がこうした配慮をしたと認めるに足る証拠はなく、上記義務違反(信義則違反)による損害賠償責 任を負う」というものです。 これらの事実と本件とを照らし合わせますと、京阪はあゆみヶ丘の販売時にはスクエアの建設戸 数が580戸であることを前提として陽当たり等を説明していたのに、スクエアの建設説明会では630戸とあたかも最初からそのように計画されていたかのように説明したのです。このことは「自ら説明に反する行為を行ってはならない」に反しています。 あゆみヶ丘の販売当時のスクエアの建設戸数は580戸であり、それより42戸増では「20年、30年先 も、陽当たりが良く、全ての家族が満足して暮らせる。」ように配慮したと認めるに足る証拠が全く無いのです。よって信義則違反に該当すると考えています。 私達は、京阪の事業計画(変更)に不備があることも指摘しています。私達は売主側の頬かぶり を許しません。以上の経緯から京阪に以下の質問状(要旨)を出しました。 まずは、京阪は買主の説明要請に対してキチンと説明責任を果たし、しかるべき企業の社会的責任 を果たしてもらいたいと考えています。 【質問状要旨】 貴社の事業計画書(公文書)には一貫してスクエアの建設戸数は580戸と明記されているのに平成18年8月の建設説明会ではいきなり630戸に増数。「法令には違反していないので1戸たりとも削らない」と高圧的に恫喝し住民を黙らせました。その後の交渉では「8戸減は苦渋の選択」として、なおも恥ずかしげも無く「更なる住戸削減というご要望に応じることは困難ですが、住民の方々とは今後とも円満な関係を築いていきたいと考えておりますので、何らかの打開策をご提示いただければ真摯に検討し、対応してまいる所存ですので、よろしくお願い申し上げます。」と主張されています。 そもそも、貴社のあゆみヶ丘の販売当時のスクエア事業計画書は580戸を想定されており、この事 業計画を基にあゆみヶ丘の価格設定がなされ、あゆみヶ丘に対して「20年、30年先も、すべての家族が満足して暮らせる。」「陽当たりがいい暮らしのために」「永住にふさわしい住まいとは、陽当たりのいい暮らしであること。」の謳い文句で販売。販売員に「パンフレットに明示しているようにB棟前には公園の設置が予定されており、あゆみヶ丘側すれすれには新マンションは建てません」「同じ京阪が建てるのだから悪いようにはしません」と説明させて販売されたのです。信義則上スクエアの建設についてもこの事実を基に説明しなければならなかったのです。 スクエアの建設説明会では、あゆみヶ丘の住人は、京阪の事業計画書にスクエアの建設戸数が580戸と明記されていることを誰も知らなかったのです。貴社はそれをいいことにあゆみヶ丘にとって は何の意味もない数字をあたかも意味のあるように見せ掛け煙に巻こうとされました。 580戸から8戸減らして「8戸減は苦渋の選択」と主張されるのであれば理解もできますが、あら かじめ50戸余分にサバを読んでおいて「8戸減は苦渋の選択」とは恥ずかしげも無く良く言えたものだと思います。このような数字のトリックを使われて、あゆみが丘の資産価値をB・C棟合わせて数千万円も奪い、その分儲けようとされる商行為はまさに○○に当るのではと考えています。 不備のある事業計画書(変更)を申請したり、トリックを使って住民を黙らせ貴社の思惑通り事を運ぼうとされた一連の行為は立派な法令違反です(信義則・民法第1条2項違反)。 まずはこの件について我々でも納得できる回答を期日までに回答ください。 以上 |
||
990:
??
[2008-11-28 21:04:00]
近所にあなたみたいな陰険な人がいるなんてホント残念におもいます。
以上 |
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991:
匿名はん
[2008-11-29 01:51:00]
うわ。久しぶりにでましたね。もういいかげんここへの粘着はあきらめたかと思ったのに…。
この方の件については重要事項説明できちんと説明があります。ファインガーデンスクエアの購入者には全く不利益がないよう対処されるよう約束されますから、検討中のみなさまはご安心ください。 |
||
992:
部会世話役
[2008-11-29 07:48:00]
991さんへ
京阪の事業計画書(変更)の公園緑地等計画の項に「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」とあります。 スクエアの中庭が公開空地であれば各戸分の区分所有部分の面積はゼロとなり、スクエアの重要事項説明書の共用部分の所有権の欄にはこのように記載されているはずです。もし「本マンションの区分所有者全員による共有」となっていれば、中庭は公開空地ではないことになり、この事業計画書の内容に矛盾があることになります。 |
||
993:
991
[2008-11-29 19:39:00]
重要事項説明書に記載されている「この方の件」というのは992さんが「一人」で起こされている係争の件のことです。
まあ、ここまで900件以上も延々やってますから、いまさらもういいですね。ではこれにて。 |
||
994:
部会世話役
[2008-11-29 20:38:00]
991さんへ
京阪の事業計画書からいうと、スクエアの中庭は街区公園の代替機能としての公開空地ということになります。そうだとすると、中庭は恒久的に一般開放されることが担保されていなければなりません。恒久的に一般開放されているという証拠は何ですか? 中庭が街区公園の代替地であるのと住民だけのコミュニティースペースであるのとでは意味合いが大きく異なるのではないですか。 街区公園の代替地であるのなら外周道路に標示板を設置し、その旨周辺住民に周知徹底させる必用があると思います。 |
||
995:
あゆみが丘住人
[2008-11-29 21:59:00]
初めまして。あゆみが丘の住人です。拝見させて頂きました。以前より書き込みを続けている991さんはあゆみが丘住人である事は間違いありません。しかし、あゆみが丘住人多数及び自治会の自作自演は見兼ねます。この件に関して数人に声をかけていたのは噂で聞きましたが、相手にされず、皆様のご存知のとおり訴えを起こしていたのは一人です。どこのマンションでもよくいる『困った住人』です。訴えが通らないからせめて嫌がらせをしようと言うレベルだと思います。そしてこれもご存知の通り訴えも却下されたと聞きました。同じ住人として見ていて恥ずかしいです。同じローズガーデン住人として発展もしていきたいですし、スクエア住人様、購入検討者様にご迷惑をおかけしている事にお詫び申し上げます。皆様、スルーされた方がよろしいと思います。私も最初で最後の書き込みとさせて頂きます。
|
||
996:
あゆみが丘住人
[2008-11-29 22:02:00]
↑
すみません。訂正です。 991さんではなく994さんがあゆみが丘住人です。申し訳ありません。 |
||
997:
部会世話役
[2008-11-29 22:48:00]
平成18年8月の建設説明会では多くの住民の方が「京阪に騙された」との声を上げられ、その後の経緯は前のスレを読み返して頂けば分かります。現在の日照阻害・眺望阻害を目の辺りにして満足している人は誰もいないと思います。あゆみヶ丘には売主の関係者の方がおられ、部会の活動を快く思われていない方もおられます。995さんはその一人だと思います。平成20年7月12日にあゆみヶ丘から下にありますように不適切な書き込みがあり、一時不通になったことがありました。おそらく995さんではないかと思います。同じ被害に遭っている住民の中にこのような方がおられるのは残念です。995さんも現在の日照被害・眺望阻害に遭っている住民に対して「泣き寝入りしなさい」とは面と向かっていえないと思います。
部会には京阪に対し抗議の意思を示された方が多くおられます。一部は京阪に送付しております。 ↓平成20年7月12日の掲示板管理者からのメールです ■ エラー ■ お客様のホスト名と同一ホストによる不適切な投稿があったため、残念ながら、 現在お客様が接続しているホスト名での投稿を禁止させていただいております。 同一ホストからの接続とは、マンションの建物内で同じインターネット接続を 利用されておられる場合に同じサーバーを経由しているときに起こります。 大変申し訳ございませんが、投稿禁止が解除になるまで閲覧のみでご利用下さい。 ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。 |
||
998:
995
[2008-11-29 23:40:00]
995です。最後と言いましたが、嘘をつかれているのを見逃せないので返信致しました。私は994さんの言っている様な住人でもありませんし、「あなたが一人で訴え、却下された事」には間違いがありません。意味のわからない、それらしい文章を使い、私が本サイトに不適切な書き込みをした事があると言い都合が悪くならない様にアラシとでも疑いをたてたいのでしょうか?あなたでしょう?都合の悪い書き込みに削除依頼を出したり自作自演を行っているのは。○○さん。大人になって下さい。もう、あなたがどんな手のこった書き込みをしようと私は現れません。閲覧者の皆様の判断にお任せ致します。それでは。
|
||
999:
部会世話役
[2008-11-30 00:39:00]
998さんへ
仮処分の裁判についてはNo.709で詳しく説明しました。本来、人格権の侵害の疑いがある住戸の方がやれば分かりやすかったのですが、No.709にありますような事情により、被害が比較的軽微の日陰対策部会の世話役がやったという経緯があります。あくまで仮処分であり、債務者の主張を見るのが主な目的です。この目的通り、本来は日の目を見ない事業計画書が入手でき、No.989のような活動ができるに至った訳です。あなたは、国土交通省に何度も足を運んだり種々の調査が一人でできると思われますか? あなたは、部会の調査により京阪があゆみヶ丘に対して信義則違反をしたとの立証ができたことには一切触れられないのが不思議です。あなたがあゆみヶ丘の住人ならあゆみヶ丘の利益になることを主張されるはずですが… あゆみヶ丘の販売時にはスクエアの建設戸数は580戸であり、それを630戸とサバを読まれて「8戸減は苦渋の選択」と説明されて、あなたはごもっともと思われているのですか? 平成18年の事業計画書(変更)に不備があるので、平成15年の事業計画書通りスクエアの建設戸数が580戸であり、B棟前に街区公園が設置されるのがスクエアにとってもあゆみヶ丘とっても好ましい姿であると本掲示板で申し上げているのです。 |
||
1000:
匿名さん
[2008-12-03 17:30:00]
団地やん。
|
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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土地区画整理事業運用指針のただし書きでは、総合設計制度の「公開空地等」により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合とあり、私は、この場合において、街区公園の設置を取止めることができると私は解釈しています。私は「公開空地等」とは「公開空地」及び「公開空地に準ずる有効な空地」と解釈しており、スクエアの中庭は公開空地等には該当しないと解釈しています。この観点からいうと、スクエアの敷地整備は、土地区画整理法施行規則第9条6号に反していると考えています。京阪の弁護士は、「公開空地等」の中に総合的設計制度によるオープンスペースも含まれると解釈しているところに私との解釈の違いがあります。
No.896さんへ
本件の場合、「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」として「総合設計制度の「公開空地等」により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」とあり、前述の理由により違反していると考えています。
大分疲れてきました。退席します。